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「 自動車損害賠償保障事業 」の検索結果
  • ひき逃げ
    自動車損害賠償保障事業とは?保障事業の対象となる事故とは?
    ひき逃げや無保険車による事故の場合、被害者は、相手方の自賠責保険・自賠責共済から損害賠償額の支払を受けられません。このように、被害者が自賠責保険や自賠責共済による救済を受けられない場合、被害者は、自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)に対し、損害の填補を請求できます。自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)とはどんなものか、どのような場合に政府保障事業の対象となるのか、詳しく見ていきましょう。政府保障事業とは?自動車の運行による人身事故で負傷した被害者は、本来なら少なくとも、加害車両に付保されている自賠責保険・自賠責共済により、損害の填補を受けることができます。「自動車は、責任保険の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない」と、自賠責保険(自賠責共済を含む)の契約締結が、法律で義務付けられているからです(自賠法5条)。自賠責保険制度でも被害者が救済されないケースがあるしかし、ひき逃げ事故に遭った場合には、加害者・加害車両を特定できないため、加害者に損害賠償を請求することも、加害車両に付保された自賠責保険に損害賠償額の支払を直接請求することもできません。あるいは、加害者が判明している事故でも、加害車両に自賠責保険が付保されていない無保険車の場合には、加害者側に賠償資力がなければ、損害賠償を受けることができません。これでは、「自動車の運行によって人の生命・身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図る」(自賠法1条)という自賠法の目的を達成することはできません。自賠責保険制度を補完する最終的救済措置そこで、ひき逃げや無保険車による事故に遭い、自賠責保険制度による救済すら受けられない被害者の保護・救済を図る目的で、政府が保障事業を行うことを自賠法で規定しているのです(自賠法71条)。また、政府保障事業は、国による最終的な救済措置という位置づけであることから、被害者が、健康保険法や労災保険法その他政令で定める法令に基づいて損害の填補に相当する給付を受けるべき場合、あるいは損害賠償責任を負担する者から損害賠償を受けたときは、それらの額に相当する額を控除して支払う、と規定しています(自賠法73条)。つまり、政府保障事業とは、自賠責保険制度による救済すら受けられない、ひき逃げや無保険車による事故に遭った被害者に対し、健康保険や労災保険等の他の社会保険給付や損害賠償責任者の支払いによっても、なお被害者に損害が残る場合に、法定限度の範囲内で、政府がその損害を填補する制度です。すなわち、政府保障事業は、自賠責保険制度を補完し、各種の保険制度によっても救済されない被害者を保護する最終的救済措置です。保障事業に対する請求権は、損害賠償請求権ではない政府保障事業に対する請求権は、民事上の損害賠償請求権ではなく、自賠法(自動車損害賠償保障法)によって創設された請求権です。この点につき、判例は、政府保障事業の目的が「等しく交通事故の被害者でありながら自賠責保険によっては全く救済を受けることができない者が生じるのは適当でないとして、社会保障政策上の見地から特に、とりあえず政府において被害者に対し損害賠償義務者に代わり損害の填補をすることによって、……特殊の場合の被害者を救済することにするため」であることからすれば、「政府の保障事業による救済は、他の手段によっては救済を受けることができない交通事故の被害者に対し、最終的に最小限度の救済を与える趣旨のものであると解するのが相当」としています。(最高裁第3小法廷判決・昭和54年12月4日)政府保障事業に被害者が請求できるケース被害者が政府保障事業に請求できるのは、次の場合です(自賠法72条1項)。加害自動車の保有者が明らかでない場合(自賠法72条1項前段)自賠責保険の被保険者以外の者が損害賠償責任を負う場合(自賠法72条1項後段)自賠法72条1項は、次のように定めています。自賠法72条1項政府は、自動車の運行によって生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときは、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害をてん補する。責任保険の被保険者及び責任共済の被共済者以外の者が、第3条の規定によって損害賠償の責に任ずる場合(その責任が第10条に規定する自動車の運行によって生ずる場合を除く)も、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害をてん補する。※後段カッコ内の「第10条に規定する自動車」とは、自賠責保険の適用除外車のことです。適用除外車の運行によって生じる損害賠償責任は、政府保障事業の対象から除外されます。加害自動車の保有者が明らかでない場合保有者が明らかでない場合というのは、ほとんどが、加害者および加害車両が不明の「ひき逃げ事故」です。加害車両は判明しているが、加害者が不明の場合(加害車両が本来の保有者の管理責任が及ばない盗難車で、運転していた者が不明の場合等)も、このケースに該当します。自賠責保険の被保険者以外の者が損害賠償責任を負う場合自賠責保険の被保険者でない者が賠償責任を負う場合とは、無保険車の運行による事故、盗難車の運行による事故、自賠責保険適用除外車の運行による事故、の3つのケースがあります。ひき逃げ事故ひき逃げ事故の場合は、加害者も加害車両も不明です。被害者は、加害者に損害賠償請求することも、加害車両の自賠責保険に対し直接請求(被害者請求)することもできません。このような場合、被害者は、政府の保障事業に損害の填補を請求することができます。なお、加害者と疑われる人物がいたとしても、本人が否定したり事実関係を争っているような場合は、損害賠償請求権の時効消滅を避けるため、とりあえず保有者不明のひき逃げ事故として取り扱う運用がされています。ひき逃げ事故に遭ったとき治療費など損害の賠償請求は?無保険車の運行による事故自賠責保険に加入していない、いわゆる無保険車の運行による事故の場合、自賠責保険に対する被害者請求はできません。加害車両の運行供用者には、運行供用者責任(損害賠償責任)が発生しますから(自賠法3条)、賠償責任を追及することは可能ですが、賠償資力がなければ、泣き寝入りです。このような場合、被害者は、政府保障事業に損害の填補を請求できます。なお、保険契約の始期前も、無保険に含まれます。保険責任の始期は、通常、契約が成立したときですが、保険契約者の希望で保険責任の始期が送れることもあります。このような保険責任の始まっていない自動車を運行の用に供することは、自賠法5条違反です。この場合も、政府保障事業へ請求することができます。交通事故の加害者が自賠責保険に入っていないとき盗難車の運行による事故自賠法は、自動車の運行によって他人を死傷させたとき、損害賠償責任を負うことを定めています(運行供用者責任=自賠法3条)。他方で、自賠責保険は、車両の保有者に損害賠償責任(運行供用者責任)が発生したときに、保険金を支払うと規定しています(自賠法11条)。保有者とは、自動車の所有者や正当な使用権を有する者のことです(自賠法2条3項)。盗難車の運行(泥棒運転)による事故の場合、泥棒運転した運転者は、運行供用者として損害賠償責任は発生しますが、保有者ではないので自賠責保険から保険金は支払われません。この場合、被害者は、政府保障事業に損害の填補を請求することができます。ただし、盗難車(泥棒運転)による事故の場合であっても、盗難車両の保有者に運行供用者責任が発生するときは、自賠責保険の支払い対象となります。保有者に損害賠償責任が発生するかどうかは、自動車の保管・管理の状況、盗難から事故までの経過時間などから総合的に判断されます。自賠責保険の適用除外車の運行による事故自賠責保険の適用除外車(自賠責保険の契約締結が強制されない自動車=自賠法10条・同法施行令1条の2)の運行による事故は、政府保障事業の対象から除外されています(自賠法72条1項)。適用除外車とは、自衛隊・在日米軍・国連軍の車両と、道路以外の場所のみにおいて運行の用に供する自動車(いわゆる構内専用車)です。これらが自賠責保険の強制適用を除外されているのは、自賠責保険制度によらなくても、賠償資力があり被害者の保護・救済の目的が達成できるからです。自衛隊・在日米軍・国連軍の自動車が事故を起こしたときは、国が賠償責任を負います。また、構内専用車は、もっぱら公道以外の限定された場所のみで運行され、構内で事故があった場合は労災保険など他の制度で損害回復が可能であり、保有者に相応の賠償資力があると想定されます。したがって、適用除外車の運行による事故は、当該車両の保有者に、損害賠償請求を行うこととなります。適用除外車の事故で、政府保障事業の対象となるケース適用除外車は、基本的に政府保障事業の対象となりませんが、例外として、構内専用車が移動のため一時的に公道を走行し、道路上で人身事故を起こした場合は、無保険車による事故と同じですから、政府保障事業の対象となります。適用除外車による事故が政府保障事業の対象となる場合について、最高裁判例があります。最高裁第3小法廷判決(平成5年3月16日)自賠法10条にいう「道路…以外の場所のみにおいて運行の用に供する自動車」であっても、その本来の用途から外れて道路上を走行中に事故が発生して、自動車損害賠償責任保険の被保険者以外の者の自賠法3条の規定による損害賠償責任が生ずる場合には、右事故につき、自賠法71条に規定する政府の自動車損害賠償保障事業の適用があるものと解するのが相当である。まとめひき逃げや無保険車による事故の場合、被害者は、自賠責保険による救済を受けられません。このような場合、被害者は、政府の自動車損害賠償保障事業に損害の填補を請求することができます。政府の自動車損害賠償保障事業は、自賠責保険制度を補完し、各種の保険制度によっても救済されない被害者を保護する最終的救済措置です。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『新版 逐条解説 自動車損害賠償保障法』ぎょうせい 221~223ページ・『逐条解説 自動車損害賠償保障法 第2版』弘文堂 226~228ページ・『自賠責保険のすべて 13訂版』保険毎日新聞社 176~177ページ・『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 36~38ページ・『交通事故損害賠償保障法 第3版』弘文堂 400~402ページ・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 322~324ページ・『新版 交通事故の法律相談』青林書院 359~365ページ
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  • 政府保障事業と自賠責保険の違い
    政府の自動車損害賠償保障事業と自賠責保険・自賠責共済との違い
    政府保障事業によって被害者に支払われる限度額は、自賠責保険(自賠責共済を含む)と同じですが、政府保障事業は、自賠責保険制度を補完し、各種の保険制度によっても救済しきれない被害者を最終的に救済する措置であるため、自賠責保険と一部運用が異なる部分があります。ここでは、政府保障事業と自賠責保険制度の違いについて、見ていきましょう。政府保障事業の基本的な保障内容は自賠責保険と同じ政府保障事業の損害の填補限度額や、被害者に過失がある場合の減額の仕方(重過失減額)については、自賠責保険の保険金の支払基準と同じです。損害の填補の限度額政府保障事業の填補限度額は、自賠責保険の支払限度額と同じです。限度額死亡1人につき 3,000万円傷害1人につき 120万円後遺障害等級に応じ 75万円~4,000万円政府保障事業の損害の填補の限度額について、自賠法施行令20条で次のように定めています。自賠法施行令20条(自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額)法第72条第1項の政令で定める金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、それぞれ第2条に定める金額とする。第3条の2の規定は、法第72条第1項の規定により政府が行なう損害のてん補について準用する。条文中の自賠法第72条第1項は、政府保障事業の業務について定めた条項です。「政令で定める金額」の限度において損害を填補する旨を規定しています。この「政令で定める金額」について、施行令20条1項は、被害者1人につき「第2条に定める金額とする」と定めています。施行令2条は、自賠責保険の保険金額を定めた条項ですから、政府保障事業の填補限度額は、自賠責保険の保険金額と同一となります。さらに、政府保障事業の填補限度額は、被害者1名単位で定められていること(1事故あたりの限度額は設定されていないこと)も、自賠責保険と同じです。また、施行令20条2項は、同第3条の2(休業損害日額の限度額を1日あたり1万9千円とする)を保障事業でも準用すると定めていますから、休業損害に関する填補額も、自賠責保険と同一ということになります。被害者に過失がある場合の減額被害者に過失がある場合、損害賠償金は、過失相殺率・過失割合に応じて過失相殺されますが、自賠責保険では、被害者を保護・救済するため、被害者に重大な過失がある場合のみ一定割合で減額する仕組みになっています。政府保障事業も、現在は自賠責保険と同じです。政府保障事業は、2007年(平成19年)3月31日までは一般の損害賠償と同じ過失相殺基準が適用されていましたが、被害者救済を重視した法改正により、「自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の基準」を告示として制定し、2007年4月1日以降に発生した事故については、自賠責保険と同様の「重過失減額」が採用されました。自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の基準(平成19年 国土交通省 告示第415号)(国土交通省のWebサイトにリンクしています)政府保障事業に対する請求権の消滅時効政府保障事業に対する被害者の填補請求権は、自賠責保険の被害者請求権(直接請求権)と同じく、3年で時効により消滅します(自賠法75条)。時効の起算日についても同様に、傷害に関する損害は事故日から、後遺障害に関する損害は症状固定日から、死亡に関する損害は死亡日から進行する、と運用されています。ただし、政府保障事業に対する請求権は、時効の更新はできません。また、加害車両の保有者と疑われる者がいて、自賠法3条による損害賠償請求権の存否が争われている場合には、その損害賠償請求権が存在しないことが確定した時から、時効が進行するとされています。さらに詳しくは、政府保障事業に対する請求手続と消滅時効をご覧ください。政府保障事業と自賠責保険の相違点政府保障事業が自賠責保険と異なるのは、次の点です。被害者しか請求できず、加害者請求はできません。健康保険や労災保険など他の法令による給付を受けられる額については、支払われません。加害者と被害者が同一生計の親族間事故は、原則として支払われません。複数の加害車両が関わる事故の場合、保障されるのは1台分です。自賠責保険の仮渡金に相当する制度はありません。被害者しか請求できない自賠責保険は、加害者による保険金の請求も被害者による損害賠償額の請求もできますが、政府保障事業は、被害者による損害の填補の請求しかできません。そもそも政府保障事業は、加害者不明や無保険などの理由で、加害者側から損害賠償を受けられない場合に、被害者の損害を填補し救済する制度だからです。他の法令により受けられる給付額は支払わない政府保障事業は、自賠責保険その他の方法によって救済されない被害者に、最終的救済措置として必要最小限度の救済を保障する制度です。そのため、健康保険や労災保険など他の法令による給付を受けられるときは、その額は支払われません(自賠法第73条1項)。自賠法では、「他の法令による給付との調整等」について、次のように定めています。自賠法第73条1項被害者が、健康保険法、労働者災害補償保険法その他政令で定める法令に基づいて前条第1項の規定による損害のてん補に相当する給付を受けるべき場合には、政府は、その給付に相当する金額の限度において、同項の規定による損害のてん補をしない。条文中の「前条第1項」とは、簡単にいうと「政府は、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、損害をてん補する」という規定です。ここで、健康保険法や労災保険法などから「給付を受けるべき場合」となっていることに注意してください。「給付を受けた場合」ではなく「受けるべき場合」です。政府保障事業は、他に救済の方法がない被害者に最低限の救済を確保しようとするものですから、被害者に健康保険や労災保険などの社会保険に対する給付の請求権がある場合には、必ずこれらの社会保険を使用することが前提となっているのです。つまり政府保障事業は、まず健康保険や労災保険から給付を受けて、それでも損害を填補しきれない場合に、填補限度額の範囲内で損害の填補をする仕組みなのです。国土交通省自動車局保障制度参事官室監修の『新版 逐条解説 自動車損害保障法』(ぎょうせい)では、「本項は、…まず社会保険による給付を受けるべきこと、他の給付を受けたときは保障金の支払いをしないことを定めたのである」(229ページ)と説明されています。親族間事故については支払われない自賠責保険は、加害者と被害者が同一生計の家族であっても保険金が支払われますが、政府保障事業では、同一生計の親族間事故については、原則として填補しない運用がされています。政府が保障事業による損害の填補をしたとき、最終的に本来の賠償責任者に求償することになります(自賠法第76条1項)。同一生計の親族間事故の場合、同一生計の家族に対し、損害を填補して、後から求償することになり、実質的に意味がないからです。ただし例外として、加害者(損害賠償責任者)が死亡し、法定相続人である被害者(請求権者)が相続の放棄または限定承認をした場合は填補金が支払われます。複数の加害車両が関わる事故加害車両が複数の場合、自賠責保険では、それぞれの自動車の自賠責保険に損害賠償請求でき、支払限度額は合算した額となります。つまり、加害車両数に応じて限度額が増えます。政府保障事業は、無保険車による事故の損害を填補しますが、無保険車が複数の場合、その台数分、填補限度額が増えるかというと、そうはなりません。自賠責保険に加入している自動車と無保険車がある場合、自賠責保険に加入している自動車については、自賠責保険から車両数分を合算した額を限度額として賠償金を受けることができるだけで、無保険車に対する政府保障はありません。保障事業による填補は行われません。加害車両のすべてが無保険車だった場合は、1台分だけ政府保障事業から填補されます。つまり、複数の無保険車が関わる事故であっても、保障事業からの填補金の限度額は、無保険車 1台分です。これは、政府保障事業が、損害賠償でなく、被害者に必要最小限度の救済を保障する制度だからです。仮渡金の制度はない政府保障事業は、他の手段によって救済を受けることができない被害者に最小限の救済を確保する制度であり、被害者の損害を填補するものです。政府保障事業への請求は、被害者に損害賠償請求権が存在することが前提です。そのため、加害者の損害賠償責任の有無を問わない仮渡金の制度はありません。保障事業の填補額(保障金額)の算定方法政府保障事業は、自賠責保険の支払基準と同様の「損害のてん補の基準」にもとづき算定されます。この填補基準により算定された損害額(填補対象額)が、法定限度額(政令で定める填補限度額)を超えない場合は損害額から、超える場合は限度額から、他の法令による給付額と損害賠償責任者からの支払額を控除した額が、被害者に支払われることになります。他の法令による給付との調整被害者が、他の法令による給付を受けた場合は、その限度において、保障事業による損害の填補はされません。他の法令による給付は「損害の填補に相当する給付」(自賠法第73条1項)であり、損害の填補を目的としない給付(出産手当金や退職共済年金など)は該当しません。政府保障事業の填補より先に受けるべきとされている法令による給付は、自賠法73条1項と同施行令21条に限定列挙されています。法73条健康保険法労働者災害補償保険法令21条船員保険法労働基準法船員法四災害救助法消防組織法消防法水防法国家公務員災害補償法警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律証人等の被害についての給付に関する法律国家公務員共済組合法国民健康保険法災害対策基本法地方公務員等共済組合法河川法地方公務員災害補償法高齢者の医療の確保に関する法律介護保険法武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律これらの法律で救済され得る場合は、まずその給付を受け、その給付では損害の全部を補填することができない場合には、保障事業に請求できます。将来にわたって給付される他法令給付分他の法令による給付額には、支給を受けることが確定したものだけでなく、将来にわたって給付される分も含みます。例えば、労災給付のうち年金部分については、すでに支給を受けた額と支給を受けることが確定した額だけでなく、確定していない将来給付分も控除されます。最高裁第1小法廷判決(平成21年12月17日)最高裁は、「被害者が他法令給付に当たる年金の受給権を有する場合、政府が填補すべき損害額は、支給を受けることが確定した年金の額を控除するのではなく、当該受給権に基づき被害者が支給を受けることになる将来の給付分も含めた年金の額を控除して、算定すべきである」とする判断を示しています。ただし、この判決には、「労災保険法による障害年金給付の将来分を控除すべきでない」とする反対意見も付されています。損害賠償との調整被害者が、無保険車を運行させていた者等から、損害賠償を受けた場合は、本来の賠償責任者から損害賠償を受けたことになるので、その限度で保障事業から損害の填補は行われません。すなわち、その額が控除されます。被害者が、損害賠償責任者から人身損害に関する支払いを受けたときは、名目が何であれ(例えば見舞金)、その限度で保障事業による損害の填補は受けられません。ただし、政府保障事業は、人身損害についての填補ですから、物損について支払われた金額は、保障事業からの填補額に影響しません。損害賠償の支払いを受ける場合は、その趣旨を明確にしておくことが必要があります。まとめ政府保障事業により被害者に支払う損害の填補限度額は、自賠責保険の支払限度額と同じです。被害者に過失がある場合の減額も、自賠責保険と同様の重過失減額です。請求権の消滅時効も、自賠責保険と同じ3年です。ただし、政府保障事業は、自賠責保険と異なる運用がされている点もあります。特に注意が必要なのは、次の点です。社会保険給付等を受けられる場合には、そちらを先に必ず受け、それでも損害が填補されない場合にのみ、政府保障事業に対し保障金の請求ができる。複数車両が関係する事故の場合、1台でも自賠責保険から損害の填補を受けられれば、政府保障事業に保障金の請求はできず、すべて無保険車だったとしても保障金を請求できるのは1台分のみ。親族間の事故の場合には、政府保障事業による損害の填補は行われない。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『自賠責保険のすべて 13訂版』保険毎日新聞 社176~180ページ・『新版 逐条解説 自動車損害賠償保障法』ぎょうせい 223~233ページ・『逐条解説 自動車損害賠償保障法 第2版』弘文堂 228~237ページ・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 322~324ページ・『交通事故損害賠償保障法 第3版』弘文堂 400~402ページ・『新版 交通事故の法律相談』青林書院 359~365ページ・『交通事故事件の実務―裁判官の視点―』新日本法規 139~140ページ、152~154ページ、162~163ページ
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