交通事故で被害者の着衣・所持品が損傷したときの損害賠償請求

交通事故で被害者の着衣・所持品が損傷したときの損害賠償請求

交通事故により被害者の着衣や所持品(ヘルメット、コート、シャツ、ズボン、手袋、靴、腕時計、バッグなど)が損傷した場合も損害賠償の対象となります。

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交通事故で被害者の着衣や所持品が損傷した場合、その損害も賠償請求できます。損害額は、修理費か時価額の低い方の額とするのが本来ですが、着衣等は修理費の算定が困難であるため、時価額をもって損害額とすることが一般的です。

 

着衣や所持品の損害額の算定方法

被害者の着衣や所持品(ヘルメット、コート、シャツ、ズボン、手袋、靴、腕時計、バッグなど)の損傷についても、損害賠償請求できます。

 

こうした損害は、特に、被害者がバイクや自転車に乗っていて事故が発生したときに、多く見られます。被害車両内に積載していたスマホやパソコンが損傷したときの損害賠償はこちらをご覧ください。

 

身体機能を補完するもの(義肢、歯科補綴、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖など)の損傷は人損扱いとなり、自賠責保険の支払い対象です。

 

着衣や所持品の損害額は、本来なら経済的全損の考え方にもとづき、修理費と時価額を比較して判断することになりますが、個々の着衣や所持品について修理費を算定することは困難です。しかも、着衣類は、たいてい全損となっています。

 

そのため、実際の保険会社との交渉や訴訟においては、修理費が問題となることは少なく、時価額をもって損害額とすることが多いようです。

 

時価額については、着衣や所持品の時価額は、車両のように同等の中古品の価格をもって証明することが困難なので、購入してからの経過期間に応じて、その物の状態もふまえ、購入価格から減価償却の方法により、減額した額を時価額とするのが一般的です。

損害を立証する証拠資料

損害額を証明する証拠資料として、購入年月・購入金額、損傷写真が必要です。

 

写真は、物品の全体の写真に加え、着衣であればタグ、所持品であれば品番・型番などが分かる部分(保証書や取扱説明書を利用する場合もあります)の写真も撮っておくべきです。

 

高級腕時計や宝飾品などの高額動産については、購入時期・購入金額の分かる証拠が必要です。領収書等を保管していない場合は、クレジットカードの購入履歴や購入店で確認する方法もあります。

購入価格・購入時期を証明する領収書等がない場合

日常的に身に付けている物品は、高額なものでない限り、普通は領収書等を保管していないでしょう。正確な購入金額や購入時期を証明することは困難です。

 

そういう場合は、記憶にもとづいて、だいたいの購入時期や価格を申告したり、同種の商品の新品価格を示して証明することになります。

 

なお、着衣類や所持品の損害額については、領収書等によって正確な購入金額や購入時期を立証することができなくても、事故によって損傷し損害が発生した事実が認められる場合には、民事訴訟法248条にもとづき、裁判所により相当な損害額が認定される可能性があります。

 

民事訴訟法248条(損害額の認定)

損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

 

次のような裁判例があります。

 

東京地裁判決(平成25年3月29日)

被害者が事故時に身に付けていた着衣(ダウンジャケット、トレーナーのズボン)とバッグの損害額について、次のように判断しました。

 

各物品の銘柄、購入時期、購入価格を認定するに足りる明確な証拠はないが、日常身に付けている物品について、領収書等を保管していないのはやむを得ないことであって、各物品の事故当時の時価額を立証することは困難というべきである。各物品は、購入してから相当程度時間が経過しているものと推認されることを考慮し、民事訴訟法248条の趣旨に照らし、各物品の損傷に係る損害は1万5,000円と認める。

 

東京地裁判決(平成24年9月28日)

被害者が事故時に身に付けていたTシャツ、ズボン、靴、時計の損害額について、次のように判断しました。

 

これらの購入時期・購入価格を客観的に把握することができる証拠は提出されていない。しかしながら、日常身に付けている着衣等について、領収書等を保管していないことはままあることであり、購入時期・購入価格を立証することは通常困難であることから、民訴法248条により、着衣等の損害として1万円を認めるのが相当である。

まとめ

交通事故で着衣や所持品を損傷した場合、厳密には修理費と時価額を比較して損害額を判断しますが、通常、修理費は問題とせず、時価額をもって損害額と認定します。修理費の算定が困難であり、全損となっていることが多いからです。

 

時価額については、購入から事故時点までの経過期間を考慮し、その物の状態もふまえて、購入価格から減価償却の方法により減額した額とすることが一般的です。

 

なお、購入価格や購入時期を領収書等で証明できないことも多いため、訴訟では、民訴法248条にもとづき、裁判所が相当な損害額を認定する場合があります。

 

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【参考文献】
・『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 218~219ページ
・『物損交通事故の実務』学陽書房 78~79ページ
・『交通賠償のチェックポイント』弘文堂 189~190ページ

公開日 2021-11-08 更新日 2023/03/18 13:28:15