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女性の逸失利益は、現実の賃金水準を反映し、低く算定されてしまいます。そこで、年少女子の逸失利益の算定では、女性の平均賃金でなく、男女を合わせた平均賃金を基礎収入とする方法が採られています。
年少女子の逸失利益を算定する際の基礎収入は、従来、女性労働者の平均賃金を用いてきました。
しかし、女性が様々な職業領域に進出できる社会情勢となっていること、未就労年少者は多様な就労可能性を有することから、現在は、年少女子の基礎収入に、男女を合わせた全労働者の平均賃金を用いるのが一般的です。
東京・大阪・名古屋の各地裁では、男女を合わせた全労働者の平均賃金を用いることで見解が一致しています。
赤い本は、「女性労働者の全年齢平均賃金ではなく、男女を含む全労働者の全年齢平均賃金で算定するのが一般的である」としています。
青本は、最近の裁判例は「全労働者(男女計)平均賃金を基礎とする方法を採用していると言ってよいだろう」としています。
死亡逸失利益は、基礎収入から生活費を控除して計算します。死亡逸失利益の計算方法はこちらをご覧ください。
生活費控除率は、基準化されています。
女性 |
30%(主婦・独身・幼児を含む) |
---|---|
男性 | 50%(独身・幼児を含む) |
※『赤い本 2016年版』より
女性の死亡逸失利益は、基礎収入に女性の平均賃金を用い、生活費控除率を30%として計算します。
女性の生活費控除率が男性より低いのは、女性の賃金が低いことを反映して逸失利益が低めに算定されてしまうため、男女間格差を是正するためです。
基礎収入に全労働者(男女計)の平均賃金を用いる場合は、生活費控除率を45%程度とします。
なぜ45%なのかというと、生活費控除率が40%あるいはそれ以下だと、男子の逸失利益よりも高くなってしまうからです。
全労働者の平均賃金を用いて生活費控除率を40%とすると、男性労働者の平均賃金を用いて生活費控除率を50%とした場合を上回ることになります。
例えば、11歳の男児と女児の場合で見てみましょう。平成28年に交通事故で死亡したとします。
基礎収入は、平成28年の賃金センサスによれば、男性の平均賃金は549万4,300円、女性の平均賃金は376万2,300円、全労働者の平均賃金は489万8,600円です。
11歳のライプニッツ係数は12.912です。中間利息控除を年5%としています。
これをふまえて、生活費控除率を変えて死亡逸失利益を計算してみます。
基礎収入 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対するライプニッツ係数
基礎年収は549万4,300円、生活費控除率は50%ですから、
549万4,300円 ×(1-0.5)× 12.912 = 3,547万1,200円
376万2,300円 ×(1-0.3)× 12.912 = 3,400万5,173円
489万8,600円 ×(1-0.4)× 12.912 = 3,795万433円
489万8,600円 ×(1-0.45)× 12.912 = 3,478万7,897円
全労働者(男女計)の平均賃金を基礎とする年少女子の範囲については、
などの考え方があり、裁判例も様々です。
だいたい「義務教育終了まで」は、この方式を採用することが定着しています。
近年は、少なくとも高校卒業までは全労働者の平均賃金が基礎とされることが多いようです。
年少女子の逸失利益を算定するときは、女性の平均賃金でなく男女を合わせた全労働者の平均賃金を用います。
この方式が適用される年少女子の範囲については、近年は高校卒業まで認められることが多くなっています。
適用範囲については、生活費控除率を何%にするかもあわせて、個別具体的に検討・立証することになります。
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休業損害や逸失利益の計算方法は、次のページをご覧ください。
・『交通事故事件の実務―裁判官の視点―』新日本法規 72~73ページ
・『事例にみる交通事故損害主張のポイント』新日本法規 137~138ページ
・『交通賠償のチェックポイント』弘文堂 116ページ