車両保険は、被保険自動車が、他の自動車との衝突や接触、単独事故、当て逃げ、火災・爆発、盗難、台風・洪水・高潮、物の落下・飛来、窓ガラス破損などの「偶然な事故」で損害を受けたときに保険金が支払われます。補償の範囲や支払われる保険金額は、契約内容により異なります。他の車にぶつけられて破損した場合は、相手の対物賠償保険により損害を賠償してもらうこともできます。この場合、車両保険を使うと、支払われた保険金の限度において、加害者に対する損害賠償請求権が保険会社に移ります。相手の対物賠償保険を先に使うか、自分の車両保険を先に使うかは、法律上の定めはなく、都合の良い方から使えばいいとされています。ただし、車両保険を利用すると、3等級下がり、保険料がアップします。車両保険の種類と補償範囲一般車両保険エコノミー限定A車対車+A他車と衝突・接触○○×○単独事故○×××当て逃げ○×××物の落下・飛来○×○○窓ガラス破損○×○○台風・洪水・高潮○×○○火災・爆発○×○○盗難○×○○○:支払い対象となる事故 ×:支払い対象とならない事故一般車両保険(オールリスク)衝突、接触、墜落、転覆、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮、物の落下・飛来など、偶発的な事故により契約車両に生じた損害を填補する保険。車対車特約付き車両保険(エコノミー)他の自動車との接触・衝突事故で、相手が確認された場合に限り(相手自動車確認条件付)、契約車両に生じた損害を填補する保険。車両危険限定A特約付き車両保険(限定A)火災、盗難、台風、洪水などにより契約車両に生じた損害を填補する保険。「限定A保険」と呼ばれます。エコノミー+限定A(車対車+A)他の自動車との接触・衝突事故で相手が確認された場合と、火災、盗難、台風、洪水などにより契約車両に生じた損害を填補する保険。「車対車+A」とも呼ばれます。車両保険に付帯できる特約は、補償範囲を限定し、保険料負担を軽減するものです。支払われる保険金保険金は、保険証券記載の保険金額を限度に支払われます。ただし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額が限度額となります。保険価額とは、損害が生じた地区・時点における被保険自動車の市場販売価格相当額のことです。この保険価額が、損害額となります。保険法第18条1項で「損害保険契約により填補すべき損害の額は、その損害が生じた地及び時における価額によって算定する」と定められ、これが損害保険における損害額算定の原則です。保険金の算定は全損・分損で異なる支払われる保険金の算定方法は、全損と分損で異なります。全損とは「損害額または修理費が保険価額以上となる場合」です。車両が盗難に遭い発見できなかった場合も含みます。分損とは「損害額・修理費がいずれも保険価額未満となる場合」です。全損①損害額が保険価額以上(滅失、修理不能で無価値)②修理可能だが修理費が保険価額以上(経済的全損)③盗難され発見できない分損修復可能な損害(損害額・修理費がいずれも保険価額未満)全損の場合は、保険価額が損害額とみなされ、保険価額が支払額となります。分損の場合は、おおむね修理費が損害額となり、損害額から免責金額を差し引いた額が保険金として支払われます。免責金額までの損害については、保険金は支払われません。免責金額とは、修理代の自己負担額です。修理に出したとき「いくらまでなら自己負担できるか」によって決めます。設定した免責金額に応じて保険料が安くなります。全損の場合も分損の場合も、保険金に費用(車両を事故現場から修理工場へ運搬するのに要した費用など)が加算され、その合計額が支払われます。車両価額協定保険特約被保険自動車が、自家用乗用車や自家用貨物車など自家用8車種の場合には、車両価額協定保険特約が自動的に付帯されます。これは、保険契約締結時に、被保険自動車と同一の用途・車種・車名・形式・仕様・年式等で同じ消耗度の自動車の市場販売価格相当額を「協定保険価額」として保険会社と加入者が協定するもので、この協定保険価額が保険金額となります。損害額は、「損害が生じた地区・時点における市場販売価格相当額」とするのが原則ですが、その価額の評価は困難で、見解の相違によるトラブルも考えられることから、保険金額と保険価額を一致させるために設けられた特約です。実際には、保険会社が定めた「自動車保険車両標準価格表」を参考にして、協定保険価額を決めています。保険契約期間中は、協定保険価額が保険金額となります。保険金は、損害発生時の車両の時価額にかかわらず、協定保険価額を基準として支払われます。保険金が支払われない主なケース(免責事由)保険金が支払われない主な免責事由には、次のようなものがあります。保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失地震、噴火、またはこれらによる津波戦争、暴動など核燃料物質による事故詐欺・横領被保険自動車を競技、曲技、試験のために使用すること被保険自動車に危険物を業務として積載すること車両の欠陥、摩滅、腐食、錆その他自然の消耗、故障による損害などタイヤの単独損害(火災・盗難の場合を除く)無免許・酒気帯び・麻薬等運転【関連】⇒ 任意保険の免責事由まとめ車両保険は、自分の保険契約している自動車が、交通事故、火災、台風、盗難などで被害を被ったとき、その損害を補償してくれる保険です。損害の程度に応じて、修理費相当額や保険価額・協定保険価額をもとに算出された保険金が支払われます。ただし、契約内容により、補償範囲や保険金額が異なります。ここで紹介しているのは一般的な内容です。保険会社や個々の保険によって異なることがありますから、必ず、ご自身の保険契約・保険約款をご確認ください。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。