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  • 交通事故の実況見分調書について被害者が知っておきたい3つのこと
    人身事故の場合には、警察官が実況見分を行い、実況見分調書を作成します。本来、実況見分調書は、刑事事件の手続として作成されるものですが、民事事件(損害賠償請求)において、過失割合等を判断する証拠資料としても使われます。ここでは、交通事故の実況見分調書とはどんなものか、交通事故被害者が知っておくべき実況見分調書の注意点について解説します。実況見分調書とは?交通事故は、死傷者の有無により、死傷者がいる場合は人身事故、死傷者がいない場合(被害が物損のみの場合)は物件事故(物損事故)と、区分されます。実況見分調書は人身事故の場合に作成される人身事故の場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転処罰法)による処罰の可能性があるため、警察は、刑事事件として実況見分を行い、実況見分調書や供述調書を作成します。実況見分調書や供述調書は、その後の事故捜査の基本となるものです。のちに刑事裁判となった場合には、事故発生状況の事実認定の有力な証拠となります。実況見分とは、警察官が、当事者や目撃者に立会を求め、事故状況の説明を聞いたり、事故現場でスリップ痕、衝突痕、車両の破損個所、被害者の転倒位置、双方の進行経路、加害者が被害者を発見した地点、制動操作をした地点、停止地点、衝突地点、被害状況などを実地に調査することです。これを書面にまとめたものが、実況見分調書です。物件事故(物損事故)の場合は、基本的には刑事事件でなく民事事件であるため、詳細な実況見分調書を作成することはなく、簡単な物件事故報告書が作成されるだけです。なお、怪我が軽傷の場合も、物件事故として処理されることがあります。あとから痛み等が発症した場合は、物損事故から人身事故に切り替えることで、あらためて実況見分調書が作成されます。物損事故を人身事故に切り替える方法はこちらをご覧ください。実況見分調書の内容実況見分調書には、次のような内容が記載されます。見分日時、場所、天気立会人(被害者・加害者・目撃者)の氏名路面状況(舗装の有無、乾燥具合など)交通規制(最高速度、信号の有無、道路標識の有無など)道路条件(市街地なのか・閑散とした場所なのか、勾配状況、被害者・加害者からの見通しなど)事故当時者の車両に関する情報(車種、車両ナンバー、長さ、幅、高さ、損傷の部位・程度・状況など)実況見分調書 3つの注意点実況見分調書が作成されるときには、次の3つの点に注意が必要です。実況見分調書は、損害賠償にあたって、賠償責任や過失割合を判断する証拠となる。被害者が病院に救急搬送された場合、実況見分調書は、被害者側に不利な内容となりやすい。作成された実況見分調書は、あとから訂正できない。実況見分調書等は、賠償責任や過失割合を判断する証拠となる実況見分調書や供述調書などは、刑事裁判において事実認定の有力な証拠となるのはもとより、示談交渉や民事裁判でも、損害賠償責任や過失割合を判断する際の重要な証拠となります。実況見分が正しく行われ、被害者の主張が実況見分調書に正確に反映されるよう、被害者も可能な限り実況見分に立ち会い、自分の言い分を警察官にしっかりと説明することが大切です。実況見分調書は、被害者側に不利な内容となることがある実況見分は、原則として、加害者と被害者の双方立会いのもとで行われますが、被害者が病院へ救急搬送されたときは、加害者だけで行うことになります。加害者だけの立ち会いで実況見分が行われると、加害者の主張に基づく調書が作成されるため、被害者に不利な内容になりがちです。病院に救急搬送されるなどして実況見分に立ち会えない場合は、あとで自分の主張をしっかりと説明することが必要です。作成された実況見分調書は、あとから訂正できない実況見分調書は、いったん作成されると、あとから訂正できません。警察官の質問に対しては、慎重に事故の瞬間を思い出して答えることが大切です。警察官は、調書を作成しやすいように答えを引き出そうとして、「○○だったのではないですか?」と質問することがあります。警察官は現場を目撃したわけではありませんから、これは警察官の憶測にもとづく誘導質問です。事故直後は、だれでも動揺しているので、警察官にそういった質問の仕方をされると、「そう言われてみれば、そうだったかもしれない」と、思えてくるのです。実況見分や事情聴取に臨むとき、次のことが大事です。記憶と違うことは認めない警察官の誘導にのらない調書に間違いがあれば訂正を求め、応じてくれなければ署名押印を拒否する実況見分調書や供述調書は、あとで訂正することができません。「間違っていたら後で訂正すればいい」と安易に警察官の誘導にのって答えてしまうと、取り返しのつかないことになってしまいますから注意してください。実況見分調書を過信しない実況見分調書は、民事事件でも重要な証拠となりますが、過信しないことも大切です。実況見分調書だけでは、自分の主張を裏づける証拠としては不十分な場合もあります。また、実況見分調書を取得してみると、例えば、スリップ痕の写真のような当然あるべき写真がない、といった信じられないようなこともあります。ですから、実況見分に立ち会った場合でも安心せず、独自に事故の状況を記録し、証拠や目撃証言を集めることも大切です。まとめ実況見分調書は、警察が刑事手続きとして作成するものですが、民事でも使われ、その内容が損害賠償額に大きく影響する場合があります。実況見分調書の作成において、被害者側の主張を十分に反映さることが必要です。大切なのは、実況見分や事情聴取では、曖昧な答えはしない、自分の記憶と違うことは絶対に認めないことです。調書に間違いがあれば訂正を求め、訂正に応じてもらえないときは署名押印を断固拒否すべきです。納得できない調書が作成されようとしているときは、すぐに弁護士に相談しましょう。なお、過失割合で争いがある場合には、実況見分調書や供述調書が役に立つことがあります。弁護士に相談して、実況見分調書の取得を検討してみるとよいでしょう。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・東京弁護士会法友全期会交通事故実務研究会編集『改定版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい 3ページ・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 462~463ページこちらも読まれています「示談後に失敗を後悔する人」と「満足できる損害賠償額を得る人」の違いとは?交渉力だけではない! 弁護士の介入で賠償額が増える本当の理由とは?交通事故の被害者が本来取得できる適正な損害賠償金額の調べ方刑事記録(実況見分調書・供述調書など)の入手方法と注意点
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  • 刑事記録の入手方法
    交通事故刑事記録(実況見分調書・供述調書)の入手方法と注意点
    交通事故で賠償責任の有無や過失割合が争いとなるときには、刑事記録(実況見分調書・供述調書など)が有力な証拠となります。ここでは、刑事記録とは何か、どうやって入手するのか、刑事記録を入手する際の注意点について、見ていきます。刑事記録とは?刑事記録(刑事事件記録)とは、警察、検察、刑事裁判所が作成した書類です。そもそも刑事手続として作成するものですが、刑事記録を入手することにより、事故現場の状況、事故の原因、当事者の供述、関係機関の意見・認定などの情報を得ることができ、民事事件(損害賠償請求)においても有力な証拠資料となります。刑事記録には、実況見分調書、供述調書、写真撮影報告書、捜査報告書、起訴状、裁判書(判決書・決定書・命令書)などがあります。特に重要なのは、実況見分調書(写真撮影報告書も含む)と供述調書です。実況見分調書は、事故状況を客観的に証明することができ、供述調書は、当事者や目撃者の供述内容が記録されています。実況見分調書実況見分調書とは、実況見分の結果を記録したものです。実況見分の日時、場所、道路状況、事故車両の状況、立会人の説明、事故現場の見取図、写真などからなり、事故現場の状況や事故態様の重要な客観的証拠となります。実況見分調書が作成されるのは人身事故の場合警察官が実況見分を行うのは、人身事故の場合です。つまり、実況見分調書が作成されるのは、人身事故の場合です。物件事故(物損事故)の場合は、基本的に刑事事件となりませんから、実況見分調書は作成されません。注意が必要なのは、事故時には症状がなく、あとから発症したような場合です。物損事故としていた場合は、速やかに物損事故から人身事故への切り替えが必要です。そうでないと、実況見分調書を取得できないだけでなく、軽い怪我と判断されるため、賠償額が低く算定され、不利益を被るおそれがあります。人身事故として扱われているかどうかは、交通事故証明書を見れば分かります。交通事故証明書の入手方法はこちらをご覧ください。実況見分調書を過信してはいけない実況見分調書は、事故状況を証明する有力な証拠ですが、加害者の側に有利な内容となっていることがありますから、過信は禁物です。特に、被害者が死亡・意識不明の重体の場合は、被害者の言い分が反映されず、加害者の一方的な主張にもとづいて作成されます。その結果、被害者の側にとって、不利な内容になりがちです。実況見分調書は、立会人の指示説明を記載した書面です。誰が立会人として指示説明したものか、実況見分した日時(事故発生からどれくらい経ってされたのか、事故発生と同じ時間帯で行われたか等)に注意が必要です。また、実況見分調書は、常に完璧に作成されているとは限りません。例えば、必要な証拠写真が撮られていないこともあり、実況見分調書を取得できたとしても、事故の真実を解明するのに苦労するケースがあるのです。なので、事故直後、被害者の側で独自に、事故現場の写真を撮っておいたり、証拠や目撃証言を集めておくことが大事です。実況見分について被害者が知っておきたい3つのこと供述調書供述調書とは、事故の当事者や目撃者が、事故当時の状況等を述べた内容が記載された書面です。事故直後に警察官等へ供述した内容が記載されており、証拠として大きな価値を持ちます。加害者の供述調書は、必ず作成されますが、被害者や目撃者の供述調書は作成されないこともあります。被害者が、死亡・意識不明の重体の場合には作成できません。目撃者の供述調書は、警察が目撃者を把握していれば作成されますが、把握していなければ作成されません。目撃者の証言は重要な証拠となりますから、被害者の側で目撃者探しが必要な場合もあります。 交通事故の初期対応|被害者がやっておくべき3つのこと刑事記録の取得方法さて、刑事記録の入手方法についてです。刑事記録は、被疑者(加害者)の起訴・不起訴が決まった後でないと、コピーを入手できません。しかも、不起訴処分となった場合は、開示される記録が制限されます。交通事故が発生した場合の刑事手続は、次のような流れになります。交通事故が発生したときの刑事手続の流れ警察で捜査警察から検察へ送致検察で起訴・不起訴の決定起訴の場合は、刑事裁判手続裁判終了後、検察庁で刑事記録を保管刑事手続の進行段階に応じて、取得できる記録や入手方法(請求の根拠法)が異なります。各段階ごとに、具体的に見ていきましょう。刑事裁判終結後(判決確定後)は、検察庁で所定の期間保管されます。保管期間は法令で定められているので、保管期限内に取得する必要があります。捜査段階捜査段階は、原則として、刑事記録を取得することはできません(刑事訴訟法47条)。刑事訴訟法47条訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。ただし、自己の身分と利害関係を明らかにして、担当捜査官のもとに事情を聞きに行けば、捜査に支障のない範囲で説明してくれる場合もあります。起訴後から第1回公判期日前起訴後(公判請求後)から公判開始までの間は、被害者等から要望があれば、公判や関係者のプライバシーなどに特段の支障がない限り、公判提出予定の書面を交付する運用になっています。特に、被害者参加制度(刑事訴訟法316条の33)の対象事件の場合は、被害者参加の判断や被害者参加人としての準備のために必要であることから、被害者等から検察官手持ちの証拠の開示を求められたときは閲覧・謄写を認めるなど、弾力的な運用に務めることとされています。ただし、あくまでも運用であって、法律に基づく開示ではありません。【参考】・最高検企第436号 平成26年10月21日「犯罪被害者等の権利利益の尊重について(依命通達)」・最高検企第437号 平成26年10月21日「犯罪被害者等の権利利益の尊重について(依命通達)」の発出について(通知)刑事裁判の係争中刑事事件として裁判所に係属している段階、すなわち第1回公判期日後から訴訟終結までの間は、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」(犯罪被害者保護法)第3条にもとづき、刑事事件が係属する裁判所に対して被害者等から申出を行うことで、法廷に提出されている訴訟記録の閲覧・謄写が可能です。犯罪被害者保護法3条1項刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。なお、刑事裁判に被害者参加(刑事訴訟法316条の33)する場合は、第1回公判期日前でも上記のように、要望すれば、検察官から検察官請求証拠(検察官が証拠調べ請求をすることとしている証拠)等が開示されます。刑事裁判の終結後刑事裁判の終結後は、誰でも刑事確定記録(刑事確定訴訟記録)を閲覧できる建前です(刑事訴訟法53条1項)。謄写には制限がありますが、交通事故の場合は、被害者等からの請求であれば、通常、謄写も認められます。刑事訴訟法53条1項何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。刑事確定記録は、第1審の裁判をした裁判所に対応する検察庁で、所定の期間保管されます(刑事確定訴訟記録法2条)。保管期間を過ぎると入手できなくなりますから、保管期限内に保管している検察庁へ、閲覧・謄写を請求する必要があります。保管期間は、言い渡された刑の重さによって異なります。例えば、5年以上10年未満の懲役・禁固刑の場合は、保管期間10年、5年未満の懲役・禁錮刑の場合は5年、罰金刑の場合は3年です(刑事確定訴訟記録法 別表)。なお、刑事確定記録は、その刑事事件が終結した後3年が経過すると、原則として閲覧・謄写できませんが(刑事確定訴訟記録法4条2項2号)、交通事故の被害者等からの請求については、保管期限内であれば、たいていは閲覧・謄写が可能です。不起訴処分となったとき不起訴処分となった場合、刑事記録(不起訴記録)は、原則として非公開(刑事訴訟法47条)ですが、同条ただし書にもとづき、交通事故の被害者等から請求があった場合には、相当と認められる範囲で弾力的な運用を行っています。ただし、開示されるのは、通常、客観的証拠(実況見分調書や写真撮影報告書)に限られ、供述調書の開示は特定の場合に限定されます。具体的には、こうです。被害者参加対象事件について閲覧請求がなされた場合閲覧目的が、民事訴訟等において被害回復のための損害賠償請求権その他の権利を行使する目的である場合に加え、事件の内容を知ること等を目的とする場合であっても、原則として閲覧が認められます。閲覧の対象となる不起訴記録は、実況見分調書や写真撮影報告書等の客観的証拠です。原則として、代替性の有無にかかわらず、相当でないと認められる場合を除き、閲覧が認められます。被害者参加対象事件以外の事件について閲覧・謄写請求がなされた場合閲覧目的が、民事訴訟等において被害回復のための損害賠償請求権その他の権利を行使する目的である場合に閲覧が認められます。閲覧・謄写の対象となる不起訴記録は、客観的証拠であって、代替性に乏しく、その証拠なくしては立証が困難であるものです。代替性がないとまではいえない客観的証拠についても、必要性が認められ、弊害が少ないときは、閲覧・謄写が認められます。供述調書の開示供述調書については、例外的に、民事裁判所を通じた文書送付嘱託がなされ、次の要件をすべて満たす場合に限り、開示されます。不起訴記録中の供述調書を開示する要件民事裁判所から、不起訴記録中の特定の者の供述調書について文書送付嘱託がなされた場合であること。当該供述調書の内容が、当該民事訴訟の結論を直接左右する重要な争点に関するものであって、かつ、その争点に関するほぼ唯一の証拠であるなど、その証明に欠くことができない場合であること。供述者が死亡、所在不明、心身の故障若しくは深刻な記憶喪失等により、民事訴訟においてその供述を顕出することができない場合であること、または当該供述調書の内容が供述者の民事裁判所における証言内容と実質的に相反する場合であること。当該供述調書を開示することによって、捜査・公判への具体的な支障又は関係者の生命・身体の安全を侵害するおそれがなく、かつ、関係者の名誉・プライバシーを侵害するおそれがあるとは認められない場合であること。不起訴記録の開示についての法務省の方針はこちら ※法務省のWebサイトにリンクしています。相手の運転者が未成年だった場合相手の運転者が未成年の場合には、少年保護事件として家庭裁判所で処理されます。少年保護事件の場合は、事件が確定していても、原則として、少年保護事件記録は公開されません(最高裁判所規則・少年審判規則7条1項)。ただし、事故にもとづく損害賠償請求に必要な場合は、審判開始決定から保護事件終局決定が確定した後3年を経過するまでは、被害者等の申出により、保護事件記録を閲覧・謄写できます(少年法5条の2)。少年保護事件記録は、第1審の家庭裁判所で保管されます(最高裁判所規程第8号・事件記録等保存規程3条1項)。物件事故(物損事故)の場合物件事故(物損事故)の場合は、刑事事件でなく、民事の話ですから、実況見分は行われず、警察官によって物件事故報告書が作成されるだけです。物件事故報告書は、事故の概要や簡単な事故状況図が記載されたものですが、警察官が事故直後に作成しており、有益な情報を得られることもあります。物件事故報告書の開示請求は、警察署に対して行います。検察庁ではありません。弁護士に頼めば、弁護士会照会(弁護士法23条の2)により、入手できます。民事訴訟係属中の場合には、文書送付嘱託(民事訴訟法226条)により取得することもできます。物損事故でも刑事事件となる場合物損事故であっても、他人の建造物を損壊した場合は、刑事責任を問われる場合があります(道路交通法116条)。道路交通法116条車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁錮こ又は十万円以下の罰金に処する。刑事記録の取得は弁護士に任せる!刑事手続の各段階ごとに、刑事記録の入手方法をご紹介しました。刑事記録は、被害者が自分で入手することも可能ですが、刑事記録が必要となるほど加害者側と揉めているのであれば、弁護士に相談して、必要があれば刑事記録を弁護士に取得してもらい、示談交渉を弁護士に任せることをおすすめします。弁護士は、各法律の規定に基づき、あなたの代わりに刑事記録の開示を請求できます。また、運用により閲覧・謄写が認められている場合(不起訴記録など)でも、弁護士会照会制度(弁護士法23条の2)を使って、スムーズに刑事記録を取得できます。そして、取得した刑事記録の内容をプロの目で検証し、相手方保険会社と交渉してくれます。弁護士法23条の2第1項 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。第2項 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。「弁護士会照会」は、弁護士法23条の2で定められていることから「23条照会」とも呼ばれます。まとめ刑事記録(刑事事件記録)は、刑事手続のために作成されるものですが、民事事件においても、相手の賠償責任や過失割合を判断する上で、有力な証拠となります。ただし、保管期限がありますから、過失割合に争いがある場合などは、早めに弁護士に相談して、取得することが大切です。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『交通事故損害賠償保障法 第2版』弘文堂 390ページ・『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 272ページ・『交通事故損害賠償の手引』企業開発センター 117~120ページ・『交通損害関係訴訟・捕訂版』青林書院 17~18ページ・『改訂版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい 322~326ページ・『改訂版 交通事故事件の実務ー裁判官の視点』新日本法規 262~263ページ・『実例と経験談から学ぶ 資料・証拠の調査と収集』第一法規 42~47ページ・最高検企第436号 平成26年10月21日「犯罪被害者等の権利利益の尊重について(依命通達)」・最高検企第437号 平成26年10月21日「犯罪被害者等の権利利益の尊重について(依命通達)」の発出について(通知)あなたにおすすめのページ交渉力の違いだけでない! 弁護士の介入で賠償額が増える本当の理由とは?交通事故被害者が知っておきたい弁護士選び3つのポイント交通事故の示談交渉を弁護士に頼む5つのメリット・1つのデメリット交通事故被害者は弁護士にいつ相談するのがよいか
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  • 過失割合の立証
    交通事故の過失割合・事故態様を立証する証拠の収集方法
    事故の相手から過失相殺が主張され、双方の言い分が対立する場合は、自分の主張を裏付ける証拠が必要になります。どんなものが有力な証拠となりうるか、どうすれば入手できるか、見ていきましょう。有力な証拠として活用できるものとは?過失相殺が問題になる場合には、事故態様や事故現場の状況を的確に把握するために、交通事故が起きたときの現場を再現できる証拠が必要です。次のようなものが、有力な証拠となり得ます。刑事事件記録・物件事故報告書ドライブレコーダーEDR(イベント・データ・レコーダー)目撃者の証言それぞれ、どんなもので、どうやって入手すればいいのか、ご紹介します。刑事事件記録・物件事故報告書刑事事件記録(刑事記録)は、人身事故の場合に、刑事手続として作成するものです。警察官が作成する実況見分調書や供述調書が含まれます。実況見分調書は、事故の状況が詳細に記載された客観的証拠として、民事事件(損害賠償請求)においても有力な証拠となります。刑事確定記録の取得方法刑事裁判の終結後、刑事記録(確定記録)は、事件を担当した検察庁に所定の期間保管され、原則として、事件終結後3年間は、誰でも閲覧可能です(刑事訴訟法53条、刑事確定訴訟記録法4条)。刑事確定記録を取得するには、保管している検察庁に閲覧謄写を申請します。交通事故の被害者が民事事件で刑事確定記録を使用する場合は、閲覧だけでなくコピーも可能です。また、仮に事件終結から3年を経過していても、確定記録の保管期間内であれば認められます。刑事裁判の係争中に刑事訴訟記録を入手するには?交通事故事件には、刑事事件と民事事件があり、2つが並行して進行することもあります。刑事事件が終結していなくても、交通事故被害者は、実況見分調書などの刑事記録を取得することができます。刑事事件が係属する裁判所に、第1回公判期日後当該事件の終結までの間、被害者から申出を行うことで、法廷に提出されている訴訟記録の閲覧謄写が可能です(犯罪被害者保護法3条)。刑事裁判に被害者参加(刑事訴訟法316条の33)する場合は、第1回公判期日前であっても、担当検察官に要望すれば、検察官請求証拠(検察官が証拠調べ請求をすることとしている証拠)等が開示されます。なお、被害者参加しなくても、検察庁では、公判請求後から第1回公判期日までの間、交通事故被害者から要望があれば、公判や関係者のプライバシーなどに特段の支障がない限り、公判提出予定の書面を交付する運用になっています。不起訴記録の取得方法被疑者(加害者)が不起訴処分となった場合は、原則として刑事記録は非開示です。ただし、交通事故被害者から請求があった場合は、実況見分調書や写真報告書など客観的証拠に限り、閲覧謄写が認められます。供述調書については、厳格に運用がなされ、極めて例外的に条件を満たす場合に、民事裁判所を通じた請求で認められることがあります。物件事故報告書人身事故でない場合、すなわち物件事故(物損事故)の場合は、民事の話になりますから、実況見分調書など刑事記録は存在しません。警察は、簡易な物件事故報告書を作成するだけです。もし、怪我をしているのに物件事故として警察に届けているのであれば、人身事故に切り替える必要があります。病院で診断書を発行してもらって、警察に人身事故への変更を届け出れば、実況見分を行い、実況見分調書が作成されます。刑事記録の入手方法について詳しくはこちら物件事故から人身事故へ切り替える方法はこちらドライブレコーダードライブレコーダーの映像があれば、写真や図面では判断できないことが、立証可能となる場合があります。例えば、次のようなことです。信号機の色方向指示器の合図やタイミング急ブレーキ、急ハンドルの有無一時停止場所での一時停止の有無速度、減速の程度やタイミング停車や追い越しの場所、そのタイミング走行位置接触の有無事故当時の道路周辺の状況ただし、ドライブレコーダーの映像は、カメラの取り付け位置と運転席から見える視界が異なるため、位置関係によっては、カメラに写っていても運転者が気づかない場合があり得ます。広角レンズが用いられている場合は、歪みが大きく、直線であるところが曲がって見えるなど、実際の道路状況と異なって見える場合があるので、注意が必要です。ドライブレコーダーのみで判断できないときは、実況見分調書や車両の損傷状況などの事実関係を含めて、総合的に判断することになります。ドライブレコーダーの映像をどうやって入手するか?自分の車にドライブレコーダーを搭載しているのであれば、事故時の録画データを保存しておきます。自分の車にドライブレコーダーを搭載していない場合は、相手方車両がドライブレコーダーを搭載しているなら、相手方任意保険会社に提出を促す方法があります。ただし、相手方保険会社が、任意で提供してくれるとは限りません。裁判所を通じて、相手方任意保険会社に対する文書提出命令を申し立てることも検討する必要があります。事故当時者ではない第三者の車両のドライブレコーダーに、事故の映像が残っている場合があります。このような場合は、任意に提供してもらえるよう交渉するほか、文書送付嘱託の申立てなどの方法で、入手できる場合があります。警察が、事故捜査で防犯カメラやドライブレコーダーの録画データを押収している場合は、刑事記録の閲覧謄写を請求することにより、取得できる場合があります。EDR(イベント・データ・レコーダー)EDR(イベント・データ・レコーダー)とは、車載式の事故情報記録装置のことです。Event(事故などの出来事) Data(情報) Recorder(記録装置)の頭文字をとって、EDRと略されます。エアバックが作動するような強い衝撃を受ける事故が発生した場合に、数秒間さかのぼって、車両の速度やエンジンの回転数、ブレーキやアクセルの作動状況などが記録されます。車両の速度やブレーキ操作などが争点になっている場合、EDRを搭載していれば、EDRデータを解析することにより、事故当時の車両の状況が分かり、事故状況の解明に役立ちます。ドライブレコーダーは、車内外の映像や音声は記録されますが、運転操作の状況までは分かりません。車両の状況や運転操作の検証には、EDRデータが有効です。EDRには、次のようなものが記録されます。速度エンジン回転数アクセルペダルの操作状況ブレーキペダルの操作状況オートマギアのシフトポジション自動車の旋回方向運転席のシート位置助手席の乗員の有無運転席・助手席のシートベルト着用エアバック作動に関する情報2022年7月以降の新車には、EDR搭載がメーカーに義務付けられています。防犯カメラの映像事故現場付近の街頭やコンビニエンスストアなどの防犯カメラに、事故状況が録画されている場合があります。例えば、店舗の駐車場で発生した事故なら、その店舗に防犯カメラが設置されており、駐車場の状況が撮影されている場合があります。事故の映像が残っていれば、事故状況を知るうえで重要な証拠となります。ただし、防犯カメラの映像は保存期間が短いことが多いので、防犯カメラの設置を把握したときは、任意に提供してもらえないか、速やかに、防犯カメラの設置者に交渉する必要があります。目撃者の証言実況見分調書や供述調書で、目撃者の証言が記載されている場合があります。目撃者の証言は、その目撃者が中立の方であれば、重要な証言となりますが、目撃者の供述調書が開示されないこともあります。当事者の言い分が真っ向から食い違っていて、複数の実況見分調書が出来上がっている場合や、死亡事故など被害者側の供述が不能の場合で加害者のみの立会いの実況見分調書が出来上がっている場合には、現地で聞き込みを行うなど、目撃者を探す必要もあります。交通事故の初期対応で被害者がやっておくべき3つのことまとめ刑事記録や物件事故報告書、ドライブレコーダー、EDR(イベント・データ・レコーダー)などは、有力な客観的証拠となり得ます。ただし、内容によっては相手に有利になる場合があることにも注意してください。検察庁への刑事記録の閲覧謄写の請求や、相手方保険会社へのドライブレコーダーの映像やEDRデータの請求は、弁護士に依頼することになるでしょうから、弁護士とよく相談することが大切です。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『交通事故損害賠償の手引』企業開発センター 117~120ページ・『改訂版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい 322~326ページ・『交通事故事件処理の道標』日本加除出版株式会社 150~166ページ・『改訂版 交通事故事件の実務ー裁判官の視点ー』新日本法規 260~264ページ・『実例と経験談から学ぶ 資料・証拠の調査と収集ー交通事故編ー』第一法規 35~36ページ、42~48ページ、56ページ・最高検企第436号 平成26年10月21日「犯罪被害者等の権利利益の尊重について(依命通達)」・最高検企第437号 平成26年10月21日「犯罪被害者等の権利利益の尊重について(依命通達)」の発出について(通知)
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