交通事故トラブル解決ガイド|損害賠償請求・示談交渉の悩みを解決!

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「 仮渡金請求 」の検索結果
  • 自動車保険に未加入
    交通事故加害者が任意自動車保険・自賠責保険に入っていないとき
    加害者が、任意自動車保険(対人賠償責任保険)や自賠責保険に入っていなかったら、被害者は十分な損害賠償を受けられません。そんなとき、被害者の負担を少しでも減らせる方法をご紹介します。加害者が任意保険に加入していなかったら?加害者が任意保険(対人賠償責任保険)に加入していなかった場合、被害者の自己負担を減らすには、2つの方法があります。相手方の自賠責保険に直接請求する1つは、加害者の加入している自賠責保険に、損害賠償額を直接請求する方法です。自賠責保険は法律(自動車損害賠償保障法=自賠法)で契約締結が義務づけられていますから(自賠法5条)、基本的には最低でも自賠責保険による補償は受けられます。自賠責保険に対する被害者請求権を活用する自賠責保険の被保険者は加害者ですから、保険金を請求できるのは加害者です。しかも、被害者に損害賠償金を支払ってからでないと、保険金を請求できない仕組みになっています。これでは、加害者に資力がなければ、被害者は、自賠責保険分すら損害賠償を受けられません。そこで、自賠法(自動車損害賠償保障法)では、被害者が、加害者の加入する自賠責保険に直接請求する権利が認められています(自賠法16条)。これを「直接請求権」または「被害者請求権」といいます。加害者に損害賠償責任が発生した場合、被害者は、直接、自賠責保険会社に対し、保険金額の限度において損害賠償額の支払を請求できます。また、治療費等の差し迫った出費にあてるため、被害者には仮渡金の請求も認められています(自賠法17条)。仮渡金請求は、加害者の損害賠償責任の有無に関わりなく、また損害賠償額が確定していない段階でも、請求可能です。加害者が任意保険に加入していなければ、任意保険会社による一括払いはありませんから、治療費は、被害者が支払うことになります。治療費の支払に困るようなときは、相手方の自賠責保険会社に対し、まず仮渡金請求(自賠法17条請求)をし、治療が終了・症状固定となった段階で本請求(自賠法16条請求)をすることもできます。自賠責保険に対する直接請求自賠責保険に対する仮渡金請求自賠責保険から保険金または損害賠償額が支払われるのは、厳密には「保有者に損害賠償責任が発生したとき」です。保有者とは「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するもの」です(自賠法2条3項)。なので、泥棒運転中の事故のように、保有者に損害賠償責任が発生しない場合は、自賠責保険に対する損害賠償額の請求はできません。健康保険や労災保険を使う自賠責保険には、支払限度額があります。例えば、傷害による損害であれば、治療費・休業損害・慰謝料等すべて合わせて、被害者1人につき上限120万円です。ですから、健康保険等を使って治療することが大切です。交通事故による怪我の治療は、原則として自由診療なので10割負担ですが、健康保険を使用することで、3割の自己負担で済みます。治療費は病院への支払いで消えますから、治療費の支出を低く抑えることで、休業損害や慰謝料として受け取れる金額が増えるのです。交通事故は健康保険を使えない? 病院が健康保険診療を嫌う本当の理由交通事故で健康保険や国民健康保険を使うメリット・デメリット交通事故の治療で健康保険を使うべきケース・自由診療でよいケース勤務中や通勤中の事故で、労災保険を使用できる場合は、必ず労災保険を使いましょう。治療費の自己負担がゼロになるほか、多くのメリットがあります。交通事故で労災保険を使うメリット・デメリット・注意点交通事故が業務災害・通勤災害だったときの労災保険給付・補償の内容自分の加入している人身傷害保険に請求するもう1つは、被害者自身が加入している人身傷害保険(任意保険の1つ)に請求する方法です。人身傷害保険は、被保険者が事故で負傷して被った損害(治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料など)について、加害者との示談が成立していなくても、また過失割合に関係なく、たとえ被害者の過失が大きくても、約款所定の損害額基準にもとづいて算定した保険金を支払う保険です。ただし、人身傷害保険の損害額基準は、裁判所基準に比べて低いので、裁判所基準で算定した損害額(適正な損害賠償額)を全額補償されるわけではありませんが、それでも自賠責保険による支払いを上回る金額を受領できる可能性があります。人身傷害保険のほかにも、搭乗者傷害保険、無保険車傷害保険などの利用も可能ですから、加入していればその利用を検討するとよいでしょう。人身傷害保険(人身傷害補償保険)のメリット・デメリット人身傷害保険金と損害賠償金のどちらを先に請求すると有利か?搭乗者傷害保険は定額で支払われ損害賠償額から控除されない人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違い無保険車傷害保険は無保険車による死亡・後遺障害を補償加害者が自賠責保険に加入していなかったら?自賠責保険の加入は法律で義務付けられていますが(自賠法5条)、自賠責保険に加入していない車両もあります。このような無保険車が交通事故(人身事故)を起こした場合には、自賠責保険による最低限の救済すら受けることができません。この場合は、国による自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)に請求することにより、おおむね自賠責保険と同程度の金額の支払を受けることができます。なお、政府保障事業は、健康保険法や労災保険法などの法令で定める給付を受けられる場合には、他法令給付が優先され、それを控除して政府保障事業から填補が行われます。そのため、健康保険や労災保険等を使って治療したり、給付を受けておくことが大切です。政府保障事業の対象となる事故は?政府保障事業と自賠責保険の違いまとめ交通事故の加害者が、任意自動車保険(対人賠償責任保険)に加入していないときは、被害者が、加害者の加入する自賠責保険に対して損害賠償額の支払いを直接請求したり、自分の加入する任意保険の人身傷害保険等に保険金の支払を請求することで、自己負担を軽減することができます。また、加害者が自賠責保険に加入していない場合は、政府保障事業に請求することができます。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『自賠責保険のすべて 13訂版』保険毎日新聞社 120~122ページ・『交通事故事件対応のための保険の基本と実務』学陽書房 97~99ページ・『新版 逐条解説 自動車損害賠償保障法』ぎょうせい 128~130ページ、152~153ページ・『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 36~39ページ
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  • 仮渡金請求
    交通事故被害で当面の治療費・生活費に困ったら自賠責に仮渡金請求
    交通事故の被害者は、相手方の自賠責保険(自賠責共済を含む)に対し、仮渡金を請求できます。仮渡金は、加害者の損害賠償責任の有無は関係なく、賠償額確定前でも支払いを受けられます。以下、自賠責保険について説明しますが、自賠責共済も同じ仕組みです。自賠責保険と自賠責共済の違いはこちらをご覧ください。仮渡金請求とは仮渡金請求は、自動車事故で負傷・死亡した被害者(遺族を含む)が、治療費や生活費、葬儀費など当座の費用を必要としているにもかかわらず、加害者が賠償責任を否定し不誠実な対応をているようなときに、被害者が加害者の加入する自賠責保険に仮渡金の支払いを請求できる制度です。仮渡金とは、損害賠償金の一部前渡しです。被害者と加害者との間で損害賠償責任の有無で争いがある場合や、賠償額が確定していない段階でも請求できます。仮渡金請求は被害者にのみ認められた権利で、加害者は請求できません。自賠責保険に対する仮渡金請求は、自賠法第17条で規定されています。自賠責共済は、自賠法第23条の3第1項において準用が規定されています。自賠法第17条(被害者に対する仮渡金)第1項保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運行によつて他人の生命または身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を16条第1項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求することができる。仮渡金請求ができる要件仮渡金を請求できるのは、自動車の保有者が「運行によって他人の生命または身体を害したとき」です。直接請求(16条請求)のような「保有者の損害賠償の責任が発生したとき」という要件はありません。つまり、相手に賠償責任があるかどうかは問いません。責任割合も関係ありません。極端な話、相手に賠償責任がなくても仮渡金請求はできます。ただし、あとで賠償責任がないことが確定した時には返金しなければなりません。また、自賠責保険会社への被害者による直接請求ということでは直接請求権(自賠法第16条1項)と同じですが、仮渡金請求では損害の立証は必要なく、自動車事故で死傷した事実があれば請求できます。支払う金額は、あらかじめ決まっています。直接請求権に比べて簡便な方法で一定額を支払うというもので、迅速な被害者保護を目的とした制度です。仮渡金請求の注意点仮渡金は定額なので請求手続きが比較的簡単なうえ、自賠責損害調査事務所による調査の過程が省略されるので短期間(1週間程度)に支払われます。仮渡金請求に加害者の承諾は必要ありません。ただし、仮渡金請求の際には、次の点に注意が必要です。仮渡金請求 4つの注意点仮渡金は損害賠償額の「一部前渡し」ですから、後日、賠償額が決定したときに、仮渡金を差し引いて賠償金が支払われます。損害賠償決定額が仮渡金を下回ったときは、差額を過払い分として返還しなければいけません。加害者に損害賠償責任がないと確定したときは、返還を求められます。仮渡金請求できるのは、1回だけです。仮渡金の支払基準仮渡金は、被害者1人につき次の金額(定額)が支払われます。死亡事故支払額死亡した者290万円傷害事故支払額入院14日以上かつ治療期間が30日以上必要な場合大腿または下腿の骨折など40万円入院14日以上または入院を要し治療期間が30日以上必要な場合上腕または前腕の骨折など20万円治療期間が11日以上必要な場合5万円※自賠法施行令第5条より抜粋。この金額は、被害者1名あたりの金額です。ですから、例えば、傷害による仮渡金(40万円)を受け取った後に死亡した場合、その被害者は「死亡した者」にあたり、仮渡金は290万円請求できますが、290万円を超える仮渡金を受け取ることはできません。差額の250万円を請求することになります。また、加害車両が複数であったとしても、仮渡金の額は変動しません。自賠責保険の支払限度額は、加害車両が複数の場合、台数に応じて支払限度額が増加しますが、仮渡金の額は、加害車両が複数であっても変わりません。まとめ仮渡金請求は、交通事故の被害者が、当面の治療費や生活費などで困ったときに利用できる制度です。損害が確定していなくても、被害者が責任を認めない場合でも、加害者の自賠責保険に対して請求できます。仮渡金請求によって支払われる額は決められた一定額にすぎませんが、比較的簡単な手続きで支払いを受けることができます。加害者や任意保険会社が損害賠償額の内払いを拒否しているようなときには、利用してみてください。自賠責の仮渡金だけでは足りない場合、裁判所に「仮払い仮処分」を申し立てることができます。仮払い仮処分について詳しくはこちらをご覧ください。お困りのことがあったら、今すぐ保険会社との交渉に強い弁護士に相談することをおすすめします。早く弁護士に相談するほど、メリットが大きいのです!交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。あなたにおすすめの記事「仮払い仮処分」を申立て、治療費や生活費を加害者・保険会社に支払わせる治療費打ち切りを保険会社から言われたときの3つの対処法交渉力だけでない! 弁護士の介入で賠償額が増える本当の理由とは?
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  • 自賠責保険に対する被害者請求権(直接請求権)の消滅時効と起算日
    自賠責保険に対する被害者請求権は、行使できる時から3年を経過すると時効により消滅します。行使できる時とはいつの時点からか(消滅時効の起算日)は、損害ごとに異なります。ここでは、被害者請求権の消滅時効が、自賠法(自動車損害賠償保障法)で、どのように規定されているのか、見ていきます。被害者請求権(直接請求権・仮渡金請求権)の消滅時効自賠責保険に対する被害者請求権には、直接請求権(自賠法16条1項)と、仮渡金請求権(自賠法17条1項)があります。直接請求権は、自動車の運行によって他人の生命・身体を害し、保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、自賠責保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払を請求することができる、とするものです。仮渡金請求権は、保有者の損害賠償責任が確定する前でも請求できる、とするものです。支払うべき賠償額の一部前渡しの意味合いがあります。ただし、実際の損害賠償すべき額よりも多かったときは、後で返還を求められます。自賠法では、被害者請求権(直接請求権・仮渡金請求権)の消滅時効について、次のように規定しています。自賠法19条(時効)第16条第1項および第17条第1項の規定による請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知った時から3年を経過したときは、時効によって消滅する。※第16条第1項は直接請求権、第17条第1項は仮渡金請求権です。被害者請求権の消滅時効期間は3年自賠法の規定にあるように、被害者請求権の消滅時効期間は3年です。直接請求権・仮渡金請求権は、被害者保護のために特別に法定され、速やかに行使することが想定されているため、合理的な期間内に行使しない被害者に権利を認める必要はないとの判断から、短期消滅時効が採用されています。改正民法(2020年4月1日施行)では、人の生命・身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は5年とされました。自賠責保険に対する被害者請求権は、加害者に対する損害賠償請求権よりも先に消滅時効が完成しますから、注意してください。旧民法では、人損も物損も消滅時効期間は同じ3年でしたが、生命・身体は重要な法益で、 これに関する債権は保護の必要性が高いこと、治療が長期間に渡るなどの事情により被害者にとって迅速な権利行使が困難な場合があること等から、改正民法では人損の消滅時効期間が5年となりました。自賠法の消滅時効の規定は、民法改正後も変わりません。被害者請求権の消滅時効の起算日は損害ごとに異なる被害者請求権の消滅時効の起算点は、「被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知った時から」です(自賠法19条)。従来は、消滅時効の起算点について自賠法に規定がなかったので民法の規定が適用されていましたが、民法改正にともない明記されました。「損害を知った時から」の損害は、損害の発生の事実を知れば足り、損害の内容・程度・額まで知る必要はないものと解されています。したがって「損害及び保有者を知った時」とは、原則として事故発生日です。損害ごとに起算日が異なるので要注意事故当時に予想し得なかった損害については、その損害の存在が明らかになった時点が起算点となり、当初から明らかであった損害とは別個に消滅時効が進行します。被害者請求権の消滅時効の起算日は、損害ごとに異なりますから、注意が必要です。自賠責保険の実務では、傷害による損害は事故発生の翌日から、後遺障害による損害は症状固定日の翌日から、死亡による損害は死亡日の翌日から、消滅時効期間が進行するという取扱いです。損害別の消滅時効の起算日傷害事故発生の翌日※事故発生が午前零時の場合は、事故発生の当日を起算日とします。後遺障害症状固定日の翌日※後遺障害が複数あり、それぞれの症状固定日が異なる場合は、直近の症状固定日の翌日を起算日とします。死亡死亡日の翌日※請求権者が、被害者の死亡を知らなかったことに合理的な理由がある場合は、死亡した事実を請求権者が知った日の翌日を起算日とします。※時効の起算日が「翌日」になっているのは、初日不算入原則(民法140条)によります。消滅時効期間は同じ3年でも、損害ごとに時効の起算日が異なりますから、当然、損害ごとに時効の完成する日が異なります。そのため、例えば、後遺障害等級が未確定だからと治療費などを被害者請求しないでいると、後遺障害以外の請求権が時効消滅してしまうこともあり得ます。また、後遺障害が複数認定され併合等級として取り扱われる可能性のある場合、各後遺障害ごとに消滅時効が進行するので、一部の後遺障害については消滅時効が完成し、被害者請求できないこともあり得ます。そうならないように、時効の更新(中断)の手続きを忘れずに行うことが大切です。損害賠償請求権の消滅時効の起算日と異なる場合がある後遺障害による損害につき加害者に損害賠償請求する場合は、「後遺障害以外の損害も含めた全損害について症状固定時から消滅時効が進行する」と解する裁判例が多数になっています。一方、自賠責保険の被害者請求権は、損害ごとに時効の起算日が異なります。自賠責保険に対する被害者請求権と加害者に対する損害賠償請求権とでは、消滅時効の起算日が異なる場合がありますから、注意してください。任意保険会社による一括手続きが進められている場合任意保険会社による一括払い手続きが進められている場合は、自賠責保険に対して直接請求ができません。自賠責保険に直接請求(被害者請求)をする場合は、任意一括手続きを解除する必要があります。自賠責保険の実務では、任意一括手続きが先行している間は被害者請求権の消滅時効は進行せず、任意一括手続きが解除されてから消滅時効が進行する取扱いです。まとめ自賠責保険に対する被害者請求権は、被害者等が「損害及び保有者を知った時から3年」で時効により消滅します。時効期間の起算日は、傷害・後遺障害・死亡による損害ごとに異なります。原則として、傷害による損害は事故発生日の翌日から、後遺障害による損害は症状固定日の翌日から、死亡による損害は死亡日の翌日から、3年を経過すると、被害者請求権は時効により消滅します。なお、被害者請求権は、自賠責保険会社に時効更新(中断)申請書を提出することにより、時効の更新(中断)が可能です。手続は難しくありませんから、時効消滅しないように注意してください。被害者請求権が時効にかかっているとしても、加害者請求権の差押転付命令を得れば、自賠責保険に損害賠償額の支払いを請求することができます。自賠責保険に対する直接請求権の消滅時効と時効起算点は、加害者に対する損害賠償請求権の消滅時効・起算点と異なる場合があるので注意が必要です。被害者請求権の時効が心配な場合は、急いで弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・北河隆之著『交通事故損害賠償法 第2版』弘文堂 376~377ページ・『自賠責保険のすべて 12訂版』保険毎日新聞社 103~104ページ・国土交通省自動車局保障制度参事官室監修『新版 逐条解説 自動車損害賠償保障法』ぎょうせい 155~156ページ・『逐条解説 自動車損害賠償保障法 第2版』弘文堂 166~169ページ・日弁連交通事故相談センター編『Q&A新自動車保険相談』ぎょうせい 138~140ページ・東京弁護士会法友全期会交通事故実務研究会編集『改訂版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい 24~25ページ
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