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駐停車車両に対する追突事故は、駐停車車両が法律のルールにしたがって駐停車していたら、追突車の100%過失となります。
しかし、駐停車車両に全く法律上の義務違反がないということは少なく、たいていは過失割合が問題となります。
つまり、道路上に駐停車していた車両への追突・衝突事故では、駐停車車両の法律上の義務違反の有無や、事故発生の個別事情を総合的に検討して、駐停車車両と追突車両の過失割合を判断します。
道路上に自動車を駐停車することは、道路交通に危険を発生させる可能性のある行為ですが、道路上に駐停車したことで直ちに、損害賠償責任を負うような過失があったと認定されるわけではありません。
基本的には、駐停車車両が、法律で定められたルールに従って駐停車していたなら、駐停車車両に過失はなく、損害賠償責任は発生しません。
駐停車禁止の場所に駐停車していたとか、駐停車の方法に問題があったとか、駐停車車両に法律上の義務違反があったときは、違反の程度をふまえ、事故発生の諸事情から過失割合が判断されます。
まず、自動車を駐停車するときの法律上の義務とは何か、具体的に見てみましょう。
道路交通法では、次のように、駐停車を禁止する場所や駐停車する場合の方法について定め、夜間は道路上での灯火を義務づけています。
なお、ここで引用しているのは、駐停車禁止の原則部分です。例外規定もありますから、個別に判断する必要があります。
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、…、停車し、又は駐車してはならない。
第1項 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。
条2項 車両は、第47条第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5m以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。
第1項 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
第2項 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
第3項 車両は、車道の左側端に接して路側帯が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
法律上の義務に違反して駐停車していた車両に追突・衝突した場合は、駐停車車両の側にも過失が認定され、過失割合が問題となります。
ただし、駐停車禁止場所に停車していた車両への追突事故でも、追突車両側の前方不注視等が大きい場合は、追突車両の100%過失による事故と判断されることがあります。
駐停車車両と追突車両の過失割合は、事故発生の個別事情をふまえ、総合的に判断されることに注意してください。
事故発生の個別事情とは、次のような点です。
交通量、交通事情、道路の形状・広狭など。
見通しのよさ、明るさ、時間帯、天候、気象状況、夜間の照明の状況など。
駐停車禁止場所か否か、駐停車した理由、駐停車車両の大き、他の交通に与える支障・危険性の程度、非常点滅灯の点灯の有無など。
追突車両の種類(四輪車・二輪車)、車種、速度、運転状況(飲酒等)、運転操作ミスの有無、前方不注視の程度、スリップ痕・ブレーキ痕など。
過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38)を参考に、駐停車車両に対する追突事故について、過失割合の基本的な考え方を見ていきます。
駐停車車両に対する追突事故
車両Bが駐停車しているところへ、車両Aが追突した事故のケースです。
駐停車車両に対する追突事故の基本の過失割合は、次の通りです。
追突車両A:駐停車車両B=100:0
これは、駐停車車両が、法律に従った方法で駐停車し、非常点滅灯を点灯したり、三角反射板等を設置するなどして、駐停車車両の存在を警告する措置をとっていることを前提としています。
おもな修正要素と修正率を挙げておきます。
故障などで、やむを得ず駐停車する場合には、道路の左側端に駐停車すべきですが、故障の内容によっては、走行車線から退避することが事実上不可能なこともあります。
退避不能だった場合は、退避しなかったことをもって駐停車車両Bを非難することはできないため、追突車Aに10%加算修正します。
追突車Aに速度違反があった場合、15㎞以上の速度違反なら10%、30㎞以上の速度違反なら20%を、追突車Aに加算修正します。
追突車両Aに軽度の前方不注視があることは、基本の過失割合に含めて考慮されていますが、著しい前方不注視、酒酔い運転、運転操作ミスなどがある場合は修正要素となり、著しい過失なら10%、重過失なら20%を加算修正します。
駐停車車両Bに、駐停車についての帰責事由が存在する場合や駐停車車両を放置していた等の事情がある場合は、著しい過失または重過失にあたり、それぞれ10%または20%を駐停車車両Bに加算修正します。
降雨、濃霧、夜間で街灯がなく暗い、などの理由で視認不良の場合には、駐停車車両の発見が容易ではないため、追突車Aが四輪車の場合は10%減算修正します。
追突車Aが単車の場合は、走行中の単車の視界は狭く、特に夜間は前照灯の照射力が四輪車に比べて弱いことから、20%減算修正します。
法の規制(道路交通法44条・45条)に反して駐停車禁止場所に駐停車していた場合は、他の交通を妨害し、事故発生の危険を高めるため、駐停車車両Bに10%加算修正します。
車両は、夜間、道路にあるときは、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない(道路交通法52条)と義務づけられています。
視認不良の状況の下、駐停車車両Bが非常点滅灯を灯火せず、三角反射板の設置など警告措置を怠っている場合は、追突車Aから駐停車車両Bの発見は容易ではないので、追突車Aに10~20%の範囲で減算修正します。
車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない(道路交通法47条)と定められています。
道路幅が狭い所や交通量が多い所に駐停車すると、他の交通を妨害し、事故発生の危険を高めるため、そういう場所に駐停車していた場合は、駐停車車両Bに10~20%の範囲で加算修正します。
駐停車車両への追突事故では、駐停車車両に法律上の義務違反がなければ、追突した車両の100%過失となります。
しかし、駐停車車両が、駐停車禁止の場所に駐停車していたり、法律に定められた駐停車の方法を守っていなかった場合は、事故発生の具体的事情を検討して過失割合が判断されます。
過失割合に納得できない場合は、交通事故の損害賠償の問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
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【参考文献】
・『別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版』 299~301ページ、380~382ページ
・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 35~38ページ
・『16-2訂版 道路交通法解説』東京法令出版 関連条文のページ