ひき逃げや無保険車による事故の場合、被害者は、相手方の自賠責保険・自賠責共済から損害賠償額の支払を受けられません。このように、被害者が自賠責保険や自賠責共済による救済を受けられない場合、被害者は、自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)に対し、損害の填補を請求できます。自動車損害賠償保障事業(政府保障...
政府の自動車損害賠償保障事業
政府の自動車損害賠償保障事業は、自賠責保険(自賠責共済)によっても救済されない被害者の最終的な救済措置と位置付けられています。
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政府の自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)は、自賠責保険(自賠責共済を含む)で救済されない被害者を救済するための制度です。保障事業の運営主体は民間でなく政府です。
政府保障事業には、「被害者に対する保障」と「保険会社に対する保障」があります。
被害者に対する保障とは、ひき逃げ事故や無保険車による事故など、被害者が自賠責保険・自賠責共済から損害賠償額の支払いを受けられないとき、政府が代わって損害の填補を行う制度です。
自賠責保険の保険会社・自賠責共済の組合に対する保障制度です。交通事故の被害者から自賠責保険(自賠責共済を含む)に対して損害賠償額の支払い請求があったとき、いかなる理由があっても保険会社は支払いを拒否できません。その際、保険会社に本来は支払義務がなかったとき、保険会社は保障事業に対して補償請求でき、政府が補償します。