傷害事故の積極損害には、治療関係費、通院交通費、雑費などがあります。実費もしくは1日あたりの定額とされています。
傷害事故の損害賠償額の算定
後遺障害の残らない傷害事故の損害賠償額の算定方法を解説。治療費、休業損害、慰謝料などを損害額として賠償請求できます。
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傷害事故で被害者が賠償請求できる損害は、積極損害(治療費など)、消極損害(休業損害)、慰謝料(入通院慰謝料)です。
積極損害 | 消極損害 | 慰謝料 |
---|---|---|
治療費など |
休業損害 |
傷害慰謝料 |
この合計額が、傷害事故の損害賠償額となります。ただし、被害者にも過失があった場合には、過失相殺により減額されます。
傷害事故の損害額の算定方法は、ほぼ定型化・定額化され、入院期間や通院日数によって決まります。
後遺症(後遺障害)が残ったときは、これに加え、後遺障害にともなう損害を賠償請求できます。詳しくはこちらをご覧ください。
傷害事故の場合、自賠責保険から支払われる賠償額は、合計で120万円が上限です。
裁判所基準で算定すると、それを上回る金額となりますから、自賠責の支払限度額を超える部分は任意保険会社が支払うことになります。
ここでは、傷害事故の場合に賠償請求できる損害の主な項目・費目について、損害額算定のポイントと裁判所基準をまとめていますので、参考にしてみてください。