交通事故の加害者(相手方保険会社を含む)に対する損害賠償請求権は、時効により消滅します。時効が完成すると損害賠償金を受け取れなくなりますから、注意が必要です。2020年4月1日の改正民法施行により、消滅時効の期間が一部変更になりました。ここでは、改正民法の内容もふまえ、交通事故の加害者に対する損害賠...
交通事故の損害賠償請求権・被害者請求権の消滅時効
交通事故の加害者に対する損害賠償請求権は3年で時効により消滅します。自賠責保険に対する被害者請求権も同じく3年で時効です。
※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。
交通事故で発生した損害の賠償請求などの請求権には、次の3つがあります。
これらの請求権には、時効がありますから、注意が必要です。