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  • 中間利息控除と逸失利益の計算|ライプニッツ方式・ホフマン方式
    逸失利益を計算では、中間利息を控除します。中間利息とは何か。なぜ、逸失利益の計算において中間利息を控除するのか、見ていきましょう。さらに、中間利息控除の方法として、ライプニッツ方式とホフマン方式を紹介します。逸失利益を計算するとき、なぜ中間利息を控除するのか?中間利息控除の説明の前に、そもそも逸失利益とは何か、簡単に見ておきましょう。逸失利益とは将来の損害額逸失利益とは、交通事故に遭わなければ得られたはずの収入のことです。将来取得できるはずの利益を逸し失うので、逸失利益といいます。消極損害の1つです。逸失利益には、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」があります。後遺障害逸失利益は、後遺障害が残って事故前と同じように働くことができなくなり収入が減ることによる損害のこと、死亡逸失利益は、死亡して収入が無くなってしまうことによる損害です。中間利息とは何か? なぜ中間利息を控除するのか?このように、逸失利益は、将来にわたって(場合によっては何十年にもわたり)発生する損害です。そのことをふまえ、中間利息とは何か、なぜ逸失利益の計算で中間利息を控除するのか、見ていきましょう。話を分かりやすくするため、具体例で考えます。細かい計算は省きますから、イメージでつかんでください。交通事故で被害者が死亡。被害者の事故当時の年収は500万円で、事故に遭わなければ、今後20年間働けたとします。単純計算すると、20年間で1億円の収入を失います。これは、20年後の損害が累計1億円ということです。ごく大まかに言えば、これが逸失利益です。厳密には、生活費控除などの計算もありますが、ここでは省略します。さて、損害賠償金は、原則として一括で支払います。1億円を一時金で受け取り、銀行に預けるなど運用すると、利息が付き、20年後には[1億円+利息]になります。つまり、算定した逸失利益を全額支払うと、被害者側は現実の損害を上回る賠償額を取得することになります。これでは「公平でない」ため、利息相当額(これを中間利息といいます)を控除して支払うのです。これが、逸失利益の計算において、中間利息を控除する理由です。別の言い方をすれば、中間利息控除とは「将来価額を現在価額に換算すること」とも言えます。控除する中間利息の起点は、死亡事故の場合は事故発生時、後遺障害事故の場合は症状固定時です。中間利息の利率は法定利率を適用中間利息の利率は、法定利率を適用します。これは最高裁判例もあり、従来より、中間利息の利率には法定利率の年5%が適用されてきました。改正民法の施行(2020年4月1日)により、法定利率は年3%に引き下げられ、2020年4月1日以降に発生した事故については、中間利息の利率が年3%となります。2020年3月31日までの事故は、従来の年5%です。中間利息の利率についての最高裁判例損害賠償額の算定にあたり、被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は、民事法定利率によらなければならない。(最高裁判決・平成17年6月14日)この判決の中で最高裁は、「実質金利の動向からすれば、…中間利息の割合は民事法定利率である年5%より引き下げるべきであるとの主張も理解できないではない」としながら、「現行法は、将来の請求権を現在価額に換算するに際し、法的安定及び統一的処理が必要とされる場合には、法定利率により中間利息を控除する考え方を採用している」と指摘しました。改正民法は、法定利率を年3%に引き下げるとともに、3年ごとに見直す変動性を導入しました(民法第404条)。また、中間利息を控除するときは「損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率」を適用する旨を明記しました(民法第417条の2第1項)。民法一部改正による法定利率の引き下げについて詳しくはこちら「ライプニッツ方式」と「ホフマン方式」中間利息控除の代表的な計算方法としては、「ライプニッツ方式」と「ホフマン方式」があります。ライプニッツ方式とホフマン方式の違い2つの違いは、ライプニッツ方式が複利計算、ホフマン方式が単利計算であることです。つまり、ライプニッツ方式は複利で運用することを前提に、ホフマン方式は単利で運用することを前提に、逸失利益を現在の価額(現価)に換算する方式です。ライプニッツ方式複利で運用することを前提に中間利息を控除し、現価に換算する方法ホフマン方式単利で運用することを前提に中間利息を控除し、現価に換算する方法被害者にとって有利なのはどっち?被害者にとって有利なのは、ホフマン方式です。ホフマン方式は、単利計算のため、控除する中間利息が小さく算定されるからです。単利計算は、元本にのみ利息が付く計算方式です。複利計算は、元本から生じた利息を次期の元本に組み入れて利息計算する方式です。複利計算は、利息に利息が付く計算方式ですから、中間利息が「雪だるま式」に増えていきます。つまり、ライプニッツ方式の方が、控除する中間利息が大きくなるので、受け取れる逸失利益が少なく算定されるのです。ですから、中間利息控除のみを考えると、被害者にとっては、ホフマン方式が有利といえます。現在はライプニッツ方式が主流現在は、ライプニッツ方式が一般的です。となると、「被害者が損しているのでは?」と疑問を持つかもしれませんが、そうとも限りません。単純に、ライプニッツ方式とホフマン方式だけで比べると、ホフマン方式の方が被害者には有利ですが、これは中間利息控除の話です。大事なのは、そもそもの「失われる収入額」の認定です。これを基礎収入額といいますが、基礎収入額に何を採用するかによって、逸失利益は大きく異なるのです。かつては「東京方式」と「大阪方式」があった裁判では、損害賠償額の公平性の観点から、基礎収入額の認定方法と中間利息の控除方法が検討され、かつては、「東京方式」と「大阪方式」がありました。東京方式は、東京地裁が採用していた方法です。若年者の逸失利益の算定において、基礎収入に賃金センサスの全年齢平均賃金を採用し、ライプニッツ方式で中間利息を控除する方法です。大阪方式は、大阪地裁や名古屋地裁が採用していた方法です。若年者の逸失利益の算定において、基礎収入に賃金センサスの18歳から19歳の平均賃金(初任給固定賃金)を採用し、ホフマン方式で中間利息を控除する方法です。東京方式はライプニッツ方式を採用するものの、大阪方式より基礎収入に高い数値を使うため、逸失利益は、東京方式の方が高く算定される傾向がありました。ライプニッツ方式を採用する共同提言こうした逸失利益の地域間格差の問題を解決するため、1999年に、東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁の民事交通部が、中間利息の控除方法にライプニッツ方式を採用するという「共同提言」を発表しました。なお、「共同提言」は、基本的に東京方式を踏襲したもので、原則として基礎収入に全年齢平均賃金を採用します。「共同提言」は、個々の事件における各裁判官の判断内容を拘束するものではなく、最高裁も「ホフマン方式を不合理とは言えない」と判断しているので、ホフマン方式による算定が否定されているわけではありません。しかし、交通事故の損害賠償の定型化・定額化が進んでいますから、一般的にはライプニッツ方式を用います。「ホフマン方式」でなく「ライプニッツ方式」を採用した理由東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁の民事交通部が、ホフマン方式でなくライプニッツ方式に統一した理由の1つとして、中間利息の控除期間が長期間にわたると、ホフマン方式は不合理な結果が生じることが挙げられています。ホフマン方式の問題点について詳しくはこちらをご覧ください。中間利息控除係数(ライプニッツ係数・ホフマン係数)中間利息を控除して逸失利益を算定するには、控除する期間に対応する中間利息控除係数を年間の逸失利益に乗じることで計算できます。代表的な中間利息控除係数が、ライプニッツ係数とホフマン係数です。ライプニッツ係数を用いて中間利息を控除するのがライプニッツ方式、ホフマン係数を用いて中間利息を控除するのがホフマン方式です。ライプニッツ係数表・ホフマン係数表には、現価表と年金現価表があり、使用するシーンが異なりますから注意してください。ライプニッツ係数・ホフマン係数の現価表・年金現価表の違いと使い方中間利息控除と逸失利益の計算例逸失利益を計算し、中間利息控除がどのように行われるか見ておきましょう。ライプニッツ係数を使って中間利息を控除し、後遺障害逸失利益を計算してみます。後遺障害逸失利益の計算式は次の通りです。年収 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数例えば、被害者の事故前の年収が500万円、後遺障害14級が認定され労働能力喪失率が5%、労働能力喪失期間が5年だった場合です。5年に対応するライプニッツ係数は 4.329476 ですから、後遺障害逸失利益は、500万円×0.05×4.329476=108万2,369円となります。解説労働能力喪失率が5%とは、年収が5%減ることです。被害者の年収が500万円ですから、その5%の減収分、すなわち年間25万円、5年間で125万円の損害(逸失利益)となります。それを一時金として受け取るので、現在価額に換算すると、逸失利益は108万2,369円となります。関連ページそのほか、具体的な逸失利益の計算例は、次のページでも紹介しています。後遺障害逸失利益の計算むち打ち症(12級13号・14級9号)の場合の損害賠償請求額の計算死亡逸失利益の計算子どもの逸失利益の計算高校生・大学生の逸失利益の計算まとめ逸失利益は、被害者が退職するまでに得られたはずの収入額を損害として一括で前払いします。名目上の損害額を全額受け取ると、退職時まで保有し運用することで利息が生じ、結果的に利息分だけ過大な利益を得ることになります。この利息が中間利息で、公平の観点から、逸失利益の算定では中間利息分をあらかじめ控除して損害額を算定します。代表的な中間利息控除の方法にはライプニッツ方式とホフマン方式がありますが、現在はライプニッツ方式が主流です。逸失利益は、損害賠償金の中でも金額が大きく、保険会社とよく揉めます。過去の判例なども吟味して示談交渉する必要がありますから、交通事故の損害賠償問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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  • ライプニッツ係数・ホフマン係数の現価表・年金現価表の違いと使い方
    ライプニッツ係数表・ホフマン係数表には、現価表と年金現価表があり、現価表と年金現価表は使うシーンが異なります。ここでは、現価表と年金現価表の違い、それぞれどういう場面で使うのか、さらに、現価表と年金現価表の使い方について、見ていきます。民法改正により法定利率が引き下げられ、2020年4月1日以降に発生した事故については新しい法定利率に対応するライプニッツ係数・ホフマン係数が適用されます。ここでは、年5%の法定利率のライプニッツ係数・ホフマン係数を用いています。現価表と年金現価表の違いライプニッツ係数・ホフマン係数は、逸失利益を計算する際に、中間利息を控除し、現在価額に換算するために用いる係数です。ライプニッツ係数は、中間利息を複利計算で控除し、ホフマン係数は、中間利息を単利計算で控除します。現価表・年金現価表は、どんな場面で使うのか?現価表と年金現価表は、それぞれ次のような場面で、将来受け取る価額を現在価額に換算するために使います。現価表将来入る一時金(●●年後に支払われる金額)を今すぐ受け取るとすれば、いくら受け取ることができるか、現価換算する場合に使用する係数を表にしたものです。退職金の逸失利益の計算に使います。年金現価表将来にわたって継続して入る収入(●●年間にわたり毎年支払われる金額)を今すぐ一時金で受け取るとすれば、いくら受け取ることができるか、現価換算する場合に使用する係数を表にしたものです。給与や事業収入など一般的な年収の逸失利益の計算に使います。現価表と年金現価表の関係次の2つの表は、中間利息控除の利率が年5%のライプニッツ係数とホフマン係数を並べて記した現価表と年金現価表です。現価表と年金現価表の関係を見るため、5年分だけ抜粋しています。現価表(年5%・年別・ライプニッツ係数・ホフマン係数)年数ライプニッツ係数ホフマン係数10.952380950.9523809520.907029480.9090909130.863837600.8695652240.822702470.8333333350.783526170.80000000※5年分だけ抜粋年金現価表(年5%・年別・ライプニッツ係数・ホフマン係数)年数ライプニッツ係数ホフマン係数10.952380950.9523809521.859410431.8614718632.723248032.7310370843.545950503.5643704154.329476674.36437041※5年分だけ抜粋年2~5%の各利率に対する70年分のライプニッツ係数とホフマン係数の現価表・年金現価表はこちらに掲載しています。この表を見れば分かるように、年金現価表の係数は、現価表の係数を1年目から年数分足し合わせた数値です。例えば、年金現価表で、年数が3年のライプニッツ係数は、現価表の1年から3年までのライプニッツ係数を足し合わせた数値です。ホフマン係数の現価表と年金現価表も、同様の関係があります。実際に、上の現価表と年金現価表で確認してみてください。年金現価表の2年のライプニッツ係数は、現価表の1年と2年のライプニッツ係数を足し合わせた数値です。0.95238095+0.90702948=1.85941043以下同様に、年金現価表の3年のライプニッツ係数は、現価表の1年~3年のライプニッツ係数を足し合わせた数値です。0.95238095+0.90702948+0.86383760=2.72324803このことは、年金現価表の係数の代わりに、現価表の係数を足し合わせれば、現価換算できることを意味します。このことは、あとで具体的な計算で説明します。それでは、現価表と年金現価表の具体的な使い方を見ていきましょう。現価表の使い方次のようなケースを考えてみましょう。5年後に支払われる100万円を、今すぐ受け取るとすれば、いくら受け取ることができるか?こういうケースでは、現価表を使います。現価表のライプニッツ係数を使って計算5年に対応する現価表のライプニッツ係数は 0.78352617 です。100万円にこの係数を掛けます。100万円×0.78352617=78万3,526円こうして計算した78万3,526円が、5年後の100万円の現在価額です。つまり、5年後に支払われる100万円を今すぐ受け取る場合は、78万3,526円に割り引いて支払われるということです。差額の21万6,474円は、中間利息として控除されます。現価表のホフマン係数を使って計算同様に、5年に対応する現価表のホフマン係数は 0.80000 です。100万円にこの係数を掛けます。100万円×0.80000=80万円こうして計算した80万円が、5年後の100万円の現在価額です。つまり、5年後に支払われる100万円を今すぐ受け取る場合は、80万円に割り引いて支払われるということです。差額の20万円は、中間利息として控除されます。中間利息を控除する意味中間利息を控除するのは、受け取った金額を元本として年利5%で運用すれば、5年後に100万円になるからですが、それを検証してみましょう。ホフマン方式の場合で考えます。単利計算ですから、計算が簡単で中間利息控除のイメージがしやすいと思います。受け取る金額80万円を元本として年利5%で5年間運用した場合の運用利息は、80万円×0.05×5年=20万円よって、元本と利息を合わせると80万円+20万円=100万円このように、年利5%で運用できれば、実際に5年後に100万円となります。この式の利息20万円を左辺から右辺に移項すると80万円=100万円-20万円これが中間利息を控除することの意味です。年金現価表の使い方次のようなケースを考えてみましょう。今後3年間、毎年100万円が入ってくる場合、合計300万円を今すぐ一時金で受け取るとすれば、いくら受け取ることができるか?こういうケースでは、年金現価表を使います。年金現価表のライプニッツ係数を使って計算3年に対応する年金現価表のライプニッツ係数は 2.723248 です。100万円にこの係数を掛けます。100万円×2.723248=272万3,248円こうして計算した272万3,248円が、今後3年間に毎年100万円ずつ得られる合計300万円の現在価額です。つまり、今後3年間にわたって毎年100万円が入ってくる場合、その合計300万円を一時金として今すぐ受け取るなら、中間利息として約28万円が控除され、およそ272万円に割り引いて支払われるということです。年金現価表のホフマン係数を使って計算3年に対応する年金現価表のホフマン係数は 2.731037 です。100万円にこの係数を掛けます。100万円×2.731037=273万1,037円こうして計算した273万1,037円が、今後3年間に毎年100万円ずつ得られる合計300万円の現在価額です。つまり、今後3年間にわたって毎年100万円が入ってくる場合、その合計300万円を一時金として今すぐ受け取るなら、中間利息として約27万円が控除され、およそ273万円に割り引いて支払われるということです。現価換算は、年金現価表を使わず現価表でも計算できる現価換算は、年金現価表を使わず、現価表で計算できます。現価表の係数は、1年ごとに現価を求める場合の係数ですから、現価表の係数を使って算出した現価を年数分足し合わせれば、年金現価表を使って計算した結果と同じになります。先に「現価表と年金現価表の関係」のところで説明したことを具体的な計算事例で見てみましょう。上の「年金現価表の使い方」で示した事例と同じ事例で考えます。今後3年間、毎年100万円が入ってくる場合、合計300万円を今すぐ一時金で受け取るとすれば、いくら受け取ることができるか?ライプニッツ係数を使って計算通常は年金現価表を使いますが、ここでは現価表のライプニッツ係数を使って、現在価額を計算します。1年後に受け取る100万円の現在価額は100万円×0.95238095=95万2,380.95円2年後に受け取る100万円の現在価額は100万円×0.90702948=90万7,029.48円3年後に受け取る100万円の現在価額は100万円×0.86383760=86万3,837.60円よって、3年間毎年100万円ずつ受け取る合計300万円の現在価額は95万2,380.95円+90万7,029.48円+86万3,887.60円=272万3,248.03円上の「年金現価表の使い方」のところで示した3年に対応する年金現価表のライプニッツ係数により計算した現価と、現価表のライプニッツ係数により計算した各年の現価の3年分の合計が一致します。3年間を足し合わせて、計算式を変形すると、次のようになります。100万円×0.95238095+100万円×0.90702948+100万円×0.86383760=100万円×(0.95238095+0.90702948+0.86383760)=100万円×2.72324803つまり、現価表のライプニッツ係数を1年から年数分足し合わせた数値が、年金現価表の年数に対応するライプニッツ係数となることが分かります。ホフマン係数を使って計算ホフマン係数を使う場合も、同様の結果となります。現価表のホフマン係数を使って、現在価額を計算します。1年後に受け取る100万円の現在価額は100万円×0.95238095=95万2,380.95円2年後に受け取る100万円の現在価額は100万円×0.90909091=90万9,090.91円3年後に受け取る100万円の現在価額は100万円×0.86956522=86万9,565.22円よって、3年間毎年100万円ずつ受け取る合計300万円の現在価額は95万2,380.95円+90万9,090.91円+86万9,565.22円=273万1,037.08円3年に対応する年金現価表のホフマン係数により計算した現価と、現価表のホフマン係数により計算した各年の現価の3年分の合計が一致します。3年間を足し合わせて、計算式を変形すると、次のようになります。100万円×0.95238095+100万円×0.90909091+100万円×0.86956522=100万円×(0.95238095+0.90909091+0.86956522)=100万円×2.73103708つまり、現価表のホフマン係数を1年から年数分足し合わせた数値が、年金現価表の年数に対応するホフマン係数となることが分かります。まとめ交通事故による逸失利益は、ライプニッツ係数やホフマン係数を用いて自分で計算することはできます。しかし、逸失利益は、交通事故の損害賠償額の中でも大きな金額になるうえ、実際の逸失利益の計算には、高度な専門知識が必要です。交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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  • 集団登校
    交通事故被害者が18歳未満の場合のライプニッツ係数の求め方
    18歳未満の被害者の逸失利益算定に使うライプニッツ係数は、就労終期までの年数に対応するライプニッツ係数から、就労始期までの年数に対応するライプニッツ係数を差し引いて求めます。詳しく説明しましょう。民法改正により法定利率が引き下げられ、2020年4月1日以降に発生した事故については新しい法定利率に対応するライプニッツ係数・ホフマン係数が適用されます。ここでは、年5%の法定利率のライプニッツ係数・ホフマン係数を用いています。18歳未満の被害者の逸失利益算定に使うライプニッツ係数被害者が18歳未満の場合、逸失利益の計算に用いるライプニッツ係数は、次の点に注意が必要です。ライプニッツ係数表(年金現価表)の「67歳までの年数に対応するライプニッツ係数」から「18歳までの年数に対応するライプニッツ係数」を差し引いた数値が、適用するライプニッツ係数となります。被害者が大学生の場合や大学進学の可能性が高い場合は、18歳でなく22歳(大学卒業時の年齢)までの年数に対応するライプニッツ係数を差し引きます。18歳未満の場合に用いるライプニッツ係数の計算式18歳未満の被害者の逸失利益を算定するときのライプニッツ係数は、就労終期(67歳)から事故時の年齢を差し引いた年数に対応する係数ではありません。就労可能年数の49年(18歳から67歳まで)に対応する係数でもありません。18歳未満の場合のライプニッツ係数は、次の計算式で求めます。[67歳までの年数に対応する係数]-[18歳までの年数に対応する係数]※起点は、死亡事故の場合は「死亡時」、後遺障害事故の場合は「症状固定時」の年齢です。これは、就労終期(67歳)までの年数に対応するライプニッツ係数から、就労始期(18歳)までの年数に対応するライプニッツ係数を差し引くということです。大学生の場合もまだ働いていませんから考え方は同じで、18歳が22歳(就労開始年齢)となります。上の計算式は、次のように書き換えることもできます。[就労終期までの年数に対応する係数]-[就労始期までの年数に対応する係数]18歳未満の場合のライプニッツ係数の計算例就労可能年数が同じ49年であっても、年齢が低いほどライプニッツ係数は小さくなります。逸失利益は、基礎収入にライプニッツ係数を掛けて計算しますから、ライプニッツ係数が小さいということは、それだけ逸失利益が少なくなることを意味します。被害者が5歳のとき死亡時の年齢5歳就労終期までの年数67歳-5歳=62年就労始期までの年数18歳-5歳=13年就労可能年数67歳-18歳=49年ライプニッツ係数表(年金現価表)より、62年に対応するライプニッツ係数 19.0288313年に対応するライプニッツ係数 9.39357よって、適用するライプニッツ係数は、19.02883-9.39357=9.63526イメージ図被害者が10歳のとき死亡時の年齢10歳就労終期までの年数67歳-10歳=57年就労始期までの年数18歳-10歳=8年就労可能年数67歳-18歳=49年ライプニッツ係数表(年金現価表)より、57年に対応するライプニッツ係数 18.760528年に対応するライプニッツ係数 6.46321よって、適用するライプニッツ係数は、18.76052-6.46321=12.29731被害者が15歳のとき死亡時の年齢15歳就労終期までの年数67歳-15歳=52年就労始期までの年数18歳-15歳=3年就労可能年数67歳-18歳=49年ライプニッツ係数表(年金現価表)より、52年に対応するライプニッツ係数 18.418073年に対応するライプニッツ係数 2.72325よって、適用するライプニッツ係数は、18.41807-2.72325=15.69482なぜ就労始期までの期間のライプニッツ係数を差し引くのかなぜ、就労開始年齢までの年数に対応するライプニッツ係数を差引のか?ひと言でいえば、働き始めるまでの収入のない期間については逸失利益は生じないから、その部分は除くということです。ライプニッツ係数の意味から、この計算式になる理由については後から詳しく考えるとして、まずは逸失利益から、この計算式になることを検証してみましょう。上の例の5歳と15歳の場合で考えてみます。5歳の子どもの逸失利益5歳の子どもの逸失利益を考えてみます。将来の収入を賃金センサスの平均賃金を採用し、仮に年収300万円とします。この年収は、死亡事故なら生活費控除後の額、後遺障害事故なら労働能力喪失率を乗じた額と考えてください。仮に、5歳から年収300万円が入るとすれば、67歳までの62年間の逸失利益は、300万円×19.02883=5,708万6,490円 …①しかし、実際には18歳までは収入はありませんから、その間の逸失利益は除きます。控除する額は、300万円×9.39357=2,818万710円 …②よって、求める逸失利益は、①-②ですから300万円×19.02883-300万円×9.39357=5,708万6,490円-2,818万710円300万円×(19.02883-9.39357)=2,890万5,780円ライプニッツ係数は、19.02883-9.39357=9.63526 となります。15歳の子どもの逸失利益次に、15歳の子どもの逸失利益を考えてみます。収入は上の例と同じ年収300万円とします。仮に、15歳から年収300万円が入るとすれば、67歳までの52年間の逸失利益は、300万円×18.41807=5,525万4,210円 …①しかし、実際には18歳までは収入はありませんから、その間の逸失利益は除きます。控除する額は、300万円×2.72325=816万9,750円 …②よって、求める逸失利益は、①-②ですから300万円×18.41807-300万円×2.72325=5,525万4,210円-816万9,750円300万円×(18.41807-2.72325)=4,708万4,460円ライプニッツ係数は、18.41807-2.72325=15.69482 となります。小さい子どもほど逸失利益が減る!?逸失利益を計算したのには、ライプニッツ係数を求める計算式を検証するほか、もう1つの理由がありました。それは、小さい子どもほど(就労開始年齢が遠いほど)逸失利益が少なく算定されるという事実を証明したかったからです。上の計算で、すでにお気づきだと思いますが、基礎収入が同じなら、5歳の子どもの逸失利益は、15歳の子どもの逸失利益の約6割しかありません。控除される額がそれだけ大きいからです。実際に子どもの逸失利益を計算するときには、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計・全年齢平均賃金を使うことが、東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁「三庁共同提言」で示されていますから、ほとんどのケースで基礎収入は同じになります。幼児や児童が交通事故に遭い、後遺障害が残ったとしたら、見るも無残な結果を押しつけられるのです。特に、女子の場合は、男女別平均賃金を使うと、さらに逸失利益が低くなります。年少女子の逸失利益の算定で男女間格差を解消する方法などもあります。いずれにしても、小さな子どもが被害者になった場合、理不尽な賠償額で泣き寝入りしないよう、交通事故の損害賠償問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。計算式のようになる理由をライプニッツ係数の意味から考える18歳未満の場合のライプニッツ係数は、なぜ「67歳までの年数に対応するライプニッツ係数」から「18歳までの年数に対応するライプニッツ係数」を差し引いて求めるのか、理由を考えてみましょう。それには、ライプニッツ係数がどういうものか知っておく必要があります。そもそも「ライプニッツ係数」とは何かライプニッツ係数とは、将来得る利益を今すぐ得るとき、現在の価額(現価)に換算するための係数です。別の表現をすれば、中間利息を控除するということです。例えば、3年後に500万円が入るとして、それを今もらうとしたらいくら受け取れるか、あるいは、毎年100万円の収入があるとして5年先までの収入を今すぐ一時金として受け取るとしたらいくらもらえるか、現価換算するときに使います。なぜ、こういう換算が必要かというと、将来得られるお金を今受け取ると、それを元本に運用すれば利息が付くと考えられるからです。ですから、運用利息分は、あらかじめ差し引いて支払うということです。損害賠償では、この考え方が採用されています。運用利息を控除し、現価に換算するための係数がライプニッツ係数です。ライプニッツ係数表(現価表・年金現価表)の意味ライプニッツ係数表には、現価表と年金現価表があります。現価表は、1年ごとに現価換算するための係数で、年金現価表は、現価表の係数を1年目から年数分、積算した数値です。下のライプニッツ係数表をご覧ください。例えば、5年に対応する年金現価のライプニッツ係数は、現価の1年から5年に対応する5つのライプニッツ係数を足し合わせた数値です。法定利率(5%)で運用することを前提としています。改正民法が2020年4月1日に施行され、法定利率が、年5%から3%に引き下げとなります。ライプニッツ係数表年数現価年金現価10.952380950.9523809520.907029481.8594104330.863837602.7232480340.822702473.5459505050.783526174.32947667※ライプニッツ係数表より5年分を抜粋。※現価は現価表より、年金現価は年金現価表より抜粋した係数。現価表と年金現価表は、次のようなときに用います。例えば、3年後に入る500万円を現価換算するときは現価表を用い、毎年100万円が5年間入るとして合計500万円を一時金として受け取るときに現価換算するのに年金現価表を用います。 現価表・年金現価表の違いと使い方について詳しくはこちらなぜ「67歳までの係数」から「18歳までの係数」を引くのかさて、ここからが本題です。18歳未満の逸失利益の計算に適用するライプニッツ係数を求めるとき、なぜ「67歳までの年数に対応する係数」から「18歳までの年数に対応する係数」を差し引くのか?話を分かりやすくするために、次のようなケースを考えます。1年目・2年目は各100、3年目・4年目・5年目は各200の収入が入ってくるとして、5年間の逸失利益を計算します。ライプニッツ係数は、現価表の係数を小文字のアルファベット、年金現価表の係数を大文字のアルファベットで表します。なお、生活費控除や労働能力喪失率は無視します(生活費控除後の額、労働能力喪失率を乗じた額と考えます)。年ライプニッツ係数収入現価表年金現価表1aA1002bB1003cC2004dD2005eE200この場合、現価表と年金現価表のライプニッツ係数の関係は、次のようになります。A=aB=a+bC=a+b+cD=a+b+c+dE=a+b+c+d+e5年間の逸失利益は、現価表のライプニッツ係数を用いて表すと 100×a+100×b+200×c+200×d+200×e=100×(a+b)+200×(c+d+e)これを年金現価表のライプニッツ係数で表すとa+b=Ba+b+c+d+e=Ec+d+e=E-(a+b)=E-Bよって逸失利益は、100×B+200×(E-B)1年目・2年目の収入がゼロの場合の逸失利益は200×(E-B)18歳未満のライプニッツ係数これを18歳未満の逸失利益算定のライプニッツ係数あてはめると、Bが、18歳までの年数に対応するライプニッツ係数Eが、67歳までの年数に対応するライプニッツ係数ですから、適用するライプニッツ係数は、計算式の通り、67歳までの年数に対応する係数-18歳までの年数に対応する係数となります。5歳児のライプニッツ係数あらためて5歳児の場合で考えると、Eが、5歳から67歳までの62年に対応するライプニッツ係数Bが、5歳から18歳までの13年に対応するライプニッツ係数ですから62年に対応するライプニッツ係数-13年に対応するライプニッツ係数となります。まとめ18歳未満(未就労者)のライプニッツ係数は、特別な計算が必要です。なお、国土交通省がWebサイトで公表している「就労可能年数とライプニッツ係数表」を用いれば、18歳未満の場合も、事故時の年齢に対応するライプニッツ係数を簡単に求められます。ライプニッツ係数は、係数表から簡単に求めることができますが、基礎収入の認定などは、保険会社と揉めやすいところです。無理をして逸失利益を自分で計算しても、保険会社との示談交渉で主張が通らなければ意味がありません。示談交渉を成功させるためには、交通事故の損害賠償請求に強い弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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  • 中間利息控除係数表
    ライプニッツ係数表・ホフマン係数表をエクセルで簡単に作成する方法
    ライプニッツ係数表やホフマン係数表は、エクセルを使って簡単に作成できます。ライプニッツ係数表・ホフマン係数表には、「現価表」と「年金現価表」があります。この2つの関係についても知っておく必要がありますから、まずは「現価表」と「年金現価表」の関係から説明します。「現価表」と「年金現価表」の関係給与等の逸失利益の計算には「年金現価表」を使い、退職金等の逸失利益の計算には「現価表」を使います。現価表と年金現価表が、どんなものか、それぞれどんな場合に使うか、詳しくはこちらをご覧ください。それでは、「現価表」と「年金現価表」の関係について見ていきましょう。「現価表」の係数を小文字のアルファベットで、「年金現価表」の係数を大文字のアルファベットで表すと、次のようになります。5年分だけ表にしています。年現価表の係数年金現価表の係数1aA2bB3cC4dD5eE「現価表」の係数と「年金現価表」の係数との間には、次のような関係があります。A=aB=a+bC=a+b+cD=a+b+c+dE=a+b+c+d+e「年金現価表」の係数は、「現価表」の係数を期間分(年数分)足し合わせたものです。ですから、「現価表」を作成できれば、1年目から期間分の係数を積算すると「年金現価表」を作成できます。それでは、ライプニッツ係数表とホフマン係数表をエクセルを使って作成してみましょう。ここでは年5%の法定利率のライプニッツ係数・ホフマン係数について説明しますが、民法改正により法定利率が引き下げられ、2020年4月1日以降に発生した事故については新しい法定利率に対応するライプニッツ係数・ホフマン係数が適用されます。ホフマン係数表(現価表・年金現価表)をエクセルで作るホフマン方式は、単利で運用することを前提に、将来の逸失利益を現在の価額(現価)に換算する方法です。別の言い方をすれば、単利で運用した場合の運用利息(中間利息)を控除して現価を出す方式です。r:利率(年利)n:期間(中間利息を控除する期間・年)P:現在の価額(現価=元本=逸失利益)V:将来の価額(n 年後の価額)1年後の金額「元本」に「1年間の利息」を加えた金額ですから、P+Pr=P(1+r)2年後の金額「1年後の金額」と「この1年間の利息」を加えた金額です。単利ですから、利息は元本にのみ付きます。P(1+r)+Pr=P(1+2r)3年後の金額「2年後の金額」と「この1年間の利息」を加えた金額ですから、P(1+2r)+Pr=P(1+3r)n 年後の金額は、V=P(1+nr)よって、将来価額(V)を現価(P)に換算する計算式は、P = V /(1+nr)=V × 1 /(1+nr)1 /(1+nr)が「現価表」のホフマン係数です。この計算式をもとに、エクセルで「ホフマン係数表」を作成します。法定利率(5%)の場合のホフマン係数表まず、「現価表」のホフマン係数の計算式を1年目のセルに設定します。年利5%のホフマン係数は、1 /(1+nr)= 1 /(1+n×0.05)下の図のように計算式を設定します。あとは必要な年数分、計算式をコピペするだけです。次に、「年金現価表」のホフマン係数です。1年目は「現価表」の係数と同じです。「年金現価表」の係数は「現価表」の係数の年数分の積算ですから、2年目のセルに、1年目の「年金現価表」の係数と2年目の「現価表」の係数を加算する計算式を設定します。あとは同様に、必要な年数分をコピペです。現価表のホフマン係数の計算式年金現価表のホフマン係数の計算式これで、ホフマン係数表(現価表・年金現価表)が作れます。利率を3%で計算するなら「0.05」を「0.03」に変えればよいだけです。年5%・4%・3%・2%のホフマン係数(現価表・年金現価表)ライプニッツ係数表(現価表・年金現価表)をエクセルで作るライプニッツ方式は、複利で運用することを前提に、将来の逸失利益を現在の価額(現価)に換算する方法です。別の言い方をすれば、複利で運用した場合の運用利息(中間利息)を控除して現価を出す方式です。r:利率(年利)n:期間(中間利息を控除する期間・年)P:現在の価額(現価=元本=逸失利益)V:将来の価額(n 年後の価額)1年後の金額「元本」に「1年間の利息」を加えた金額ですから、P+Pr=P(1+r)ここは、単利計算の場合と同じですが、2年目以降が異なります。2年後の金額「1年後の金額」と「この1年間の利息」を加えた金額ですが、複利の場合は、元本と前年の利息を合計した金額(1年後の金額全体)に利息が付きます。P(1+r)+P(1+r)r=P(1+r)(1+r)=P(1+r)²3年後の金額「2年後の金額」と「この1年間の利息」を加えた金額ですから、P(1+r)²+P(1+r)² r=P(1+r)² (1+r)=P(1+r)³n 年後の金額は、V=P(1+r)^nよって、将来価額(V)を現価(P)に換算する計算式は、P = V / (1+r)^n=V × 1 / (1+r)^n※「^n」は「n 乗」です。1 / (1+r)^n すなわち(1+r)のn乗分の1 が「現価表」のライプニッツ係数です。この計算式をもとに、エクセルで「ライプニッツ係数表」を作成します。法定利率(5%)の場合のライプニッツ係数表まず、「現価表」のライプニッツ係数の計算式を1年目のセルに設定します。年利5%のライプニッツ係数は、1 / (1+r)^n =1 / (1+0.05)^n =1 / (1.05)^n 下の図のようにPOWER(数値、指数)関数を用い、計算式を設定します。POWER関数は、数値を累乗した値を返します。あとは必要な年数分、計算式をコピペするだけです。次に、「年金現価表」のライプニッツ係数です。1年目は「現価表」の係数と同じです。「年金現価表」の係数は「現価表」の係数の年数分の積算ですから、2年目のセルに、1年目の「年金現価表」の係数と2年目の「現価表」の係数を加算する計算式を設定します。あとは同様に、必要な年数分をコピペです。現価表のライプニッツ係数の計算式年金現価表のライプニッツ係数の計算式これで、ライプニッツ係数表(現価表・年金現価表)が作れます。利率を3%で計算するなら「1.05」を「1.03」に変えればよいだけです。年5%・4%・3%・2%のライプニッツ係数(現価表・年金現価表)まとめライプニッツ係数表やホフマン係数表は、エクセルを使って簡単に作成することができます。ただし、もしも自分で逸失利益を計算して、保険会社と交渉しようと考えているのなら、ちょっと待ってください。交通事故の損害賠償請求は、定型化・定額化が進んでいますから、自分である程度は損害額を計算することはできます。しかし、本当に満足できる損害賠償額を取得するには、やはり専門家の力が必要です。交通事故の損害賠償請求に強い弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に頼めば、あなたが本来受け取ることができる正当な損害賠償請求額を算定してもらえます。「えっ、こんなに賠償金をもらえるの?!」と驚かれることでしょう。保険会社とのやり取りで悩むこともありません。すべて弁護士に任せることができます。弁護士に任せる方が、自分でいろいろ調べながら保険会社と交渉するより、結果的には納得できる解決ができるのです!交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。あなたにおすすめのページ交渉力の違いだけでない! 弁護士の介入で賠償額が増える本当の理由とは?交通事故の示談交渉を弁護士に頼むメリット・デメリット弁護士にいつ相談・依頼するのがよいか交通事故被害者が知っておきたい弁護士選び3つのポイント弁護士費用の目安・相場・基準任意保険の「弁護士費用特約」を使えば弁護士費用は心配ない
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  • ライプニッツ・ホフマン係数表
    ライプニッツ係数表・ホフマン係数表|年5%・4%・3%・2%
    民法改正により、法定利率が年5%から年3%に引き下げられ、3年ごとに1%刻みで見直す変動性が導入されました。それにともない、中間利息控除に関する係数(ライプニッツ係数・ホフマン係数)も数値が変わります。2020年4月1日以降に発生した事故については年3%の利率が適用され、2020年3月31日までに起きた事故は、従来の年5%が適用されます。従来の「年 5%のライプニッツ係数・ホフマン係数」、改正民法施行後の「年 3%のライプニッツ係数・ホフマン係数」について、年金現価表と現価表を掲載しておきます。参考として、年2%と年4%のライプニッツ係数・ホフマン係数もあわせて掲載しておきます。年金現価表と現価表は、利用シーンが異なります。年金現価表と現価表の違いについて詳しくはこちらをご覧ください。ライプニッツ係数表・ホフマン係数表は、エクセルを使えば自分で作成できます。興味のある方は、「ライプニッツ係数表・ホフマン係数表をエクセルで簡単に作成する方法」をご覧ください。ライプニッツ係数(年金現価表)年2%3%(新しい法定利率)4%5%(従来の法定利率)10.980392160.970873790.961538460.9523809521.941560941.913469701.886094671.8594104332.883883272.828611352.775091032.7232480343.807728703.717098403.629895223.5459505054.713459514.579707194.451822334.3294766765.601430895.417191445.242136865.0756920776.471991076.230282966.002054675.7863734087.325481447.019692196.732744876.4632127698.162236717.786108927.435331617.10782168108.982585018.530202848.110895787.72173493119.786848059.252624118.760476718.306414221210.575341229.954003999.385073768.863251641311.3483737510.634955339.985647859.393572991412.1062487711.2960731410.563122939.898640941512.8492635011.9379350911.1183874310.379658041613.5777093112.5611020311.6522956110.837769561714.2918718813.1661184712.1656688511.274066251814.9920312513.7535130812.6592969711.689586901915.6784620114.3237991113.1339394012.085320862016.3514333414.8774748613.5903263412.462210342117.0112091615.4150241414.0291599512.821152712217.6580482015.9369166414.4511153313.163002582318.2922041216.4436083914.8568416713.488573882418.9139256016.9355421215.2469631413.798641792519.5234564717.4131476915.6220799414.093944572620.1210357617.8768424215.9827691814.375185302720.7068978018.3270314716.3295857514.643033622821.2812723618.7641082316.6630632214.898127262921.8443846619.1884545916.9837146315.141073583022.3964555519.6004413517.2920333015.372451033122.9377015220.0004284917.5884935615.592810503223.4683348220.3887655317.8735515015.802676673323.9885635520.7657917818.1476456716.002549213424.4985917221.1318366818.4111977616.192904013524.9986193321.4872200718.6646132316.374194293625.4888424821.8322525018.9082819516.546851713725.9694534122.1672354419.1425788016.711287343826.4406406022.4924615919.3678642316.867892713926.9025888322.8082151319.5844848417.017040674027.3554792423.1147719719.7927738817.159086354127.7994894523.4123999719.9930518117.294367964228.2347935823.7013592020.1856267417.423207584328.6615623323.9819021320.3707949417.545911984429.0799630724.2542739220.5488412917.662773314529.4901598724.5187125420.7200397017.774069824629.8923136024.7754490720.8846535617.880066504730.2865819625.0247078321.0429361217.981015714830.6731195725.2667066421.1951308818.077157824931.0520780125.5016569321.3414720018.168721735031.4236058925.7297640121.4821846218.255925465131.7878489225.9512271921.6174852118.338976635232.1449499226.1662399921.7475819318.418072985332.4950489426.3749902821.8726749318.493402845432.8382832726.5776604721.9929566718.565145565533.1747875226.7744276422.1086121818.633471965633.5046936526.9654637322.2198194018.698544735733.8281310327.1509356622.3267494318.760518795834.1452265027.3310054922.4295667618.819541705934.4561044127.5058305822.5284295718.875754006034.7608866827.6755636722.6234899718.929289536135.0596928227.8403530722.7148942118.980275746235.3526400228.0003427922.8027828919.028834046335.6398431628.1556726122.8872912419.075080036435.9214148628.3064782622.9685492719.119123846536.1974655528.4528915223.0466819919.161070336636.4681034828.5950403123.1218096119.201019366736.7334347828.7330488423.1940477019.239066066836.9935635128.8670377123.2635074019.275301016937.2485916828.9971239923.3302955819.309810487037.4986192929.1234213523.3945149819.34267665ライプニッツ係数(現価表)年2%3%(新しい法定利率)4%5%(従来の法定利率)10.980392160.970873790.961538460.9523809520.961168780.942595910.924556210.9070294830.942322330.915141660.888996360.8638376040.923845430.888487050.854804190.8227024750.905730810.862608780.821927110.7835261760.887971380.837484260.790314530.7462154070.870560180.813091510.759917810.7106813380.853490370.789409230.730690210.6768393690.836755270.766416730.702586740.64460892100.820348300.744093910.675564170.61391325110.804263040.722421280.649580930.58467929120.788493180.701379880.624597050.55683742130.773032530.680951340.600574090.53032135140.757875020.661117810.577475080.50506795150.743014730.641861950.555264500.48101710160.728445810.623166940.533908180.45811152170.714162560.605016450.513373250.43629669180.700159370.587394610.493628120.41552065190.686430760.570286030.474642420.39573396200.672971330.553675750.456386950.37688948210.659775820.537549280.438833600.35894236220.646839040.521892500.421955390.34184987230.634155920.506691750.405726330.32557131240.621721490.491933740.390121470.31006791250.609530870.477605570.375116800.29530277260.597579280.463694730.360689230.28124073270.585862040.450189060.346816570.26784832280.574374550.437076750.333477470.25509364290.563112310.424346360.320651410.24294632300.552070890.411986760.308318670.23137745310.541245970.399987150.296460260.22035947320.530633300.388337030.285057940.20986617330.520228730.377026250.274094170.19987254340.510028170.366044900.263552090.19035480350.500027610.355383400.253415470.18129029360.490223150.345032430.243668720.17265741370.480610930.334982940.234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