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駐車場内での事故の過失割合・過失相殺率の基準は、一般道路の場合と異なります。
駐車場は、車両の駐車を目的とする施設ですから、車両の後退や方向転換が頻繁にあり、歩行者の往来も多い、特殊な場所です。そのため、車両の運転者は、周囲の車両や人の動きを予測し、十分注意して運転することが求められます。
駐車場内での事故の過失割合・過失相殺率は、そういった駐車場の特殊な事情を考慮して判断されます。
ここでは、駐車場での事故の過失割合・過失相殺率の判断の仕方について、過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38)を参考に見ていきます。
『過失相殺率認定基準』では、駐車場内での四輪車同士の衝突事故を次の3つの類型に分け、過失相殺率の基準を示しています。
それぞれの事故類型について、過失割合の判断の仕方について見てみましょう。
※ 通路の交差部では、原則として双方が対等
駐車場内の通路の交差部分で、車両同士が出合い頭に衝突した場合です。
駐車場内の通路を進行する車両は、空いている駐車スペースを探しながら、方向転換や後退など様々な動きをすることが想定されます。
それゆえ、通路の交差部分を通行する車両の運転者は、他の車両の動きを予見し、安全を確認して、衝突を回避できるような速度と方法で通行する義務を負います。
過失割合を考える上でのポイントは、通路の交差部分に進入する車両の運転者は、双方が等しく注意義務を負うことです。一般道路の交差点であれば「左方優先」など道路交通法に定められた優先関係がありますが、駐車場の通路には適用されません。
したがって、駐車場内の通路の交差部分に進入した車両の出会い頭の衝突事故は、原則として、双方が同等の過失責任を負うことになります。
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通路の幅員の違いや運転速度などの事情は、修正要素として考慮します。
例えば、一時停止・進行方向の標示に違反した車両や、明らかに広狭の差のある狭路側の車両には、10~20%を加算することとしています。
大型商業施設に設けられた収容台数の多い駐車場などでは、駐車場内の通路が、道路交通法の適用される道路と認められる場合がありますが、過失相殺率認定基準では、そういう場合でも「原則として本基準によるのが相当」としています。
※ 通路を進行する車が優先
駐車区画から出ようとする車両(出庫車)と、通路を進行する車両(通路進行車)とが、出合い頭に衝突した場合です。
通路進行車は、駐車区画に駐車している車両が出てくることを予見し、衝突を回避できるよう注意を払って運転する義務があります。
一方、出庫車は、駐車スペースを探して通路を進行してくる車両があることを予見し、通路を進行する車両の通行を妨げないよう注意して発進する義務があります。
出庫車には、通路進行車より重い注意義務が課されています。
したがって、出庫車と通路進行車が衝突事故を起こしたときは、出庫車が、相対的に重い過失責任を負うことになります。
出庫車70:通路進行車30
※車両が前進していたか後退していたかにかかわらず同じ。
通路を進行する車両が、標識や路面標示で指示される通行方向に反して進行していた場合や、通常の速度を上回る速度で進行していた場合などは、著しい過失あるいは重過失として、10~20%が加算されます。
通路を進行する車両の過失の有無が問題となる場合や、駐車区画から出庫を完了し通路進行車同士の衝突とみなされる場合は、基本の過失割合によらず、具体的な事実関係にもとづき、過失割合を検討することとされています。
例えば、次のようなケースです。
※ 駐車区画へ入ろうとする車が優先
駐車区画へ入ろうとする車両(入庫車)と、通路を進行する車両(通路進行車)とが衝突した場合です。
なお、駐車区画へ入ろうとしていることが、ハザードランプ・方向指示器・後退灯・車両の向きなどから客観的に、ある程度手前の位置で認識できる状態にあったことを前提とします。
駐車区画へ入ろうとする車両がある場合、通路進行車は、入庫車が駐車区画に収まるまで停止して待機するか、安全にすれ違うことができる距離を確保し、安全な速度と方法で進行する義務を負います。
一方、入庫車は、他の車両の通行を妨げることになるので、周囲の状況を注視して、駐車区画に進入する義務を負います。
駐車場は車両の駐車を目的とする施設ですから、原則として駐車区画への進入が、通路の進行より優先で、通路進行車の側に、入庫車より重い注意義務が課されます。
したがって、入庫車と通路進行車との間で事故が発生した場合は、原則として、通路進行車が、相対的に重い過失責任を負うことになります。
入庫車20:通路進行車80
※車両が前進していたか後退していたかにかかわらず同じ。
駐車区画にいったん収まった車が、駐車位置を修正するため再発進して通路に出たときに衝突した場合は、出庫車と直進車との過失割合が基準となります。
通路を進行する車が、標識や路面標示で指示される通行方向に反して進行していた場合や、通常の速度を上回る速度で進行していた場合などは、著しい過失あるいは重過失として、10~20%が加算されます。
駐車区画へ進入する車が、切り返しや方向転換などで進路を変えることは予見できることですから、通路進行車が、駐車区画に入ろうとしている車両の側方を通過する場合は、いつでも停止できるよう進行しなければなりません。それを怠った場合は、10%が加算修正されます。
通路を進行する車両の過失の有無が問題となる場合などは、基本の過失割合によらず、具体的な事実関係にもとづき、個別的に過失割合を検討することとされています。
『過失相殺率認定基準』では、駐車場内での歩行者と四輪車の事故について、次の2つの類型に分け、過失相殺率の基準を示しています。
それぞれのケースについて、過失相殺率の判断の仕方を見てみましょう。
駐車場の駐車区画内で、歩行者と四輪車が衝突した場合です。
駐車スペースは、車両を駐車する場所であるとともに、駐車場の利用者が乗車・降車する場所でもあります。駐車区画を出入りする車両の運転者は、歩行者がいないか安全を確認し、進路に歩行者がいる場合は、停止する義務を負います。
一方、歩行者も、駐車区画に車両が進入してくることを予見し、車の動きに注意する義務を負います。
歩行者にも相応の注意義務が課され、歩行者の基本の過失相殺率は 10%です。
歩行者10:車両90
隣接する駐車区画で乗降している人がいる場合、駐車場に進入する運転者には特に慎重に安全確認が求められるので、歩行者の過失相殺率が10%減算修正されます。
歩行者が幼児・児童・高齢者・身体傷害者の場合は、歩行者の過失相殺率が5~10%減算修正されます。
駐車場内の通路で、歩行者と四輪車が衝突した場合です。
駐車場の通路を進行する車両は、人の往来があることを予見し、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行する注意義務を負います。
一方、駐車場内の通路は主として車両の移動のための設備ですから、歩行者も、通路を歩く場合は、車両が通行することを予見し、安全を確認する義務を負います。
原則として、車両の側が重い責任を負いますが、歩行者の側も一定の責任は免れず、歩行者の基本の過失相殺率は 10%です。
歩行者10:車両90
歩行者が、白線などで標示された歩行者用の通路を通行していた場合は、歩行者の通行が保護されるので、歩行者の過失相殺率は20%減算修正されます。
歩行者が幼児・児童・高齢者・身体傷害者の場合は、歩行者の過失相殺率が5~10%減算修正されます。
車両が、通常の進行速度を明らかに上回る速度で進行していたり、見通しが悪い場所で徐行していなかった場合などは、車両の側に著しい過失が認められ、歩行者の過失相殺率は10%減算修正されます。
歩行者が、車両の直前・直後を急に横断したり、予想外に大きくふらつくなど、車両の進路に急に飛び出したときは、過失相殺率が10%加算修正され、歩行者20:車両80となります。
駐車場は、車両の駐車を目的とした施設で、車両の方向転換や後退などが頻繁にある場所です。歩行者の往来も多くあります。したがって、車両の運転者も歩行者も、周囲に十分注意する義務があります。
駐車場内の通路での車両同士の事故は、基本的に双方の過失割合は同等です。
駐車スペースに入ろうとした車両に通路を進行する車両が衝突した場合は、通路進行車に重い過失責任があり、駐車スペースから出ようとした車が通路を通行する車に衝突した場合は、駐車スペースから出ようとした車に重い過失責任があります。
駐車場における歩行者と車両との事故は、歩行者にも周囲の安全を確認する義務がありますから、基本的に10%過失相殺されます。
ただし、あくまで基本の過失割合・過失相殺率です。修正要素を加味し、個別事情を考慮して過失割合や過失相殺率を判断する必要があります。
駐車場内の事故で過失割合に不満がある場合は、交通事故の損害賠償問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
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【参考文献】
・別冊判例タイムズ38『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版』