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人身事故の損害賠償請求は、自賠法(自動車損害賠償保障法)3条にもとづき、運行供用者に対して行うのが一般的です。そのためには、誰が運行供用者か、を判断しなければいけません。
たいていは、自動車の保有者が運行供用者に当たりますが、そうでない場合もあります。運行供用者をどう判断するのか、その判断基準を見ていきましょう。
自賠法は、交通事故の加害者の損害賠償責任について、次のように定めています。
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。
「自己のために自動車を運行の用に供する者」が、いわゆる運行供用者です。自動車の運行による人身事故は、運行供用者に損害賠償責任があります。
それでは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」すなわち「運行供用者」とは、具体的に誰なのでしょうか?
自賠法に、運行供用者の具体的な定義規定はありません。したがって、自賠法にもとづき損害賠償請求するには、実際の事故において、誰が運行供用者に当たるかを判断する基準が必要です。
最高裁は、運行供用者について、次のように判示しています。
自賠法3条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは、自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者を意味する。
(最高裁判決・昭和43年9月24日)
実務では、運行供用者とは、自動車の運行について支配権(運行支配)があり、その運行による利益(運行利益)が自己に帰属する者とされています。
つまり、「運行支配」と「運行利益」が、運行供用者のファクターです。
運行支配と運行利益の判断については、被害者保護の観点から、弾力的に解釈し、運行供用者を広く捉えるように変化してきています。
運行支配について、当初は自動車の運行に対する「直接的・現実的支配」と考えられていました。
例えば、レンタカー業者については、借受人の運転使用に支配力を及ぼせないとして運行供用者責任を否定しました。
(最高裁判決・昭和39年12月4日)
また、子が所有する自動車を父が借りて営業に常時使用していたケースについて、所有者である子の運行供用者責任を否定しました。
(最高裁判決・昭和43年9月24日)
その後、被害者保護の観点から運行支配を広く解釈し、自動車の運行を直接的・現実的に支配していなくても、「間接的支配」で足り、運行について「支配の可能性」や「支配の責務」がある場合も運行支配に当たると判断されるようになります。
現在では、自動車の運行を事実上支配・管理することができ、社会通念上、自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう「監視・監督すべき責務」がある場合も、運行支配に当たると解するようになっています。
レンタカー業者について、利用者の運転免許証など一定の利用資格の有無を審査し、契約において、使用時間が短く料金が高額で、借主が利用時間・走行区域・走行距離の遵守等の義務を負うなどの事実関係がある場合、レンタカー業者は運行供用者責任を免れないと判示しました。
(最高裁判決・昭和46年11月9日)
自動車の「運行について指示・制御をなしうべき地位」にある場合は、運行支配に当たります。
(最高裁判決・昭和45年7月16日)
自動車の「運行を指示制御すべき立場」にある場合は、運行支配に当たります。
(最高裁判決・昭和47年10月5日、最高裁判決・昭和48年12月20日)
自動車の所有者から依頼されて自動車の所有者登録名義人となった者が、登録名義人となった経緯、所有者との身分関係、自動車の保管場所その他諸般の事情に照らし、自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にある場合、登録名義人は運行供用者に当たると判示しました。
(最高裁判決・昭和50年11月28日)
運行支配の概念が拡大し、規範化・抽象化してきたのにともない、運行利益も現実的・具体的に運行による利益を享受するかどうかでなく、客観化・抽象化されています。
例えば、無断使用運転中の事故について、無断運転者の運行を全体として客観的に観察すると、自動車の運行が所有者のためになされていたものと認めることができ、運行利益は所有者に帰属しているとした判例があります。
(最高裁判決・昭和46年7月1日)
運行供用者とは、自動車の運行について運行支配と運行利益が帰属する者とされています。自動車の運行を支配し、運行によって利益を享受する者が、運行供用者です。
運行支配は、直接的・現実的に運行を支配している必要はなく、間接的支配で足り、運行について指示・制御をなしうべき地位にあり支配の可能性がある場合、運行を指示・制御すべき立場にあり支配の責務がある場合、適切に運行されるよう監視・監督すべき責務がある場合も、運行支配に当たると解されています。
運行利益も、現実的具体的に利益が帰属する必要はなく、客観的・外形的に利益が帰属する場合であれば足りるとされています。
運行供用者であるか否かが争点となることは、現在では多くはありません。自動車の所有者を相手に賠償請求すれば、運行供用者責任が否定されることは、まずないからです。
誰が運行供用者に当たるか判断に困ったり、運行供用者責任で争いがある場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
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【参考文献】
・『実務精選100 交通事故判例解説』第一法規 2~3ページ
・『改訂版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい 235~237ページ
・『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 66~69ページ
・『交通損害関係訴訟 補訂版』青林書院 44~46ページ
・『交通事故判例140』学陽書房 8~9ページ
・『交通事故損害賠償法 第2版』弘文堂 29~33ページ
・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 11~12ページ