交通事故が原因で、寝たきりになったり、自分で食事や移動ができなくなった場合は、将来にわたって必要となる介護費を損害賠償請求できます。ここでは、どんな場合に将来介護費が認められるのか、将来介護費の算定方法、将来介護費を認めた裁判例について、見ていきます。
後遺障害事故の損害賠償額の算定
後遺障害が残った場合の損害賠償額の算定方法を解説。症状固定までの治療費や休業損害、傷害慰謝料の他、逸失利益と後遺障害慰謝料を損害額として賠償請求できます。
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交通事故で受傷し治療をしても、これ以上は症状の改善が望めないという場合があります。
損害賠償では、この段階を「症状固定」といい、これ以降は、後遺障害として、障害等級にもとづき損害賠償がなされます。
事故発生日から症状固定日まで | 症状固定日以降 |
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治療に対する損害賠償
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後遺障害に対する損害賠償
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後遺障害には1級から14級まで等級があり、認定された等級に応じて後遺障害逸失利益(消極損害)と後遺障害慰謝料が支払われます。
後遺障害逸失利益+ 後遺障害慰謝料
ただし、被害者にも過失があった場合は、過失相殺により減額されます。
等級認定されなかった場合、つまり後遺障害「非該当」と判定された場合は、たとえ後遺症が残っても賠償金は支払われません。
ですから、後遺障害の損害賠償請求は、等級認定がカギとなります。
ここでは、後遺障害が残った場合に賠償請求できる損害の主な項目・費目について、損害額算定のポイントと裁判所基準をまとめていますので、参考にしてみてください。