交通事故による捻挫や打撲で接骨院・整骨院に通う場合の注意点

交通事故による捻挫や打撲で接骨院・整骨院に通う場合の注意点

交通事故で、打撲や捻挫をしたとき、接骨院や整骨院に通う人も多いでしょう。ただし、接骨院や整骨院で柔道整復施術を受ける場合、損害賠償を受けるためには、いくつか注意すべき点があります。

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交通事故で、むち打ち症になった場合など、接骨院や整骨院に通う方も多いでしょう。接骨院や整骨院の方が、整形外科よりも丁寧に診てくれるうえ、通いやすいからです。


実際、接骨院や整骨院での柔道整復施術などの方が、整形外科での治療よりも効果があるという方も少なくありません。


しかし、損害賠償においては、施術の効果を科学的・合理的に説明できないため、残念ながら軽視される傾向があります。医師による治療の一環として施術が行われる場合でなければ、施術費が損害として認められにくいのが現実なのです。


ここでは、交通事故による負傷で接骨院や整骨院で施術を受けるとき、施術費が損害として認められるために注意すべき点をまとめています。

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