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家事従事者が、交通事故による怪我のために家事労働ができなくなった期間・日数については、休業損害が認められます。
家事従事者とは、性別・年齢を問わず「現に家族のために家事労働に従事する者」をいいます。専業主婦・専業主夫のほか、兼業主婦・兼業主夫も該当します。
家事従事者であることを立証する資料として、住民票や家族構成表の提出を求められる場合があります。
専業主婦の休業損害は、賃金センサスの「女性・学歴計・全年齢平均賃金」を基礎収入として計算します。
兼業主婦の場合は、「実際の給与額」と「女性労働者全年齢平均賃金」のいずれか高い方を基礎収入とします。
「実際の給与額」が「平均賃金」よりも高ければ「実際の給与額」、逆に「実際の給与額」が「平均賃金」よりも低ければ「平均賃金」を用います。
外で働き、家事労働もしているからと、給与分と家事労働分の両方を請求できるわけではありません。
さて、具体的な計算例です。
女性・学歴系・全年齢平均賃金は、平成30年の賃金センサスによると、
基礎収入は、
26万5,600円×12+63万9,100円=382万6,300円
基礎日額は
382万6,300円÷365日=1万483円
通院期間が、180日だったとします。
家事労働に対する支障の程度を平均で考える方法と、逓減方式で考える方法の、2つの計算方法があります。
1つは、家事労働に対する支障が、例えば平均で40%だったとして、計算する方法です。
休業損害は、こうなります。
382万6,300円÷365日×180日×40%=75万4,777円
もう1つは、回復状況などに応じて、家事労働への支障の程度を逓減方式で計算する方法です。
例えば、受傷した最初の1ヵ月間は100%、次の2~3ヵ月間は50%、その後3ヵ月間は30%とすると、
1ヵ月目
1万483円×30日×100%=31万4,490円
2~3ヵ月目
1万483円×60日×50%=31万4,490円
4~6ヵ月目
1万483円×90日×30%=28万3,041円
合計
31万4,490円+31万4,490円+28万3,041円=91万2,021円
主夫(男性の家事従事者)の休業損害の計算方法も、女性の家事従事者の場合と全く同じです。
専業主夫の休業損害は、賃金センサスの「女性・学歴計・全年齢平均賃金」をもとに算出します。女性の平均賃金を用いることに注意してください。男性の平均賃金ではありません。
兼業主夫の場合は、実際の給与額と女性労働者全年齢平均賃金のいずれか高い方をもとに算出します。
家事従事者が交通事故の被害に遭い、家事労働に支障があった場合は、休業損害を請求できます。
家事従事者の基礎収入額は、男女の別を問わず、女性の平均賃金をベースに算定します。
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