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自賠責保険(自賠責共済を含む)が本来支払う必要のなかった被害者への賠償金について、保険会社から政府の保障事業に対して請求があると補償します。
被害者が仮渡金を受け取った後で、自動車の保有者に賠償責任がなかったことが判明したときは、被害者は政府から返金を求められます。
保険契約者・被保険者の悪意によって発生した損害に対しても、被害者から直接請求があったとき、保険会社は損害賠償額を支払わなければなりません。
しかし、こういった悪意事故の場合、本来なら保険会社は免責になるケースです。責任保険契約にもとづく本来の支払いではないので、保険会社は、支払った金額を保障事業に対して補償請求できます(自賠法第16条4項)。
保険会社に補償した場合、政府は、本来の損害賠償責任者(悪意事故を起こした加害者)に求償することになります。
被害者から仮渡金請求があったとき、被保険者(自動車の保有者)の責任の有無に関係なく、保険会社は仮渡金を被害者に支払うことを義務づけられています。
しかし、事故を起こした自動車の保有者に責任がなかったことが判明したときは、保険会社は支払う義務のない支払いを強制されたことになるので、保険会社は、支払った金額を保障事業に補償請求できます(自賠法17条4項)。
保険会社に補償した場合、政府は、被害者に求償することになります。被害者が不当利得を得たことになるからです。不当利得というと言葉のイメージが悪いのですが、本来、被害者が得ることのできなかったお金なので、返還を求められるというわけです。
政府保障事業の保険会社に対する保障によって、保険会社にとっては免責になるケースでも被害者請求(直接請求)できたり、当面の治療費や生活費が必要なとき、迅速に仮渡金を受け取ることができる仕組みになっています。
ただし、仮渡金の場合は、事故の相手に賠償責任がない(100%被害者の過失)ことが判明したときは、被害者はいったん受け取ったお金を返還しなければならなくなります。
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