傷害事故で被害者が賠償請求できる損害は、積極損害(治療費など)、消極損害(休業損害)、慰謝料(入通院慰謝料)です。積極損害消極損害慰謝料治療費など休業損害傷害慰謝料(入通院慰謝料)この合計額が、傷害事故の損害賠償額となります。ただし、被害者にも過失があった場合には、過失相殺により減額されます。傷害事...
交通事故損害賠償額の算定方法・算定基準
交通事故の損害賠償請求にあたり、損害賠償額の算定の仕方や算定基準について、傷害事故、後遺傷害事故、死亡事故ごとにまとめています。
※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。
賠償請求する損害額は、大まかに決めるものではなく、一つひとつの損害額を積算した額です。しかも、賠償請求できる損害の項目・費目が決まっていて、それぞれに基準額があります。それを知らなければ、賠償請求できる適正な損害額を算定することはできません。
賠償請求できる損害は、大きく3つに分かれます。積極損害・消極損害・慰謝料です。
傷害事故、後遺傷害事故、死亡事故により、積極損害・消極損害・慰謝料の内容が異なります。
損害額の算定基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の3つの基準があります。
被害者の側は、裁判所基準で損害算定すべきです。裁判所基準で算定した金額こそが、被害者が本来受け取ることができる正当な損害賠償額です。
保険会社は、自社の保険金支払い基準で損害額を算定しますが、これは裁判所基準で算定した額と比べ、はるかに低い金額です。
だからこそ、示談交渉によって、賠償金額の引き上げが必要だし、可能なのです。
裁判所基準で損害を算定するといっても、簡単にできるものではありません。しかも裁判所基準はあくまでも目安ですから、個別事情を考慮する必要があります。
賠償請求する損害額の計算は、やはり、弁護士に頼むのが一番です。