公益財団法人・日弁連交通事故相談センター(N-TACC)は、無料で弁護士が法律相談や示談斡旋を行う、交通事故分野の代表的なADR機関(裁判外紛争解決機関)です。「N-TACC」は、Nichibenren Traffic Accident Consultation Center の略です。示談斡旋が不調(不成立)の場合には、相手が同センターと協定している自動車共済なら、被害者は審査委員会に審査を求めることができます。共済側は、審査結果(評決)に従う義務があり、被害者が評決に同意すれば示談が成立します。被害者は、評決が不服なら訴訟を提起することもできます。全国各地の弁護士会館などに相談所があり、法律相談の体制が充実しています。面接相談のほか、電話相談も受け付けています。日弁連交通事故相談センターの強み日弁連交通事故相談センターを利用するメリットは、無料で弁護士の法律相談や示談斡旋を受けられることです。さらに、示談斡旋が不調に終わったとしても、相手が自動車共済なら、審査を申立て、拘束力をもった審査結果(評決)を出せることが最大の強みです。詳しく紹介しましょう。法律相談の体制が充実日弁連交通事故相談センターは、各都道府県の弁護士会館など、全国に159ヵ所の相談所があり、無料で弁護士に法律相談できます。東京都などでは、市役所内に相談所が設けられているところもあります。各相談所により、相談を受け付けている曜日・時間帯、予約が必要かどうか異なります。日弁連交通事故相談センターのホームページ(相談所一覧)でご確認ください。面接相談法律相談は、面接相談が基本です。相談を受け付けている曜日・時間帯は相談所により異なります。基本的に予約は必要ありませんが、相談所によっては予約制のところもあります。相談できる回数は、同一事案につき原則 5回まで。相談所によっては、3回までのところもあります。1回の相談時間は 30分程度です。示談斡旋の申込に限らず、損害額の算定の仕方や過失割合のことなど、交通事故の損害賠償に関することなら何でも相談できます。電話相談電話での法律相談も可能です。ただし、電話相談は、全ての相談所で行っているわけではありません。ナビダイヤルも利用できます。電話での法律相談は10分程度に制限されています。電話では、事故や被害の状況を詳しく聞けないためです。電話での回答が可能な程度の法律相談と考えてください。具体的な、込み入った相談は、面接相談を利用する必要があります。電話での法律相談の場合、相談料は無料ですが、フリーダイヤルでないため通話料がかかります。10分程度の時間ですから、あらかじめ要点をまとめて相談することが大切です。こんな相談ができる日弁連交通事故相談センターでは、次のような相談が可能です。交通事故に精通した弁護士が回答してくれます。賠償請求できる損害の種類や具体的な損害額の算定方法過失割合誰に損害賠償請求できるか自賠責保険や任意保険に関すること示談の仕方ここに挙げたのは、ほんの一例です。交通事故の損害賠償に関わることなら、どんなことでも相談できます。示談斡旋を受けられる無料で、弁護士による示談斡旋を受けることができます。示談斡旋は、日弁連交通事故相談センターの弁護士が間に入って、判例や裁判所基準などを参考に、公正中立の立場から、早期に適正な賠償額による示談が成立するよう援助する制度です。示談斡旋は、日弁連交通事故相談センターのメインの業務です。なお、示談斡旋ができる相談所は、主に県庁所在地の弁護士会館に限られます。示談斡旋を行っているのは、39ヵ所です。全ての相談所で、示談斡旋を行っているわけではありませんから、注意してください。各相談所の取扱業務内容については、日弁連交通事故相談センターのホームページ(相談所一覧)に記載がありますから、ご確認ください。審査結果は、自動車共済を拘束する示談斡旋が不成立の場合、被害者は、審査委員会に審査の申出ができます。「審査結果は、同センターと協定している共済に対して拘束力を持つ」ということが、日弁連交通事故相談センターの最大の強みです。そのため、加害者が「示談代行付き自動車共済」に加入していることが、審査を受けられる条件となっています。加害者が加入しているのが損保会社の自動車保険の場合は、示談斡旋は行えますが、審査はできません。相手が損保会社の場合、示談斡旋が決裂すれば、日弁連交通事故相談センターではそれ以上の手続は進められず、あとは訴訟などでたたかうことになります。共済は、損保会社以上に損害額の査定が厳しく、よく揉めます。そういう点では、被害者にとって心強い制度です。審査結果が自動車共済に対して拘束力を持つとは?日弁連交通事故相談センターは、次の自動車共済と協定しています。協定している自動車共済は、審査結果(評決)を尊重する義務があり、被害者が審査結果に同意すると、それで示談が成立する仕組みになっています。審査結果に拘束されるのは共済側だけで、被害者は拘束されません。これを「片面的拘束力」といいます。被害者は、審査結果に同意するかどうか自由で、不満なら訴訟を提起することができます。審査結果(評決)に拘束される自動車共済日弁連交通事故相談センターと協定を結び、審査結果(評決)に拘束されるのは、次の自動車共済です。全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)教職員共済生協(教職員共済生活協同組合)JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)自治協会(全国自治協会)町村生協(全国町村職員生活協同組合)都市生協(生活協同組合全国都市職員災害共済会)市有物件共済会(全国市有物件災害共済会)自治労共済生協(全日本自治体労働者共済生活協同組合)交協連(全国トラック交通共済協同組合連合会)全自共(全国自動車共済協同組合連合会)日火連(全日本火災共済協同組合連合会)交通事故紛争処理センターが、損害保険会社に片面的拘束力があるのに対して、日弁連交通事故相談センターは、自動車共済に片面的拘束力があります。日弁連交通事故相談センターの手続の流れ被害者が、日弁連交通事故相談センターに「示談斡旋の申込み」をする場合の流れは、次のようになります。【1】相談申込み示談斡旋の申込みをする場合は、まず面接での法律相談を受けることになります。法律相談の申込み先は、示談斡旋を行っている相談所です。被害者だけでなく、親族も相談できます。相談担当弁護士が、示談斡旋が可能な事案か否かを判断します。自賠責保険や自賠責共済への加入が義務付けられている車両による自動車事故であれば、人損、あるいは人損をともなう物損事案は、すべて示談斡旋が可能です。加害者が、任意保険や任意共済に加入していなくても、無保険でも、示談斡旋できます。物損のみの事案は、加害者が、日本損害保険協会加盟の損保会社の物損示談代行付き保険または任意自動車共済に加入している場合は、示談斡旋を受けることができます。「自転車」事故については、原則的に示談斡旋を受けられませんが、全労済の「マイカー共済」については、自転車賠償責任補償特約が付いている場合には、自転車事故についても示談斡旋が可能です。【2】示談斡旋相談担当弁護士が「示談斡旋に適する事案」と判断すれば、被害者が「示談斡旋申出書」を提出します。第1回目の示談斡旋期日が決められ、日弁連交通事故相談センターが、相手方を示談斡旋期日に呼び出します。第1回目の示談斡旋期日は、申出から3~4週間後です。3回程度で示談に至ることを目標としています。示談斡旋担当の弁護士は、双方から事情を聞き、示談案を提示します。原則として、第2回の斡旋期日には、示談成否の見込みを立て、第3回の斡旋期日には結論を出します。2回目以降は、2~3週間に1回のペースですから、交通事故紛争処理センターよりも早いペースで示談斡旋が進みます。示談斡旋は、当事者双方に示談を強要するものではありません。双方あるいは一方が示談斡旋案を拒否すれば、斡旋は終結し、示談不成立になります。次の審査の段階に移行できる場合以外は、これで手続きは終了となります。なお、示談斡旋担当の弁護士と相談担当の弁護士は、公正を確保するため原則として別です。相談担当弁護士は、申出人である被害者の立場に立って事情を聞きます。示談斡旋担当の弁護士は、中立公正な第三者の立場で、示談斡旋を行います。いずれにしても、相談担当弁護士も示談斡旋担当弁護士も、あなたの代理人ではないことに注意してください。【3】審査委員会による審査示談斡旋が成立しないときは、審査を申し出ることができ、審査手続に移行します。ただし、審査手続に移行できるのは、相手が日弁連交通事故相談センターと協定している自動車共済が示談代行している場合に限られます。日弁連交通事故相談センターは、歴史的な経緯から、損害保険会社との間に協定がないため、相手が損害保険会社の場合は審査を実施することができません。審査は、3名の専門家で構成される審査委員会で行われます。審査の結果、審査意見(評決)が出されると、共済側は審査意見を尊重する義務を負っているので、審査結果に拘束されます。被害者が審査結果に同意すれば、示談が成立し、評決書にそって示談書が作成されます。なお、被害者は、審査結果に同意するかどうかは自由です。審査結果に同意できない場合は、訴訟を提起することができます。日弁連交通事故相談センターで取り扱わない事案日弁連交通事故相談センターの法律相談は、交通事故の損害賠償に関することなら何でも相談可能です。事故直後や治療中など、損害額を確定できず示談交渉を始められない段階でも、相談を受け付けています。ただし、示談斡旋や審査手続には、利用できる条件があります。日弁連交通事故相談センターの示談斡旋や審査手続が利用できないケース調停または訴訟手続に係属中であるとき他のADR機関に示談(和解)の斡旋を申し込んでいる事案物損のみの場合は制限あり「自転車」事故による損害賠償の紛争人身傷害補償保険など、自分が契約している保険会社との保険金の支払いに関する紛争後遺障害の等級認定に関する紛争。事故直後や治療中、後遺障害等級が未定など、まだ示談に至らない段階①②は、どのADR機関も同じです。調停や訴訟手続き中、他のADR機関で斡旋中のものは、取り扱いません。③の物損のみの場合は、加害者が、日本損害保険協会加盟の損保会社の物損示談代行付き保険または任意自動車共済に加入している場合には、示談斡旋が可能です。④の「自転車」事故の場合は、原則として取り扱いませんが、相手が、全労済の「マイカー共済」で「自転車賠償責任補償特約」が付いている場合は示談斡旋可能です。⑤⑥は、そもそも、日弁連交通事故相談センターの対象業務外です。⑦は、治療が終了し、または後遺障害等級の認定を受けた後でなければ、損害額を確定できず、示談ができないからです。そのほか、事実関係(過失割合など)に争いがある場合は、日弁連交通事故相談センターは馴染まないと考えた方がよいでしょう。示談斡旋を申し込んでも、途中で訴訟手続に移行するケースが大半で、示談に至らないからです。また、審査手続は、相手が日弁連交通事故相談センターと協定している自動車共済が示談代行している場合でなければ、受けられません。日弁連交通事故相談センターとは、そもそもどんな組織か日弁連交通事故相談センターは、1967年(昭和42年)に、財団法人として設立。2012年(平成24年)に公益財団法人に移行しました。「自動車事故に関する損害賠償問題の適正かつ迅速な処理を促進する」ことを目的としています。当初は、無料の法律相談所としての機能だけでしたが、1977年(昭和52年)から、示談斡旋業務を開始しました。交通事故分野で代表的なADR機関です。2つの代表的なADR機関が存在している理由交通事故分野で示談斡旋機能を持つ代表的なADR機関として、日弁連交通事故相談センターと交通事故紛争処理センターの2つが存在しているのには、歴史的な経緯があります。簡単にご紹介しておきましょう。1973年(昭和48年)に、損害保険会社による「示談代行付き」自動車保険(FAP)の販売にともない、日弁連が、損保協会に対して次のよう内容の申し入れを行いました。被害者の直接請求権の明確化代理店が示談に関与しないこと査定基準の統一示談斡旋を行う中立的な第三者機関の設置示談代行付き自動車保険が普及すると、加害者側は損保会社が示談代行しますが、被害者側は本人や家族が示談交渉しなければならず、保険会社の主導で示談がまとめられ、被害者の権利が保護されない恐れがあるからです。日弁連は、当初、「示談斡旋を行う中立的な第三者機関」として、日弁連交通事故相談センターを考えていました。日弁連交通事故相談センターが窓口となり、損保協会と協議を重ね、「交通事故相談センターの業務の拡大」「裁定委員会の設置」「保険会社は裁定案を尊重する義務を負う」「損保協会の寄付金受け入れ」などについて、覚書を交わしました。しかし、結果的には、同センターの評議員会と日弁連の理事会で決議が得られず、協議は中断となりました。そこで、日弁連の交通事故相談センターに代わるものとして、損保協会が「交通事故裁定委員会」を設立し、これが、現在の「交通事故紛争処理センター」となっています。損保協会と日弁連が交わした覚書の趣旨を生かし、和解斡旋や裁定制度を取り入れています。一方、日弁連は、遅まきながら 1976年(昭和51年)に「交通事故相談センターも示談斡旋を開始すべきである」との決議を行い、1977年(昭和52年)から、法律相談に加え、対人事故の示談斡旋を開始することとなったのです。その後、損保協会と物損に関する示談斡旋の協定、共済との協定により、対人・対物事故についての示談斡旋が行われるようになりました。「青本」「赤い本」を発行損害額を裁判所基準で算定するときに利用される「損害賠償額算定基準」を刊行しているのが、日弁連交通事故相談センターです。通称「青本」と呼ばれる『交通事故損害額算定基準』は、日弁連交通事故相談センター本部が発行し、「赤い本」と呼ばれる『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』は、日弁連交通事故センター東京支部が発行しています。日弁連交通事故相談センターの運営と実績日弁連交通事故相談センターの運営には弁護士が当たり、運営費の大半は、国庫補助金と弁護士などからの寄付金で賄われています。2015年度(平成27年度)の実績業務実績相談全体件数44,886件うち面接相談23,493件うち電話相談21,393件示談斡旋新規受任件数1,221件前年度繰越件数170件次年度繰越件数158件示談成立(成立率)1,018件(83%)審査新規受任件数19件前年度繰越件数6件次年度繰越件数4件示談成立(成立率)17件(81%)※日弁連交通事故相談センターのパンフレット(平成28年度/29年度版)よりまとめ日弁連交通事故相談センターは、交通事故分野の代表的なADR機関です。少額事件や事実関係に争いがない事件など、比較的簡易な事件に適しています。メリット相手方が、日弁連交通事故相談センターと協定している自動車共済の場合に、示談斡旋を申し込むと有効です。共済に対して審査結果の拘束力があるため、示談斡旋が成立しなかった場合でも、審査に回すことにより、示談が成立する可能性が高いからです。相談担当弁護士、斡旋担当弁護士、審査委員のいずれも、交通事故の損害賠償問題に精通した弁護士が当たります。相談費用、手続き費用は全て無料です。法律相談所が多く、面接相談だけでなく電話相談も可能です。示談斡旋に関わることだけでなく、交通事故の損害賠償に関することは何でも相談できます。示談斡旋は、比較的早いペースで進みます。デメリット損害保険会社と協定していないため、損保会社に対する片面的拘束力がありません。そのため、相手が損害保険会社の場合、示談斡旋はできますが、審査を行うことはできません。過失割合や後遺障害等級認定など事実関係に争いがある場合は、日弁連交通事故相談センターの扱う業務に馴染みません。担当弁護士は、あなたの代理人ではない!相談担当弁護士も斡旋担当弁護士も、あなたの代理人ではありません。日弁連交通事故相談センターでは、法律相談と示談斡旋は別の弁護士が担当します。相談担当弁護士は、示談斡旋に適する事案かどうかを判断し、斡旋担当弁護士は、中立の立場で示談斡旋するのが仕事です。いずれの担当弁護士も、あなたの代理人として、相手方保険会社(共済)と示談交渉してくれるわけではありません。示談斡旋の金額も、だいたい裁判所基準の80%程度の額が提示されるケースが多いようです。「青本」「赤本」といった「裁判所基準を自らが公表しているところなのになぜ?」と思うかもしれませんが、示談の斡旋が役目だからです。損害額の算定は、当然、裁判所基準で計算します。しかし、示談は、そこから被害者側も譲歩して合意するものですから、示談斡旋額としては、裁判所基準の8割程度の額が提示されるのです。もし、示談交渉を委任することを含めて相談するのであれば、弁護士事務所に直接相談することが必要です。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。「日弁連交通事故相談センター」「交通事故紛争処理センター」のどちらに相談すればいいか迷っている方は、交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターの違いをご覧ください。それぞれの違いや選ぶ時の判断ポイントをご紹介しています。