後遺障害事故の損害賠償額の算定

後遺障害事故の損害賠償額の算定

後遺障害が残った場合の損害賠償額の算定方法を解説。症状固定までの治療費や休業損害、傷害慰謝料の他、逸失利益と後遺障害慰謝料を損害額として賠償請求できます。

※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

後遺障害の損害賠償額の算定


交通事故で受傷し治療をしても、これ以上は症状の改善が望めないという場合があります。


損害賠償では、この段階を「症状固定」といい、これ以降は、後遺障害として、障害等級にもとづき損害賠償がなされます。


事故発生日から症状固定日まで 症状固定日以降

治療に対する損害賠償

  • 治療費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料

後遺障害に対する損害賠償

  • 将来の介護費用
  • 後遺障害逸失利益
  • 後遺障害慰謝料


後遺障害には1級から14級まで等級があり、認定された等級に応じて後遺障害逸失利益(消極損害)と後遺障害慰謝料が支払われます。


後遺障害逸失利益+ 後遺障害慰謝料


ただし、被害者にも過失があった場合は、過失相殺により減額されます。


症状に見合った後遺障害等級認定がカギ

等級認定されなかった場合、つまり後遺障害「非該当」と判定された場合は、たとえ後遺症が残っても賠償金は支払われません。


ですから、後遺障害の損害賠償請求は、等級認定がカギとなります。


ここでは、後遺障害が残った場合に賠償請求できる損害の主な項目・費目について、損害額算定のポイントと裁判所基準をまとめていますので、参考にしてみてください。