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  • 同乗者被害の補償
    同乗者が交通事故で負傷した場合も自動車保険から補償はある?
    交通事故で同乗者にも被害が及んだ場合、事故の相手方だけでなく同乗者の被害についても、基本的には、自賠責保険と対人賠償責任保険(任意自動車保険)の補償対象です。ただし、同乗者と運転者との関係によっては、補償されない場合があります。同乗者の損害賠償請求権同乗者の損害賠償請求権には、自分が同乗していた自動車の運転者に対する請求権と、自動車同士の衝突事故の場合には相手自動車の運転者に対する請求権があります。事故態様によって、どちらか一方に請求する場合と両方に請求する場合があり得ます。次の4つのタイプに分かれます。事故態様請求する相手単独事故同乗車両の運転者加害事故(同乗車両の運転者の100%過失)同乗車両の運転者もらい事故(相手車両の運転者の100%過失)相手車両の運転者双方の運転者に過失がある事故双方の運転者単独事故の場合同乗していた自動車の単独事故の場合は、同乗車両の運転者の過失によって発生した事故ですから、同乗者は、同乗車両の運転者に対して、損害賠償を請求することができます。加害事故の場合相手自動車のある事故でも、同乗車両の運転者の100%過失による事故(加害事故)の場合は、同乗車両の運転者が被害者に対する損害賠償の責任を負い、相手車両の運転者に損害賠償責任は発生しません。したがって、同乗者は、同乗車両の運転者に対して損害賠償を請求できます。もらい事故の場合相手自動車の運転者の100%過失による事故(もらい事故)の場合、被害者に対して損害賠償の責任を負うのは、相手車両の運転者で、同乗車両の運転者に損害賠償の責任はありません。したがって、同乗者は、相手車両の運転者に対して損害賠償を請求できます。双方の運転者に過失がある事故の場合自動車同士の衝突事故は、たいてい双方の自動車の運転者に過失があり、損害賠償の責任が発生します。この場合、同乗者は、同乗車両の運転者に対しても、相手車両の運転者に対しても、損害賠償を請求することができます。こういうケースは、法的には民法719条の共同不法行為の規定が適用され、同乗者の運転者と相手自動車の運転者は、同乗者に対して連帯して損害賠償責任を負います。それぞれの運転者が、その過失割合に応じて損害を賠償すればよいというのでなく、両方の自動車の運転者は連帯して、同乗者に対して損害の全部を賠償しなければなりません。民法719条(共同不法行為者の責任)数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。問題は、同乗者が被った損害につき、同乗車両の自動車保険による補償があるか、すなわち、同乗していた自動車の自賠責保険や対人賠償責任保険から、同乗者の損害に対して保険金が支払われるか、です。同乗者(被害者)は、被保険者から見て「他人」に当たるか?自賠責保険も、その上積み保険である対人賠償責任保険(任意自動車保険)も、保険金の支払い対象となる事故は、他人の生命・身体を害したときです。どちらの自動車保険も、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金が支払われます。加害者に保険金を支払うことを通して、被害者の救済を図る仕組みです。ですから、同乗者が、運転者から見て「他人」に当たれば、自賠責保険や対人賠償責任保険による補償がありますが、「他人」に該当しなければ補償はないということになります。「他人」とは、自賠法(自動車損害賠償保障法)では「運行供用者と運転者」以外の者をいい、任意自動車保険の約款では、被保険者から見て自分以外の全ての者を指します。したがって、同乗者は、基本的には「他人」に該当し、自賠責保険や対人賠償責任保険による補償の対象です。ただし、同乗者が運行供用者に該当する場合には、自賠責保険の補償対象外となることがあります。また、同乗者が運転者と親子・配偶者の関係にある場合は、対人賠償責任保険の免責事由に該当し、補償対象外となります。自賠責保険と対人賠償責任保険それぞれについて、さらに詳しく見ていきましょう。自賠責保険による同乗者の補償まず、自賠責保険(強制保険)による同乗者に対する補償です。自賠法では「運行供用者と運転者」以外を保護・救済すべき対象としています。自賠法は「運行供用者と運転者」以外を保護自賠法は、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と定めています(自賠法3条)。「自己のために自動車を運行の用に供する者」を「運行供用者」といい、自賠法において、被害者(=他人)に対し損害賠償責任を負うのは、運行供用者です。これを「運行供用者責任」といいます。なお、自賠法における「運転者」とは「他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者」をいい(自賠法2条4項)、例えば、自動車の所有者との雇用関係にもとづき運転している者や、委任関係にもとづき運転している者などが、自賠法上の運転者に当たります。これに対し、マイカーの運転者は、運行供用者に当たります。自賠法のいう運転者は、自賠法3条の「運行供用者責任」は負いませんが、過失があれば民法709条の「不法行為責任」は負います。その意味で、運転者は運行供用者と同じ加害者側(すなわち賠償責任主体)に該当するため、運転者は自賠法3条の保護対象である「他人」には当たらないと解されています。最高裁第2小法廷判決・昭和37年12月14日自動車損害賠償保障法第3条本文にいう「他人」のうちには当該事故自動車の運転者は含まれない。自賠責保険が支払われるのは保有者と運転者に賠償責任が発生したとき自賠責保険が支払われるのは、自動車の保有者に自賠法3条の運行供用者責任が発生し、保有者・運転者が損害賠償責任を負担する場合です(自賠法11条)。自賠責保険の被保険者は、保有者と運転者です。「保有者」とは、「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するもの」をいいます(自賠法2条3項)。すなわち、保有者とは、自動車の所有者のほか正当な使用権を有する者で、かつ、運行供用者に該当する者です。こうして、自賠法では、運行供用者または運転者に該当しない限り「他人」であり、自賠法による保護対象です。したがって、同乗者が、被保険者(保有者・運転者)から見て「他人」に該当すれば、自賠責保険による補償を受けられることになります。基本的に、同乗者は「他人」に当たり、自賠責保険による補償の対象ですが、例外的に運行供用者に該当し、他人性が否定される場合があります。他人性が否定されると、同乗者の被った損害につき自賠責保険による補償はありません。同乗者の他人性が肯定される場合と否定される場合について、最高裁判例を挙げておきます。同乗者の他人性が肯定される場合(裁判例)運転者と同乗者との間に親族関係があっても、そのことのみで同乗者が「他人」に当たらないとはされず、同乗者が運転者と生計を共にする妻であっても他人性が肯定され得ます(⇒自賠責保険は家族間の事故でも請求できる)。最高裁第3小法廷判決・昭和47年5月30日自賠法3条は、自己のため自動車を運行の用に供する者(以下、運行供用者という)および運転者以外の者を他人といっているのであって、被害者が運行供用者の配偶者等であるからといって、そのことだけで、かかる被害者が右にいう他人に当らないと解すべき論拠はなく、具体的な事実関係のもとにおいて、かかる被害者が他人に当るかどうかを判断すべきである。運転者が好意により無償で同乗させた者(好意同乗・無償同乗)についても、他人性が肯定され得ます。最高裁第2小法廷判決・昭和42年9月29日自動車損害賠償保障法第3条本文にいう「他人」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者および当該自動車の運転者を除くそれ以外の者をいうものと解するのが相当であり、酩酊のうえ助手席に乗り込んだ者も、運転手がその乗車を認容して自動車を操縦したものである以上、右「他人」に含まれる。同乗者の他人性が否定される場合(裁判例)同乗者が、事故を起こした自動車の所有者で、自分の自動車を運転させていた場合のように、同乗者自身が運行供用者に当たり、かつ、同乗者の運行支配が直接的、顕在的、具体的なものである場合は、他人性が否定されることがあります。同乗者の他人性が否定される場合は、自賠責保険の補償対象外となります。最高裁第2小法廷判決・昭和57年11月26日自動車の所有者が、友人にその運転を委ねて同乗中、友人の惹起した事故により死亡した場合において、所有者がある程度友人自身の判断で運行することを許していたときでも、友人が所有者の運行支配に服さずその指示を守らなかった等の特段の事情があるのでない限り、所有者は、友人に対する関係において自動車損害賠償保障法3条の他人にあたらない。対人賠償責任保険による同乗者の補償次に、対人賠償責任保険(任意自動車保険)による同乗者に対する補償です。被保険者から見て自分以外は「他人」対人賠償責任保険は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払うものです(標準保険約款第1章2条1項)。対人事故とは、被保険自動車の所有・使用・管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます(標準保険約款第1章1条)。保険約款において「他人」とは、被保険者から見て自分以外の全ての者を指しますから、同乗者も基本的には「他人」に該当し、対人賠償責任保険の補償対象となります。ただし、対人賠償責任保険には免責条項があり、被害者が被保険者と一定の関係がある場合には、免責事由に該当し、保険金が支払われません。対人賠償責任保険は、人身損害が自賠責保険の支払限度額を超過する場合に、超過分についてのみ支払われます(標準保険約款第1章2条2項)。同乗者の損害に対して、対人賠償責任保険が支払われない場合とは?対人賠償につき、保険金を支払わない場合について、標準保険約款では次のように定めています。標準保険約款第1章5条(保険金を支払わない場合―その2 対人賠償)当会社は、対人事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。記名被保険者被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子被保険者の父母、配偶者または子被保険者の業務(家事を除く)に従事中の使用人被保険者の使用者の業務(家事を除く)に従事中の使用人。ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。①記名被保険者記名被保険者自身が被害者となった場合は、保険金は支払われません。対人賠償責任保険は、本来、記名被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払うことを目的とした保険だからです。記名被保険者自身が被害者となった場合は、対人賠償責任保険とセットされている自損事故保険、搭乗者傷害保険、人身傷害保険を使用することになります。②ー1被保険自動車を運転中の者運転者は、加害者として賠償責任を負担する立場にあり、自賠法においても「他人」には当たりません。したがって、対人事故で運転者が被害者となった場合は、保険金は支払われません。②ー2被保険自動車を運転中の者の父母・配偶者・子被保険自動車を運転中の者と、被害者とが、親子・夫婦の関係にあるときは、これによって被保険者が被る損害に対しては、保険金は支払われません。③被保険者の父母・配偶者・子被保険者と被害者とが、親子・夫婦の関係にあるときには、その被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金は支払われません。被保険者が運転中に自分の父母・配偶者・子を死傷させた場合は、②でも③でも免責となります。④被保険者の業務に従事中の使用人対人事故の被害者が、被保険者の業務に従事中の使用人(被用労働者)である場合は、その被保険者が賠償責任を負担したことによって被る損害に対しては、保険金が支払われません。業務中の労働者の事故は、労災責任の問題であるため、労災保険に委ねられ、免責となっています。。なお、家事使用人が被害者である場合には、労災保険による給付は行われないので、免責から除外されます。⑤被保険者の使用者の業務に従事中の使用人対人事故の被害者が、被保険者と同一使用者のもとにおける使用人、すなわち同僚の場合です。これも④の場合と同じく免責とされています。自賠責保険や対人賠償責任保険による補償がない場合同乗者の被った損害に対して、自賠責保険や対人賠償責任保険の補償がない場合でも、同乗していいた自動車の運転者が、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険に入っていれば、これを利用することができます。自賠責保険や対人賠償責任保険は、加害者へ保険金を支払うことを通して被害者の救済を図る保険ですが、人身傷害保険等は、人身事故の被害者に対して直接、保険金を支払うことにより救済を図る保険です。被保険者の保有者・運転者は、自賠法の規定(自賠法2条3項・4項)によります。人身傷害保険を請求人身傷害保険は、契約自動車の運行中の人身事故により、被保険者が被った損害について、加害者の有無や過失相殺の有無に関係なく、約款で定められた損害額算定基準(人傷基準)に従い算定される保険金額が支払われる実損填補型の保険です。被保険者は、契約自動車の搭乗者、保有者、運転者です。搭乗者傷害保険を請求搭乗者傷害保険は、被保険自動車の運行中の人身事故により、被保険者が被った損害について、約款に定める一定の金額が支払われる定額給付方式の保険です。被保険者は、被保険自動車に搭乗中の者すべてです。自損事故保険を請求自損事故保険は、被保険自動車の運行中の人身事故により被保険者が損害を被り、被保険者に自賠法3条にもとづく損害賠償請求権が発生しない場合に、約款に定める一定の金額が支払われる定額給付方式の保険です。自損事故保険は、自賠法3条の責任が発生しない場合の被害者の救済を目的とするものです。自賠法3条にもとづく損害賠償請求権が発生しない場合とは、相手自動車のない被保険自動車の単独事故や、相手自動車があっても相手方に自賠法3条による責任がなく100%被保険自動車の過失とされる事故の場合です。被保険者は、被保険自動車の保有者、運転者、搭乗中の者です。まとめ同乗者が交通事故で負傷した場合も、基本的には、自賠責保険や対人賠償責任保険による補償があります。ただし、自賠責保険や対人賠償責任保険は、加害者へ保険金を支払うことを通して被害者の救済を図る保険ですから、同乗者と運転者との関係によっては、保険金が支払われないことがあります。例えば、同乗者が自分の自動車を運転させて同乗していた場合や、同乗者が運転者の家族である場合などです。同乗者が自賠責保険や対人賠償責任保険による補償を受けられない場合は、同乗車両の所有者が、対人賠償責任保険とセットで傷害保険(人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険)を掛けていれば、搭乗者が被保険者となりますから、同乗者の被った損害につき、保険金の請求が可能です。なお、同乗者は、通常、事故の発生自体に責任はありませんが、同乗者が事故発生の危険が増大する状況を現出させた場合には、過失相殺により、同乗者への損害賠償額が減額されます。同乗者の過失相殺についてはこちらをご覧ください。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『交通関係訴訟の実務』商事法務 98~103ページ、313~319ページ・『改訂版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい 219~221ページ・『交通事故事件の実務ー裁判官の視点ー』新日本法規 32~36ページ・『交通事故と保険の基礎知識』自由国民社 97~99ページ・『自動車保険の解説2017』保険毎日新聞社 36~40ページ
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  • 同乗家族のケガ
    自賠責保険は家族間の事故であっても保険金請求できる
    自賠責保険や自賠責共済は、事故の相手が家族の場合や、自動車に同乗していた家族が負傷した場合でも、保険金・共済金の支払いを請求できます。以下、自賠責保険について説明しますが、自賠責共済も同じ仕組みです。自賠責保険と自賠責共済の違いはこちらをご覧ください。自賠責保健は、被害者が家族であっても保険金の支払いを請求できる自損事故や家族間の事故は、保険金が支払われない、と思っていませんか?自賠責保険は、事故の相手が家族だった場合でも、事故を起こした車に家族が同乗していて怪我をした場合でも、保険金の支払いを請求できます。任意自動車保険(対人賠償保険)では、家族間の事故は免責事由に該当し保険金が支払われないのに、自賠責保険は、なぜ被害者が家族の場合でも支払われるのか、その理由を法律上の規定から見てみましょう。任意保険では「他人」の範囲が異なり、家族は「他人」に該当しません。経済的に同一と見なされ、損害賠償の支払いが適切でないと考えられているからです。ですから、例えば事故を起こした相手が配偶者の車だった場合などは、任意保険の対人・対物賠償責任保険の保険金は支払われません。自賠責保険は、車両の保有者が他人を死傷させたときに支払われる自動車損害賠償保障法(自賠法)では、運行供用者責任を定めています。「運行供用者は、他人を死傷させたとき損害賠償責任が生じる」というものです。自賠法3条自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」をいいます。ここで「他人」とは、運行供用者以外の者のことで、家族でない第三者を指す他人とは違います。さらに、自賠法は、自賠責保険を契約した車両の保有者に運行供用者責任(自動車の運行によって他人を死傷させたことに対する損害賠償の責任)が発生した場合に、自賠責保険金を支払うことを定めています。自賠法11条1項責任保険の契約は、第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を保険会社がてん補することを約し、保険契約者が保険会社に保険料を支払うことを約することによつて、その効力を生ずる。「保有者」と「運転者」については、自賠法で次のように定義されています。「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう(自賠法2条3項)「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう」(自賠法2条4項)自賠法における運転者とは、雇われて自動車の運転をする者のことで、マイカーの運転者は、自賠法のいう運転者ではなく、保有者に当たります。ですから、マイカーを運転中に事故を起こしたケースで考えると、運転者が運行供用者で、同乗者は家族であっても他人ですから、同乗者が事故により負傷したときは、自賠責保険金の支払いを請求できます。もちろん、事故の相手が家族の場合でも「他人」ですから、自賠責保険金の支払いを請求できます。自損事故の場合運転を誤って電柱に衝突した場合を考えてみましょう。こういう場合、一般に自損事故といわれます。自損事故は、厳密にいえば「加害者がいない事故」です。このとき運転者だけが乗っていたのなら、まぎれもない自損事故です。この場合は、運転者が死傷したとしても自賠責保険から保険金は支払われません。しかし、いわゆる自損事故でも、同乗者がいて死傷した場合は、自賠責保険の保険金支払いの対象となります。それが運転者の家族であっても、自賠責保険は支払われます。夫が運転する車に妻が同乗していて事故を起こしたとき具体例で考えてみましょう。例えば、夫が運転する車に妻が同乗していて、電柱に衝突する事故を起こし妻が負傷した場合、妻が被害者となり、夫が加害者となります。したがって、夫(加害者)は妻(被害者)に対して、損害を賠償する責任が生じます。その賠償金を填補するために、夫の加入している自賠責保険から保険金が支払われます。「妻は他人」最高裁判決(昭和47年5月30日)自賠法3条の「他人」規定をめぐっては、妻や子が「他人」にあたるかどうかが問題となり、保険会社は家族間の事故については保険金の支払いを拒否し、下級審の判断も分かれていました。これに決着をつけたのが、1972年(昭和47年)5月30日の最高裁判決でした。最高裁は「自賠法3条は、運行供用者および運転者以外の者を他人といっているのであって、被害者が運行供用者の配偶者であるからといって、そのことだけで他人に当らないと解すべき論拠はなく、具体的な事実関係のもとにおいて、被害者が他人に当るかどうかを判断すべきである」と判示しました。自動車が夫婦共有とか、夫婦が共に運行供用者(共同運行供用者)と認められるような特別な場合には、他人性がなくなり、賠償請求が否定されることがあります。また、治療費は認められても、慰謝料などは認められないことがありますから注意が必要です。賠償責任を負う運行供用者、自賠責保険金が支払われる保有者とは?運行供用者についての定義規定は自賠法の中にもないのですが、判例・通説は「事故を起こした車(加害車両)について運行支配と運行利益が帰属する者」とされています(逐条解説 自動車損害賠償保障法より)。交通事故の賠償責任を負う運行供用者は、次のように大きく3つのタイプに分類できます。自動車の所有者自動車を所有する個人・法人。自動車の所有者は、たとえ自分で事故を起こしていなくても賠償責任を負います。雇い主は、運行供用者責任のほか使用者責任(民法第715条)も負います。次のような所有者は、運行供用者にあたりません。名義変更していない旧所有者事故を起こした盗難車の所有者(管理責任を果たしている場合に限る)ディーラーローンのような所有権留保を付けて販売している販売店正式に使用する権利のある者自動車を正式に使用する権利のある運転者、運転助手など。自賠法の定義する運転者(他人のために自動車の運転に従事する者)は含みません。正式な使用権を持たない運転者無断借用運転者、盗難車両の運転者など。このうち、「自動車の所有者」と「正式に使用する権利のある者」が、自賠法のいう「保有者」にあたり、保有者に運行供用者責任(自動車の運行によって他人を死傷させたことに対する損害賠償の責任)が発生したとき、自賠責保険金が支払われます。「正式な使用権を持たない運転者」が起こした事故については、自賠責保険金は支払われません。この場合の被害者は、政府保障事業に請求することになります。運行供用者・保有者・運転者の違いについて詳しくはこちらまとめ自賠法第3条に定める「他人」とは、運行供用者(自動車の所有者・運転者)以外の人です。ですから、事故を起こした車両に同乗していたのが運転者の家族であっても、自賠責保険に保険金の支払いを請求できます。共同運行供用者にあたるとか、慰謝料を支払わないなど、保険金の支払いで保険会社と揉めているときは、保険会社との交渉に強い弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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  • 同乗者の損害
    好意無償同乗者は運転者の自動車保険から治療費や慰謝料が出るか
    友人の運転する車に乗せてもらっていたとき、その友人の過失で交通事故を起こしてしまい、私も負傷しました。友人の自動車保険から、治療費や慰謝料は出るのでしょうか。運転者の好意により無償で車に乗せてもらった同乗者も、基本的に自賠法(自動車損害賠償保障法)の保護対象であり、自賠責保険から保険金が支払われます。また、対人賠償責任保険も、免責事由(運転者と親子・配偶者の関係にある等)に該当しない限り、保険金が支払われます。ただし、同乗者に帰責事由がある場合(例えば、運転者の飲酒を承知のうえで同乗した場合など)は、損害賠償額が減額されます。また、同乗した自動車に人身傷害保険や搭乗者傷害保険等を掛けていれば、この保険金の支払いを請求することもできます。なお、自動車同士の事故で、相手自動車の運転者にも過失がある場合は、双方の運転者に損害賠償を請求することができます。同乗者の損害賠償請求好意同乗・無償同乗であっても、基本的には同乗車両の自動車保険から保険金の支払いを受けられます。好意同乗・無償同乗という理由だけで賠償金額が減額されることはありませんが、同乗者にも事故発生の原因となるような行為があった場合などは、賠償金額が減額されることがあります。詳しい解説さらに詳しく見ていきましょう。好意同乗・無償同乗という理由だけで免責や減額にはならない好意により無償で他人を車に乗せて走行中に事故を起こし、同乗者を死傷させた場合、運行供用者や運転者が、同乗者の全損害に対して責任を負うかどうかは、好意同乗・無償同乗の問題として議論がありました。運行供用者とは「自己のために自動車を運行の用に供する者」をいいます(自賠法3条)。マイカーの運転者は、通常、運行供用者です。運転者とは「他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者」をいいます(自賠法2条4項)。雇用されて運転する者などが該当します。同乗者は、自動車の走行による危険を承知のうえで同乗し、万一事故が起きた場合でも損害賠償請求などしない、という暗黙の了解があると考えられる余地があるため、従来は、無償で車に乗せてあげたのだから賠償金は減額してよいのではないか、と減額することが多かったようです。しかし、今は、同乗させた以上、運行供用者や運転者は、原則として全損害に責任を負うべきであり、好意同乗・無償同乗という理由だけで損害賠償額を減額すべきでない、とする考え方が有力です。ただし、同乗者が被保険者と一定の関係にある場合には、同乗者は自動車保険から損害賠償金の支払いを受けられないことがあります。また、同乗者に帰責事由がある場合には、損害賠償額が減額されることがあります。同乗者の損害に対し自動車保険の補償がない場合とは?同乗者の損害に対し、同乗車両の自賠責保険や対人賠償責任保険から保険金が支払われないケースとしては、次の2つがあります。同乗者が運行供用者の場合1つは、同乗者が運行供用者に当たる場合です。例えば、自分の車を他人に運転させて同乗していたようなケースです。そもそも自賠法では、運行供用者が損害賠償責任を負う主体です。運行供用者は、自動車の運行によって「他人の生命または身体を害したとき」は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(自賠法3条)。ちなみに、この「他人」には、運転者は含まれません(最高裁判決・昭和37年12月14日)。つまり、自賠法では、自動車の運行による人身事故において、「運行供用者と運転者」を賠償責任主体とし、それ以外を「他人」として保護・救済する対象としています。また、自賠責保険制度は、人身事故の加害者である被保険者に保険金を支払うことにより、被害者(=他人)の保護・救済を図るものです。自賠責保険の被保険者は、保有者と運転者です。保有者とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、かつ、運行供用者です(自賠法2条3項)。保有者は、人身事故を起こせば、自賠法3条にもとづく運行供用者責任を負います。運転者とは、他人のために自動車の運転または運転の補助に従事する者です(自賠法2条4項)。運転者は、自賠法3条の運行供用者責任は負いませんが、過失により事故を起こした場合は、民法709条にもとづく不法行為責任を負います。要するに、運行供用者(正確には保有者)は、被害者に対し損害賠償金を支払ったことにより被る損害に対しては、自賠責保険による填補がありますが、運行供用者自身が受傷したことによる損害については、自賠責保険による補償はない、ということです。運行供用者・運転者・保有者・被保険者の違いと関係について詳しくはこちら同乗者が運転者の家族の場合もう1つは、同乗者が運転者の家族の場合です。被害者が、運転者と親子・夫婦の関係にある場合には対人賠償責任保険の免責事由に該当し、対人賠償責任保険は支払われません。対人賠償責任保険が免責事由に該当して支払われないとしても、人身傷害保険や搭乗者傷害保険に入っていれば、そちらでカバーできます。なお、自賠責保険は、同乗者が家族であっても保険金が支払われます。同乗者に過失があるときは減額される今では、好意同乗・無償同乗という理由で損害賠償金額が減額されることはありませんが、同乗者に過失があるときは、賠償金額が過失相殺により減額されます。例えば、運転者が飲酒をしていることを知りながら同乗した場合や、スピード違反を煽って事故を誘発したような場合です。同乗者に、事故発生の原因となる行為があったか、賠償金を減額すべき理由があるか、個別具体的に判断されます。好意同乗・無償同乗の過失相殺について詳しくはこちらまとめ好意同乗・無償同乗であっても、交通事故で負傷した同乗者は、同乗車両の運転者に対して損害賠償を請求し、運転者の加入する自賠責保険・対人賠償責任保険から、賠償金(保険金)を受け取ることができます。ただし、同乗者に過失がある場合は、賠償金額が減額されることがあります。自賠責保険や対人賠償責任保険による補償がない場合でも、運転者が人身傷害保険や搭乗者傷害保険を掛けていれば、こちらの保険金を請求できます。同乗者の損害賠償についてさらに詳しくは、次の記事をご覧ください。同乗者が交通事故で負傷した場合も自動車保険から補償はある?交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『交通事故の法律相談Q&A』法学書院 77~79ページ・『交通事故の法律知識』自由国民社 12ページ・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 278ページ
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  • 好意同乗・無償同乗
    好意同乗・無償同乗の損害賠償額の減額と同乗者の過失相殺
    好意同乗・無償同乗とは、運転者の好意により無償で同乗させてもらうことです。ここでは、好意同乗・無償同乗していた自動車が事故を起こし、同乗者が受傷したとき、同乗車両の運転者に対する損害賠償請求や過失相殺がどうなるのか、見ていきましょう。好意・無償同乗者は同乗車両の運転者に損害賠償請求できる知人等の自動車に好意・無償で同乗させてもらっていて交通事故に遭い受傷したとき、同乗車両の運転者に対して損害賠償を請求することができます。多くは、自賠法(自動車損害賠償保障法)3条にもとづき賠償請求しますが、自賠法3条で請求できない場合でも、民法709条にもとづき請求できます。自賠法3条と民法709条の損害賠償請求権の違いはこちらをご覧ください。自賠法3条は「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と、定めています。運行供用者は、自動車の運行によって「他人」を死傷させたときは、損害賠償責任を負います。ここで、同乗者が「他人」にあたるかどうかが問題となります同乗者は、運行供用者の「他人」運行供用者とは、マイカーの場合なら車両の所有者や運転者が該当し、たいてい同乗者は、運行供用者の「他人」にあたります。最高裁は、「自賠法3条にいう他人とは、自己のために自動車を運行の用に供する者および当該自動車の運転者を除くそれ以外の者をいうと解するのが相当である」と同乗者の他人性を認めています(最高裁判決・昭和42年9月29日)。つまり、好意・無償同乗者は、自賠法3条にもとづいて、同乗車両の運行供用者に対して、損害賠償請求することができるのです。「他人性」が否定される場合例外的に、好意・無償同乗者が共同運行供用者にあたる場合(同乗者が車両の所有者で自分の自動車を運転させていた場合など)は「他人性」が否定され、自賠法3条にもとづく損害賠償請求ができません。この場合は、民法709条にもとづく損害賠償請求をすることになります。好意同乗・無償同乗を理由に賠償額を減額されることはないかつては、好意同乗・無償同乗という事実のみで損害賠償額が減額されていましたが、今はそんなことはありません。従来、運転者の好意により無償で同乗させてもらいながら、一般の被害者と同じように損害の全部を賠償請求するのは、「信義に反する」「公平を欠く」と考えられ、好意同乗・無償同乗という理由だけで、損害賠償額を減額していました。例えば、あなたが、たまたま同じ方向へ行く知人の車に便乗させてもらい、途中で交通事故に遭って負傷したとします。好意で乗せてもらいながら、知人である運転者に損害の全額を賠償請求することは躊躇するでしょう。実際、こういう場合は、好意同乗・無償同乗を理由に、損害賠償額が減額されていました。好意・無償同乗にあたらないケースタクシーに乗車中に交通事故に遭ったような場合は、好意・無償同乗減額はありません。タクシーの運転手は、運送契約にもとづいて、乗客を安全に目的地まで送り届ける義務があります。もし、途中で交通事故を起こし乗客が怪我をしたのであれば、運送契約に基づいて乗客の損害を賠償する責任が発生します。好意・無償同乗者の損害賠償額が減額される場合とは?現在は、単に好意同乗・無償同乗であることを理由に、損害賠償額を減額されることはありません。飲酒運転を知りながら同乗した場合など、同乗者に「過失相殺が適用されるような帰責事由」がある場合に限り、賠償額を減額する裁判例が支配的になっています。好意同乗・無償同乗を理由に損害賠償額が減額されなくなった理由好意同乗・無償同乗を理由に損害賠償額が減額されなくなった背景の1つに、自動車保険が整備され、賠償金が保険で手当てされるようになったことがあります。車両の所有者は、事故を起こしたときの法的責任(損害賠償責任)に備えて自動車保険に加入しています。自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、加入が義務づけられています。自動車保険は、加害者が被害者に損害賠償金を支払い、それによって加害者である被保険者に生じた損害を保険会社が填補する仕組みです。事実上、保険会社が被害者に損害賠償金を支払うのと同じです。実際、任意自動車保険に加入していれば、保険会社が加害者(被保険者)の代わりに損害賠償額を計算し、被害者と示談交渉を行い、示談が成立すれば、保険会社が被害者に損害賠償金額を支払います。自動車保険制度は、交通事故による被害者の救済が目的です。その趣旨からして、好意同乗・無償同乗を理由として、保険金(損害賠償額)の支払いを減額する保険会社の主張を認めることは不合理です。被害者とすれば、好意で乗せてくれた人に「損害の全額を賠償してほしい」とは言いにくいかもしれませんが、適正な損害賠償を請求しないことは、保険会社の支払責任を軽減してしまうことになるのです。好意・無償同乗の4つの類型好意同乗・無償同乗は、次のような4つの類型に分類されます。単なる便乗・同乗型同乗者に事故発生の帰責事由がない場合危険承知型事故発生の危険性が高い客観的事情が存在することを知りながら同乗した場合(運転者の無免許・薬物乱用・飲酒・過労など)危険関与・増幅型同乗者が事故発生の危険性が増大するような状況を現出させた場合(スピード違反を煽った場合など)共同運行供用者型運転者に自賠法3条の運行供用者責任が否定され民法709条の損害賠償責任が成立する場合①のように、同乗者に帰責性がない「単なる便乗・同乗」である場合は、単なる同乗者であることのみをもって、賠償責任者を保護するために賠償額を減額する必要性・合理性はないので、損害賠償額の減額は行われません。②③のように、同乗者に事故の帰責性がある場合は、同乗減額が認められます。④のように、同乗者が共同運行供用者となる場合には減額があり得ますが、②③のような事情が存在しないのに、単に運行供用者に当たり得るということのみをもって、賠償金額を減額した裁判例は見当たらないとの指摘もあります(『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 398ページ)。好意・無償同乗減額と同乗者の過失割合の算定方法好意・無償同乗減額が行われる「危険承知型」「危険関与・増幅型」「共同運行供用者型」について、同乗者の過失がどのように認定されるのか見ていきましょう。具体事例を考えるにあたって、Aが同乗者、Bが同乗車両の運転者、Cが相手方運転者とします。危険承知型「危険承知型」は、同乗者が、運転者の無免許・薬物乱用・飲酒・過労など事故発生の危険性が高い客観的事実を知りながら、あえて同乗したケースです。運転者に事故を起こす危険性が高い事実があることを分かった上で同乗したのですから、「みずから積極的に危険に接近して損害を被った」ことを理由に、損害の公平な分担の見地から、賠償額が減額されます。同乗者の過失割合は、同乗車両の運転者の過失のうち、交通事故発生の危険性が高い客観的事実に係る過失割合の範囲内の一部です。事故発生の危険性が高い客観的事実を認容していた程度に応じて決まります。例えば、Aが、Bの無免許運転を知っていながら同乗し、交差点内でCの運転する自動車と衝突した場合を考えてみましょう。BとCの間の過失割合が[B40:C60]のとき、Aは、Bの過失割合40%の一部を自己の過失として問われます。Bの過失割合40%のうち無免許を理由とする部分が20%であるなら、Aの過失割合は20%を上限に、AがBの無免許を認容した程度などから算定します。Aの過失割合を10%とすると、A10:B30:C60の絶対的過失割合が認定されます。危険関与・増幅型「危険関与・増幅型」は、同乗者が、運転者のスピード違反や蛇行運転を煽ったり、運転者のブレーキ操作やハンドル操作を妨げるなどして、交通事故発生の危険性が増大するような状況を現出させたケースです。こうした行為が、同乗者の過失(不法行為)として問われます。同乗者の過失の影響を受けるのは、同乗車両の運行です。同乗者の過失割合は、同乗車両の過失割合を上限とし、みずからの行為が事故発生の危険性を高めた程度に応じて、その一部が自己の過失となります。例えば、AがBの運転する車両に同乗してスピード違反を煽り、Aによるブレーキ操作の妨害行為もあり、交差点内でCの運転する自動車と衝突した場合を考えてみましょう。BとCの過失割合は[B70:C30]とします。Aのスピード違反運転の煽り行為やブレーキ操作の妨害行為という過失は、Bの過失割合70%に反映されています。Bのスピード違反を理由とする過失割合が20%で、そのうちAの煽り行為の部分が5%であったとします。さらにAのブレーキ操作の妨害行為による部分が15%であったとき、Aの過失割合は合わせて20%となります。A20:B50:C30の絶対的過失割合が認定されます。共同運行供用者型「共同運行供用者型」とは、同乗者が車両の保有者であり、運転を交代でしていたようなケースです。同乗者の運行支配の程度が運転者と同等程度以上で、自賠法3条の「他人性」が否定されるような場合は、同乗車両の運転者に対して自賠法にもとづく賠償請求はできず、民法709条にもとづき賠償請求することになります。ただし、同乗者も、共同運行供用者として、交通事故の発生を抑制すべき立場にあり、損害の公平な分担の見地から、その程度に応じて過失相殺の規定の類推適用がなされます。同乗者には共同運行供用者として交通事故の発生を抑制すべき立場にあったのですから、同乗者の過失割合は、同乗車両の運転者の過失割合を上限とし、その運行支配の程度に応じ、同乗車両の運転者の過失割合の一部を自己の過失とすることになります。例えば、BとCの過失割合が[B20:C80]、AとBの運行支配の程度が1/2ずつの場合、同乗者の過失はBの過失20%の1/2なので10%となります。A10:B10:C80の絶対的過失割合が認定されます。同乗者の過失割合の算定方法は、東京地裁民事第27部判事 桃崎剛『好意同乗及び同乗者のヘルメット・シートベルト装着義務違反における共同不法行為と過失相殺』判例タイムズ№1213)を参考にしました。ヘルメット不着用・シートベルト不装着による減額同乗者には、ヘルメットの着用やシートベルトの装着が義務づけられていますから、好意・無償同乗減額される場合には、ヘルメット不着用・シートベルト不装着もあわせて減額割合が決められるのが一般的です。なお、ヘルメット不着用やシートベルト不装着による過失相殺は、そのことが損害の拡大に影響していると認められる場合に適用されます。好意・無償同乗減額が交通事故の発生に対する責任・過失であるのに対して、ヘルメット不着用やシートベルト不装着による減額は、損害の拡大に対する責任・過失である点が異なります。ヘルメット不着用やシートベルト不装着を理由とする過失割合は、損害を拡大させた程度により決まります。ヘルメット不着用・シートベルト不装着の過失割合は控えめに算定損害を拡大させた程度を厳密に認定することは困難で、交通事故発生の原因の場合と異なり損害を拡大させた割合が直ちに同乗者の過失割合になるわけではないので、その割合は控えめに算定すべきであるとされています。実際、これまでの裁判例では、ヘルメット不着用の場合で多くは5~10%、最大でも30%程度、シートベルト不装着の場合で5%から最大でも20%程度に止まっているようです。(参考:上記判例タイムズ№1213)例えば、Aが、Bの運転するバイクに同乗し、Cが運転する自動車と衝突。Aの損害が1,000万円。BとCの過失割合が[B30:C70]、Aのヘルメット着用義務違反による過失割合が10%とします。Aは、BとCに対し、1,000万円から自己の過失割合10%を控除した900万円を賠償請求することができます。BとCの負担割合は、過失割合B30:C70に応じて、Bが270万円、Cが630万円となります。好意・無償同乗減額の裁判例最後に、好意・無償同乗減額についての裁判例を紹介しておきます。好意・無償同乗者の減額を否定した裁判例好意同乗者・無償同乗者に帰責事由が認められないとして損害賠償額の減額が否定された裁判例には、次のようなものがあります。東京地裁判決・平成15年9月3日レンタカーで旅行中、時速50㎞制限のところを時速100㎞から120㎞に加速して先行車を追い越し、進路変更しようとして急ハンドルを切ったため制御不能となり縁石に衝突して横転し、同乗者が死亡した事案について、同乗者に無謀な運転を誘発するような行為は認められず、運転に危険性が高いことを承知ないし予測できたような事情もないとして、同乗減額を認めなかった。東京地裁判決・平成16年7月12日一緒に買い物に行くためバイクに同乗し事故にあった事案について、好意同乗減額が認められるには、運転者が事故を惹起しかねないような具体的事情を認識しながら任意の意思で同乗したことが必要であるが、本件ではそのような事情は認められないとして、同乗減額を認めなかった。大阪地裁判決・平成18年4月25日路面凍結によりスリップしてトンネル壁に衝突し、助手席で仮眠中の同乗者が負傷した事案について、同乗者は、事故発生の危険が増大するような状況を自ら積極的に現出させたり、事故発生の危険が高い事情が存在することを知りながらこれを容認して同乗した等の事情はないとして、同乗減額を認めなかった。好意・無償同乗者の減額を肯定した裁判例好意同乗・無償同乗という理由で減額されるわけではありません。同乗者にどのような具体的な帰責事由があれば好意・無償同乗減額がされるのか、裁判例を紹介します。大阪地裁判決・平成18年1月25日ドライブの誘いを受けて同乗中、酒酔い運転で高速道路を制限速度を倍の速度で暴走し、分岐点のクッションドラムに衝突して死亡したケースについて、飲酒の可能性は多少認識していたにとどまるが、暴走行為の認容はあったことから、シートベルト不装着も考慮して35%減額した。東京地裁判決・平成19年3月30日加害者を呼び出して一緒に飲食店で飲酒した被害者が助手席に同乗中の事故について、自ら事故発生の危険性が高い状況を招来し、そのような状況を認識したうえで同乗したとして同乗減額を認め、シートベルト不装着とあわせて25%減額した。神戸地裁判決・平成20年1月29日加害車両に同乗して飲酒目的で居酒屋へ向かい、飲酒後、助手席に同乗中ハンドルを取られてトンネル内で側壁に衝突横転して被害者が受傷した事案について、加害者が飲酒運転をすることを認容し、飲酒していることを承知で同乗したとして同乗減額を認め、シートベルト不装着も考慮して20%減額した。まとめ現在は、好意同乗・無償同乗という理由で賠償額が減額されることはありませんが、同乗者に過失があるときはその程度に応じて過失相殺されます。例えば、運転者が飲酒しており事故発生の危険性が高いことを承知で同乗した場合や、スピード違反を煽り事故の発生に関与した場合など、同乗者に過失がある場合には、その程度に応じて賠償額が減額されます。ヘルメット不着用やシートベルト不装着が損害の拡大に影響している場合は、あわせて減額されます。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・東京地裁民事第27部判事 桃崎剛『好意同乗及び同乗者のヘルメット・シートベルト装着義務違反における共同不法行為と過失相殺』判例タイムズ№1213・『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 397~402ページ関連同乗者が交通事故で負傷した場合も自動車保険から補償はある?好意無償同乗者は運転者の自動車保険から治療費や慰謝料が出るか?
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