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  • 高校生・大学生の逸失利益
    高校生・大学生の交通事故による逸失利益の算定方法と計算例
    若年者の逸失利益の算定は、原則として、賃金センサスの全産業計・学歴計・男女別全年齢平均賃金を使用しますが、大学生の場合や大学進学が確実視される場合は、学歴別・職種別の平均賃金を使用することもできます。大卒の平均賃金を使用する場合は、就業開始年齢が18歳でなく大学卒業時の年齢となり、就労可能年数が若干短くなります。高校生・大学生の逸失利益の算定方法高校生や大学生など就学期間中の若年者の逸失利益は、東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁の民事交通部が1999年に発表した「交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言」にもとづいて算定されるのが一般的です。「三庁共同提言」は、幼児・生徒・学生の逸失利益の算定は、原則として、賃金センサスの学歴計・男女別全年齢平均賃金を採用するとしていますが、「大学生及びこれに準ずるような場合には、学歴別平均賃金の採用も考慮する」とされています。つまり、大学生や大学進学が確実視される場合は、学歴計でなく、学歴別の全年齢平均賃金(大卒の全年齢平均賃金)を基礎収入とすることができます。また、大学の学部によっては、職種別の全年齢平均賃金を基礎収入とすることができます。どの平均賃金を採用するかによって、基礎収入にどれだけの差があるか見てみましょう。下記はその一例です。全年齢平均賃金(年収)学歴計産業計・企業規模計・男女計489万8,600円産業計・企業規模計・男549万4,300円産業計・企業規模計・女376万2,300円大卒産業計・企業規模計・男女計610万8,700円産業計・企業規模計・男662万6,100円産業計・企業規模計・女457万2,300円職種別企業規模計・男・医師1,300万7,400円企業規模計・女・医師1,081万5,400円企業規模計・男・システムエンジニア560万2,100円企業規模計・女・システムエンジニア482万4,400円※平成28年賃金構造基本統計調査(賃金センサス)より。※[年収]=[きまって支給する現金給与額]× 12 +[年間賞与その他特別給与額]高校生の逸失利益の算定高校生の逸失利益の算定では、原則として、賃金センサスの全産業計・企業規模計・学歴計・男女別平均賃金を基礎収入とします。高卒の平均賃金を採用することもできます。事故時に就職先が決まっていた場合は、その「就職先から受けるはずだった給与」を基礎収入として計算できます。ただし、昇給規定等のない中小企業などの場合は、賃金センサスの平均賃金を採用する方が、昇給分を加味して算出できるので有利になります。工業高校などで専門職の教育を受けている高校生の場合には、技術系の平均賃金を基礎収入として採用することもできます。大学進学が確実視される場合は、大卒の平均賃金を採用するのが一般的です。この場合、就労始期が22歳となり、就労可能年数は就労終期の67歳までの45年となります。例えば、音楽大学附属高校でバイオリンを専攻していた高校生(15歳・女子)について、音楽大学に進学して音楽関係の仕事に就いた蓋然性が高いこと、バイオリン演奏に関わる職種は男女間格差が認められないこと等から、「男性大卒・全年齢平均賃金の9割」を基礎収入とした事例(名古屋地裁・平成15年4月28日)などがあります。大学生の逸失利益の算定大学生の場合は、高校生までと比べ、職業選択の可能性が、より明確になっています。例えば、医学部の学生なら、医者になる可能性が高いと考えられます。工学部の学生なら、建築・機械・電気など各専門知識を活用できる職業に就く蓋然性が高いと考えられます。ですから、賃金センサスの平均賃金を用いる場合でも、大卒の平均賃金一般でなく、職種別の平均賃金を採用して基礎収入を計算することもできます。例えば、医学生(男22歳)について、職業別・医師(男)企業規模計・全年齢平均賃金を基礎収入とした事例(仙台地裁・平成10年3月26日)などがあります。大企業等に就職が内定していた場合には、賃金センサスの平均賃金を用いるより、就職予定先の給与を基準とした方が有利な場合があり、そういった計算方法も可能です。なお、大学生の場合、就労始期は大学卒業時の年齢で、就労可能年数は一般に22歳から67歳までの45年となります。卒業時の年齢が上になると、就労可能年数はさらに短くなります。高校生・大学生の逸失利益の計算例高校生・大学生の逸失利益の具体的な計算例をご紹介しておきます。交通事故による逸失利益には、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益があり、それぞれ次の計算式で求めます。後遺障害逸失利益基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数死亡逸失利益基礎収入 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対するライプニッツ係数ライプニッツ係数の求め方ライプニッツ係数は、「就労終期(67歳)までの年数に対応する係数」から「就労始期までの年数に対応する係数」を差し引いた数値となります。就労始期は、高卒なら18歳、大卒なら22歳以降の卒業時年齢となります。起点は、どちらも、死亡事故の場合は死亡日、傷害事故の場合は症状固定日です。考え方は、被害者が18歳未満の場合のライプニッツ係数の求め方と同じです。ここでは、2020年3月31日以前の事故例なので、年5%のライプニッツ係数(年金現価表)を用いています。 18歳の女子高校生が死亡した場合の逸失利益の計算例事故日平成28年3月(死亡事故)被害者高校3年に在学中で大学進学を希望、客観的にもその蓋然性が認められる18歳の女子労働能力喪失率100%(死亡)基礎収入を平成28年の大卒女子の全年齢平均賃金457万2,300円とし、生活費控除率30%、ライプニッツ係数14.6228を乗じて算定します。ライプニッツ係数の計算18歳から67歳まで49年に対応するライプニッツ係数は18.168718歳から22歳まで4年のライプニッツ係数は3.5459よって、18.1687-3.5459=14.6228計算式457万2,300円 ×(1-0.3)× 14.6228 = 4,680万1,879円24歳の男子学生が死亡した場合の逸失利益の計算例事故日平成28年3月(死亡事故)被害者大学4年に在学中の24歳の男子労働能力喪失率100%(死亡)基礎収入を平成28年の大卒男子の全年齢平均賃金662万6,100円とし、生活費控除率50%、24歳から67歳までの43年の労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数17.5459を乗じて算定します。計算式662万6,100円 ×(1-0.5)× 17.5459 = 5,813万443円まとめ高校生・大学生の逸失利益の算定方式は、ほぼ定型化されています。ポイントは、基礎収入の算定です。基礎収入には、原則として、賃金センサスの平均賃金を用いますが、就職先が内定し、統計上の平均賃金より高い賃金を得られる見込みだった場合は、就職予定先の会社の給与を基礎収入とすることもできます。また、卒業後の職業・職種がある程度絞り込まれ、その職種の平均賃金が、全産業平均賃金より高い場合は、職種別の平均賃金を採用することもできます。基礎収入に「何を用いるか」「どの平均賃金を採用するか」によって逸失利益に差が出ます。いずれにしても逸失利益は高額となりますから、賠償請求額の算定にあたっては、相手方保険会社と揉めやすいところです。きちんと損害額の立証ができるよう、交通事故の損害賠償請求に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人ステラ へ弁護士法人ステラは、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績17,000件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。もちろん弁護士保険にも完全対応。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-221-274     ( 24時間・365日受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談予約フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※ 「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。関連休業損害や逸失利益の計算方法は、次のページをご覧ください。休業損害の計算方法後遺障害逸失利益の計算方法死亡逸失利益の計算方法
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  • 大卒逸失利益
    年少者の逸失利益を大卒で計算すると損害賠償額が減る?
    大卒として逸失利益を計算する方が、高卒(就労始期18歳)で計算する場合より逸失利益額は増えそうに思えます。たしかに平均賃金は大卒の方が高いのですが、就労開始が遅れるため、就労可能年数が短くなり、就労開始までの控除額も増えるので、全体として逸失利益が減ることがあるのです。具体的に見てみましょう。年少者の逸失利益の算定方法年少者の逸失利益は、通常、就労開始を18歳とし、学歴計・全年齢平均賃金を用いて計算します。大学進学を予定していた場合には、大卒の平均賃金を基礎収入として逸失利益を計算することも認められます。もっとも、大学進学・卒業の蓋然性の立証が必要です。なお、大卒の平均賃金を用いる場合は、就労の始期が18歳から22歳へと遅れます。このため、かえって逸失利益が減ることがあるので注意が必要です。具体的にどれくらい減るのか?実際、大卒として逸失利益を計算すると、高卒で逸失利益を計算した場合と比べて、どれくらい減るのか見てみましょう。【事例】17歳男性が交通事故で死亡した場合生活費控除率は50%とします。中間利息はライプニッツ方式で3%控除します。基礎収入は、令和7年賃金センサスを使用します。(賃金構造基本統計調査>一般労働者>産業大分類>「学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」)18歳から就労するとして逸失利益を計算する場合通常は、就労始期を18歳とし、基礎収入は学歴計・全年齢平均賃金を使用します。基礎収入男性・学歴計・全年齢平均賃金は、給与額 41万円賞与等 118万7,000円したがって、年収は、41万円×12+118万7,000円=610万7,000円ライプニッツ係数就労終期までの年数(67歳ー17歳)のライプニッツ係数 25.7298就労始期までの年数(18歳ー17歳)のライプニッツ係数 0.9709したがって、適用するライプニッツ係数は、25.7298ー0.9709=24.7589逸失利益死亡逸失利益は、生活費を50%控除して、610万7,000円×(1ー0.5)×24.7589=7,560万1,301円大卒で逸失利益を計算する場合大卒として逸失利益を計算するときは、就労始期を22歳とします。基礎収入男性・大学卒・全年齢平均賃金は、給与額 46万3,300円賞与等 154万2,000円したがって、年収は、46万3,300円×12+154万2,000円=710万1,600円ライプニッツ係数就労終期までの年数(67歳ー17歳)のライプニッツ係数 25.7298就労始期までの年数(22歳ー17歳)のライプニッツ係数 4.5797したがって、適用するライプニッツ係数は、25.7298ー4.5797=21.1501逸失利益死亡逸失利益は、生活費を50%控除して、710万1,600円×(1ー0.5)×21.1501=7,509万9,775円まとめ事例のように、17歳男性の死亡事故につき、通常の計算方法で逸失利益を計算すると7,560万1,301円であるのに対し、大卒として逸失利益を計算すると7,509万9,775円となり、大卒の方が、平均賃金が高いにもかかわらず、50万円ほどですが、逸失利益が少なくなるのです。なお、この結論は、賃金統計の数値や法定利率の変動によって変わり得ます。なので、大学進学を予定していた年少者については、大卒センサスで算定する場合と学歴計センサスで算定する場合の損害額を比較する必要があります。交通事故による損害の賠償請求や保険会社との交渉は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人ステラ へ弁護士法人ステラは、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績17,000件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。もちろん弁護士保険にも完全対応。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-221-274     ( 24時間・365日受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談予約フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※ 「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『被害者側弁護士のための交通賠償法実務』日本評論社372ページ・『新版注解交通損害賠償算定基準』ぎょうせい273~274ページ
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  • 年少女子の逸失利益
    年少女子の逸失利益は賃金水準の男女間格差を解消できる
    女性の逸失利益は、現実の賃金水準を反映し、男性より低く算定されてしまいます。そこで、年少女子の逸失利益の算定では、男女間の賃金水準格差を解消するため、女性の平均賃金でなく、男女を合わせた平均賃金を基礎収入とする方法が採られています。ただし、男女計平均賃金を用いて死亡逸失利益を計算するときは、生活費控除率が高くなります。年少女子の逸失利益の算定に全労働者平均賃金を採用年少女子の逸失利益を算定する際の基礎収入は、従来、女性労働者の平均賃金を用いてきました。しかし、女性が様々な職業領域に進出できる社会情勢となっていること、未就労年少者は多様な就労可能性を有することから、現在は、年少女子の基礎収入に、男女を合わせた全労働者の平均賃金を用いるのが一般的です。東京・大阪・名古屋の各地裁では、男女を合わせた全労働者の平均賃金を用いることで見解が一致しています。赤い本は、「女性労働者の全年齢平均賃金ではなく、男女を含む全労働者の全年齢平均賃金で算定するのが一般的である」としています。青本は、最近の裁判例は「全労働者(男女計)平均賃金を基礎とする方法を採用していると言ってよいだろう」としています。死亡逸失利益の生活費控除率は45%死亡逸失利益は、基礎収入から生活費を控除して計算します。死亡逸失利益の計算方法はこちらをご覧ください。生活費控除率は、基準化されています。女性30%(主婦・独身・幼児を含む)※年少女性で労働者平均賃金を基礎収入とする場合は45%程度。男性50%(独身・幼児を含む)※『赤い本 2016年版』より女性の死亡逸失利益は、基礎収入に女性の平均賃金を用い、生活費控除率を30%として計算します。女性の生活費控除率が男性より低いのは、女性の賃金が低いことを反映して逸失利益が低めに算定されてしまうため、男女間格差を是正するためです。基礎収入に全労働者(男女計)の平均賃金を用いる場合は、生活費控除率を45%程度とします。なぜ生活費控除率を45%とするのか?なぜ45%なのかというと、生活費控除率が40%あるいはそれ以下だと、男子の逸失利益よりも高くなってしまうからです。全労働者の平均賃金を用いて生活費控除率を40%とすると、男性労働者の平均賃金を用いて生活費控除率を50%とした場合を上回ることになります。例えば、11歳の男児と女児の場合で見てみましょう。平成28年に交通事故で死亡したとします。基礎収入は、平成28年の賃金センサスによれば、男性の平均賃金は549万4,300円、女性の平均賃金は376万2,300円、全労働者の平均賃金は489万8,600円です。11歳のライプニッツ係数は12.912です。中間利息控除を年5%としています。これをふまえて、生活費控除率を変えて死亡逸失利益を計算してみます。基礎収入 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対するライプニッツ係数男児11歳の死亡逸失利益基礎年収は549万4,300円、生活費控除率は50%ですから、549万4,300円 ×(1-0.5)× 12.912 = 3,547万1,200円女児11歳の死亡逸失利益女性の平均賃金を用いる場合(生活費控除率30%)376万2,300円 ×(1-0.3)× 12.912 = 3,400万5,173円男児11歳より、146万6,027円少なくなります。全労働者の平均賃金を用いる場合(生活費控除率40%)489万8,600円 ×(1-0.4)× 12.912 = 3,795万433円男児11歳より、247万9,233円多くなります。全労働者の平均賃金を用いる場合(生活費控除率45%)489万8,600円 ×(1-0.45)× 12.912 = 3,478万7,897円男児11歳より、68万3,303円少なくなります。男女計の平均賃金を基礎とする年少女子の範囲全労働者(男女計)の平均賃金を基礎とする年少女子の範囲については、義務教育修了まで(中卒で就労している同世代の者との均衡から)高校、専門学校、大学、大学院等を卒業するまで若年者評価がされる期間(事故時おおむね30歳未満)一律に決めるべきでなく事案に応じて判断すれば足りるなどの考え方があり、裁判例も様々です。だいたい「義務教育終了まで」は、この方式を採用することが定着しています。近年は、少なくとも高校卒業までは全労働者の平均賃金が基礎とされることが多いようです。まとめ年少女子の逸失利益を算定するときは、女性の平均賃金でなく男女を合わせた全労働者の平均賃金を用います。この方式が適用される年少女子の範囲については、近年は高校卒業まで認められることが多くなっています。適用範囲については、生活費控除率を何%にするかもあわせて、個別具体的に検討・立証することになります。お困りのことがあったら、今すぐ交通事故の損害賠償請求に強い弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人ステラ へ弁護士法人ステラは、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績17,000件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。もちろん弁護士保険にも完全対応。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-221-274     ( 24時間・365日受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談予約フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※ 「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。関連休業損害や逸失利益の計算方法は、次のページをご覧ください。休業損害の計算方法後遺障害逸失利益の計算方法死亡逸失利益の計算方法【参考文献】・『交通事故事件の実務―裁判官の視点―』新日本法規 72~73ページ・『事例にみる交通事故損害主張のポイント』新日本法規 137~138ページ・『交通賠償のチェックポイント』弘文堂 116ページ
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