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    無職者・失業者でも交通事故による休業損害・逸失利益が認められる?
    無職者・失業者は、就労していないので、休業損害や逸失利益は認められない、と思われがちですが、実は、事故発生時に無職であっても、休業損害や逸失利益が認められる場合があります。無職でも、休業損害や逸失利益が認められるのは、どんな場合なのでしょうか?ポイントは「就労の能力・意欲」と「就労の蓋然性」の有無事故時に無職・失業中であったとしても、就労能力・就労意欲があり、就労の蓋然性が認められれば、休業損害や逸失利益は認められます。ただし、休業損害と逸失利益には次のような違いがあるため、認められやすさに違いが生じます。休業損害逸失利益治療期間中に得られたはずの収入。過去の比較的短期間の損害。将来の稼働によって得られるであろう収入。将来の長期間にわたる損害。つまり、休業損害は、治療期間という比較的短期間の問題ですが、逸失利益は、将来の長期間にわたる仮定の問題です。したがって、休業損害については、事故に遭って治療を受けていなければ、本来なら就労を開始していたという「高い蓋然性」が要求されます。そのため、事故時に無職だった場合、休業損害は認められにくいのです。一方、逸失利益については、「将来もずっと無職のまま」とは考えにくいため、就労の蓋然性が比較的認められやすく、事故時に無職であっても逸失利益は認められやすいのです。詳しく見ていきましょう。無職でも休業損害が認められるのは、どんな場合か?休業損害は、事故時に無職の場合には就業していないことを理由に、原則として否定されます。休業損害とは、治療のために仕事を休んだことによる収入の喪失です。無職者・失業者は、収入の喪失という事態が発生しません。しかし、次のような場合には、無職者でも、休業損害が認められる可能性があります。事故時に無職でも休業損害が認められるケース事故時に就職先が決まっていた場合は、事故による怪我の治療で就労できなかった期間について、休業損害が認められます。また、具体的な雇用契約の締結や内定がない場合でも、就労の能力・意欲があり、治療期間中に就労していた蓋然性が高いと認められる場合は、休業損害が認められる可能性があります。例えば、事故発生当時、就職活動中だったような場合です。応募先企業とのメールのやり取りや、面接に行っていた頻度などから判断されます。単にハローワークに登録していたとか、求人情報を集めていた、という程度では認められません。そのほか、治療期間が長期に及び、休業せざるを得ない状況が相当程度継続するような場合は、治療期間中に就職できた蓋然性が認められやすくなり、休業損害が認められる可能性が高くなります。無職者の「基礎収入」と「休業損害の期間」休業損害を算定するとき、基礎収入と対象期間は、こう考えます。基礎収入は、就職先が決まっている場合は、就職したときに得られる見込みであった給与額を基準とします。それ以外の場合は、失職前の収入を参考に、年齢、技能・資格などを考慮し、賃金センサスの平均賃金か、これを下回る額とします。休業損害の期間は、就労開始の蓋然性があったとみられる時点からとなります。事故時に就職先が未定だった場合は、求職期間その他の具体的事情を考慮して、職を得られるまでに要する相当期間を控除することがあります。とはいえ、収入金額や就職時期を明確にすることは、多くの場合に困難です。そのため裁判では、就職時期を考慮せずに事故時から治療終了までの全期間を算定対象とする一方、収入金額を低めに認定することによって妥当な金額に調整するなど、個別具体的に判断されています。裁判例事故時に無職だった被害者の休業損害が認められた裁判例として、次のようなものがあります。アルバイトを退職して求職中の被害者(女性・26歳)につき、退職した翌日に事故に遭ったことなどの事情から、退職前のアルバイト収入(月額16万円)を基礎として休業損害を算定。(大阪地裁判決・平成10年1月23日)被害者(女性・24歳)は、事故前に就職を申し込んでいた会社から事故後に採用の通知を受け、治療期間中に就労を開始。受傷部の痛みのために10日で休職し、そのまま退職。会社から支給される予定だった月額21万円を基礎に症状固定までの7ヵ月分の休業損害を認定。(名古屋地裁判決・平成21年2月27日)元大工(男性・62歳)につき、稼働先を探していたことなどから、大工として稼働する意思と能力があり、専門技術性に照らし、後進の指導も含めて稼働先が見つかる可能性も十分あったとして、男性学歴計60歳から64歳平均の8割を基礎として症状固定までの休業損害を認定。(札幌地裁判決・平成13年11月29日)逸失利益は、無職でも原則認められる逸失利益は、無職者・失業者であっても、年齢、職歴、就労能力・就労意欲などから、将来において就労の蓋然性が認められる場合は、原則として認められています。事故時に無職の場合、原則として、休業損害は認められませんが、逸失利益は認められます。この違いは、休業損害が、比較的短期間における就労の蓋然性が問題となるのに対し、逸失利益は、将来の長期間における就労の蓋然性が問題となるからです。事故時に無職だからといって、生涯を通じて無職で無収入のままとするのは不合理で、就労の能力・意欲があれば、将来において就労の蓋然性があると判断するのが妥当でしょう。就労の蓋然性が否定されるのは、どんな場合か?逸失利益は、無職者・失業者であっても、就労の蓋然性が否定されない限り、原則として認められます。就労の蓋然性が否定されやすいのは、例えば、病気等により職を得ることが将来的にも困難な場合、相当額の不労所得を得ている場合、すでに高齢で年金収入のみで生活している場合など、就労の能力・意欲を欠く場合です。逸失利益の基礎収入具体的に就職予定先が決まっている場合は、就職予定先の会社の見込み給与額を基礎収入とします。それ以外の場合は、失業前の現実の収入金額、失業の経緯、経歴、技能・資格、年齢、性別、学歴などを考慮し、賃金センサスの平均賃金を参考に、実際に得られる蓋然性の高い金額を個別に推定することになります。裁判例事故時に無職だった被害者の逸失利益が認められた裁判例として、次のようなものがあります。28歳・無職男性の後遺障害による逸失利益について、賃金センサス男性学歴計全年齢平均賃金を基礎に算定。(福岡地裁判決・平成18年9月28日)62歳・無職男性の死亡による逸失利益について、賃金センサス学歴計60~64歳の平均賃金を基礎に算定。(京都地裁判決・平成26年6月27日)まとめ無職者・失業者の休業損害については、事故当時就業していないことを理由に、原則として否定されます。ただし、就職が内定している場合や、治療期間中に就労する蓋然性が高い場合は認められます。逸失利益は、事故時に無職であっても、就労の能力・意欲を欠く場合でなければ、原則として認められます。無職の方、失業中の方であっても、就職先が決まっていなくても、休業損害・逸失利益を請求できる場合があります。求職中に事故に遭ってしまい、生活に困るので休業損害や逸失利益を請求したい、といった方は、弁護士に相談してみることをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 209~210ページ・『改訂版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい 110~111ページ・『交通事故事件の実務』新日本法規 67ページ・『交通賠償のチェックポイント』弘文堂 100、118ページ・『事例にみる交通事故損害主張のポイント』新日本法規 119~123ページ・『新版 交通事故の法律相談』青林書院 149~153ページ・『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 191ページ・『交通損害関係訴訟 捕訂版』青林書院 80~81ページ・『要約 交通事故判例140』学陽書房 174~175ページ
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