政府の自動車損害賠償保障事業の保険会社に対する補償

政府保障事業から保険会社に対する補償

政府の自動車損害賠償保障事業には、被害者に対する保障のほか、自賠責保険の保険会社会社・自賠責共済の組合に対する保障もあります。本来、保険会社が支払う必要のなかった金額に対する補償です。

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自賠責保険(自賠責共済を含む)が本来支払う必要のなかった被害者への賠償金について、保険会社から政府の保障事業に対して請求があると補償します。

 

被害者が仮渡金を受け取った後で、自動車の保有者に賠償責任がなかったことが判明したときは、被害者は政府から返金を求められます。

 

政府保障事業の保険会社に対する保障とは?

自賠責保険会社(自賠責共済と事業主体を含む)は、いかなる場合も、被害者から損害賠償額の支払いの請求があったときは、賠償金を支払わなければなりません。

 

ただし、①悪意免責に該当する場合(悪意事故)と、②被害者に仮渡金を支払った後で被保険者(自動車の保有者)に損害賠償責任のないことが判明した場合(無責事故)は、保険会社は政府保障事業に対して補償を求めることができます。

 

政府保障事業の「保険会社に対する保障」とは、保険会社が被害者に対して本来支払い義務がなかったケース(悪意事故と無責事故)については、あとから保障事業に請求すれば、政府が補償するという制度です(自賠法第72条2項)。

悪意事故の場合の保障

保険契約者・被保険者の悪意によって発生した損害に対しても、被害者から直接請求があったとき、保険会社は損害賠償額を支払わなければなりません。

 

しかし、こういった悪意事故の場合、本来なら保険会社は免責になるケースです。責任保険契約にもとづく本来の支払いではないので、保険会社は、支払った金額を保障事業に対して補償請求できます(自賠法第16条4項)。

 

保険会社に補償した場合、政府は、本来の損害賠償責任者(悪意事故を起こした加害者)に求償することになります。

無責事故の場合の保障

被害者から仮渡金請求があったとき、被保険者(自動車の保有者)の責任の有無に関係なく、保険会社は仮渡金を被害者に支払うことを義務づけられています。

 

しかし、事故を起こした自動車の保有者に責任がなかったことが判明したときは、保険会社は支払う義務のない支払いを強制されたことになるので、保険会社は、支払った金額を保障事業に補償請求できます(自賠法17条4項)。

 

保険会社に補償した場合、政府は、被害者に求償することになります。被害者が不当利得を得たことになるからです。不当利得というと言葉のイメージが悪いのですが、本来、被害者が得ることのできなかったお金なので、返還を求められるというわけです。

まとめ

政府保障事業の保険会社に対する保障によって、保険会社にとっては免責になるケースでも被害者請求(直接請求)できたり、当面の治療費や生活費が必要なとき、迅速に仮渡金を受け取ることができる仕組みになっています。

 

ただし、仮渡金の場合は、事故の相手に賠償責任がない(100%被害者の過失)ことが判明したときは、被害者はいったん受け取ったお金を返還しなければならなくなります。

 

 

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公開日 2017-01-24 更新日 2023/03/27 05:57:10