歩行者対車両、四輪車同士、単車対四輪車の交通事故について、過失割合の基本的な考え方と過失相殺率・過失割合の基準を『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(判例タイムズ38)を参考に見ていきます。
なお、ここで紹介するのは、代表的な事故類型の過失相殺率・過失割合の基準であって、『過失相殺率認定基準』のごく一部です。また、実際の交通事故の態様は千差万別で、『過失相殺率認定基準』そのものも、全ての事故態様を網羅したものではありません。
実際の事故で過失割合を判断するときには、『過失相殺率認定基準』の、どの事故類型を参考にするか検討し、修正要素を加味するとともに、個別事情を考慮して判断する必要があります。専門的な知識や経験がないと難しいので、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
歩行者と車との事故のの場合の過失相殺率
歩行者と車との事故では、歩行者が圧倒的に交通弱者であるため、歩行者は法律により強く保護されます。特に、幼児・児童・高齢者・身体障害者などは、事故回避能力が低いので、修正要素として考慮されます。
ただし、信号無視など重大な交通ルール違反が歩行者に遭った場合は、過失相殺率が大きくなります。
自動車同士の事故の過失割合
自動車同士(四輪車同士)の事故の過失割合は、基本的には道路交通法に定められた優先関係の原則によって決まります。優先関係の原則とは、次の3つです。
- 法令・交通標識による優先関係
- 道路の広狭による優先関係
- 左方優先の原則
これを基本に修正要素を考慮して、過失割合を判断します。