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  • 源泉徴収
    会社員・公務員の逸失利益・休業損害の基礎収入の算定方法
    会社員や公務員など、給与所得者の休業損害・逸失利益を計算するときの基礎収入額には、原則として「事故前の実際の収入額」を用います。ただし、逸失利益については、将来の長期間にわたる収入の問題ですから、事故時の収入額によるのが相当でない場合は、平均賃金を用いることもあります。ここでは、給与所得者の基礎収入の算定方法について説明しています。基礎収入を用いた休業損害や逸失利益の計算方法については、次のページをご覧ください。休業損害の計算方法後遺障害逸失利益の計算方法基本的な取り扱い休業損害は、怪我の治療や療養のため休業したことにより「現実に喪失した収入額」です。事故前の現実の給与額を基礎収入として計算します。逸失利益も、基本的には休業損害と同様、実収入額によるのが原則ですが、逸失利益は、将来の長期間にわたる収入の問題です。そのため、被害者が若年労働者の場合のように、事故当時の実収入額によるのが相当でない場合は、平均賃金を用いる場合もあります。収入は、手取額でなく、支払金額(税金等控除前の金額)です。収入の証明には、源泉徴収票か納税証明書・課税証明書が必要です。給与以外に家賃等の不動産収入や利子、配当などの「不労所得」があっても、労働の対価といえないので基礎収入には含まれません。若年労働者の収入算定若年労働者は、現実の収入が低い場合が多いので、それを基礎として逸失利益を算定すると、過少に計算されてしまいます。また、仕事を長く続けていけば、収入が上がっていくと考えられます。事故前の実収入を用いると、将来の給与の上昇を逸失利益に反映することができません。そのため、若年被害者(おおむね30歳未満)については、現実の収入額が賃金センサスの平均賃金額を下回るとしても、将来、平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合は、全年齢平均賃金または学歴別平均賃金を基礎収入とします。この点については、東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁の交通部が、共同で提言を公表しています。東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁の「三庁共同提言」非正規労働者の収入算定契約社員・嘱託社員・派遣社員・パート・アルバイトなどの非正規労働者は、一般に正社員より給与が低く、雇用が不安定ですから、事故当時の収入を基準として逸失利益を算定することは困難です。しかし、事故当時に非正規であったとしても、これから先もずっと非正規のままとは限りません。経済状況が好転したり、一定の条件を満たすときは、正社員になる場合もあります。そういったことから、判例では、賃金センサスの平均賃金またはその一定割合を基礎収入として、逸失利益を算定する事例があります。収入に含まれるもの収入には、本給のほか、諸手当、賞与など労働の対価として受け取るものが該当します。これら以外にも、昇給や退職金も含めることができます。諸手当諸手当については、扶養家族手当などは基礎収入に含めることができますが、通勤手当(交通費やガソリン代の支給)のような実費手当は、所得の対象とならないので、損害には含まれません。また、残業手当については、企業の業績や担当する業務内容に左右され、将来も継続するとは限りません。そのため、事故前の残業手当が多かったとしても、そのまま認められるとは限りません。ボーナス(賞与・期末手当)ボーナスは、給与規定などによって支給基準が決められ、安定・継続して支給されている場合は、それが損害として認められます。しかし、ボーナスの支給基準を定めた給与規定がなく、業績によって年ごとに開きがある場合は、事故前にボーナスの支給を受けていたとしても、そのまま認められるとは限りません。大企業の社員や公務員は、支給基準にもとづいて算出した賞与額が認められやすいのですが、中小企業の場合は、立証が難しいところです。昇給定期昇給については、勤務先に昇給規定などがあり、それに従って昇給する可能性がある場合は、昇給を考慮して基礎収入を算定できます。昇給規定がなくても、将来の昇給が「証拠にもとづいて相当の確かさをもって推定できる場合」は、昇給を考慮して基礎収入を算出することができると最高裁が判断を示しています。最高裁判決(昭和43年8月27日)死亡当時安定した収入を得ていた被害者において、生存していたならば将来昇給等による収入の増加を得たであろうことが、証拠に基づいて相当の確かさをもつて推定できる場合には、右昇給等の回数、金額等を予測し得る範囲で控え目に見積つて、これを基礎として将来の得べかりし収入額を算出することも許されるものと解すべきである。ベースアップ物価上昇にともなうベースアップ分については、一般的に認められません。和解成立時または口頭弁論終結時までに行われたベースアップ分については考慮されますが、将来のベースアップ分については、不確定で予測しがたいことなどから、認められない傾向にあります。退職金退職金については、勤務先に退職金規定があり、交通事故に遭わなければ退職金をもらえたと考えられる場合は、退職金を損害に算入できます。死亡時あるいは事故の後遺症が理由で退職したときに勤務先から支給された退職金と、定年まで勤務すれば得られたであろう退職金(中間利息控除後の額)との差額が逸失利益となります。退職金差額が損害として認められるための要件としては、次の3つが指摘されています(『交通事故損害賠償法・第2版』弘文堂145ページ)。交通事故による受傷(死亡または後遺障害)と退職との間に因果関係があること被害者が定年退職時まで勤務を継続する蓋然性があること定年退職時に退職金が支給される蓋然性があること例えば、60歳まで勤務すれば1,000万円の退職金がもらえたのに、55歳で交通事故に遭って死亡し、600万円の死亡退職金の支給を受けたとします。中間利息を控除した現価は、ライプニッツ係数を乗じて計算します。5年(60歳-55歳)のライプニッツ係数は0.8626(ライプニッツ式係数表・現価表より)ですから、1,000万円×0.8626-600万円=262万6,000円となります。この差額を逸失利益として損害賠償請求できます。ここから生活費を控除するかどうかについては、判例が分かれています。定年退職後の収入就労可能年数は67歳まで認められますが、給与所得者の場合、60歳前後で定年退職するのが一般的です。ただし、最近は、定年後に再就職し、何らかの収益を上げて生活するのが普通になっています。定年退職後の収入については、賃金センサスの年齢別平均賃金を基礎とする場合と、退職時の収入の一定割合を基礎とする場合があります。まとめ給与所得者の休業損害・逸失利益を算定するときの基礎収入には、事故前の実際の収入額を用いるのが基本です。若年労働者のように、事故前の実収入を基礎とするのが相当でない場合は、平均賃金を用います。ボーナス、昇給分、退職金を含めることはできますが、難しい問題もあります。交通事故問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。関連休業損害や逸失利益の計算方法は、次のページをご覧ください。休業損害の計算方法後遺障害逸失利益の計算方法
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  • 会社役員
    会社役員報酬の逸失利益・休業損害の基礎収入の算定方法
    会社役員の休業損害や逸失利益の算定にあたっては、名目的な役員報酬額をそのまま損害算定の基礎収入とせず、役員報酬のうち労務対価部分のみを基礎収入とします。役員報酬のうち労務対価部分がどれだけか、その範囲の立証がポイントです。逸失利益が認められるのは労務対価部分会社役員の役員報酬には、「労務対価部分」と「利益配当部分」があり、逸失利益が認められるのは、労務対価部分です。利益配当部分は、不労所得であり、その地位にある限り事故による収入減はないと考えられ、原則として逸失利益は認められません。もっとも、事故の後遺症が原因で役員を解雇されたり、死亡して利益配当部分が遺族に承継されない場合は、利益配当部分も逸失利益となります。役員報酬労務対価部分 ⇒ 逸失利益となる利益配当部分 ⇒ 原則、逸失利益とならない※広い意味での逸失利益には、休業損害も含まれます。こうした点について、東京地裁が、判決の中で次のように指摘しています。東京地裁判決(昭和61年5月27日)「会社役員の報酬中には、役員として実際に稼働する対価としての実質をもつ部分と、そうでない利益配当等の実質をもつ部分とがあるとみるべきところ、そのうち後者については、傷害の結果役員を解任される等の事情がなく、その地位に留まるかぎり、原則として逸失利益の問題は発生しないものと解される」したがって、会社役員の休業損害や逸失利益の請求では、役員報酬のうち労務対価部分がいくらか(どの程度占めているか)の立証が、ポイントとなるのです。それでは、役員報酬のうち労務対価部分をどのように判断するのでしょうか?役員報酬中の労務対価部分の割合はどう判断する?役員報酬のうち労務対価部分がどれくらいかは、次のような要素を総合的に考慮し、個別具体的に判断されます。役員報酬のうち労務対価部分の判断要素会社の規模・利益状況当該役員の地位・職務内容当該役員の報酬額他の役員や従業員の職務内容・報酬額・給料額事故後の役員報酬額の推移など。(参考:『赤い本2005年版』)大切なのは、いずれか1つの要素だけで判断するのでなく、すべてを考慮して、総合的に判断することです。それぞれの判断要素について、具体的に見ていきましょう。会社の規模・利益状況まず、会社の規模(同族会社か否か)、会社の利益状況から、どう判断するかです。会社の規模一部上場企業のような大企業のいわゆるサラリーマン重役の場合は、役員報酬の全額が労務対価部分と評価できる場合が多いとされています。中小の同族企業の親族役員の場合は、役員報酬に利益配当部分も含まれているのが一般的です。ただし、他の要素を考慮すれば、報酬全額を労務対価相当と評価できる場合もありますから、総合的に判断することが大切です。上場企業の取締役(男性・58歳)につき、63歳までの5年間、報酬全額を基礎収入として逸失利益を算定。(大阪地裁判決・平成10年6月24日)建物解体工事を行う会社の代表につき、個人会社で、その職務内容も肉体労働が多いこと等から、役員報酬全額を労務の対価と認定。(千葉地裁判決・平成6年2月22日)父親が経営する印刷会社の監査役(30歳)につき、会社の中心的な働き手として稼働していることから、事故前年の年収全額を基礎収入として認定。(東京地裁判決・平成13年2月16日)会社の利益状況会社の利益状況を判断要素とする場合、被害者である当該役員の稼働状況との関係で、事故前後の収益の推移が重要です。事故後、当該役員が稼働できなくなった期間に会社の収益が悪化した場合は、当該役員の稼働が会社の収益に貢献しているといえるので、報酬のうち相当部分を労務対価と認められます。収益に変化がない場合は、当該役員の稼働が会社の収益に貢献しているといえず、報酬が労務対価であるとは認められません。報酬の相当部分を利益配当とみなされます。ITコンサルタントとして労務の提供をしていた会社の代表につき、受傷後、会社の売上が相当減少しているとして、事故前の年収の80%を労務対価と認定。(横浜地裁判決・平成20年8月28日)当該役員の地位・職務内容当該役員が、従業員と同様の労働に従事しているような場合には、報酬のうち相当部分を労務対価として認められます。名目役員に過ぎない場合には、報酬を労務対価とは認められません。レーザー機器の開発会社の代表者につき、中心的研究者であったことや会社の規模(従業員41名)等を考慮し、事故前年の役員報酬全額を労務対価と認定。(東京地裁判決・平成23年3月24日)同族会社の監査役(女性・78歳)につき、名目役員の疑いを否定できないとして、監査役報酬を労務対価とは認めず、家事労働と年金収入により逸失利益を算定。(東京地裁判決・平成12年5月24日)当該役員の報酬額当該役員の報酬が、年齢や経験年数、会社の業績等に照らし、一般の基準より高額である場合は、報酬中に利益配当部分が含まれていると判断されます。例えば、代表取締役の子である取締役が、若年で経験が浅いにもかかわらず、高額の役員報酬を得ているような場合には、その役員報酬中には相当の利益配当部分が含まれ、労務対価部分の割合は低いと判断されます。ただし、一般の基準より報酬が高額であっても、当該役員の稼働状況や会社の収益への貢献度を考慮し、特段高額とはいえない場合は、報酬中の相当部分が労務対価部分と判断されます。年齢や経歴からみて役員報酬額が高額であるかどうかを見極める方法として、賃金センサスを参照する裁判例も多いようです。専務取締役である被害者(代表取締役の娘婿)につき、休業期間中は給料が支払われず、復職後は力仕事ができないことから給料が半減、賃金センサスと比較しても事故前の収入は高額とはいえないことから、全額を労務の対価と認定。(神戸地裁判決・平成12年2月17日)他の役員や従業員の職務内容・報酬額・給料額当該役員と他の役員・従業員との職務内容にほとんど差異がないにもかかわらず、当該役員の報酬額が、他の役員・従業員の報酬や給与より相当高額である場合は、その差額のうちの相当部分は労務対価性がないと判断されます。貴金属卸会社の代表取締役につき、同人の報酬が他の役員の報酬や従業員の給与と比べ突出していることから、賃金センサスも考慮して、報酬の60%の限度で労務対価性を認定。(東京地裁判決・平成12年8月31日)事故後の役員報酬額の推移事故後、当該役員が稼働できなかった期間に応じて、役員報酬が支払われなかったり減額された場合、支払われなかった全額ないし相当部分につき、労務対価性があると判断できます。事故後、当該役員が稼働できない期間中も、減額はあるものの相当額の報酬が支給されていたり、復帰後、業務量が減少したにもかかわらず事故前と同額の報酬が支給されている場合には、報酬のうち一定部分が利益配当部分と判断されます。月額30万円の報酬を受けていた代表取締役が、事故後3ヵ月間は報酬支払いを受けていなかった場合について、全額労務対価性を有すると認定。(名古屋地裁判決・平成15年1月17日)労務対価部分の判断の目安役員報酬のうち労務対価部分がどの程度かについては、上で挙げた5つの要素を総合的に判断しますが、ひとくちに役員といっても、個人企業の社長から、中小企業のオーナー社長や役員、大企業の雇われ役員まで様々で、報酬の実態も異なります。そこで、労務対価部分の判断にあたっての大まかな目安や考え方について、役員別にご紹介しておきましょう。個人企業の社長等の場合個人企業の社長の場合、実態は個人営業主と変わりません。社長等の役員報酬のうち労務対価部分を基礎収入として逸失利益を算定します。中小企業の経営者の場合中小企業の経営者の報酬には、労務対価部分のほか利益配当部分が含まれます。ですから、逸失利益算定の基礎となる収入は、労務対価部分に限られます。ただし、事故による休業の結果、役員を解任された場合や、事故で死亡し、親族間の争いなどによって相続人が経営権を引き継げなかった場合は、本人や相続人が利益配当部分を失うことになるので、役員報酬全額を基礎収入として、逸失利益を算定できます。労務対価部分がどの程度かについては、当該役員の職務内容、法人の収益、従業員給料の支給状況、類似法人の役員報酬の支給状況などを検討し、役員報酬の何割に当たるかを判断します。職務内容などから、報酬全額が労務対価部分と認められる場合は100%とできます。他の従業員と同じように働き、報酬額も従業員給与と大差のないような場合は、少なくとも他の従業員の給与相当部分については、労務対価性を有すると判断されるでしょう。中小企業の親族で現実に業務に従事している場合経営者の親族の役員報酬額は、従業員から役員になった者より高額であることが多く、報酬に利益配当部分が含まれていると考えられるので、基礎収入額の算定方法は、経営者の場合と同じとされます。名目的役員の場合中小企業で現実に業務に従事していない名目的役員の場合は、働かずに報酬を得ているので労務対価部分はゼロ。逸失利益算定の基礎収入とはできません。ただし、妻が、夫の会社の名目的役員となっているような場合には、主婦としての逸失利益は認められます。従業員から役員になった場合中小企業に長年勤務してきた従業員が役員になった場合は、経営者やその親族の役員報酬と比べて低額であることが多く、役員報酬に利益配当部分が含まれていることはありません。この場合、役員報酬の全額が、労務対価部分と認められます。大企業のサラリーマン重役の場合一部上場企業など大企業のサラリーマン重役の場合は、役員報酬は相当高額ですが、報酬全額が労務対価部分と認められます。取締役、常務取締役、専務取締役、代表取締役など、役職ごとに定年制が敷かれている場合、役員報酬の全額が得られる就労可能年数は、定年までの年数とします。まとめ役員報酬のうち逸失利益として認められるのは、原則として労務対価部分です。利益配当部分は除外されます。ただし、事故が原因で役員を解任されたり、相続人が会社の経営権を承継できなかった場合は、利益配当部分も含む役員報酬全額を逸失利益算定の基礎収入とすることができます。役員報酬中の労務対価部分の認定は、相当に裁量的なものとなります。傾向としては、いわゆるサラリーマン重役については、全額が労務対価部分と認定されるのが通常ですが、企業のオーナーや親族役員については、報酬中に一定の利益配当部分が含まれていると評価されることが多いようです。役員報酬の労務対価部分をどう判断するかは難しい問題がありますから、交通事故の損害賠償請求に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。関連休業損害や逸失利益の計算方法は、次のページをご覧ください。休業損害の計算方法後遺障害逸失利益の計算方法【参考文献】・大工強「役員の休業損害及び逸失利益の算定」(判例タイムズ№842)・『交通事故損害賠償法 第2版』弘文堂 148~152ページ・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 190~191ページ・『事例にみる交通事故損害主張のポイント』新日本法規 99~104ページ・『要約 交通事故判例140』学陽書房 127ページ・『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 186~189ページ・『交通賠償のチェックポイント』弘文堂 94~96ページ
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  • 事業所得
    個人事業主の逸失利益・休業損害の基礎収入の算定方法
    事業所得者(個人事業主、自営業者、自由業者など)の休業損害・逸失利益を算定するときの基礎収入は、原則として事故前年の申告所得額によります。基礎収入の基本受傷による現実の収入減が損害として認められます。原則として、事故前年の申告所得額を基礎とします。青色申告事業者の場合は、青色申告特別控除前の金額となります。青色申告特別控除は、所得税等の計算の基礎となる事業所得額を算出する際に控除されるものです。課税対象金額を算出するうえで控除されているにすぎないので、休業損害や逸失利益の算定の際には考慮しません。給与所得者の休業損害は、事故前3ヵ月の平均収入を基礎としますが、事業所得者の場合は、各月の所得額が必ずしも明らかでないことなどから、休業損害も逸失利益も、事故前年(1年間)の所得を基礎とするのが一般的です。年度や時季による変動が大きい場合は、事故前年数年間の平均値や前年同期の数値によることもあります。個人事業者の場合、家族等が事業を手伝っていることも多いため、損害額の算定にあたっては、事業所得に占める本人の寄与部分(寄与率)が問題となります。なお、従業員給与や地代家賃などの固定経費は、休業損害として認められます。被害者の代わりに他の者を雇用するなどして収入を維持した場合には、それに要した費用が損害として認められます。寄与率事業所得は、一般的に、①本人の労働によって生み出される部分(本人の寄与部分)のほか、②家族や従業員の労働によって生み出される部分、③土地・建物・設備などの資本から生み出される部分(資本利得)の総体として形成されます。事業所得本人の労働によって生み出される部分。(本人の寄与部分)家族や従業員の労働によって生み出される部分。(家族・従業員の寄与部分)土地・建物・設備などの資本から生み出される部分。不動産賃料など。(物的設備の寄与部分)このうち、事業所得者の休業損害・逸失利益の算定にあたって基礎収入として認められるのは、本人の寄与部分だけです。事業収益中に占める本人の寄与部分は、その割合(寄与率)によって金額を決めます。これについては、次のような最高裁判例があります。最高裁判所第二小法廷判決(昭和43年8月2日)企業主が生命もしくは身体を侵害されたため、その企業に従事することができなくなったことによって生ずる財産上の損害額は、原則として、企業収益中に占める企業主の労務その他企業に対する個人的寄与に基づく収益部分の割合によって算定すべきであり、企業主の死亡により廃業のやむなきに至った場合等特段の事情の存しないかぎり、企業主生存中の従前の収益の全部が企業主の右労務等によってのみ取得されていたと見ることはできない。寄与率は、事故前後の収支状況、事業の業種・業態、本人の特殊な技能・能力や職務の内容、家族・従業員の関与の程度や給与額などが考慮されます。判例では、本人寄与分として60~70%と認定したものが多いようです(『赤い本2006年版』より)。同じ事業所得者でも、自由業者(弁護士・開業医・作家など)の収入は、ほとんどが本人の労働によるものです。多少家族の助力があっても、本人の寄与率100%、すなわち収入全体が本人の寄与部分と考えられます。固定経費の加算事業を継続するうえで休業中も支出を余儀なくされる固定経費も、休業損害として認められます。経費のうち、どれが固定経費に該当するかは、休業中も発生するものか、休業中発生するとして、事業維持のためにやむを得ないものか、という点から判断します。固定経費として一般に認められているのは、従業員給与、損害保険料、地代家賃、リース料、減価償却費、租税公課、利子割引料などです。水道光熱費・通信費については、裁判例は分かれています。ただし、休業が長期間にわたることが明らかな場合は、固定経費の支出には相当性がないとして、基礎収入への加算が認められないことがあります。休業期間が長期にわたることが見込まれる場合には、機械・設備の一部売却、賃貸借契約の一部解約、従業員の休職等の措置を取る必要が出てきます。このことは、逸失利益の算定の場合も同じです。逸失利益については、固定経費も控除した後の所得額を基礎とします。逸失利益は、休業損害と違って、将来の事業継続のために従前どおり固定費の支払いを続けなければならないという事情がないからです。ただし、少数ですが、労働能力喪失率が低く、労働能力喪失期間も短い場合、固定経費を控除しない額が基礎とされる例もあります(東京地裁・平成29年4月10日)。申告外所得・無申告所得過少申告により実際の所得額が申告所得額と異なる場合や、確定申告していない場合でも、立証できれば、実所得額が基礎収入と認められることがあります。過少申告している場合過少申告している場合、すなわち実所得額が申告所得額よりも多い場合でも、申告額を上回る収入があったことを確実に証明できれば、申告額以上の額を基礎収入とすることが認められます。確定申告していない場合確定申告をしていない場合でも、立証により相当の収入があったと認められるときは、賃金センサスの平均賃金にもとづき基礎収入が認められることがあります。申告外所得の認定は厳しい申告外所得の認定については、かなり厳格に行われることを覚悟しなければなりません。自分の都合によって、「所得はこれだけでした」と少なく申告しておきながら、その一方で「本当はもっと多く所得があったんだ」と主張するわけですから、証拠としての信用性は低く評価されてしまうのです。確定申告の額と主張する実収入額との乖離が大きいほど、立証には困難をともないます。修正申告が必要となる場合もあります。ただし、修正申告書の控えだけでは立証としては不十分で、実際の所得を裏付ける預金通帳、請負等の契約書、納品書、請求書、伝票、領収書などの原資料を提出し、その信用性について立証しなければなりません。確定申告を正しくしていなかったことは、税務申告の問題です。損害賠償請求では、確定申告額は有力な証拠ですが、申告額よりも収入があったことを高度の蓋然性をもって立証できれば、訴訟ではその額を認定することになります。具体的な立証方法や裁判での認定事例はこちらをご覧ください。まとめ事業所得者の逸失利益や休業損害の算定に用いる基礎収入は、原則として、事故前年の確定申告所得額によります。過少申告していた、確定申告していなかった、などの理由で申告外所得がある場合でも、実際の所得を立証できれば、それを基礎収入とすることができます。ただし、申告外所得の認定は厳格に行われ、立証には相当な困難をともないます。交通事故の損害賠償請求に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。関連休業損害や逸失利益の計算方法は、次のページをご覧ください。休業損害の計算方法後遺障害逸失利益の計算方法
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  • 専業主婦・主夫の基礎収入
    専業主婦・主夫の逸失利益・休業損害の基礎収入の算定方法
    家事従事者(専業主婦・専業主夫)も、交通事故で家事労働ができなくなった場合は、休業損害や逸失利益を請求できます。その場合の基礎収入は、賃金センサスの女性労働者平均賃金が用いられます。主婦も主夫も、つまり「女性の家事従事者」も「男性の家事従事者」も同じです。有職者で家事労働に従事している場合(兼業の主婦・主夫)は、現実の収入額と平均賃金の多い方を基礎収入とします。専業主婦・専業主夫も休業損害や逸失利益が認められる専業主婦・専業主夫は、現実に収入を得ているわけではありませんが、家事労働という労務を提供しています。家事労働は、他で労務提供すれば、金銭的に評価され、相当の収入を得ることができるものです。つまり、報酬相当の利益を家族のために確保しているといえます。そのため、主婦や主夫が交通事故で従前のように家事労働ができなくなった場合は、休業損害や逸失利益が認められます。専業主婦の逸失利益を認めた最高裁判決(昭和49年7月19日)結婚して家事に専念する妻は、その従事する家事労働によって現実に金銭収入を得ることはないが、家事労働に属する多くの労働は、労働社会において金銭的に評価されうるものであり、これを他人に依頼すれば当然相当の対価を支払わなければならないのであるから、妻は、自ら家事労働に従事することにより、財産上の利益を挙げているのである。ただ、具体的事案において金銭的に評価することが困難な場合が少くないことは予想されうるところであるが、かかる場合には、現在の社会情勢等にかんがみ、家事労働に専念する妻は、平均的労働不能年令に達するまで、女子雇傭労働者の平均的賃金に相当する財産上の収益を挙げるものと推定するのが適当である。専業主婦(女性の家事従事者)の基礎収入の算定方法専業主婦の基礎収入は、原則として、賃金センサスの「女性労働者の全年齢平均賃金」を用います。ただし、被害者の年齢、家族構成、身体状況、家事労働の内容に照らし、女性労働者の全年齢平均賃金に相当する労働を行いうる蓋然性が認められない場合は、女性年齢別の平均賃金を用いたり、一定程度減額して用いることがあります。例えば、高齢の場合(おおむね65歳から70歳程度以上)、家事労働の内容が壮年期とは異なっているとして、年齢別平均賃金を基礎とするなど減額する裁判例があります。その一方で、家事労働における基礎収入は学歴や年齢によって差異が生じるものではないとして減額をみとめない裁判例もあります。家族構成や実際に従事していた家事の具体的状況についての立証が大切です。東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁の各交通部による「三庁共同提言」では、原則として全年齢平均賃金を用いることとしています。専業主夫(男性の家事従事者)の基礎収入の算定方法男性の家事従事者(専業主夫)の場合も、主婦の場合と同様に、賃金センサスの「女性労働者の全年齢平均賃金」を基礎収入とするのが通例です。「男性」労働者の平均賃金でなく、「女性」労働者の平均賃金である点に注意してください。交通事故の損害賠償額算定において、家事従事者とは「性別・年齢を問わず、現に家族のために家事労働に従事する者をいう」と定義されています(青本26訂版)。男性の家事労働に限って、その金銭的評価を男性平均賃金に引き上げるべきとする根拠に乏しいことから、男性の家事従事者についても、女性平均賃金を用いるのが通例とされています。男性の家事従事者の基礎収入の算定に、女性の平均賃金を用いることには、違和感を感じますよね。そうかといって、男性の家事従事者に男性の平均賃金を用いると、同じ家事労働で男女の格差が生じ、おかしな話になります。そもそも、男女間に賃金格差があり、家事労働が女性の仕事とされてきたのが問題です。家事従事者の基礎収入の算定に、女性の平均賃金を用いるのは、上で紹介した昭和49年(1974年) の最高裁判決の重みが大きいようです。最高裁判決をもう一度ご覧になってみてください。こう指摘しています。「現在の社会情勢等にかんがみ、家事労働に専念する妻は、…女子雇傭労働者の平均的賃金に相当する財産上の収益を挙げるものと推定するのが適当である」この判決から半世紀が経ち、「現在の社会情勢等」はずいぶん変わっています。現在の社会情勢にあった算定方法が求められています。なお、女性の場合には、配偶者等が存在すれば家事労働者性が問題とされることは通常ありませんが、男性の場合には、家事従事者への該当性やその程度が問題とされ、従事していた家事労働の具体的内容について立証が必要となるのが通常です。兼業主婦・兼業主夫の基礎収入の算定方法兼業の家事従事者の基礎収入は、原則として、現実収入額と女性労働者全年齢平均賃金のいずれか高い方によります。現実収入分と家事労働分を加算するわけではありません。ですから、現実収入が平均賃金より高い場合は、家事労働分は「ゼロ査定」ということになります。代替労働力を利用した場合家事労働に従事できない期間に、家事代行サービス等を利用した場合は、支出した家事代行サービスの費用が損害(積極損害)となります。この場合、家事代行サービスの費用支出は、家事従事者が行う家事に代わるものですから、これと重ねて休業損害は発生しません。まとめ専業主婦や専業主夫など家事労働従事者の場合、実際に収入がなくても、家事労働を提供していることに対して休業損害や逸失利益が認められます。基礎収入の算定には、一般に賃金センサスの「女性労働者の全年齢平均賃金」が用いられます。パートなどで働きに出ている場合は、現実の収入額と平均賃金の高い方を基礎に収入を算定します。お困りのことがあったら、今すぐ交通事故の損害賠償請求に強い弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。関連休業損害や逸失利益の計算方法は、次のページをご覧ください。休業損害の計算方法後遺障害逸失利益の計算方法
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  • 年少女子の逸失利益
    年少女子の逸失利益算定に用いる基礎収入の計算方法
    女性の逸失利益は、現実の賃金水準を反映し、低く算定されてしまいます。そこで、年少女子の逸失利益の算定では、女性の平均賃金でなく、男女を合わせた平均賃金を基礎収入とする方法が採られています。年少女子の逸失利益の算定に全労働者平均賃金を採用年少女子の逸失利益を算定する際の基礎収入は、従来、女性労働者の平均賃金を用いてきました。しかし、女性が様々な職業領域に進出できる社会情勢となっていること、未就労年少者は多様な就労可能性を有することから、現在は、年少女子の基礎収入に、男女を合わせた全労働者の平均賃金を用いるのが一般的です。東京・大阪・名古屋の各地裁では、男女を合わせた全労働者の平均賃金を用いることで見解が一致しています。赤い本は、「女性労働者の全年齢平均賃金ではなく、男女を含む全労働者の全年齢平均賃金で算定するのが一般的である」としています。青本は、最近の裁判例は「全労働者(男女計)平均賃金を基礎とする方法を採用していると言ってよいだろう」としています。死亡逸失利益の生活費控除率は45%死亡逸失利益は、基礎収入から生活費を控除して計算します。死亡逸失利益の計算方法はこちらをご覧ください。生活費控除率は、基準化されています。女性30%(主婦・独身・幼児を含む)※年少女性で労働者平均賃金を基礎収入とする場合は45%程度。男性50%(独身・幼児を含む)※『赤い本 2016年版』より女性の死亡逸失利益は、基礎収入に女性の平均賃金を用い、生活費控除率を30%として計算します。女性の生活費控除率が男性より低いのは、女性の賃金が低いことを反映して逸失利益が低めに算定されてしまうため、男女間格差を是正するためです。基礎収入に全労働者(男女計)の平均賃金を用いる場合は、生活費控除率を45%程度とします。なぜ生活費控除率を45%とするのか?なぜ45%なのかというと、生活費控除率が40%あるいはそれ以下だと、男子の逸失利益よりも高くなってしまうからです。全労働者の平均賃金を用いて生活費控除率を40%とすると、男性労働者の平均賃金を用いて生活費控除率を50%とした場合を上回ることになります。例えば、11歳の男児と女児の場合で見てみましょう。平成28年に交通事故で死亡したとします。基礎収入は、平成28年の賃金センサスによれば、男性の平均賃金は549万4,300円、女性の平均賃金は376万2,300円、全労働者の平均賃金は489万8,600円です。11歳のライプニッツ係数は12.912です。中間利息控除を年5%としています。これをふまえて、生活費控除率を変えて死亡逸失利益を計算してみます。基礎収入 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対するライプニッツ係数男児11歳の死亡逸失利益基礎年収は549万4,300円、生活費控除率は50%ですから、549万4,300円 ×(1-0.5)× 12.912 = 3,547万1,200円女児11歳の死亡逸失利益女性の平均賃金を用いる場合(生活費控除率30%)376万2,300円 ×(1-0.3)× 12.912 = 3,400万5,173円男児11歳より、146万6,027円少なくなります。全労働者の平均賃金を用いる場合(生活費控除率40%)489万8,600円 ×(1-0.4)× 12.912 = 3,795万433円男児11歳より、247万9,233円多くなります。全労働者の平均賃金を用いる場合(生活費控除率45%)489万8,600円 ×(1-0.45)× 12.912 = 3,478万7,897円男児11歳より、68万3,303円少なくなります。男女計の平均賃金を基礎とする年少女子の範囲全労働者(男女計)の平均賃金を基礎とする年少女子の範囲については、義務教育修了まで(中卒で就労している同世代の者との均衡から)高校、専門学校、大学、大学院等を卒業するまで若年者評価がされる期間(事故時おおむね30歳未満)一律に決めるべきでなく事案に応じて判断すれば足りるなどの考え方があり、裁判例も様々です。だいたい「義務教育終了まで」は、この方式を採用することが定着しています。近年は、少なくとも高校卒業までは全労働者の平均賃金が基礎とされることが多いようです。まとめ年少女子の逸失利益を算定するときは、女性の平均賃金でなく男女を合わせた全労働者の平均賃金を用います。この方式が適用される年少女子の範囲については、近年は高校卒業まで認められることが多くなっています。適用範囲については、生活費控除率を何%にするかもあわせて、個別具体的に検討・立証することになります。お困りのことがあったら、今すぐ交通事故の損害賠償請求に強い弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。関連休業損害や逸失利益の計算方法は、次のページをご覧ください。休業損害の計算方法後遺障害逸失利益の計算方法死亡逸失利益の計算方法参考文献・『交通事故事件の実務―裁判官の視点―』新日本法規 72~73ページ・『事例にみる交通事故損害主張のポイント』新日本法規 137~138ページ・『交通賠償のチェックポイント』弘文堂 116ページ
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