交通事故トラブル解決ガイド|損害賠償請求・示談交渉の悩みを解決!

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  • 自動車保険に未加入
    交通事故加害者が任意自動車保険・自賠責保険に入っていないとき
    加害者が、任意自動車保険(対人賠償責任保険)や自賠責保険に入っていなかったら、被害者は十分な損害賠償を受けられません。そんなとき、被害者の負担を少しでも減らせる方法をご紹介します。加害者が任意保険に加入していなかったら?加害者が任意保険(対人賠償責任保険)に加入していなかった場合、被害者の自己負担を減らすには、2つの方法があります。相手方の自賠責保険に直接請求する1つは、加害者の加入している自賠責保険に、損害賠償額を直接請求する方法です。自賠責保険は法律(自動車損害賠償保障法=自賠法)で契約締結が義務づけられていますから(自賠法5条)、基本的には最低でも自賠責保険による補償は受けられます。自賠責保険に対する被害者請求権を活用する自賠責保険の被保険者は加害者ですから、保険金を請求できるのは加害者です。しかも、被害者に損害賠償金を支払ってからでないと、保険金を請求できない仕組みになっています。これでは、加害者に資力がなければ、被害者は、自賠責保険分すら損害賠償を受けられません。そこで、自賠法(自動車損害賠償保障法)では、被害者が、加害者の加入する自賠責保険に直接請求する権利が認められています(自賠法16条)。これを「直接請求権」または「被害者請求権」といいます。加害者に損害賠償責任が発生した場合、被害者は、直接、自賠責保険会社に対し、保険金額の限度において損害賠償額の支払を請求できます。また、治療費等の差し迫った出費にあてるため、被害者には仮渡金の請求も認められています(自賠法17条)。仮渡金請求は、加害者の損害賠償責任の有無に関わりなく、また損害賠償額が確定していない段階でも、請求可能です。加害者が任意保険に加入していなければ、任意保険会社による一括払いはありませんから、治療費は、被害者が支払うことになります。治療費の支払に困るようなときは、相手方の自賠責保険会社に対し、まず仮渡金請求(自賠法17条請求)をし、治療が終了・症状固定となった段階で本請求(自賠法16条請求)をすることもできます。自賠責保険に対する直接請求自賠責保険に対する仮渡金請求自賠責保険から保険金または損害賠償額が支払われるのは、厳密には「保有者に損害賠償責任が発生したとき」です。保有者とは「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するもの」です(自賠法2条3項)。なので、泥棒運転中の事故のように、保有者に損害賠償責任が発生しない場合は、自賠責保険に対する損害賠償額の請求はできません。健康保険や労災保険を使う自賠責保険には、支払限度額があります。例えば、傷害による損害であれば、治療費・休業損害・慰謝料等すべて合わせて、被害者1人につき上限120万円です。ですから、健康保険等を使って治療することが大切です。交通事故による怪我の治療は、原則として自由診療なので10割負担ですが、健康保険を使用することで、3割の自己負担で済みます。治療費は病院への支払いで消えますから、治療費の支出を低く抑えることで、休業損害や慰謝料として受け取れる金額が増えるのです。交通事故は健康保険を使えない? 病院が健康保険診療を嫌う本当の理由交通事故で健康保険や国民健康保険を使うメリット・デメリット交通事故の治療で健康保険を使うべきケース・自由診療でよいケース勤務中や通勤中の事故で、労災保険を使用できる場合は、必ず労災保険を使いましょう。治療費の自己負担がゼロになるほか、多くのメリットがあります。交通事故で労災保険を使うメリット・デメリット・注意点交通事故が業務災害・通勤災害だったときの労災保険給付・補償の内容自分の加入している人身傷害保険に請求するもう1つは、被害者自身が加入している人身傷害保険(任意保険の1つ)に請求する方法です。人身傷害保険は、被保険者が事故で負傷して被った損害(治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料など)について、加害者との示談が成立していなくても、また過失割合に関係なく、たとえ被害者の過失が大きくても、約款所定の損害額基準にもとづいて算定した保険金を支払う保険です。ただし、人身傷害保険の損害額基準は、裁判所基準に比べて低いので、裁判所基準で算定した損害額(適正な損害賠償額)を全額補償されるわけではありませんが、それでも自賠責保険による支払いを上回る金額を受領できる可能性があります。人身傷害保険のほかにも、搭乗者傷害保険、無保険車傷害保険などの利用も可能ですから、加入していればその利用を検討するとよいでしょう。人身傷害保険(人身傷害補償保険)のメリット・デメリット人身傷害保険金と損害賠償金のどちらを先に請求すると有利か?搭乗者傷害保険は定額で支払われ損害賠償額から控除されない人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違い無保険車傷害保険は無保険車による死亡・後遺障害を補償加害者が自賠責保険に加入していなかったら?自賠責保険の加入は法律で義務付けられていますが(自賠法5条)、自賠責保険に加入していない車両もあります。このような無保険車が交通事故(人身事故)を起こした場合には、自賠責保険による最低限の救済すら受けることができません。この場合は、国による自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)に請求することにより、おおむね自賠責保険と同程度の金額の支払を受けることができます。なお、政府保障事業は、健康保険法や労災保険法などの法令で定める給付を受けられる場合には、他法令給付が優先され、それを控除して政府保障事業から填補が行われます。そのため、健康保険や労災保険等を使って治療したり、給付を受けておくことが大切です。政府保障事業の対象となる事故は?政府保障事業と自賠責保険の違いまとめ交通事故の加害者が、任意自動車保険(対人賠償責任保険)に加入していないときは、被害者が、加害者の加入する自賠責保険に対して損害賠償額の支払いを直接請求したり、自分の加入する任意保険の人身傷害保険等に保険金の支払を請求することで、自己負担を軽減することができます。また、加害者が自賠責保険に加入していない場合は、政府保障事業に請求することができます。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『自賠責保険のすべて 13訂版』保険毎日新聞社 120~122ページ・『交通事故事件対応のための保険の基本と実務』学陽書房 97~99ページ・『新版 逐条解説 自動車損害賠償保障法』ぎょうせい 128~130ページ、152~153ページ・『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 36~39ページ
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  • ひき逃げに遭ったときの損害賠償請求
    ひき逃げ事故に遭ったとき治療費など損害の賠償請求は?
    ひき逃げ事故に遭い、加害者が逃走し不明のままだと、相手の自動車保険会社から治療費を支払ってもらうことも、逸失利益や慰謝料などの損害を賠償請求することもできません。こういう場合は、国に、損害の填補を請求することができます。ひき逃げ事故の被害者は、国に保障金を請求できる通常、自動車事故で負傷したときは、相手の任意自動車保険の担当者が、治療費の支払いをはじめ、損害賠償額の計算から支払いまで全ての手続きをしてくれます。いわゆる「任意保険会社による一括払い」が行われます。ところが、ひき逃げ事故に遭い、加害者も加害車両も不明の場合には、加害者に損害賠償を請求することも、相手の自動車保険から支払いを受けることもできません。治療費は、被害者自身が病院に支払わなければなりません。加害者が判明しなければ、被害者の負担のままです。治療費だけでなく、怪我のために休業を余儀なくされた場合の休業損害、将来の収入が減少することによる逸失利益、精神的損害に対する慰謝料など、被った損害の賠償を加害者に請求できません。こういう場合に備えて、被害者を救済するために用意しているのが、政府(国土交通省)が運営する自動車損害賠償保障事業です。「政府保障事業」と呼ばれます。ひき逃げ事故の被害者は、政府保障事業に対し、保障金(損害の填補)を請求できます。政府の自動車損害賠償保障事業とは?国は、自動車事故による被害者の保護を目的に、自動車損害賠償保障法(自賠法)を制定し、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)制度を整えています。自賠責保険による被害者救済制度の限界運行車両に自賠責保険の契約締結を義務づけ(自賠法5条)、自動車の保有者に損害賠償責任が発生したときには、自賠責保険から保険金が支払われる仕組みです(自賠法11条)。さらに、加害者が、被害者に損害賠償金を支払わない場合でも、被害者は、加害者の加入する自賠責保険に対し、損害賠償額の支払を請求できる直接請求権も法定しています(自賠法16条)。こうして、万が一、事故を起こしたドライバーに賠償資力がなくても、被害者が最低限の補償を受けられるようにしているのです。しかし、ひき逃げ事故のように、事故を起こした自動車の保有者が分からない場合には、被害者は相手方自賠責保険から損害賠償額の支払を受けることができず、自賠法(自動車損害賠償保障法)の目的である「被害者の保護を図る」ことができません。そこで、自賠責保険制度を補完し、自賠責保険による救済を受けられない被害者を保護するため、国が、被害者の損害を填補する制度を設けているのです。国が保障するのは、損害賠償ではなく、損害の填補です。損害賠償責任は加害者にあり、国は、あとで加害者が判明すれば求償する仕組みです。政府保障事業の内容政府保障事業は、自賠責保険制度を補完するものであり、必要最小限度の救済を保障することを目的とした社会保障政策上の見地からの制度です。政府保障事業による填補金の支払い限度額は、自賠責保険の保険金の支払い限度額と同じです(自賠法施行令20条)。さらに、政府保障事業は、他の法令による給付を受けてもなお填補しきれない損害につき、限度額の範囲で被害者の損害を填補する仕組みなので、労災保険や健康保険など他の法令による給付を受けられる場合は、その給付金に相当する額が控除されます。他の法令による給付との調整について詳しくはこちらをご覧ください。政府保障事業に請求する場合は、事故が労災に該当する場合は労災保険の適用を受け、労災でない場合は健康保険等を使って治療するなど、他の社会保険給付を受けることが必要です。被害者にも過失がある場合は、過失相殺されます。かつては、一般の損害賠償と同じ過失相殺率が適用されていましたが、2007年(平成19年)4月1日以降の事故については、自賠責保険と同様に重大な過失がある場合のみ減額する「重過失減額」が採られています。政府保障事業に対する請求治療費は、とりあえず被害者が、健康保険等の一部負担金(患者の窓口負担分)を支払わなければなりません。労災保険の場合は、治療費の自己負担はありません(⇒ 労災保険のメリット)。治療が終わった段階で(後遺症が残る場合は症状固定の日から)、政府保障事業に対し、治療費の負担分を含めて損害の填補を請求することができます。政府保障事業への請求は損保会社の窓口で受付政府保障事業に対する請求は、自賠責保険を扱っている損害保険会社で受付しています。必要書類を保険会社の窓口に提出することで、請求手続が進行します。請求の受付をした保険会社は、損害調査を損害保険料率算出機構に委託します。その損害調査の結果をもとに国土交通省が填補額を決定し、その結果にもとづき保険会社が被害者に保障金(填補額)を支払う流れです。政府保障事業に対する填補請求権の時効に注意政府保障事業に対する填補請求権は、3年で時効により消滅します(自賠法75条)。消滅時効の起算日は、傷害については事故の日、後遺障害については症状固定の日、死亡については死亡の日です。時効期間・時効起算日も、自賠責保険に対する直接請求権の消滅時効と同じです。時効により請求権が消滅してしまわないうちに請求することが大切です。なお、加害者とみられる者との間で、自賠法3条による損害賠償請求権の存否についての争いがある場合には、その請求権が存在しないことが確定した時から、保障事業に対する填補請求権の消滅時効が進行すると解されています(最高裁判決・平成8年3月5日)。まとめひき逃げ事故に遭い、加害者や加害車両が不明の場合は、自賠責保険から支払いを受けられませんが、そんな場合、被害者は、政府の自動車損害賠償保障事業に対し、損害の填補を請求することができます。おおむね自賠責保険と同程度の金額の支払いを受けることができます。なお、政府保障事業は、他の法令による給付を受けることを前提としており、その給付金を受けてもなお不足する損害額につき、限度額の範囲で填補する仕組みです。ですから、事故が労災適用となるときは労災保険給付を受け、労災でない場合は健康保険等を使って治療をするなど、社会保険給付を受けることが必要です。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。関連政府保障事業について、さらに詳しくは次のページをご覧ください。自動車損害賠償保障事業とは? 保障事業の対象となる事故とは?政府の自動車損害賠償保障事業と自賠責保険・自賠責共済との違い政府の自動車損害賠償保障事業に対する請求手続と消滅時効【参考文献】・『新版 逐条解説 自動車損害賠償保障法』ぎょうせい 221~236ページ・『逐条解説 自動車損害賠償保障法 第2版』弘文堂 225~241ページ・『自賠責保険のすべて 13訂版』保険毎日新聞社 176~180ページ・『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 36~41ページ・『交通事故損害賠償保障法 第3版』弘文堂 400~402ページ・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 322~324ページ・『新版 交通事故の法律相談』青林書院 359~365ページ・『交通事故事件の落とし穴』新日本法規 162~165ページ
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  • ひき逃げ
    自動車損害賠償保障事業とは?保障事業の対象となる事故とは?
    ひき逃げや無保険車による事故の場合、被害者は、相手方の自賠責保険・自賠責共済から損害賠償額の支払を受けられません。このように、被害者が自賠責保険や自賠責共済による救済を受けられない場合、被害者は、自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)に対し、損害の填補を請求できます。自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)とはどんなものか、どのような場合に政府保障事業の対象となるのか、詳しく見ていきましょう。政府保障事業とは?自動車の運行による人身事故で負傷した被害者は、本来なら少なくとも、加害車両に付保されている自賠責保険・自賠責共済により、損害の填補を受けることができます。「自動車は、責任保険の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない」と、自賠責保険(自賠責共済を含む)の契約締結が、法律で義務付けられているからです(自賠法5条)。自賠責保険制度でも被害者が救済されないケースがあるしかし、ひき逃げ事故に遭った場合には、加害者・加害車両を特定できないため、加害者に損害賠償を請求することも、加害車両に付保された自賠責保険に損害賠償額の支払を直接請求することもできません。あるいは、加害者が判明している事故でも、加害車両に自賠責保険が付保されていない無保険車の場合には、加害者側に賠償資力がなければ、損害賠償を受けることができません。これでは、「自動車の運行によって人の生命・身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図る」(自賠法1条)という自賠法の目的を達成することはできません。自賠責保険制度を補完する最終的救済措置そこで、ひき逃げや無保険車による事故に遭い、自賠責保険制度による救済すら受けられない被害者の保護・救済を図る目的で、政府が保障事業を行うことを自賠法で規定しているのです(自賠法71条)。また、政府保障事業は、国による最終的な救済措置という位置づけであることから、被害者が、健康保険法や労災保険法その他政令で定める法令に基づいて損害の填補に相当する給付を受けるべき場合、あるいは損害賠償責任を負担する者から損害賠償を受けたときは、それらの額に相当する額を控除して支払う、と規定しています(自賠法73条)。つまり、政府保障事業とは、自賠責保険制度による救済すら受けられない、ひき逃げや無保険車による事故に遭った被害者に対し、健康保険や労災保険等の他の社会保険給付や損害賠償責任者の支払いによっても、なお被害者に損害が残る場合に、法定限度の範囲内で、政府がその損害を填補する制度です。すなわち、政府保障事業は、自賠責保険制度を補完し、各種の保険制度によっても救済されない被害者を保護する最終的救済措置です。保障事業に対する請求権は、損害賠償請求権ではない政府保障事業に対する請求権は、民事上の損害賠償請求権ではなく、自賠法(自動車損害賠償保障法)によって創設された請求権です。この点につき、判例は、政府保障事業の目的が「等しく交通事故の被害者でありながら自賠責保険によっては全く救済を受けることができない者が生じるのは適当でないとして、社会保障政策上の見地から特に、とりあえず政府において被害者に対し損害賠償義務者に代わり損害の填補をすることによって、……特殊の場合の被害者を救済することにするため」であることからすれば、「政府の保障事業による救済は、他の手段によっては救済を受けることができない交通事故の被害者に対し、最終的に最小限度の救済を与える趣旨のものであると解するのが相当」としています。(最高裁第3小法廷判決・昭和54年12月4日)政府保障事業に被害者が請求できるケース被害者が政府保障事業に請求できるのは、次の場合です(自賠法72条1項)。加害自動車の保有者が明らかでない場合(自賠法72条1項前段)自賠責保険の被保険者以外の者が損害賠償責任を負う場合(自賠法72条1項後段)自賠法72条1項は、次のように定めています。自賠法72条1項政府は、自動車の運行によって生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときは、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害をてん補する。責任保険の被保険者及び責任共済の被共済者以外の者が、第3条の規定によって損害賠償の責に任ずる場合(その責任が第10条に規定する自動車の運行によって生ずる場合を除く)も、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害をてん補する。※後段カッコ内の「第10条に規定する自動車」とは、自賠責保険の適用除外車のことです。適用除外車の運行によって生じる損害賠償責任は、政府保障事業の対象から除外されます。加害自動車の保有者が明らかでない場合保有者が明らかでない場合というのは、ほとんどが、加害者および加害車両が不明の「ひき逃げ事故」です。加害車両は判明しているが、加害者が不明の場合(加害車両が本来の保有者の管理責任が及ばない盗難車で、運転していた者が不明の場合等)も、このケースに該当します。自賠責保険の被保険者以外の者が損害賠償責任を負う場合自賠責保険の被保険者でない者が賠償責任を負う場合とは、無保険車の運行による事故、盗難車の運行による事故、自賠責保険適用除外車の運行による事故、の3つのケースがあります。ひき逃げ事故ひき逃げ事故の場合は、加害者も加害車両も不明です。被害者は、加害者に損害賠償請求することも、加害車両の自賠責保険に対し直接請求(被害者請求)することもできません。このような場合、被害者は、政府の保障事業に損害の填補を請求することができます。なお、加害者と疑われる人物がいたとしても、本人が否定したり事実関係を争っているような場合は、損害賠償請求権の時効消滅を避けるため、とりあえず保有者不明のひき逃げ事故として取り扱う運用がされています。ひき逃げ事故に遭ったとき治療費など損害の賠償請求は?無保険車の運行による事故自賠責保険に加入していない、いわゆる無保険車の運行による事故の場合、自賠責保険に対する被害者請求はできません。加害車両の運行供用者には、運行供用者責任(損害賠償責任)が発生しますから(自賠法3条)、賠償責任を追及することは可能ですが、賠償資力がなければ、泣き寝入りです。このような場合、被害者は、政府保障事業に損害の填補を請求できます。なお、保険契約の始期前も、無保険に含まれます。保険責任の始期は、通常、契約が成立したときですが、保険契約者の希望で保険責任の始期が送れることもあります。このような保険責任の始まっていない自動車を運行の用に供することは、自賠法5条違反です。この場合も、政府保障事業へ請求することができます。交通事故の加害者が自賠責保険に入っていないとき盗難車の運行による事故自賠法は、自動車の運行によって他人を死傷させたとき、損害賠償責任を負うことを定めています(運行供用者責任=自賠法3条)。他方で、自賠責保険は、車両の保有者に損害賠償責任(運行供用者責任)が発生したときに、保険金を支払うと規定しています(自賠法11条)。保有者とは、自動車の所有者や正当な使用権を有する者のことです(自賠法2条3項)。盗難車の運行(泥棒運転)による事故の場合、泥棒運転した運転者は、運行供用者として損害賠償責任は発生しますが、保有者ではないので自賠責保険から保険金は支払われません。この場合、被害者は、政府保障事業に損害の填補を請求することができます。ただし、盗難車(泥棒運転)による事故の場合であっても、盗難車両の保有者に運行供用者責任が発生するときは、自賠責保険の支払い対象となります。保有者に損害賠償責任が発生するかどうかは、自動車の保管・管理の状況、盗難から事故までの経過時間などから総合的に判断されます。自賠責保険の適用除外車の運行による事故自賠責保険の適用除外車(自賠責保険の契約締結が強制されない自動車=自賠法10条・同法施行令1条の2)の運行による事故は、政府保障事業の対象から除外されています(自賠法72条1項)。適用除外車とは、自衛隊・在日米軍・国連軍の車両と、道路以外の場所のみにおいて運行の用に供する自動車(いわゆる構内専用車)です。これらが自賠責保険の強制適用を除外されているのは、自賠責保険制度によらなくても、賠償資力があり被害者の保護・救済の目的が達成できるからです。自衛隊・在日米軍・国連軍の自動車が事故を起こしたときは、国が賠償責任を負います。また、構内専用車は、もっぱら公道以外の限定された場所のみで運行され、構内で事故があった場合は労災保険など他の制度で損害回復が可能であり、保有者に相応の賠償資力があると想定されます。したがって、適用除外車の運行による事故は、当該車両の保有者に、損害賠償請求を行うこととなります。適用除外車の事故で、政府保障事業の対象となるケース適用除外車は、基本的に政府保障事業の対象となりませんが、例外として、構内専用車が移動のため一時的に公道を走行し、道路上で人身事故を起こした場合は、無保険車による事故と同じですから、政府保障事業の対象となります。適用除外車による事故が政府保障事業の対象となる場合について、最高裁判例があります。最高裁第3小法廷判決(平成5年3月16日)自賠法10条にいう「道路…以外の場所のみにおいて運行の用に供する自動車」であっても、その本来の用途から外れて道路上を走行中に事故が発生して、自動車損害賠償責任保険の被保険者以外の者の自賠法3条の規定による損害賠償責任が生ずる場合には、右事故につき、自賠法71条に規定する政府の自動車損害賠償保障事業の適用があるものと解するのが相当である。まとめひき逃げや無保険車による事故の場合、被害者は、自賠責保険による救済を受けられません。このような場合、被害者は、政府の自動車損害賠償保障事業に損害の填補を請求することができます。政府の自動車損害賠償保障事業は、自賠責保険制度を補完し、各種の保険制度によっても救済されない被害者を保護する最終的救済措置です。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『新版 逐条解説 自動車損害賠償保障法』ぎょうせい 221~223ページ・『逐条解説 自動車損害賠償保障法 第2版』弘文堂 226~228ページ・『自賠責保険のすべて 13訂版』保険毎日新聞社 176~177ページ・『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 36~38ページ・『交通事故損害賠償保障法 第3版』弘文堂 400~402ページ・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 322~324ページ・『新版 交通事故の法律相談』青林書院 359~365ページ
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  • 政府保障事業と自賠責保険の違い
    政府の自動車損害賠償保障事業と自賠責保険・自賠責共済との違い
    政府保障事業によって被害者に支払われる限度額は、自賠責保険(自賠責共済を含む)と同じですが、政府保障事業は、自賠責保険制度を補完し、各種の保険制度によっても救済しきれない被害者を最終的に救済する措置であるため、自賠責保険と一部運用が異なる部分があります。ここでは、政府保障事業と自賠責保険制度の違いについて、見ていきましょう。政府保障事業の基本的な保障内容は自賠責保険と同じ政府保障事業の損害の填補限度額や、被害者に過失がある場合の減額の仕方(重過失減額)については、自賠責保険の保険金の支払基準と同じです。損害の填補の限度額政府保障事業の填補限度額は、自賠責保険の支払限度額と同じです。限度額死亡1人につき 3,000万円傷害1人につき 120万円後遺障害等級に応じ 75万円~4,000万円政府保障事業の損害の填補の限度額について、自賠法施行令20条で次のように定めています。自賠法施行令20条(自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額)法第72条第1項の政令で定める金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、それぞれ第2条に定める金額とする。第3条の2の規定は、法第72条第1項の規定により政府が行なう損害のてん補について準用する。条文中の自賠法第72条第1項は、政府保障事業の業務について定めた条項です。「政令で定める金額」の限度において損害を填補する旨を規定しています。この「政令で定める金額」について、施行令20条1項は、被害者1人につき「第2条に定める金額とする」と定めています。施行令2条は、自賠責保険の保険金額を定めた条項ですから、政府保障事業の填補限度額は、自賠責保険の保険金額と同一となります。さらに、政府保障事業の填補限度額は、被害者1名単位で定められていること(1事故あたりの限度額は設定されていないこと)も、自賠責保険と同じです。また、施行令20条2項は、同第3条の2(休業損害日額の限度額を1日あたり1万9千円とする)を保障事業でも準用すると定めていますから、休業損害に関する填補額も、自賠責保険と同一ということになります。被害者に過失がある場合の減額被害者に過失がある場合、損害賠償金は、過失相殺率・過失割合に応じて過失相殺されますが、自賠責保険では、被害者を保護・救済するため、被害者に重大な過失がある場合のみ一定割合で減額する仕組みになっています。政府保障事業も、現在は自賠責保険と同じです。政府保障事業は、2007年(平成19年)3月31日までは一般の損害賠償と同じ過失相殺基準が適用されていましたが、被害者救済を重視した法改正により、「自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の基準」を告示として制定し、2007年4月1日以降に発生した事故については、自賠責保険と同様の「重過失減額」が採用されました。自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の基準(平成19年 国土交通省 告示第415号)(国土交通省のWebサイトにリンクしています)政府保障事業に対する請求権の消滅時効政府保障事業に対する被害者の填補請求権は、自賠責保険の被害者請求権(直接請求権)と同じく、3年で時効により消滅します(自賠法75条)。時効の起算日についても同様に、傷害に関する損害は事故日から、後遺障害に関する損害は症状固定日から、死亡に関する損害は死亡日から進行する、と運用されています。ただし、政府保障事業に対する請求権は、時効の更新はできません。また、加害車両の保有者と疑われる者がいて、自賠法3条による損害賠償請求権の存否が争われている場合には、その損害賠償請求権が存在しないことが確定した時から、時効が進行するとされています。さらに詳しくは、政府保障事業に対する請求手続と消滅時効をご覧ください。政府保障事業と自賠責保険の相違点政府保障事業が自賠責保険と異なるのは、次の点です。被害者しか請求できず、加害者請求はできません。健康保険や労災保険など他の法令による給付を受けられる額については、支払われません。加害者と被害者が同一生計の親族間事故は、原則として支払われません。複数の加害車両が関わる事故の場合、保障されるのは1台分です。自賠責保険の仮渡金に相当する制度はありません。被害者しか請求できない自賠責保険は、加害者による保険金の請求も被害者による損害賠償額の請求もできますが、政府保障事業は、被害者による損害の填補の請求しかできません。そもそも政府保障事業は、加害者不明や無保険などの理由で、加害者側から損害賠償を受けられない場合に、被害者の損害を填補し救済する制度だからです。他の法令により受けられる給付額は支払わない政府保障事業は、自賠責保険その他の方法によって救済されない被害者に、最終的救済措置として必要最小限度の救済を保障する制度です。そのため、健康保険や労災保険など他の法令による給付を受けられるときは、その額は支払われません(自賠法第73条1項)。自賠法では、「他の法令による給付との調整等」について、次のように定めています。自賠法第73条1項被害者が、健康保険法、労働者災害補償保険法その他政令で定める法令に基づいて前条第1項の規定による損害のてん補に相当する給付を受けるべき場合には、政府は、その給付に相当する金額の限度において、同項の規定による損害のてん補をしない。条文中の「前条第1項」とは、簡単にいうと「政府は、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、損害をてん補する」という規定です。ここで、健康保険法や労災保険法などから「給付を受けるべき場合」となっていることに注意してください。「給付を受けた場合」ではなく「受けるべき場合」です。政府保障事業は、他に救済の方法がない被害者に最低限の救済を確保しようとするものですから、被害者に健康保険や労災保険などの社会保険に対する給付の請求権がある場合には、必ずこれらの社会保険を使用することが前提となっているのです。つまり政府保障事業は、まず健康保険や労災保険から給付を受けて、それでも損害を填補しきれない場合に、填補限度額の範囲内で損害の填補をする仕組みなのです。国土交通省自動車局保障制度参事官室監修の『新版 逐条解説 自動車損害保障法』(ぎょうせい)では、「本項は、…まず社会保険による給付を受けるべきこと、他の給付を受けたときは保障金の支払いをしないことを定めたのである」(229ページ)と説明されています。親族間事故については支払われない自賠責保険は、加害者と被害者が同一生計の家族であっても保険金が支払われますが、政府保障事業では、同一生計の親族間事故については、原則として填補しない運用がされています。政府が保障事業による損害の填補をしたとき、最終的に本来の賠償責任者に求償することになります(自賠法第76条1項)。同一生計の親族間事故の場合、同一生計の家族に対し、損害を填補して、後から求償することになり、実質的に意味がないからです。ただし例外として、加害者(損害賠償責任者)が死亡し、法定相続人である被害者(請求権者)が相続の放棄または限定承認をした場合は填補金が支払われます。複数の加害車両が関わる事故加害車両が複数の場合、自賠責保険では、それぞれの自動車の自賠責保険に損害賠償請求でき、支払限度額は合算した額となります。つまり、加害車両数に応じて限度額が増えます。政府保障事業は、無保険車による事故の損害を填補しますが、無保険車が複数の場合、その台数分、填補限度額が増えるかというと、そうはなりません。自賠責保険に加入している自動車と無保険車がある場合、自賠責保険に加入している自動車については、自賠責保険から車両数分を合算した額を限度額として賠償金を受けることができるだけで、無保険車に対する政府保障はありません。保障事業による填補は行われません。加害車両のすべてが無保険車だった場合は、1台分だけ政府保障事業から填補されます。つまり、複数の無保険車が関わる事故であっても、保障事業からの填補金の限度額は、無保険車 1台分です。これは、政府保障事業が、損害賠償でなく、被害者に必要最小限度の救済を保障する制度だからです。仮渡金の制度はない政府保障事業は、他の手段によって救済を受けることができない被害者に最小限の救済を確保する制度であり、被害者の損害を填補するものです。政府保障事業への請求は、被害者に損害賠償請求権が存在することが前提です。そのため、加害者の損害賠償責任の有無を問わない仮渡金の制度はありません。保障事業の填補額(保障金額)の算定方法政府保障事業は、自賠責保険の支払基準と同様の「損害のてん補の基準」にもとづき算定されます。この填補基準により算定された損害額(填補対象額)が、法定限度額(政令で定める填補限度額)を超えない場合は損害額から、超える場合は限度額から、他の法令による給付額と損害賠償責任者からの支払額を控除した額が、被害者に支払われることになります。他の法令による給付との調整被害者が、他の法令による給付を受けた場合は、その限度において、保障事業による損害の填補はされません。他の法令による給付は「損害の填補に相当する給付」(自賠法第73条1項)であり、損害の填補を目的としない給付(出産手当金や退職共済年金など)は該当しません。政府保障事業の填補より先に受けるべきとされている法令による給付は、自賠法73条1項と同施行令21条に限定列挙されています。法73条健康保険法労働者災害補償保険法令21条船員保険法労働基準法船員法四災害救助法消防組織法消防法水防法国家公務員災害補償法警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律証人等の被害についての給付に関する法律国家公務員共済組合法国民健康保険法災害対策基本法地方公務員等共済組合法河川法地方公務員災害補償法高齢者の医療の確保に関する法律介護保険法武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律これらの法律で救済され得る場合は、まずその給付を受け、その給付では損害の全部を補填することができない場合には、保障事業に請求できます。将来にわたって給付される他法令給付分他の法令による給付額には、支給を受けることが確定したものだけでなく、将来にわたって給付される分も含みます。例えば、労災給付のうち年金部分については、すでに支給を受けた額と支給を受けることが確定した額だけでなく、確定していない将来給付分も控除されます。最高裁第1小法廷判決(平成21年12月17日)最高裁は、「被害者が他法令給付に当たる年金の受給権を有する場合、政府が填補すべき損害額は、支給を受けることが確定した年金の額を控除するのではなく、当該受給権に基づき被害者が支給を受けることになる将来の給付分も含めた年金の額を控除して、算定すべきである」とする判断を示しています。ただし、この判決には、「労災保険法による障害年金給付の将来分を控除すべきでない」とする反対意見も付されています。損害賠償との調整被害者が、無保険車を運行させていた者等から、損害賠償を受けた場合は、本来の賠償責任者から損害賠償を受けたことになるので、その限度で保障事業から損害の填補は行われません。すなわち、その額が控除されます。被害者が、損害賠償責任者から人身損害に関する支払いを受けたときは、名目が何であれ(例えば見舞金)、その限度で保障事業による損害の填補は受けられません。ただし、政府保障事業は、人身損害についての填補ですから、物損について支払われた金額は、保障事業からの填補額に影響しません。損害賠償の支払いを受ける場合は、その趣旨を明確にしておくことが必要があります。まとめ政府保障事業により被害者に支払う損害の填補限度額は、自賠責保険の支払限度額と同じです。被害者に過失がある場合の減額も、自賠責保険と同様の重過失減額です。請求権の消滅時効も、自賠責保険と同じ3年です。ただし、政府保障事業は、自賠責保険と異なる運用がされている点もあります。特に注意が必要なのは、次の点です。社会保険給付等を受けられる場合には、そちらを先に必ず受け、それでも損害が填補されない場合にのみ、政府保障事業に対し保障金の請求ができる。複数車両が関係する事故の場合、1台でも自賠責保険から損害の填補を受けられれば、政府保障事業に保障金の請求はできず、すべて無保険車だったとしても保障金を請求できるのは1台分のみ。親族間の事故の場合には、政府保障事業による損害の填補は行われない。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『自賠責保険のすべて 13訂版』保険毎日新聞 社176~180ページ・『新版 逐条解説 自動車損害賠償保障法』ぎょうせい 223~233ページ・『逐条解説 自動車損害賠償保障法 第2版』弘文堂 228~237ページ・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 322~324ページ・『交通事故損害賠償保障法 第3版』弘文堂 400~402ページ・『新版 交通事故の法律相談』青林書院 359~365ページ・『交通事故事件の実務―裁判官の視点―』新日本法規 139~140ページ、152~154ページ、162~163ページ
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  • 保障事業への請求手続
    政府の自動車損害賠償保障事業に対する請求手続と消滅時効
    ひき逃げや無保険車による事故に遭い、自賠責保険による救済すら受けられない場合には、政府の自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)に対し損害の填補を請求することができます。その手続と、請求できる期間(請求権の時効消滅)について、見ていきましょう。政府保障事業に対する請求手続ひき逃げ事故や無保険車による事故など、加害者が不明であったり、加害車両が自賠責保険にも加入していないような事故の場合、あるいは、加害車両を運転していたのが自賠責保険の被保険者でないため、自賠責保険の支払い対象とならないような事故の場合、被害者は、政府の自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)に対して損害の填補を請求することができます(自賠法72条1項)。請求は損害保険会社(共済)で受付政府保障事業に対する請求は、窓口を委託されている損害保険会社(共済)の全国各支店等へ、必要な書類を提出することにより行います。保険代理店では受付していませんから、ご注意ください。自動車損害賠償保障事業は、自賠責保険と異なり、国が運営していますが、実務上は、損害の填補額の決定以外の業務(請求受付、損害調査、支払)は、自賠責保険を取り扱っている保険会社(共済)に委託しています。損害調査業務については、保険会社(共済)が損害保険料率算出機構に再委託しています。保障事業の流れ政府保障事業の流れは、次の通りです。STEP損害の填補を請求保険会社の窓口に備え付けてある必要書類に記入し提出。STEP損害の調査保険会社は、損害保険料率算出機構に損害調査を委託。損害保険料率算出機構は、調査業務が完了すると、調査結果書類を国土交通省に送付。STEP填補額の審査・決定国土交通省は、損害保険料率算出機構の調査結果にもとづき審査を行い、填補額を決定。保険会社に填補額決定通知書を送付。STEP填補額の支払保険会社は、国土交通省の決定にもとづき、填補額を支払う。STEP賠償責任者へ求償国土交通省は、賠償責任者に填補額の範囲で求償し、弁済を求める。請求に必要な書類提出するのは、次の事項を記載した書面です(自賠法72条3項、同施行規則27条)。請求者の氏名・住所死亡した者についての請求にあって、請求者と死亡した者との続柄被害者の氏名・住所、事故の日時・場所保有者に運行供用者責任が発生しない事故の場合には、加害者の氏名・住所政府に対し損害のてん補を請求することができる理由当該自動車の自動車登録番号等が判明している場合は、それらの情報他の法令に基いて損害のてん補に相当する給付を受けるべき場合は、その給付の根拠・金額請求する金額・算出基礎(診療報酬明細書等の立証資料)この書面には、次の書類を添付します。診断書または検案書上記②から⑤までと⑦の事項に関する立証資料上記⑧の算出基礎に関する立証資料被害者から填補請求を受けた政府は、必要があれば、請求者に対し、指定する医師の診断書の提出を求めることができます。この場合の費用は、政府が負担します。請求できる期間政府保障事業に対する損害の填補の請求は、被害の状況により傷害・後遺障害・死亡に区分され、それぞれの請求できる期間は次の通りです。請求区分いつからいつまでに(時効完成日)傷害治療を終えた日事故発生日から3年以内後遺障害症状固定日症状固定日から3年以内死亡死亡日死亡日から3年以内政府保障事業に対する被害者の填補請求権は、行使することができるときから3年を経過したときには時効により消滅します(自賠法75条)。消滅時効の起算日は、傷害に関する損害は事故日から、後遺障害に関する損害は症状固定日から、死亡に関する損害は死亡日からです。自賠責保険の被害者請求権と同じ運用がされています。なお、傷害に関する損害につき、政府保障事業に填補金(保障金)の請求ができるのは、治療を終えた日からです。治療が終了しないと損害が確定しないからです。消滅時効の起算日は事故発生日とされていますから、注意してください。政府保障事業に対する請求は、自賠責保険に対する請求と異なり、時効の更新はできません。政府保障事業が、被害者に対する必要最小限の救済措置であることから、保障事業への請求を長らくしない場合には、いつまでも権利を存続させておく必要がないこと、さらに、時間の経過により事故状況の把握が困難となるというのが理由です。加害車両の保有者が不明な場合の保障金請求権(自賠法72条1項前段)について、保有者と疑わしい者がいたため、この者に対して訴えを提起したところ、保有者でないとして請求棄却となった場合、保有者と疑わしい者に対する請求棄却の判決が確定した日の翌日から、保障金請求権の時効が進行するとした最高裁判例があります。最高裁第3小法廷(平成8年3月5日)自動車損害賠償保障法72条1項前段による請求権の消滅時効は、ある者が交通事故の加害自動車の保有者であるか否かをめぐって、右の者と当該交通事故の被害者との間で同法3条による損害賠償請求権の存否が争われている場合においては、右損害賠償請求権が存在しないことが確定した時から進行する。最高裁判決は、その理由として次の点を挙げています。民法166条1項にいう「権利ヲ行使スルコトヲ得ル時」とは、単にその権利の行使につき法律上の障害がないというだけではなく、さらに権利の性質上、その権利行使が現実に期待のできるものであることをも必要と解するのが相当である交通事故の被害者に対して損害賠償責任を負うのは本来は加害者であって、本件規定は、自動車損害賠償責任保険等による救済を受けることができない被害者に最終的に最小限度の救済を与える趣旨のものであり、本件規定による請求権は、自賠法3条による請求権の補充的な権利という性質を有する交通事故の被害者に対して損害額の全部の賠償義務を負うのも加害者であって、本件規定による請求権は、請求可能な金額に上限があり、損害額の全部をてん補するものではないそうすると、交通事故の加害者ではないかとみられる者が存在する場合には、被害者がまず右の者に対して自賠法3条により損害賠償の支払を求めて訴えを提起するなどの権利の行使をすることは当然のことであるというべきであり、また、右の者に対する自賠法3条による請求権と本件規定による請求権は両立しないものであるし、訴えの主観的予備的併合も不適法であって許されないと解されるから、被害者に対して右の二つの請求権を同時に行使することを要求することには無理があるしたがって、交通事故の加害者ではないかとみられる者との間で自賠法3条による請求権の存否についての紛争がある場合には、右の者に対する自賠法3条による請求権の不存在が確定するまでは、本件規定による請求権の性質からみて、その権利行使を期待することは、被害者に難きを強いるものであるからである。まとめ政府保障事業に対する損害の填補請求は、自賠責保険を扱っている損害保険会社(共済)に必要な書類を提出することにより、手続開始となります。保障事業に対する請求権は、行使することができる時から3年を経過したときは、時効によって消滅します。消滅時効の起算日は、傷害・後遺障害・死亡によって異なりますから、ご注意ください。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『自賠責保険のすべて 13訂版』保険毎日新聞社 176~180ページ・『新版 逐条解説 自動車損害賠償保障法』ぎょうせい 226~227ページ・『逐条解説 自動車損害賠償保障法 第2版』弘文堂 229~230ページ・『交通事故事件の実務―裁判官の視点―』新日本法規 152~154ページ・国土交通省 自賠責保険ポータルサイト https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/accident/nopolicyholder.html
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  • 政府保障事業から保険会社への補償
    政府の自動車損害賠償保障事業の保険会社に対する補償
    自賠責保険(自賠責共済を含む)が本来支払う必要のなかった被害者への賠償金について、保険会社から政府の保障事業に対して請求があると補償します。被害者が仮渡金を受け取った後で、自動車の保有者に賠償責任がなかったことが判明したときは、被害者は政府から返金を求められます。政府保障事業の保険会社に対する保障とは?自賠責保険会社(自賠責共済と事業主体を含む)は、いかなる場合も、被害者から損害賠償額の支払いの請求があったときは、賠償金を支払わなければなりません。ただし、①悪意免責に該当する場合(悪意事故)と、②被害者に仮渡金を支払った後で被保険者(自動車の保有者)に損害賠償責任のないことが判明した場合(無責事故)は、保険会社は政府保障事業に対して補償を求めることができます。政府保障事業の「保険会社に対する保障」とは、保険会社が被害者に対して本来支払い義務がなかったケース(悪意事故と無責事故)については、あとから保障事業に請求すれば、政府が補償するという制度です(自賠法第72条2項)。悪意事故の場合の保障保険契約者・被保険者の悪意によって発生した損害に対しても、被害者から直接請求があったとき、保険会社は損害賠償額を支払わなければなりません。しかし、こういった悪意事故の場合、本来なら保険会社は免責になるケースです。責任保険契約にもとづく本来の支払いではないので、保険会社は、支払った金額を保障事業に対して補償請求できます(自賠法第16条4項)。保険会社に補償した場合、政府は、本来の損害賠償責任者(悪意事故を起こした加害者)に求償することになります。無責事故の場合の保障被害者から仮渡金請求があったとき、被保険者(自動車の保有者)の責任の有無に関係なく、保険会社は仮渡金を被害者に支払うことを義務づけられています。しかし、事故を起こした自動車の保有者に責任がなかったことが判明したときは、保険会社は支払う義務のない支払いを強制されたことになるので、保険会社は、支払った金額を保障事業に補償請求できます(自賠法17条4項)。保険会社に補償した場合、政府は、被害者に求償することになります。被害者が不当利得を得たことになるからです。不当利得というと言葉のイメージが悪いのですが、本来、被害者が得ることのできなかったお金なので、返還を求められるというわけです。まとめ政府保障事業の保険会社に対する保障によって、保険会社にとっては免責になるケースでも被害者請求(直接請求)できたり、当面の治療費や生活費が必要なとき、迅速に仮渡金を受け取ることができる仕組みになっています。ただし、仮渡金の場合は、事故の相手に賠償責任がない(100%被害者の過失)ことが判明したときは、被害者はいったん受け取ったお金を返還しなければならなくなります。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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  • 政府保障事業に対する請求権の消滅時効
    政府保障事業に対する填補金請求権の消滅時効と起算点
    政府保障事業に対する填補金(保障金)の請求権は、行使することができる時から3年間を経過すると、時効により消滅します。行使することができる時(消滅時効の起算点)は、基本的に自賠法の被害者請求権の消滅時効と同じですが、填補金請求権に独自の起算点もあります。政府保障事業に対する填補金請求権の消滅時効と起算点自動車損害賠償保障法(自賠法)では、政府保障事業に対する填補金請求権の時効について、次のように定めています。自賠法75条第16条第4項若しくは第17条第4項(これらの規定を第23条の3第1項において準用する場合を含む)又は第72条第1項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から3年を経過したときは、時効によって消滅する。条文の中の第16条4項と第17条4項は、自賠責保険を取扱う保険会社の補償請求権で、第23条の3第1項は、自賠責共済の準用規定です。第72条1項が、いま考えている被害者の填補金請求権です。政府保障事業には、被害者に対する損害の填補と、自賠責保険を取扱う保険会社に対する補償があります。消滅時効については、どちらの請求権も同じです。填補金請求権の消滅時効期間自賠法の規定にあるように、政府保障事業に対して填補金を請求できる期間は3年です。それを過ぎると、請求権は時効により消滅します。政府保障事業に対する請求権が短期消滅時効を定めているのは、この請求権が、被害者を保護するため法律によって特別に定められたもので、事故後すみやかに行使されることが想定されているからです。合理的な期間内に権利を行使しない者には、国による保護の必要はないというわけです。なお、政府保障事業に対する請求権の消滅時効の完成には、時効の援用を要しないとされています(会計法31条1項)。填補金請求権の消滅時効の起算点填補金請求権の消滅時効の起算点は、「行使することができる時から」とされています。これは、改正民法の施行(2020年4月1日)にともない、自賠法75条に明記されました。従来は、消滅時効の起算点について自賠法75条に規定はなく、民法の一般原則である「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する」(旧民法166条1項)が適用されると解されてきました。「行使することができる時」とは、原則として、傷害による損害は事故発生日、死亡による損害は死亡日、後遺障害による損害は症状固定日と解され、初日不算入原則(民法140条)により、それぞれの翌日が消滅時効の起算日となります。傷害事故発生の翌日後遺障害症状固定日の翌日死亡死亡日の翌日この起算日は、自賠責保険に対する被害者請求権の消滅時効と同じです。ただし、こうした実務上の消滅時効の起算日を適用すると、被害者が自分の権利を行使しながらも、政府保障事業によって救済されないケースが出てきます。そういうときは、「権利を行使することができる時」の解釈の仕方が重要になります。政府保障事業に対する填補金請求権の時効問題は、特に、加害者と疑われる人物を相手取って損害賠償請求訴訟を提起し、被害者が敗訴した場合に生じます。次に、そういう場合の消滅時効の起算点について考えてみましょう。ひき逃げ事故で民事上の争いがある場合の消滅時効の起算点ひき逃げ事故に遭った場合、加害者が全く不明な場合は、政府保障事業に填補金を請求するしかありませんが、加害者と見られる人物がいる場合は、その人物を相手取り損害賠償請求訴訟を提起することができます。加害者と疑われる人物を相手に損害賠償請求訴訟を提起し、裁判で負けた場合、政府保障事業に対する填補金請求権の消滅時効が「事故時」から進行するとすれば、裁判が終わった時点で、填補金請求権が時効消滅していることがあります。そうなると、被害者は権利を行使したばかりに、損害賠償も受けられない、政府保障事業の保障も時効で受けられない、最悪の結果を招きます。そこで、ある者が加害自動車の保有者であるか否かをめぐり、自賠法3条による損害賠償請求権の存否が争われている場合は、被害者の敗訴が確定した時から、政府保障事業に対する填補金請求権の消滅時効が進行する、とされています。もちろん初日不算入原則により、厳密には「被害者の敗訴判決が確定した日の翌日から」です。政府保障事業に対する填補金請求の前提そもそも政府保障事業に対する填補金請求権は、加害自動車の「保有者が明らかでないため、被害者が自賠法3条の規定による損害賠償の請求をすることができないとき」に行使することができます(自賠法72条1項前段)。そのため、ある者が加害自動車の保有者であるか否かをめぐって争いがある場合は、自賠法3条による損害賠償請求権が存在しないことが確定した時から、政府保障事業に対する填補金請求権の消滅時効が進行する、ということです。最高裁判例最高裁は、次のような判断を示しています。最高裁判決(平成8年3月5日)自賠法72条1項前段による請求権の消滅時効は、ある者が交通事故の加害自動車の保有者であるか否かをめぐって、右の者と当該交通事故の被害者との間で同法3条による損害賠償請求権の存否が争われている場合においては、右損害賠償請求権が存在しないことが確定した時から進行する。最高裁は、「権利を行使することができる時」とは、単にその権利を行使するのに「法律上の障害がない」というだけではなく、その権利の行使が「現実に期待のできるものであることも必要」と解するのが相当であるとし、次のように指摘しました。「交通事故の被害者に対して損害賠償責任を負うのは本来は加害者」であり「損害額の全部の賠償義務を負うのも加害者」です。政府保障事業は、「被害者に最終的に最小限度の救済を与える趣旨」の制度ですから、「請求可能な金額に上限があり、損害額の全部をてん補するものではない」という限界があります。そうすると、加害者とみられる者が存在する場合、被害者が、まずその者に対して「自賠法3条により損害賠償の支払を求めて訴えを提起するなどの権利の行使をすることは当然のこと」です。「自賠法3条による請求権と本件規定による請求権は両立しない」ので、「2つの請求権を同時に行使すること」はできません。こうしたことから、「加害者ではないかとみられる者との間で自賠法3条による請求権の存否についての紛争がある場合には、右の者に対する自賠法3条による請求権の不存在が確定するまでは、本件規定による請求権の性質からみて、その権利行使を期待することは、被害者に難きを強いるものであるからである」としています。※「 」内が判決の引用部分。「本件規定による請求権」とは填補金請求権です。まとめ政府保障事業に対する被害者の填補金請求権の消滅時効は、行使することができる時から3年です。時効の起算点は損害ごとに異なり、傷害は事故発生日、死亡は死亡日、後遺障害は症状固定日です。これについては、自賠責保険に対する被害者請求権の消滅時効と同じです。ただし、ある者が交通事故の加害自動車の保有者であるか否かをめぐって、自賠法3条による損害賠償請求権の存否が争われている場合は、損害賠償請求権が存在しないことが確定した時から、填補金請求権の消滅時効が進行します。政府保障事業に対する填補金請求権には、時効の更新(中断)の取り扱いはありません。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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