交通事故トラブル解決ガイド|損害賠償請求・示談交渉の悩みを解決!

検索結果

「 事前認定 」の検索結果
  • 一括払い
    任意保険・自賠責一括払い制度のメリット・デメリット、事前認定とは?
    人身事故の場合、加害者側の任意保険会社が、自賠責保険部分も含めて一括して賠償額を支払うのが一般的です。これを「任意自動車保険・自賠責保険の一括払い」といいます。一括払い制度とはどんな制度なのか、一括払いのメリット・デメリットについて、見ていきましょう。一括払い制度とは一括払い制度とは、任意保険会社が、自賠責保険から支払われる保険金相当額を含めた損害賠償額を一括して支払うことです。任意保険会社は、立て替えて支払った自賠責保険金相当額を、あとで自賠責保険に請求します。一括対応がされている場合、被害者の治療費は、任意保険会社から医療機関へ直接支払われることが多く、任意保険会社が、被害者の治療費を直接医療機関に支払うことも、実務上、一括払いと呼ばれます。一括払い制度には、対人賠償責任保険の一括払いのほか、人身傷害保険の一括払いもあります。一括払いの種類についてはこちらをご覧ください。一括払い制度が導入された背景対人賠償責任保険は、自賠責保険と任意自動車保険の二重構造となっています。任意保険は、自賠責保険では賠償額に不足する部分を補うための上積み保険です。自賠責保険と任意自動車保険は、別個の保険です。そのため、被保険者や被害者は、自賠責保険と任意保険に対して別々に請求しなければならず、さらに、自賠責保険の支払額が確定しなければ、任意保険の支払額が決まらないという問題がありました。そこで、保険金(賠償額)請求手続の簡素化と、被害者の早期救済を図るために、一括払い制度が導入されたのです。ちなみに、一括払い制度が導入されたのは、1973年(昭和48年)8月1日です。※参考:損害保険料率算出機構「自賠責保険制度の推移」一括払いは、法律上の義務でなく、保険会社によるサービス一括払いは、法律上の根拠や義務があるわけではなく、保険会社によるサービスです。一括払いの法的性質について争われた裁判例があります。大阪高裁判決(平成元年5月12日)交通事故の被害者の治療費の支払いに関し任意保険会社と医療機関との間で行われている「一括払い」なるものは、保険会社において、被害者の便宜のため、加害者の損害賠償債務の額の確定前に、加害者(被保険者)、被害者、自賠責保険、医療機関等と連絡のうえ、いずれは支払いを免れないと認められる範囲の治療費を一括して立替払いしている事実を指すにすぎず、立替払いの際保険会社と医療機関との間に行われる協議は、単に立替払いを円滑に進めるためのもので、保険会社に対し医療機関への被害者の治療費一般の支払い義務を課し、医療機関に対し保険会社への右治療費の支払請求権を付与する合意を含むものではないと解するのが相当である。このように、一括払いが、保険会社のサービスであることを明らかにしました。一括払いは、保険会社にもメリットがある法律上の義務でもないのに、保険会社がサービスとして一括払いを行うのは、保険会社にもメリットがあるからです。それは、被害者から同意書を取り、病院へ診療報酬明細書や診断書を求めることが可能となるため、被害者の治療経過を把握でき、それによって、損害賠償額の目途が立ち、交渉の方針を立てることができることです。(『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 14ページ)このような保険会社にとってのメリットは、被害者にとってはデメリットといえるかもしれません。実際、治療が長引くと、保険会社から治療費の打ち切りを迫られる場合が少なくありません。任意保険会社が一括対応しないケースがある自賠責保険は、自動車の運行によって人の生命・身体が害された場合における損害賠償を保障する保険ですから、物損は、自賠責保険の対象外です。したがって、物損事故の場合には、一括対応はありません。もちろん、相手が任意保険の対物賠償責任保険に加入していれば、任意保険からは支払われますから、対応するのは任意保険会社です。人身事故であっても、次の場合、任意自動車保険から保険金の支払はありませんから、任意保険会社は、原則として一括払いを行いません。任意自動車保険で免責となる場合(⇒任意保険の免責事由はこちら)損害賠償額が明らかに自賠責保険支払額内である場合なお、任意保険が免責で保険金が支払われない場合でも、自賠責保険金は支払われる可能性があります。自賠責保険の免責事由は限定されているからです。もし、自賠責保険も免責となったとしても、免責を理由として保険金を支払わないのは被保険者(加害者)に対してであって、自賠責保険は、被害者が直接請求した場合は賠償額が支払われます。被害者の過失割合が大きい場合は、過失相殺により、賠償額が自賠責保険の支払額内となることがあります。そういう場合は、任意保険からの支払いがないため、任意保険会社による一括対応はありません。被害者の過失割合が大きい場合は、健康保険を使って治療すると有利一括払いのメリット一括払いのメリットは、主に次の2つの点です。請求手続・交渉の窓口が一本化される一括払いにすると、自賠責保険と任意保険のそれぞれに請求する必要がなくなります。任意保険会社にのみ賠償額の請求をすればよいので、請求手続きの手間が省け、示談交渉の窓口も任意保険会社に一本化できるメリットがあります。一括払いを希望する場合は、任意保険会社に一括払いの同意書を提出するだけです。同意書については、相手方保険会社から案内があります。任意保険の内払制度を利用できる一括払いにすると、任意保険(対人賠償責任保険)の内払制度を利用できます。任意保険は、損害賠償額が確定してからでないと、原則として支払いはできません。しかし、交通事故で負傷したときは、病院等に治療費を支払わなければなりません。仕事ができず収入が途絶え、生活費に困ることも少なくありません。このような場合に、任意保険会社が、損害賠償額の確定前に、治療費、休業損害等の支払いをするのが内払です。内払制度は、約款に根拠をおくものではなく、任意保険会社のサービスによるものです。内払の対象となる損害は、治療費、入院雑費、通院交通費、休業損害、葬儀費等の損害の確定を待たずに支出を余儀なくされる費用です。これに対し、将来の逸失利益や慰謝料は、通常、内払の対象となりません。内払は、総損害賠償額の一部として支払われるものですから、被害者の過失が大きい場合には、内払の金額も限定される傾向にあります。内払がされても、後日訴訟になった場合には、内払分の損害費目・損害額が相当因果関係のある損害として認められるとは限りません。一括払いのデメリット一括払いには、次のようなデメリットがあります。自賠責保険に直接請求できない一括払いは、任意保険会社に請求窓口が一本化されるメリットがある反面、それゆえ、任意保険会社との示談が成立するまでは、自賠責保険からの支払いを受けられないというデメリットもあります。自賠責保険には、示談成立の前でも、被害者が賠償額の請求をできる制度があるのですが、任意保険の一括払いに同意していると、自賠責保険に直接請求ができません。自賠責保険に対する被害者の請求権には、次のものがあります。直接請求権(自賠法16条)仮渡金請求権(自賠法17条)自賠責保険に対し、直接請求したい場合は、一括払い手続を解除する必要があります。任意保険会社の判断で治療費を打ち切られる一括払いは、任意保険会社がサービスで行っているにすぎないので、例えば、任意保険会社が「もう治療費の支払は必要ない」と判断すれば、いつでも治療費の支払いを打ち切ることができます。一括払いの合意は、「保険会社に対し、医療機関への被害者の治療費一般の支払い義務を課し、医療機関に対し、保険会社への治療費の支払請求権を付与する合意を含むものではない」からです(大阪高裁判決・平成元年5月12日)。こうして、被害者が治療の継続を希望しても、保険会社から治療費が支払われない、ということが起きるのです。この場合、保険会社が「一括払い(内払い)のサービスを停止した」というだけであって、それ以降の治療費は請求ができない、ということではありません。治療を継続する場合は、医療費の全額を自費で支払うか、健康保険等の保険診療に切り替えて治療を継続し、その後の治療費については、あとで保険会社に請求することができます。このように一括払いは、保険会社から「いつ支払いを打ち切られるかわからない」というデメリットがあるのです。一括払いと事前認定任意保険会社が一括払いを行うためには、自賠責保険金を含めた損害賠償額を支払った後で、自賠責部分を回収できることが前提です。任意保険と自賠責保険の間で損害調査の結果に違いがあると、任意保険会社は、立て替えた自賠責保険金部分を回収できません。そこで、任意保険会社は、一括払いを行う前、すなわち自賠責保険金部分を立替払いする前に、事前に自賠責の判断を確認しておく方がよい場合には、事前に自賠責に損害調査を依頼して自賠責の判断を確認しておくのです。これが「事前認定」です。事前認定は、一括払いを行う任意保険会社が、自賠責保険から「いくら回収できるか」を、実際の自賠責保険金請求の前に「事前」に自賠責保険に照会し、「認定」を受ける手続です。3つの事前認定任意保険会社は、主に次の3つの場合に、自賠責の判断を確認するために、事前認定の手続きをとります。事故と受傷との因果関係が疑われる場合に、加害者に自賠法の賠償責任が認められるか否か被害者の過失が大きいと思われる場合に、被害者に重過失減額の適用があるか否か後遺障害の損害賠償を行う場合に、後遺障害の有無・程度(等級)を自賠責がどう認定するかこのうち、最も多いのが、3つ目の「後遺障害の有無・程度(等級)の認定」とされています。後遺障害の事前認定一括払いにしている場合、後遺障害の有無・等級の認定も事前認定となり、相手方任意保険会社が手続きを行います。被害者は、任意保険会社に、後遺障害診断書を提出するだけです。あとの必要な書類は保険会社がそろえて手続きを進めてくれます。つまり、相手方任意保険会社を通じて、後遺障害等級の認定を受けることになります。認定結果が届くのも任意保険会社から。認定結果に不服があれば、事前認定に対する異議申立ても任意保険会社に行います。事前認定は、手続的には被害者の負担が少なく進むのですが、そのことが逆に被害者にとってデメリットになる場合があります。相手方保険会社には、「被害者のために適正な後遺障害等級の認定を受ける」という姿勢はありません。積極的に適正な後遺障害等級の認定を受けたいときは、一括払いを解除して、事前認定でなく被害者請求が必要となります。後遺障害等級の事前認定・被害者請求のメリット・デメリットまとめ一括払い制度は、任意保険会社が窓口となり、自賠責保険金も含めて損害賠償額を一括して支払う制度です。被害者は、自賠責保険と任意保険の両方に請求する必要はなく、任意保険会社に請求すればよいことになります。ただし、一括払いは、法律で義務づけられたものでなく、任意保険会社によるサービスにすぎないため、例えば、保険会社の判断で、治療費の支払いを打ち切られる場合もあります。また、一括払いの場合、後遺障害等級の認定も、任意保険会社を通じた事前認定となります。後遺障害の認定が微妙な場合は、被害者請求の検討が必要です。自賠責保険に対して、被害者が直接請求する場合は、一括払いを解除する必要があります。一括払いのまま示談交渉を進めるか、一括払いを解除して被害者請求するか、判断に迷うときには、弁護士に相談するとよいでしょう。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 13~14ページ・『損害保険の法律相談Ⅰ〈自動車保険〉』青林書院 328ページ・『新版 交通事故の法律相談』青林書院 411~414ページ・『Q&Aハンドブック交通事故診療 全訂新版』創耕舎 111~114ページ・『自賠責保険のすべて12訂版』保険毎日新聞社 108~109ページ・『交通事故実務入門』司法協会 74~75ページ
    Read More
  • 事前認定・被害者請求
    後遺障害等級の事前認定・被害者請求のメリット・デメリット
    後遺障害等級は、通常、自賠責の認定手続きにより決まります。事前認定と被害者請求の2つの方法があります。それぞれのメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。後遺障害等級認定の2つの方法後遺障害の認定手続きは、①任意保険会社による「事前認定」と、②被害者が自賠責保険に対して行う「被害者請求」の2つの方法があります。事前認定は、相手方任意保険会社が、後遺障害による損害賠償を一括払いする際に、事前に自賠責に対し、自賠責が判断する後遺障害等級を確認する手続きです。被害者請求は、被害者から自賠責に対して直接、損害賠償額の支払い請求を行う手続きです。その際に、自賠責が後遺障害の等級認定を行います。自賠法16条1項にもとづく請求のため「16条請求」ともいいます。事前認定と被害者請求には、それぞれメリット・デメリットがありますから、どちらを選択するかは、状況に応じて判断することが大切です。それぞれのメリット・デメリットは次の通りです。事前認定被害者請求手続者相手方任意保険会社被害者自身メリット面倒な手間がかからない1~2ヵ月ほどで認定結果が返ってくる遅延損害金が多くなる提出書類を事前にチェックできる示談成立前にまとまったお金を受け取れる賠償金額が多くなる場合がある訴訟費用が安くなるデメリット提出書類をチェックできない書類をそろえて提出する手間がかかる認定結果まで2~3ヵ月かかる場合がある遅延損害金が減る事前認定と被害者請求のメリット・デメリットについて、詳しく見てみましょう。事前認定のメリット・デメリット事前認定は、相手方任意保険会社が、自賠責に申請します。事前認定のメリット申請に必要な書類は、任意保険会社がそろえ、手続きを行いますから、被害者の負担が少ないのが一番のメリットです。被害者は、相手方任意保険会社に同意書を提出しておくだけ。この同意書は、保険会社が病院から診療記録などを取り寄せることに同意するものです。その他、これは訴訟になった場合の話ですが、遅延損害金が多くなります。遅延損害金とは、賠償金の支払いが遅れたことによる利息です。被害者請求した場合は、自賠責から被害者に直接支払われた金額を既払金として賠償額から控除しますが、事前認定(つまり、任意保険会社による一括払い)の場合は、それがありません。賠償金の全額に対して遅延損害金が算定されるため、遅延損害金の額が多くなるのです。事前認定のデメリット事前認定は、被害者の側で、自賠責に対して提出する申請書類をチェックできません。このことは、むち打ち症など後遺障害の認定がされにくい場合には、大きなデメリットとなってしまいます。被害者請求のメリット・デメリット被害者請求は、自賠責に提出する書類(診断書・診療報酬明細書・後遺障害診断書・画像など)を被害者自身がそろえて、直接、自賠責に損害を賠償請求する方法です。被害者請求のメリット適正な後遺障害等級の認定を受けられるよう、自賠責への申請書類を被害者の側でチェックできることが一番のメリットです。弁護士に頼めば安心です。その他にも、次のようなメリットがあります。示談前にまとまったお金を受け取れる被害者請求の場合は、後遺障害等級が認定されると、自賠責保険から損害賠償金が入ってきます。つまり、示談成立前に、まとまったお金を受け取れるというメリットがあります。受け取れる示談金額が多くなる場合がある自賠責からの支払額を既払金として控除するため、任意保管会社からの提示額が少なくなります。あまりに提示額が少ないと示談しにくいので、ある程度の金額を提示してきます。つまり、受け取れる賠償金額が多くなる場合があるのです。訴訟費用が安くなる訴訟を提起するときの費用は、請求額が大きいほど高額になります。被害者請求により受領しておけば、訴訟で請求する額が減り、訴訟費用が節約できます。デメリット必要な書類をそろえ、自賠責に申請するのは手間がかかります。また、訴訟の場合には遅延損害金が減ります。しかし、弁護士に依頼すれば、面倒な手続きは全て弁護士に任せることができ、受け取れる示談金が大幅に増える可能性があるのです。そう考えると、特にデメリットでもなくなります。被害者請求による後遺障害等級の認定手続き後遺障害等級の認定審査は、基本的に、主治医が作成した後遺障害診断書やレントゲン画像などをもとに行われる書面審査です。なので、自賠責に提出する後遺障害診断書の記載内容や添付書類が重要になります。被害者は、おもに次のような書類をそろえて、自賠責に提出します。自賠責保険後遺障害診断書自賠責保険支払請求書兼支払指図書交通事故証明書事故発生状況報告書自賠責診断書、診療報酬明細書、施術証明書、調剤資料の医証画像CD-Rまたはフィルム自賠責保険後遺障害診断書は、症状固定時に残存した症状などが記載される、最も重要な書類です。後遺障害診断を受けた上で、主治医に、傷病名、症状固定日、自覚症状、画像所見、検査結果を記載してもらいます。症状固定日の記載がないと、手続きを進めてもらえません。記載された自覚症状のみが認定の対象になります。画像所見や検査結果を含め、漏れなく記載してもらうことが必要です。事前認定と被害者請求のどちらを選べばよいか事前認定は、相手方保険会社に後遺障害等級の認定申請手続きを任せる方法です。手続きは滞りなくやってくれますが、積極的に後遺障害等級の認定を取る努力はしません。後遺障害等級の認定でもめるような要素がなければ、事前認定で保険会社に任せてもよいのですが、後遺障害の認定が微妙なケースは、被害者請求をおすすめします。後遺障害の等級認定で揉めやすいケースとは?後遺障害の等級認定で揉めやすいのは、むち打ち症など局部の神経症状の場合です。こうした後遺症は、14級もしくは12級に該当するか否か、が問題となります。そのとき、後遺障害「非該当」となったり、後遺障害が認定されても14級、といったことが多いのです。後遺障害で最も多いのが14級と12級。この2つで全体の76%を占めます。圧倒的に多いのが14級で約60%です。つまり、最も認定数の多い等級で、最も揉めるのです。※損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」(2016年4月)をもとに作成。①②は、介護を要する後遺障害の等級。被害者やその家族が経済的に苦しい場合は、被害者請求して、先に自賠責保険分だけでも賠償金を受け取ることも選択肢となります。自賠責に被害者請求した方が得する4つのケースまとめ後遺障害等級の認定手続きには、保険会社に任せる事前認定と被害者自身が行う被害者請求があります。それぞれメリット・デメリットがあり、状況に応じて判断することが大切です。むち打ち症(頸椎捻挫)や高次脳機能障害などは後遺障害等級の認定がされにくいケースが多いので、そういう場合は、弁護士が介入できる被害者請求をおすすめします。お困りのことがあったら、今すぐ交通事故の損害賠償請求に強い弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
    Read More