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「 整形外科 」の検索結果
  • 整骨院のまえに整形外科にかかる
    交通事故で接骨院・整骨院にかかる前に整形外科を受診すべき理由
    「なぜ、整骨院や接骨院にかかる前に整形外科を受診しなければいけないのか?」というと、次のような理由から治療費などの損害賠償を受けられないことがあるからです。接骨院や整骨院は、診断書や後遺障害診断書が書けない。医師の指示がないと、接骨院や整骨院の施術費は治療費(損害)として認められにくい。それぞれ詳しく見ていきましょう。接骨院・整骨院では、診断書や後遺障害診断書を書けない接骨院や整骨院では、損害賠償請求に必要な診断書や後遺障害診断書が書けません。接骨院や整骨院の先生は、国家資格を有する柔道整復師ですが、医師ではありません。医師でなければ、診断書は書けないのです。特に、後遺障害診断書を書けないのは、後遺症が残った場合に致命的です。接骨院や整骨院では、診断書が書けなくても、それに代わるものとして施術証明書を書けますから、それで代用できる場合もありますが、後遺障害診断書に代わるものは、接骨院や整骨院にはないのです。柔道整復師の施術証明書では認められない場合があるもし、整形外科を受診せず、接骨院や整骨院だけに通っていたとしても、施術期間が短く、施術費が自賠責保険の範囲内で収まるような場合は大丈夫です。保険会社も、たいてい施術証明書・施術費明細書にもとづき施術費の支払いに応じます。しかし、施術期間が長期化する場合は、施術証明書では足りず、医師の診断書が必要になります。医師は、医学的知見や検査結果にもとづき総合的な診断ができますが、柔道整復師は、国家資格を有しているとはいえ、限界があるからです。残念ながら保険会社は、医師による診断書や診療報酬明細書に比べ、施術証明書や施術費請求書を軽視する傾向があります。これは、裁判所も同様です。後遺障害診断書を取得するには整形外科を受診しなければいけない特に問題なのが、後遺症が残る場合です。治療の効果が見られなくなれば、症状固定と判断し、後遺障害に対する損害賠償を請求することになります。後遺障害の損害賠償を請求するには、後遺障害等級の認定を受けなければいけませんが、それには後遺障害診断書が必要です。これは、医師でなければ書けません。つまり、整形外科を受診して後遺障害診断書を書いtもらわない限り、後遺障害の損害賠償請求はできないのです。それなら、後遺障害診断書を書いてもらうだけに整形外科を受診すればいいのかというと、それでは整形外科の医師は、後遺障害診断書を書いてくれません。後遺障害診断書は、当初の症状や治療の経過を知っていないと書けないからです。整形外科を受診すれば必ず後遺障害診断書を書いてもらえるとは限らない医師は、患者から診断書の作成を求められた場合、正当な理由がない限り拒否できないと法律で定められています(医師法第19条)。同時に、医師は、みずから診察しないで、治療し、診断書を交付することを法律で禁止されています(医師法第20条)。後遺障害診断書は、治療を施したものの残った症状について、後遺障害として後遺障害等級認定機関で認定してもらい、損害賠償を受けるために、自覚症状、他覚症状、検査結果、機能低下の程度、他覚的所見などについて記入し、作成するものです。ですから、当初の症状や検査結果、治療の経過、症状の改善程度を知っていないと、後遺障害診断書は書けないのです。医師が後遺障害診断書を作成できるケース・作成できないケースそれでは、どんな場合に後遺障害診断書の交付を受けられるのか、どんな場合に後遺障害診断書の作成が難しいのか、考えてみましょう。医師に後遺障害診断書の作成を依頼するために整形外科を受診するケースとしては、大きく3つのケースがあります。そのケースごとに、後遺障害診断書の作成が可能か、困難か、が分かれます。ケース1事故直後から、整形外科と接骨院・整骨院に並行して通院・通所していたケースです。これは、さらに2つのケースに分かれます。1.医師の指示あるいは承諾を得て、接骨院・整骨院に通所していた場合2.医師に相談せず、医師の承諾を得ずに、接骨院・整骨院に通所していた場合「1」の場合は、基本的に問題なく後遺障害診断書を作成してもらえます。「2」の場合は、微妙な問題があります。医師によっては嫌な顔をされることもあります。いずれにしても、この場合、医師は患者の経過を把握しているので、医師は接骨院・整骨院での施術内容や経過も参考にして後遺障害診断書を作成できます。「2」の場合は、「接骨院や整骨院の施術費が損害として認められない可能性が高まる」といった別の問題も生じます。ケース2事故直後に整形外科を受診したものの、その後は接骨院・整骨院に通い、後遺障害診断書の作成を依頼するために整形外科を受診するケースです。これも、さらに2つのケースに分かれます。1.診断書作成のために受診する整形外科が、当初受診した病院と同一の場合2.当初受診した整形外科と別の病院を受診し、診断書作成を依頼する場合この場合、医師は症状の経過を把握できていないので、後遺障害診断書の作成は困難です。特に「2」の場合は、当初の症状すら分かりません。こういう場合は、しばらく通院して、改めて後遺障害診断書の作成を依頼することになります。「2」の場合は、当初受診した整形外科を受診することも考える必要があります。作成してくれるとしても、医師は患者から聞ける情報をもとに作成せざるを得ません。後遺障害が認定される可能性は低くなります。ケース3事故直後から整形外科を全く受診せず、接骨院・整骨院で施術を受け、後遺障害診断書の作成を依頼するためだけに整形外科を受診するケースです。これは、ケース2の「2」の場合と基本的に同じです。受診した整形外科の医師には、当初の症状も治療経過も全く分かりませんから、後遺障害診断書の作成は困難です。しばらく通院して、改めて後遺障害診断書の作成を依頼するしかありません。また、作成するにしても、患者からの情報しかありませんから、後遺障害が認定される可能性が低くなります。このように、整形外科を受診していないと、後遺障害診断書の作成を依頼するためだけに整形外科を受診しても、後遺障害診断書は書いてもらえません。後遺障害が認定されず、後遺症に対する損害賠償を受けられなくなる恐れがあるので、交通事故による捻挫や打撲は、必ず整形外科を受診し、定期的に通院することが大切なのです。医師の指示がなければ施術費を損害として認められにくい接骨院や整骨院の施術費は、整形外科医師の指示がなければ、治療費(損害)として認められにくいのが実情です。保険会社はもちろん、裁判所も同じです。むしろ裁判になったときの方が、施術費が争われた場合、施術の必要性・合理性・相当性・有効性が問題となります。それが立証できなければ、裁判所は、施術費を認めなかったり、減額したりします。なぜ医師の指示がないと認められにくいのか?なぜ、医師の指示が必要かというと、医学的な見地からの総合的な判断は、医師でなければできないからです。そのほか、柔道整復師の施術は、医師の治療と比べて限界があること、施術者によって技術レベルが異なり施術の方法も多種多様であること、などの理由もあります。そのため、医師の指示のもと、治療の一環として柔道整復施術が行われた実態がなければ、施術費が治療費(損害)として認められにくいのです。施術期間が長くなるときは要注意接骨院や整骨院の柔道整復施術については、医療機関での治療より効果が高い場合があることは広く知られています。そのため、保険会社も裁判所も頭から柔道整復施術を否定することはありません。自費で施術を受けるのなら自分で納得いくまで通えばいいのですが、損害賠償となると事情が違います。「賠償すべき損害の範囲」をはっきりさせる必要があるからです。そのため、比較的短期間で治癒したときは問題となることはありませんが、むち打ち症などで施術が長期間に及び、施術の効果が見えにくい場合は、事故との相当因果関係が問題となるのです。保険会社は、いつまでも施術費を支払ってくれるわけではありません。医師による治療の場合でも治療費の支払い打ち切りがあるように、接骨院や整骨院の施術費も支払いの打ち切りがあります。保険会社が施術費の支払いを打ち切った後の施術費を損害賠償請求する場合は、医師の指示なしに施術を受けていると認められにくく、施術の必要性や有用性などの立証も困難であることを知っておいてください。病院・整形外科と整骨院・接骨院のメリットデメリット損害賠償の世界においては、医療機関よりも低く見られる接骨院や整骨院ですが、メリットがあります。だからこそ、交通事故による捻挫や打撲で接骨院や整骨院に通う方が多いのです。最後に、「病院・整形外科」と比べた「接骨院・整骨院」のメリット・デメリットをまとめておきます。患者が接骨院や整骨院へ通うことを嫌う医師もいますが、柔道整復施術の効果については広く知られており、多くの方が実感しているところです。必要に応じて、接骨院や整骨院を有効に活用してもよいでしょう。病院・整形外科接骨院・整骨院メリット診断書・後遺障害診断書を書いてもらえる。レントゲンやMRIなど画像診断ができる。外科手術や投薬ができる。手技の施術で丁寧に細かいところまで診てもらえる。比較的遅い時間まで営業しており、通いやすい。デメリット営業時間や待ち時間の問題で通院しにくく、通院間隔が空きがちになる。問診だけ処方箋だけの場合がある。むち打ち症などはレントゲンやMRIで異常なしと診断されることがある。診断書・後遺障害診断書を書いてもらえない。医師の指示がないと施術費が損害として認められにくい。外科手術や投薬はできない。まとめ短期間で治癒する場合は、接骨院や整骨院だけでも、保険会社は施術費を支払いますが、施術期間が長期になると、施術の必要性や有用性などが問題となります。まず最初に整形外科を受診して、医師の指示のもとで接骨院や整骨院に通うと、施術費の損害賠償が認められやすくなります。後遺症が残る場合は、後遺障害診断書を医師に書いてもらう必要があります。後遺障害診断書は、接骨院や整骨院の柔道整復師には書けないので、必ず整形外科を受診する必要があります。ただし、後遺障害診断書の作成を依頼するためだけに整形外科を受診しても、後遺障害診断書は書いてもらえません。そういったことも踏まえて、交通事故による捻挫や打撲は、まず整形外科を受診し、医師の指示のもとで、必要に応じて接骨院や整骨院に通うことが大切です。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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