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  • 休業損害
    傷害事故の消極損害(休業損害)の裁判所基準での計算方法
    休業損害とは、交通事故により受けた怪我が治癒または症状が固定するまでの間に、休業や不十分な就業を余儀なくされたことから生じる収入の喪失のことです。症状固定以降は、後遺障害逸失利益となります。休業損害は、事故当時の収入と休業日数から計算しますが、給与所得者、事業所得者、主婦・家事従事者など、職業により計算方法が異なります。休業損害の具体的な計算方法基礎収入は、給与所得者、事業所得者、家事従事者など、職業により計算方法が異なります。収入の証明は、被害者自身がしなければなりません。給与所得者給与所得者の休業損害は、次のように計算します。[基礎日額]×[休業日数]基礎日額は、事故前3ヵ月の支給金額を平均して、1日あたりの平均賃金を出します。支給金額は、手取り額でなく額面給与です。[基礎日額]=[事故前3ヵ月の収入]÷ 90日事故前3ヵ月の支給金額には、本給だけでなく付加給も含みます。収入は、休業損害証明書と源泉徴収票により証明します。休業損害証明書とは、被害者の勤務先が、被害者の事故直近の給与額、事故後の被害者の休業日等を記載する書類です。休業損害証明書のほかに、なぜ源泉徴収票が必要なのかというと、自賠責の実務において、被害者が本当に就労しているかの確認のために使うからです。休業損害証明書だけでは、信用できないということですね。有給休暇を利用した場合も休業損害を請求できる有給休暇を使った場合も、その期間を休業期間とできます。有給休暇を使うと収入の減少はありませんが、裁判例では休業損害を認めています。保険会社も同様の扱いをしています。有給休暇は労働者の権利として財産的価値を有するので、他人の不法行為の結果、有給休暇を使わざるを得なくなった場合は、それを財産的損害として賠償請求できるという考え方です。有給休暇を使用した場合の休業損害について詳しくはこちら休業による降格や休業期間中に昇給昇格があった場合事故による欠勤がなければ昇給するはずだった場合や、事故による欠勤のため降格・配置転換になった場合は、本来得られるはずだった賃金と実際の支給額との差額が、休業損害として認められます。日雇労働者や非常雇用日給者の休業損害日雇労働者や非常雇用日給者の場合、収入や雇用期間が一定しないため、原則として、事故前3ヵ月間の収入総額を90日で除して収入日額を算出し、事故時の契約期間、季節的要因を考慮して算定します。会社役員の休業損害会社役員の報酬については、労務対価部分のみが休業損害として認められ、利益配当部分は認められません。入院・通院しても収入減がなければ請求できない治療のために入院・通院しても、実際に収入の減少がなかった場合は、休業損害を請求できません。仮に、会社員が入院や通院で会社を休んでも、その間の給料が全額支給されていれば、休業損害は請求できません。会社から給料の支給がなくても、労災から給料の6割の給付を受けていれば、差額の4割分を休業損害として請求することになります。事業所得者被害者が、個人事業主、自営業者(商業・工業・農業・サービス業等)、自由業者(弁護士・司法書士・税理士・開業医・著述家・プロスポーツ選手等)など、事業所得者の場合です。休業損害の算定方法は2つあります。①事故前後の所得の比較により休業損害を算出する方法、②事故前の所得をもとに休業損害を算出する方法、です。事故前後の所得の比較により休業損害を算出する方法事故前年の所得と事故当年の所得との差額を直接把握し、それを休業損害ととらえる方法です。単純な方法ですが、休業期間と確定申告の対象期間がずれたり、減少額と事故との因果関係が不明確など、いろいろ難点があります。事故前の所得をもとに休業損害を算出する方法収入の減少額を直接把握するのでなく、事故前年の収入を基礎として、間接的に収入の減少額を把握する方法です。[前年度の実収入÷365日]× 休業日数前年度の実収入は、(事故前年の所得金額+固定経費)× 寄与率休業日数は、入通院実日数や入通院期間の日数とすることが多いようです。休業期間中の固定経費(従業員の給与、家賃、利子、減価償却費など)も休業損害として認められます。寄与率は、事故前後の営業状況、事業者本人の職務内容、業種、家族の関与の程度などにより判断されます。事業者が怪我により就労できなくなった場合に、事業を休止せざるを得ないような零細事業であれば、事業者本人の寄与率は100%に近くなります。業績に相当な変動がある場合は、事故前数年分(3年分)の実績を平均して計算することもできます。確定申告していなかった場合でも、賃金センサスの平均賃金を基準に休業損害を算定することもできます。確定申告は、書面で申告する方法と、インターネットで申請する方法(電子申告)の2通りの方法があります。書面申告の場合は、税務署の収受印が押された確定申告書等控えを証拠として使用し、電子申告の場合は、税務署の受付日時、受付番号が印字された確定申告書等のデータをプリントアウトしたものを証拠として使用します。確定申告額を上回る収入があるときの休業損害の算定方法家事従事者主婦などの家事従事者には収入はありませんが、家事労働も財産的評価が可能なので、家事に従事することができなかった期間について、休業損害を請求できます。専業主婦の場合の基礎収入は、賃金センサスの女性労働者の平均賃金(全年齢平均賃金)により計算します。パートなどに出ている兼業主婦の場合は、「実際の収入額」と「賃金センサスの女性労働者平均賃金」のいずれか高い方を基礎収入として計算します。男性が専業主夫として家事に従事している場合も、賃金センサスの女性労働者全年齢平均賃金を基礎収入として算定します。家事従事者の休業損害の計算例はこちら無職者事故に遭った時点で仕事をしていない失業者や学生でも、休業損害が認められることがあります。失業者が休業損害を認められる場合失業者は、原則、休業損害は認められませんが、就職が内定している場合や治療期間中に就職の可能性があれば、休業損害が認められます。この場合の基礎収入は、就職が内定している場合は、就職したときに得られる見込みであった給与額を使用します。それ以外の場合は、失業前の収入や賃金センサスにより算出します。学生が休業損害を認められる場合学生は、アルバイトをしていた場合は、失った収入が休業損害となります。治療が長期に及び、卒業後就職が内定していたにもかかわらず、卒業や就職が遅れた場合は、就職すれば得られたはずの給与額と賃金センサスの高い方を基礎収入として計算します。労務の対価としての収入を得ていない無職者は休業損害を認められない労働の対価としての収入を得ていない無職者(地主・家主、年金生活者、生活保護受給者など)は、休業損害を請求できません。アパート経営(アパート賃貸)が本業で、休んでも収入に影響しない場合などは、休業による損害を受けないので、休業損害は認められません。休業期間の決め方休業期間は、医師の診断書により決められます。入院期間中は全体が休業期間となりますが、通院期間中は全体が認められる場合と一部しか認められない場合があります。具体的な症状により判断することになります。通院期間中であっても、医師の診断書により「休業を要する」という場合は、通院期間中の全体が休業期間とされます。後遺症が残るような場合は、後遺障害等級が認定されるまでは、休業期間とできます。むち打ち症の休業期間の決め方よく問題になるのが、むち打ち症(頸椎捻挫)で長期間にわたって治療を続けなければならない場合です。この場合、例えば、最初の4ヵ月は全休、あとの4ヵ月は半休にするとか、最初の4ヵ月は全休、次の4ヵ月は7割休、あとの4ヵ月は3割休といったように、段階を付ける方法があります。自賠責保険の休業損害自賠責保険基準では、原則1日6,100円です。ただし、立証資料などにより損害額が6,100円を超えることが明らかな場合は、19,000円を上限に実費が支払われます。また、休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、傷害の態様、被害者の職種などを勘案して治療期間の範囲内とされます。例えば、全治2週間の診断でも、この間に5日しか通院していなかった場合には、5日分の休業損害しか認められません。通院した5日以外の日でも、医師の勧めにより自宅で静養していたことが明らかな場合は、自宅静養のため休業した分は認められます。被害者自身の判断で休んだ場合は認められません。自賠責保険の支払基準・支払限度額についてはこちらまとめ休業損害の計算で大事なのは、収入の証明です。これは、被害者自身が証明できる書類を用意しなければいけません。保険会社が提示する休業損害の額に納得できないときは、弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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  • 有給休暇と休業損害
    交通事故で年次有給休暇を使っても休業損害を請求できる?
    交通事故で怪我をして仕事を休むとき、給与所得者の方は、年次有給休暇(年休)を使用する場合があるでしょう。有給休暇を使用した日については、給与が支給されて減収がないため、休業損害は請求できないように思えます。理論的根拠には諸説あるものの、最近の裁判例では、有給休暇を使用した分も休業損害として認められることは定着した考え方になっています。有給休暇を使用した場合の休業損害年次有給休暇を使用した場合の休業損害の取扱いについて、裁判基準(「赤い本」「青本」の基準)では次のようになっています。赤い本現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は、休業損害として認められる。青本表面上は減収がないようにも見えるが、これは被害者の有給休暇請求権の不本意な行使という犠牲によるものであるから、損害算定される扱いである。有給休暇を使った場合の休業損害の考え方交通事故で有給休暇(年休)を取得した場合の休業損害の算定方法としては、おもに次の3つの考え方があります。年休手当の支給を無視して、休業により通常の賃金が得られなかったとみて休業損害を算定する。年休の請求権を不本意にも行使せざるを得なかったとして、年休請求権の喪失を損害とみて算定する。財産的な減少がないので、財産的損害の発生を否定して、慰謝料で斟酌する。かつては、財産的損害を否定して、慰謝料で斟酌(慰謝料を増額)する裁判例も少なくありませんでした。しかし、現在では、事故に遭ったことで、使用する予定のなかった有給休暇を使用することになったのであり、有給使用権は、その内容・性質に照らすと財産的価値を認めることができるので、有給休暇を治療等に使用した分について、休業による財産的損害の発生を認め、実際に欠勤した場合と同様の金額算定を行う例が多数となっています。(参考:『新版 注解 交通損害賠償算定基準』ぎょうせい141~142ページ )休業損害を認めた裁判例有給休暇の使用を財産的損害として休業損害を認めた裁判例を紹介します。東京地裁判決(平成6年10月7日)です。事案A(男性・会社員)は、事故により8日間勤務先を欠勤し、そのうち6日について、年次有給休暇を取得した場合の休業損害の算定についてです。東京地裁判決(平成6年10月7日)Aは、714万3,582円の収入を得ていた。事故により8日間勤務先を欠勤し、6日間を有給休暇を振り当てたため、給与は全額支給されて計算上の休業損害は生じていない。有給休暇はその日の労働なくして給与を受けるもので労働者の持つ権利として財産的価値を有するものというべく、他人による不法行為の結果有給休暇を費消せざるを得なかった者は、それを財産的損害として賠償請求し得ると解するのが相当である。Aは、有給休暇すべてを本件事故による受傷の治療のための通院、事情聴取のための警察署への出頭などに当てていることが認められるから、不法行為の結果有給休暇を費消せざるを得なかったというべく、1日の有給休暇の持つ財産的価値は、原告Aの年収を1年間の日数で除した額によって算出するのが相当である。(計算式)7,143,583÷365×6=117,428有給休暇を使用した場合の休業損害の計算方法有給休暇を使用した場合の休業損害も、通常の給与所得者の休業損害を計算するときと同様に計算します。有給を使用した場合の休業損害の計算式[事故前直近3ヵ月の総支給額]÷[事故前直近3ヵ月の稼働日数]×[有給使用日数]基礎日額(1日の収入単価)は、収入を「歴日」で割るか「労働日」で割るかによって異なります。年収を365日で割って基礎日額を算出するときには、休日も含めて休業期間全体に基礎日額を掛けますが、有給使用日数を掛けるのであれば、基礎日額は収入を労働日で割ったものを用います。上記の東京地裁判決(平成6年10月7日)は、1日の有給休暇の持つ財産的価値(すなわち基礎日額)を「年収を1年間の日数で除した額」によって算出し、有給消化日数を乗じていますが、有給消化日数を乗じるのであれば、基礎日額は「年収を労働日で除したもの」を用いるべきでしょうし、基礎日額として「年収を暦日で除したもの」を用いるのであれば、休業期間全体を乗じるべきでしょう。将来の有給休暇請求権の喪失による損害有給休暇が付与される要件の1つとして、「全労働日の8割以上出勤した者」というものがあります(労基法39条1項)。事故で欠勤したことによって、有給休暇取得の要件である全労働日の8割以上の出勤という要件を満たさなくなり、将来(事故のあった年の次年度以降)の有給休暇請求権を喪失した場合、付与されるはずであった将来の有給休暇分も損害として請求できるとすることが裁判例で認められています。なお、実際に有給休暇を全部使用するとは限らないのに、有給休暇請求権を喪失したこと自体で損害が発生したと評価できるのかの問題がありますが、裁判例では、欠勤のために取得できなかった日数分全部を損害算定の対象としているようです(『新版 注解 交通損害賠償算定基準』ぎょうせい143ページ)。将来の有給休暇請求権の喪失を損害と認めた裁判例将来の有給休暇請求権の喪失を損害と認めた例として、東京地裁判決(平成16年8月25日)を挙げておきます。事案A(男性・44歳)は会社員で、事故により欠勤し、出勤日数が翌年度の年次有給休暇請求権が認められる程度にまで達しなかったため、有給休暇20日分の権利が取得できなくなり、Aは損害として、月給額の年額を、年間勤務日数で除した日額の20日分として27万7.672円を主張しました。東京地裁判決(平成16年8月25日)「原告は、取得した有給休暇を必ずしも全部費消してはいなかったようであるが、有給休暇はそれ自体財産的価値を有するものと解するのが相当である」として、請求どおり、27万7,672円の損害を認めました。被告側が、「原告は本件事故前有給休暇の全日数を使用してはいなかったはずであり、実際に使用する蓋然性はなく、取得し得なかった有給休暇全日について損害算定すべきではない」と主張しましたが、権利喪失した全日数分につき損害算定しています(『新版 注解 交通損害賠償算定基準』ぎょうせい143ページ(注28))。すなわち、本判決は、有給休暇請求権という債権自体が価値を持つ資産で、それを毀滅されたという考え方です(『要約 交通事故判例140』学陽書房131ページ)。病気休暇など法定外の有給休暇を使用した場合勤務先に病気休暇の制度があり、その制度を利用した場合については、休業損害を認めることはできないとする考え方が優勢です。病気休暇は負傷または病気のため療養する必要がある場合に限って取得できるものであり、年次有給休暇のように自由に使用できるものではなく、年次有給休暇と同様の財産的損害があったと見ることは困難だからです。(『新版 注解 交通損害賠償算定基準』ぎょうせい143~144ページ)まとめ有給休暇は労働者の持つ権利として財産的価値を有するものであり、他人による不法行為の結果、有給休暇を費消せざるを得なくなった者は、それを財産的損害として賠償を請求できます。被害者が有給休暇を使ったことで、加害者が被害者への賠償を免れたり、単に休業した場合より休業損害額が減少してしまうとすれば、加害者が利得することにもなり不合理です。有給休暇を使用した場合の休業損害も、通常の給与所得者の休業損害を計算するときと同様に計算します。休業損害に関して疑問のある方は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『要約 交通事故判例140』学陽書房129~131ページ・『新版 注解 交通損害賠償算定基準』ぎょうせい141~144ページ・『三訂版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい103ページ・『被害者側弁護士のための交通賠償法実務』日本評論社345ページ・『Q&A交通事故の示談交渉における保険会社への主張・反論例』日本加除出版株式会社45~46ページ
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