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後遺障害による損害額の具体的な計算方法について、むち打ち症(頸椎捻挫)を中心にご紹介します。
次のような事例で、後遺障害等級が異なる3つのケースを考えます。
ここでは、後遺障害に関する損害(後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料)の計算例をご紹介します。
後遺障害逸失利益は、次の計算式で求めます。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
計算式の説明はこちらをご覧ください。
基礎収入は400万円です。労働能力喪失率は労働能力喪失率表より、ライプニッツ係数はライプニッツ係数表より、それぞれ求めます。
ライプニッツ係数は、現行の年3%のライプニッツ係数を用いています。2020年3月31日以前に発生した事故については、年5%のライプニッツ係数が適用されます。
後遺障害慰謝料は、裁判所基準の後遺障害慰謝料表より求めます。後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて慰謝料の基準額があります。
後遺障害14級の労働能力喪失率は5%です。労働能力喪失期間が5年認められたとすると、ライプニッツ係数は4.5797です。
後遺障害逸失利益は、
400万円 × 5/100 × 4.5797 = 91万5,940円
逸失利益 | 91万5,940円 |
---|---|
慰謝料 | 110万円 |
合計 | 201万5,940円 |
被害者の過失を10%としていますから、過失相殺後の額は、
201万5,940円 × 0.9 = 181万4,346円
自賠責保険の後遺障害14級の支払限度額は75万円ですから、差額は任意保険会社が支払います。
後遺障害12級の労働能力喪失率は14%です。労働能力喪失期間が10年認められたとすると、ライプニッツ係数は8.5302です。
後遺障害逸失利益は、
400万円 × 14/100 × 8.5302 = 477万6,912円
逸失利益 | 477万6,912円 |
---|---|
慰謝料 | 290万円 |
合計 | 767万6,912円 |
被害者の過失を10%としていますから、過失相殺後の額は、
767万6,912円 × 0.9 = 690万9,221円
自賠責保険の後遺障害12級の支払限度額は224万円ですから、差額は任意保険会社が支払います。
後遺障害9級の労働能力喪失率は35%です。労働能力喪失期間が67歳まで認められたとすると、就労可能年数32年に対応するライプニッツ係数は20.3888です。
後遺障害逸失利益は、
400万円 × 35/100 × 20.3888 = 2,854万4,320円
逸失利益 | 2,854万4,320円 |
---|---|
慰謝料 | 690万円 |
合計 | 3,544万4,320円 |
被害者の過失を10%(過失相殺率10%)としていますから、過失相殺後の額は、
3,544万4,320円 × 0.9 = 3,189万9,888円
自賠責保険の後遺障害9級の支払限度額は616万円ですから、差額は任意保険会社が支払います。
交通事故で後遺障害が残った場合、正当な損害賠償を受けられるかどうかは、適正な後遺障害等級が認定されるかどうかがポイントです。
特に、むち打ち症のような神経障害は、後遺障害等級の認定がされず、非該当となることがよくあります。そんなときは、弁護士に相談すると解決できる場合があります。
まずは、無料相談をおすすめします。
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