交通事故の被害者が、損害賠償と別に金銭給付などを受けた場合、二重の利得とならないよう、損害額から給付額を控除(損害と利益を相殺)します。これが損益相殺です。ここでは、損益相殺とは何か、損益相殺と代位との違い、損益相殺の対象となるかどうかの判断基準について見ていきます。また、損益相殺の対象となるもの、...
損益相殺
交通事故により損害を被った被害者が、その事故が原因で利益を受ける場合に、損害からこの利益を控除することを損益相殺といいます。
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