交通事故の被害者が死亡した場合、葬儀関係費と遺体搬送料を損害として賠償請求できます。事故後に治療を受けた場合は、死亡するまでの治療費や付添看護費などの積極損害も、損害賠償請求できます。
死亡事故の損害賠償額の算定
死亡事故の損害には、葬儀費用(積極損害)、逸失利益(消極損害)、慰謝料があります。死亡に至るまでの治療に関わる損害も賠償請求できます。
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死亡事故で賠償請求できる損害には、積極損害(葬儀費用)、消極損害(死亡逸失利益)、さらに被害者本人の死亡慰謝料と遺族に対する慰謝料があります。
積極損害(葬儀費用)+ 消極損害(死亡逸失利益)+ 死亡慰謝料
ただし、この合計額から、過失相殺・損益相殺により減額されます。
事故直後は被害者が生存していたものの、治療のかいなく死亡した場合は、治療中の損害についても別途、賠償請求できます。
なお、交通事故により被害者が死亡した場合、その損害賠償請求権は、被害者の家族が相続します。
ここでは、交通事故で被害者が死亡した場合に賠償請求できる損害の主な項目・費目について、損害額算定のポイントと裁判所基準をまとめていますので、参考にしてみてください。