裁判では、裁判所基準で損害賠償額が認定されます。示談交渉のように被害者側が譲歩する必要はありません。そのうえ、示談の場合には支払われない「遅延損害金」や「弁護士費用」が認められます。裁判は、示談交渉や調停に比べ、時間も費用もかかりますが、最大限の賠償金を取得することができます。損害賠償請求訴訟(民事...
民事訴訟(損害賠償請求訴訟)の提起
交通事故の損害賠償をめぐり示談や調停が成立しないときは、民事訴訟を提起して解決することになります。7割程度が裁判上の和解により解決しています。
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民事訴訟の提起は、交通事故の紛争解決において最後の手段であり、最も強力な方法です。
最後の手段とされるのは、裁判による解決は、費用・時間・手間がかかるからです。できれば、裁判所の判決をもらわず解決したいところです。
ただし、賠償責任の有無や過失割合などで争いがあり、話し合いによる解決が難しい場合は、裁判を恐れてはいけません。最初から「裁判は避けたい」と思っていると、示談交渉は上手く進みません。強気の姿勢を示すことが大切です。
裁判の場合は、遅延損害金が認められます。勝訴すれば、訴訟費用はもちろん、弁護士費用も相手方に請求できます。裁判だけに認められるメリットがあります。
さらに、近年は判決までの期間が短縮傾向にあります。しかも、訴訟を提起した場合でも、多くは裁判上の和解により解決しています。判決が出されるよりも短い期間で解決されます。