症状固定は、交通事故の損害賠償において重要な概念です。症状固定の前と後で、損害賠償の内容が大きく変わるからです。症状固定と判断されると、治療費の支払いは打ち切られます。その後は、後遺障害の認定を受け、後遺障害に対する損害賠償へ移行します。この症状固定について、詳しく見ていきましょう。
交通事故で後遺症・後遺障害が残ったときの損害賠償請求
交通事故で後遺症が残ったとき、後遺障害等級が認定されると、その等級に応じて後遺障害に対する損害賠償を受けることができます。
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交通事故で後遺症が残った場合の損害賠償請求は、後遺障害等級の認定を受けることが必用です。たんに「後遺症が残ったから」というだけでは、損害賠償請求は認められません。
後遺障害等級は、状態に応じて1級から14級、さらに重度で要介護の1級と2級の等級があります。基本的に、認定された後遺障害等級に応じて損害賠償額が決まります。
後遺障害の等級認定をするのは、損害保険料率算出機構です。相手方保険会社が等級認定を行っているわけではありません。
ただし、損害保険料率算出機構が「適正な後遺障害等級の認定審査をしているか」といえば、問題がないわけではありません。
被害者本人や診療医から状況を聞かず、提出された書類にもとづき機械的に審査するので、個別事情が反映されにくいのです。
それだけに、提出する診断書の内容や添付資料が重要になります。適正な等級認定を受けられるよう、十分準備して申請することが大切です。