ADR(裁判外紛争解決手続)は、裁判と比べて手軽に利用できるメリットがありますが、対応できる事案が制限されるので、その点を理解したうえで利用することが大切です。
ADR(裁判外紛争解決手続)の利用
交通事故の損害賠償問題が、当事者間で示談による解決ができない場合は、裁判以外にもADR(裁判外紛争解決手続)を利用する方法があります。無料で示談の斡旋などを受けられます。
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裁判外紛争解決手続(ADR=Alternative Dispute Resolution)とは、訴訟手続によらず、専門的知識を有する第三者が関与して、民事上の紛争の解決を図る手続きのことです。
ADR機関には行政機関や民間機関があり、和解の斡旋などを行います。
交通事故分野のADRは、主に民間のADR機関が担います。もっとも多く利用されるのは、交通事故紛争処理センター(紛セ)と日弁連交通事故相談センター(弁セ)です。
広くは、民事調停や裁判上の和解もADRに含まれます。民事調停や裁判上の和解は、裁判所において行われますが、「裁判の判決によらない紛争解決の手続き」であることから、ADRに分類されることが多いようです。