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信号機の設置されている交差点が「交通整理の行われている交差点」で、信号機の設置されていない交差点が「交通整理の行われていない交差点」というわけではありません。
交通整理の行われていない交差点とは? 交通整理の行われていない交差点における優先関係は? 点滅信号の設置された交差点は、信号機による交通整理の行われている交差点か、それとも交通整理の行われていない交差点か? そもそも交通整理とは? 道路交通法や判例にもとづき、詳しく解説します。
道路交通法には、「交通整理の行われている交差点」と「交通整理の行われていない交差点」という表現があります。
一般的な意味での交通整理とは、交通の流れを混乱させないために行うもので、必ずしも交差点におけるものに限りません。例えば、道路工事中の片側通行規制も交通整理ですし、右折禁止や一方通行など標識や道路標示により交通の流れを規制し整理する方法、さらに施設として歩車道、安全地帯、ロータリー等も、広義の交通整理に含まれます。
しかし、道路交通法における交通整理の意味は、極めて狭義に解されています。すなわち、道路交通法のいう交通整理とは、「信号機の表示する信号または警察官等の手信号等によって交互に一方の交通を止め、他方の交通を通す方式による交通整理のこと」です。(『16-2訂版 執務資料 道路交通法解説』東京法令出版 48ページ)。
道路交通法における交通整理の意味については、東京高裁判決が明快に述べています。
道路交通法にいう交通整理とは、信号機の表示による信号または警察官等の手信号等により、一定時間は一方の道路を自由に通行させて、その間他の交通を停止することを交互に反復する措置を指すもので、これを通行する側からいえば、信号により通行する間は、他の交通を顧慮することなく進行することができる場合が交通整理の行われている状態と解すべきである。
判決は、交通整理について、2つの観点から規定しています。前段は、交通整理を行う側からの客観的な規定、後段は、それを通行する側からいえば、どんな状態かを指摘しています。
この2つの観点から考えると、「交通整理の行われている交差点」と「交通整理の行われていない交差点」の違いが明確になります。
「交通整理の行われていない交差点」について考える前に、まず「交通整理の行われている交差点」について見ておきましょう。
「交通整理」の意味は、上で説明したとおりです。2つの観点から、交通整理の行われている交差点とは、次のようにいうことができます。
まず「交通整理の行われている交差点」とは、信号機の信号や警察官の手信号等により、交互に一方の交通を止め、他方を通す方式による交通規制が行われている交差点です。
これを通行する側からいえば、「交通整理の行われている交差点」とは、信号(信号機の信号や警察官の手信号など)により通行する間は、他の交通(通行している道路と交差する道路から交差点への進入)を顧慮することなく進行することができる状態にある交差点といえます。
「他の交通を顧慮することなく進行することができる」ということは、徐行しなくてもよい(すなわち徐行義務がない)ということです。
もっとも、交差点において左折・右折する場合は徐行義務があり(道路交通法34条)、交差点に進入し通行するときには、周囲の車両や歩行者に注意し、安全な速度と方法で進行する義務はあります(道路交通法36条4項)。
道路交通法36条3項は、車両は、交通整理の行われていない交差点に進入しようとする場合、交差道路が優先道路または広路であるときは徐行しなければならない、と交差点に進入する際の徐行義務を定めています。例外として、優先道路を通行している場合、徐行義務はありません。
徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいいます(道路交通法2条1項20号)。
また、道路交通法36条4項は、車両等が、交差点に進入し通行するとき、「当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」と定めています。
この「交差点における車両等の一般的注意義務」は、交通整理が行われていることの有無や、道路の優先関係の有無に関わらず、全ての交差点における車両等の一般的注意義務を規定したものです。
(参考:『16-2訂版 執務資料 道路交通法解説』東京法令出版 341ページ)
したがって、交通整理の行われている交差点は、信号にしたがって直進する場合、一般的注意義務はありますが、徐行義務はないのです。交通整理を行っている中で徐行する車両があれば、かえって交通の流れを阻害し、道路交通の安全と円滑を図れないことになってしまいます。
信号機による交通整理の行われている交差点とは、信号機の信号により「交互に、一方の交通を止め、他方を通す方式」による交通規制が行われている交差点です。
信号機が「青・黄・赤」すなわち「進め・注意・止まれ」と変わる場合には、交互に一方の交通を止め、他方を通すことになりますから、信号機による交通整理の行われている交差点であることは明らかでしょう。
では、黄色や赤色の点滅信号の交差点は、信号機による交通整理の行われている交差点といえるのでしょうか?
結論をいえば、信号機が設置されていても、「黄色の点滅信号」または「赤色の点滅信号」が表示されているだけの交差点は、信号機により交通整理の行われていない交差点です。
一方が黄色の点滅信号で他方が赤色の点滅信号の交差点、歩行者用の押しボタン式信号機のある交差点、黄色の点滅信号だけの交差点につき、判例を参考に見ていきましょう。
一方が黄色の点滅信号、他方が赤色の点滅信号の交差点は、信号機の信号により、交互に一方の交通を止めて他方を通す方式による交通規制が行われているとはいえないので、交通整理の行われていない交差点となります。
最高裁判所も、「一方の道路からの入口に黄色の燈火による点滅信号が作動しており、他方の道路からの入口に赤色の燈火による点滅信号が作動している交差点は、道路交通法にいう交通整理の行なわれていない交差点にあたる」と判示しています(最高裁判決・昭和44年5月22日)。
道路交通法36条2項、3項にいう「交通整理の行なわれていない交差点」とは、信号機の表示する信号または警察官の手信号等により、「進め」「注意」「止まれ」等の表示による交通規制の行なわれていない交差点をいい、本件交差点のように、一方の道路からの入口に黄色の燈火による点滅信号が作動しており、他方の道路からの入口に赤色の燈火による点滅信号が作動している交差点も、これにあたるものと解するのが相当である。
判決文中「道路交通法36条2項、3項」とあるのは、現行道路交通法36条1項・2項・3項に当たります。
また、判決文に「『進め』『注意』『止まれ』等の表示による交通規制」とありますが、昔の信号機は文字が表示されていたからです。当時の道路交通法施行令から、「信号機の表示する信号の種類、表示の方法及び意味」について、該当箇所を一部抜粋しておきます。
信号の種類 | 表示の方法 | 信号の意味 |
---|---|---|
進め | 青色の燈火又は「すすめ」の文字 | (略) |
注意 | 黄色の燈火又は「ちゅうい」の文字 | (略) |
止まれ | 赤色の燈火又は「とまれ」の文字 | (略) |
注意進行 | 黄色の燈火の点滅 | 歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。 |
一時停止 | 赤色の燈火の点滅 |
一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。 |
※ 昭和35年10月11日公布の道路交通法施行令2条1項より抜粋(参照:国立公文書館デジタルアーカイブ)
交通量の少ない交差点では、歩行者用の押しボタン式信号機を設置し、通常は、主たる道路の信号が黄点滅、従たる道路の信号が赤点滅の場合があります。歩行者が押しボタンを押すと点滅信号が消えて、本来の信号が作動し始めます。
この場合、歩行者が押しボタンを押し、信号灯により交通規制が行われたときに、信号機により交通整理の行われている交差点となり、押しボタンを押すまでは、交通整理の行われていない交差点です。
本件において、押しボタン式信号の存在はきわめて重要な判断要素であるが、信号灯が点滅しているので、未だ作動していない押しボタン式信号機の存在のみをもって、直ちに本件事故現場が交通整理の行われている交差点と解することはできず、この場合は、交通整理の行われていない交差点を歩行者の押しボタンを押す行為により容易に交通整理の行われる交差点に転化しうる可能性があるにすぎないと解すべきである。
したがって、事故当時本件事故現場にある押しボタン式歩行者専用信号の信号灯は消滅していて、国道側信号は黄色、左右に通ずる道路側信号は赤色信号がそれぞれ点滅しており、歩行者が押しボタンを押すことによってはじめて信号の色が変わり、交通規制が行われることになるのであるから、押しボタンを押すまでは、本件事故現場は信号機の表示する信号の「進め」「注意」「止まれ」等の表示する交通規制の行われていない交差点、すなわち、道路交通法36条2項、3項(現行1項、2項、3項)にいうところの「交通整理の行われていない交差点」なのであって、歩行者が押しボタンを押し信号灯により交通規制が行われた場合に、はじめて「交通整理の行われている交差点」となると考える。
交差する各道路にいずれも黄色の燈火の点滅信号が表示されている交差点は、道路交通法にいう交通整理の行なわれていない交差点にあたります(最高裁判決・昭和48年9月27日)。
黄色の灯火の点滅信号の意味について、最高裁は次のように判示しています。
道路交通法施行令(昭和46年政令第348号による改正前のもの)2条1項所定の黄色の燈火の点滅信号による規制の意味は、当該信号設置場所における道路の広狭、優先関係、見とおしの良否、車両または歩行者の往来状態等の諸般の事情に応じて、当該場所を進行する自動車運転者に対し、道路交通の安全と円滑を図る見地から課せられる交通法令上の各種義務および運転業務上の注意義務をはたすにつき、いっそうの留意を喚起するにある。
すなわち、黄色の点滅信号の意味は、その交差点を進行する運転者に対し、交通法令上の義務や運転上の義務につき、注意喚起するものです。
判決文では、道路交通法2条1項につき「昭和46年政令第348号による改正前のもの」とあります。これは、上で一部抜粋した昭和35年10月11日公布の道路交通法施行令2条1項です。
昭和46年の道路交通法施行令一部改正(昭和46年政令第348号)において第2条1項の「黄色の燈火の点滅」に関する規定がどう変わったかというと、「表示の方法」が削られ、表が変わりました。「黄色の燈火の点滅」について、信号の意味は変わっていません。
「赤色の燈火の点滅」に関しては、車両等に関する部分が、停止位置を規定することにより簡潔になっています。
昭和46年の道路交通法施行令2条1項から、「黄色の燈火の点滅」と「赤色の燈火の点滅」に関する部分を抜粋しておきます。
信号の種類 | 信号の意味 |
---|---|
黄色の燈火の点滅 | 歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。 |
赤色の燈火の点滅 |
一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。 |
※ 昭和46年11月24日公布の道路交通法施行令2条1項より抜粋(参照:国立公文書館デジタルアーカイブ)
さらに、現行の道路交通法施行令2条1項の黄点滅信号と赤点滅信号に関する規定は、次の通りです。
信号の種類 | 信号の意味 |
---|---|
黄色の灯火の点滅 | 歩行者等及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。 |
赤色の灯火の点滅 |
一 歩行者等は、他の交通に注意して進行することができること。 |
※ 道路交通法施行令(令和5年4月1日施行)2条1項
歩行者等とは「歩行者及び遠隔操作型小型車」(道路交通法施行令2条1項)です。遠隔操作型小型車とは、分かりやすくいえば、低速・小型の自動配送ロボットです。遠隔操作により道路を通行しているものに限ります。遠隔操作型小型車は、道路交通法において歩行者と同等の扱いとなります(道路交通法2条3項1号)。
上で抜粋した政令と比べれば分かるように、基本的には変わりありません。変更点は、「燈火」が「灯火」と漢字の表記が変わったほか、従来は「歩行者」だったのが「歩行者等」となっている点です。
したがって、昭和48年の最高裁判決の内容は、現行の法令においても妥当です。
点滅信号の交差点は、信号機により交通整理の行われていない交差点にあたりますから、点滅信号の交差点における事故の過失割合は、「信号機により交通整理の行われていない交差点における事故」の過失相殺基準が適用されます。
例えば、一方が黄点滅信号、他方が赤点滅信号の交差点における出会い頭の事故については、黄点滅信号側の車両が他の交通に注意して進行することができるのに対し、赤点滅信号の側の車両が停止位置において一時停止をしなければならないとされていますから、基本的には「一方に一時停止の規制がある交差点」と同じ基準で処理することになります。
交通整理の行われていない交差点においては、優先道路や広路(幅員の明らかに広い道路)を通行する車両が優先します。
交通整理の行われていない同幅員の交差点の場合は、通行している道路と交差する道路(交差道路)を左方から進行してくる車両が優先します。これを「左方優先の原則」といいます。
交通整理の行われていない交差点における他の車両との関係については、道路交通法36条で定めています。
交通整理の行われていない同幅員の交差点において、左方にある車両に優先的に通行を認めているのは、車両の通行区分が左側通行とされていることと関係があります。
車両が道路を通行する際、相手の車両を向って左側に発見したときは、その車両の右側によける余地が多いのに対し、相手の車両を右側に発見したときは、その左側によける余地が少ないから、とされています。
(参考:『16-2訂版 執務資料 道路交通法解説』東京法令出版 330ページ)
図で説明しましょう。
2つの車両(A)と(B)の関係は、(A)が左方車、(B)が右方車となります。
左方車(A)と右方車(B)の進路が交錯する部分が、事故発生地点です。道路中央の点線は、センターラインの意味ではなく、車両が左側通行であることをふまえ、交差点内における左方車と右方車の競合区域を分かりやすくするためのものです。
図を見れば明らかなように、左方車(A)の方が、右方車(B)よりも早く競合区域内に入り、先に抜け出します。だから、左方車を優先的に通行させるのが合理的というわけです。
見通しのきかない同幅員の交差点では、両車ともに徐行義務があり(道路交通法42条1号)、出会い頭の事故においては、両車の交差点進入時の速度が、左方優先と並んで重要な要素となります。
交通整理の行われていない同幅員の交差点の多くは見通しが悪く、交差点進入時に減速しなければ、右方車が存在し、自車が優先する左方車であることを認識することはできません。左方車が存在し、自車が右方車となることもあり得ます。見通しのきかない交差点に進入するときには、たいてい減速するものです。
過失割合を判断する上で、左方優先の原則は基本となりますが、どちらが左方車であるかは結果論にすぎない場合が多く、「減速していない左方車」と「減速した右方車」とでは、左方車といえども減速していないと過失が重くなることに注意してください。
交通整理の行われていない交差点においては、通行している道路が優先道路である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、または通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、交差道路を通行する車両の進行妨害をしてはならないと定められています(道路交通法36条2項)。
交通整理の行われていない交差点では、優先道路や広路を通行する車両が優先される規定です。
この優先道路等の優先規定が適用される場合を除き、左方優先の原則が適用されますから(道路交通法36条1項1号)、左方優先の原則よりも、優先道路等の優先規定が優先して適用されます。
交差道路を左方から進行してくる車両は、交差点を直進する場合のほか、交差点で左折・右折をする場合もあります。特に問題となるのが、右折する場合です。
交通整理の行われていない同幅員の交差点においては、左方優先の原則があり(道路交通法36条1項1号)、その一方で、直進車と右折車との関係では、直進車が優先です(道路交通法37条)。
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
交通整理の行われていない交差点における直進車と左方道路からの右折車との間の通行順位につき、左方優先(道路交通法36条1項1号)と直進車優先(同法37条)のどちらを優先的に適用すべきかは、道路交通法上、明らかでありません。
道路交通法37条は、交差点で右折する場合、その交差点を「直進しようとする車両」や「左折しようとする車両」があるときは、その車両の進行を妨げてはいけない、というものです。この直進車両は、対向する直進車だけでなく、交差道路の直進車も含むという解釈が有力です。
したがって、交通整理の行われていない交差点において、左方車が右折しようとする場合、その交差道路の直進車が右方車となりますが、直進車両が優先するということです。
交通整理の行われていない交差点で、直進する車両と、交差道路を左方から進入し右折する車両との優先関係について、次のような裁判例があります。
交差点で直進する車両と交差道路を左方から同交差点に進入し、右折する車両との関係が問題になるが、法第36条1項は、同条2項が適用される場合を除きながら、法第37条が適用される場合を除外していないので、条文の文言上、交通整理の行われていない交差点における直進車と左方道路からの右折車との通行順位につき、法第36条1項1号と第37条のいずれを優先的に適用すべきであるかが必ずしも明らかでない。
しかしながら、右折車は右折のため当然に減速する必要があるのであるから、直進車と右折車を比較すれば、一般的に右折車の方が危険回避措置をとることが容易なのであって、右折車はたとえ自車が左方車であっても右方直進車の進行妨害をしてはならないと解することが相当であり、そのように解することが道路交通の安全と円滑を図る目的にかなうところと考えられる。
したがって、右のような場合には、法第36条1項1号を排して法第37条が適用されなければならない。そして、直進車が徐行しなかったとしても、右折車が法第37条を遵守する以上は、両車の間に衝突事故が発生する危険性がないことは明らかである。
『過失相殺率の認定基準』(別冊判例タイムズ38)では、交差点に差し掛かった車両の優先関係を規定した道路交通法36条と、直進車と右折車との優先関係を規定した法37条のいずれが適用されるべきかについては議論があり、法37条が適用されるとの説が「多数説とされているようであるが、具体的な事故の場面では、直進車が右折車に対して左方に当たる場合と右方に当たる場合とで様相を著しく異にするものと思われる」と、次のように指摘しています。
直進車が左方で、右折車が右方である場合には、右折車はあらかじめ徐行しつつ交差点中央側まで進出し、そこで左方直進車と相互に見とおしが容易になるから、そこで左方直進車の遠近を確認し、機を見て右折するのが状態である。したがって、この場合の優先関係は直進車優先そのものということができよう。
これに対して直進車が右方で、右折車が左方にある場合には、直進車も徐行義務を負い、一方、右折車も徐行しつつ、交差点中央までの進行形態は、合図の点を除いて直進車のそれとほとんど変わるところがなく、事故の形態も、右折車と直進車のそれではなく、出会い頭事故の様相を呈することになる。
ただ、右折車は、対向直進車や左方直進車との関係で交差点中央において待機を余儀なくされることが予測され、このため交差点の通行をより多く遮断する可能性が大きい関係上、このような場合、直進車を先に通過させるのが交通の円滑に適うということができるにすぎない。
(『別冊判例タイムズ38』238ページ)
「交通整理の行われている交差点」とは、信号機の信号や警察官の手信号等により、交互に一方の交通を止め、他方を通す方式による交通規制が行われている交差点です。「交通整理の行われていない交差点」とは、それが行われていない交差点です。
信号機が設置されていても、点滅信号の交差点は、信号機により交通整理の行われている交差点とはいえません。
交通整理の行われていない交差点における優先関係は、優先道路や広路を通行する車両が優先です。同幅員の交差点においては、左方優先の原則があります。
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【参考文献】
・『別冊判例タイムズ38』50ページ、207ページ、213~214ページ、238ページ
・『16-2訂版 執務資料 道路交通法解説』東京法令出版 47~48ページ、327~343ページ
・半谷恭一・大阪地方裁判所判事「道路交通法37条は同法36条1項1号に優先して適用されるか」判例タイムズ№338