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  • 家事従事者の休業損害
    専業主婦・主夫(家事従事者)の休業損害の計算方法
    家事従事者が、交通事故による怪我のために家事労働ができなくなった期間・日数については、休業損害が認められます。家事従事者とは、性別・年齢を問わず「現に家族のために家事労働に従事する者」をいいます。専業主婦・専業主夫のほか、兼業主婦・兼業主夫も該当します。家事従事者であることを立証する資料として、住民票や家族構成表の提出を求められる場合があります。女性の家事従事者(主婦)の休業損害の計算方法専業主婦の休業損害は、賃金センサスの「女性・学歴計・全年齢平均賃金」を基礎収入として計算します。兼業主婦の場合は、「実際の給与額」と「女性労働者全年齢平均賃金」のいずれか高い方を基礎収入とします。「実際の給与額」が「平均賃金」よりも高ければ「実際の給与額」、逆に「実際の給与額」が「平均賃金」よりも低ければ「平均賃金」を用います。外で働き、家事労働もしているからと、給与分と家事労働分の両方を請求できるわけではありません。基礎収入・基礎日額の計算例さて、具体的な計算例です。女性・学歴系・全年齢平均賃金は、平成30年の賃金センサスによると、「決まって支給する現金給与額」が、26万5,600円「年間賞与その他特別給与額」が、63万9,100円基礎収入は、26万5,600円×12+63万9,100円=382万6,300円基礎日額は382万6,300円÷365日=1万483円通院期間が、180日だったとします。家事労働に対する支障の程度を平均で考える方法と、逓減方式で考える方法の、2つの計算方法があります。家事労働への影響を平均で計算1つは、家事労働に対する支障が、例えば平均で40%だったとして、計算する方法です。休業損害は、こうなります。382万6,300円÷365日×180日×40%=75万4,777円家事労働への影響を逓減方式で計算もう1つは、回復状況などに応じて、家事労働への支障の程度を逓減方式で計算する方法です。例えば、受傷した最初の1ヵ月間は100%、次の2~3ヵ月間は50%、その後3ヵ月間は30%とすると、1ヵ月目1万483円×30日×100%=31万4,490円2~3ヵ月目1万483円×60日×50%=31万4,490円4~6ヵ月目1万483円×90日×30%=28万3,041円合計31万4,490円+31万4,490円+28万3,041円=91万2,021円男性の家事従事者(主夫)の休業損害の計算方法主夫(男性の家事従事者)の休業損害の計算方法も、女性の家事従事者の場合と全く同じです。専業主夫の休業損害は、賃金センサスの「女性・学歴計・全年齢平均賃金」をもとに算出します。女性の平均賃金を用いることに注意してください。男性の平均賃金ではありません。兼業主夫の場合は、実際の給与額と女性労働者全年齢平均賃金のいずれか高い方をもとに算出します。男性家事従事者(主夫)の基礎収入に、女性の平均賃金を用いる理由まとめ家事従事者が交通事故の被害に遭い、家事労働に支障があった場合は、休業損害を請求できます。家事従事者の基礎収入額は、男女の別を問わず、女性の平均賃金をベースに算定します。交通事故の被害に遭い、お困りの時は、弁護士に相談すると解決できます。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。関連休業損害の計算の仕方専業主婦・主夫の基礎収入の算定方法
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  • 専業主婦・主夫の基礎収入
    専業主婦・主夫の逸失利益・休業損害の基礎収入の算定方法
    家事従事者(専業主婦・専業主夫)も、交通事故で家事労働ができなくなった場合は、休業損害や逸失利益を請求できます。その場合の基礎収入は、賃金センサスの女性労働者平均賃金が用いられます。主婦も主夫も、つまり「女性の家事従事者」も「男性の家事従事者」も同じです。有職者で家事労働に従事している場合(兼業の主婦・主夫)は、現実の収入額と平均賃金の多い方を基礎収入とします。専業主婦・専業主夫も休業損害や逸失利益が認められる専業主婦・専業主夫は、現実に収入を得ているわけではありませんが、家事労働という労務を提供しています。家事労働は、他で労務提供すれば、金銭的に評価され、相当の収入を得ることができるものです。つまり、報酬相当の利益を家族のために確保しているといえます。そのため、主婦や主夫が交通事故で従前のように家事労働ができなくなった場合は、休業損害や逸失利益が認められます。専業主婦の逸失利益を認めた最高裁判決(昭和49年7月19日)結婚して家事に専念する妻は、その従事する家事労働によって現実に金銭収入を得ることはないが、家事労働に属する多くの労働は、労働社会において金銭的に評価されうるものであり、これを他人に依頼すれば当然相当の対価を支払わなければならないのであるから、妻は、自ら家事労働に従事することにより、財産上の利益を挙げているのである。ただ、具体的事案において金銭的に評価することが困難な場合が少くないことは予想されうるところであるが、かかる場合には、現在の社会情勢等にかんがみ、家事労働に専念する妻は、平均的労働不能年令に達するまで、女子雇傭労働者の平均的賃金に相当する財産上の収益を挙げるものと推定するのが適当である。専業主婦(女性の家事従事者)の基礎収入の算定方法専業主婦の基礎収入は、原則として、賃金センサスの「女性労働者の全年齢平均賃金」を用います。ただし、被害者の年齢、家族構成、身体状況、家事労働の内容に照らし、女性労働者の全年齢平均賃金に相当する労働を行いうる蓋然性が認められない場合は、女性年齢別の平均賃金を用いたり、一定程度減額して用いることがあります。例えば、高齢の場合(おおむね65歳から70歳程度以上)、家事労働の内容が壮年期とは異なっているとして、年齢別平均賃金を基礎とするなど減額する裁判例があります。その一方で、家事労働における基礎収入は学歴や年齢によって差異が生じるものではないとして減額をみとめない裁判例もあります。家族構成や実際に従事していた家事の具体的状況についての立証が大切です。東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁の各交通部による「三庁共同提言」では、原則として全年齢平均賃金を用いることとしています。専業主夫(男性の家事従事者)の基礎収入の算定方法男性の家事従事者(専業主夫)の場合も、主婦の場合と同様に、賃金センサスの「女性労働者の全年齢平均賃金」を基礎収入とするのが通例です。「男性」労働者の平均賃金でなく、「女性」労働者の平均賃金である点に注意してください。交通事故の損害賠償額算定において、家事従事者とは「性別・年齢を問わず、現に家族のために家事労働に従事する者をいう」と定義されています(青本26訂版)。男性の家事労働に限って、その金銭的評価を男性平均賃金に引き上げるべきとする根拠に乏しいことから、男性の家事従事者についても、女性平均賃金を用いるのが通例とされています。男性の家事従事者の基礎収入の算定に、女性の平均賃金を用いることには、違和感を感じますよね。そうかといって、男性の家事従事者に男性の平均賃金を用いると、同じ家事労働で男女の格差が生じ、おかしな話になります。そもそも、男女間に賃金格差があり、家事労働が女性の仕事とされてきたのが問題です。家事従事者の基礎収入の算定に、女性の平均賃金を用いるのは、上で紹介した昭和49年(1974年) の最高裁判決の重みが大きいようです。最高裁判決をもう一度ご覧になってみてください。こう指摘しています。「現在の社会情勢等にかんがみ、家事労働に専念する妻は、…女子雇傭労働者の平均的賃金に相当する財産上の収益を挙げるものと推定するのが適当である」この判決から半世紀が経ち、「現在の社会情勢等」はずいぶん変わっています。現在の社会情勢にあった算定方法が求められています。なお、女性の場合には、配偶者等が存在すれば家事労働者性が問題とされることは通常ありませんが、男性の場合には、家事従事者への該当性やその程度が問題とされ、従事していた家事労働の具体的内容について立証が必要となるのが通常です。兼業主婦・兼業主夫の基礎収入の算定方法兼業の家事従事者の基礎収入は、原則として、現実収入額と女性労働者全年齢平均賃金のいずれか高い方によります。現実収入分と家事労働分を加算するわけではありません。ですから、現実収入が平均賃金より高い場合は、家事労働分は「ゼロ査定」ということになります。代替労働力を利用した場合家事労働に従事できない期間に、家事代行サービス等を利用した場合は、支出した家事代行サービスの費用が損害(積極損害)となります。この場合、家事代行サービスの費用支出は、家事従事者が行う家事に代わるものですから、これと重ねて休業損害は発生しません。まとめ専業主婦や専業主夫など家事労働従事者の場合、実際に収入がなくても、家事労働を提供していることに対して休業損害や逸失利益が認められます。基礎収入の算定には、一般に賃金センサスの「女性労働者の全年齢平均賃金」が用いられます。パートなどで働きに出ている場合は、現実の収入額と平均賃金の高い方を基礎に収入を算定します。お困りのことがあったら、今すぐ交通事故の損害賠償請求に強い弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。関連休業損害や逸失利益の計算方法は、次のページをご覧ください。休業損害の計算方法後遺障害逸失利益の計算方法
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