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あなたは交通事故の被害に遭って、こんな悩みや不安、お困りごとはありませんか?
この「交通事故トラブル解決ガイド」は、交通事故の被害者が「正当な損害賠償金」を受け取るために役立つ情報をまとめたサイトです。交通事故の被害に遭い、金銭的な補償について不安や疑問のある方、加害者や保険会社とのトラブルでお困りの方は、ぜひチェックしてみてください。
交通事故は、誰しも望んでいないのに突然遭遇してしまいます。そのとき、何を、どうしたらいいのか、分からないのが普通です。
そのため、相手方保険会社の言うままに、示談してしまうケースが大半です。保険会社や加害者の対応に納得できず、つい感情的になってしまい、トラブルとなることも少なくありません。
このサイトをご覧になれば、
が分かります。
ご紹介しているのは、小手先のテクニックではありません。最近の裁判例の動向や法律改正もふまえ、合理的に損害賠償金・示談金を増やせる方法です。
できるだけ分かりやすく、根拠となる法令や判例も引用し、納得いく説明を心がけています。保険会社や加害者とのトラブルの解決やトラブルの回避に、きっと役立つでしょう。
死亡事故や重い後遺障害が残る事故に遭った被害者やその家族にとっては、加害者の刑事処分が決まり、損害賠償問題が決着すれば全て解決、とはいかないかもしれません。
「交通事故の本当の解決」とは、被害者やその家族が、交通事故によって失ったものを受け入れ、前向きに人生を歩み始めることでしょう。損害賠償は、その過程の一部にすぎませんが、被害者やその家族が納得できる賠償を受けることは、当然の権利であり、前向きに人生を歩み出すうえで重要なステップになります。
交通事故に遭ったとき、どのような対応が必要で、どのような流れで損害賠償が進むのか、6つのステップに分けて説明します。各ステップごとに、交通事故の被害者が知っておきたい大事なポイントも、あわせて紹介します。
交通事故発生から解決に至るまでの流れを、各ステップごとに詳しく見ていきましょう。
交通事故が発生したときは、まず「負傷者の救護」と「危険防止の措置」を行った上で、ただちに警察に交通事故の発生を報告します。これは、加害者・被害者を問わず、当事者の義務です。
警察へ事故の報告をすることは、賠償金を受け取るための大前提でもあります。警察へ事故の届けがされていないと、交通事故証明書の交付を受けられず、保険会社に治療費や慰謝料などの請求ができません。
加害者から「治療費は責任を持って払うから警察沙汰にはしないで」と懇願され、警察へ事故の報告しない方がいます。しかし、警察に事故報告をしないと、十分な賠償金を受け取れる保証はなく、後々トラブルになるリスクが高まります。
警察に事故の届けをしないと、あとで困るのは被害者の側です。そのときは何ともなくても、後日、むち打ち症を発症することもあります。大したことないと思っても、必ず、警察に事故の届けをしておくことが大切です。
そのほか、交通事故発生直後に「やっておくべきこと」「やってはいけないこと」など、注意点をまとめています。参考にしてみてください。
物損事故として警察に届けていても、あとで痛みやしびれ等の症状が出た場合は、速やかに人身事故に届けを切り替える必要があります。詳しくは、物損事故を人身事故に切り替える方法とメリット・デメリットをご覧ください。
まずは、怪我の治療に専念しましょう。事故から何日も経って病院へ行ったり、通院の間隔があき過ぎたりすると、事故との因果関係を証明することが難しくなり、治療費の支払いを受けられなくなることがあります。
たとえ軽いケガであっても、事故に遭ったときは、速やかに病院で診察・治療を受けることが大切です。できれば事故当日、遅くとも翌日には病院にかかりましょう。
治療費は、加害者側に請求できます。加害者が任意保険に加入していれば、治療費は相手方の任意保険会社が病院に直接支払うのが一般的です。任意保険会社が自賠責保険分も合わせて支払うので「任意一括払い」といいます。
任意一括払いにするには、あなたの診断書や診療報酬明細書を病院が保険会社に開示することにつき同意書を提出するだけです。通常は、保険会社から案内があります。同意書の注意点についてはこちらをご覧ください。
ただし、被害者の過失が大きい場合は、保険会社が治療費の一括払いを拒否する場合がありますから、ご注意ください。
交通事故の治療は自由診療が基本ですが、患者が希望すれば健康保険も使えます。病院は、交通事故に健康保険を使うことを嫌う傾向がありますが、拒否することはできません。
とはいえ、病院側との無用なトラブルは避けるのが賢明です。病院側には、保険会社に損害賠償請求する際に、診断書の作成などで協力してもらう必要があるからです。もし、かたくなに病院側が健康保険診療を拒むようなら、他の病院に変える方がよいかもしれません。
もっとも、健康保険診療にしなければならない「やむを得ない事情」がある場合は、病院側も理解を示してくれます。
例えば、相手が任意保険に加入していないとか、ひき逃げで加害者を特定できないなどの事情から、被害者が治療費を支払わねければならない場合です。そのほか、被害者の過失が大きい場合も、過失相殺により賠償額が減額され被害者の負担が大きくなるため、健康保険診療にすることを理解してくれます。
どんな場合に健康保険を使うとよいのか、健康保険を使うメリット・デメリットについて、詳しくは次のページをご覧ください。
業務中や通勤中の事故には、労災保険が使えます。健康保険には3割の自己負担がありますが、労災保険なら治療費の自己負担がありません。そのほかにも労災保険は、休業補償給付や傷害補償給付、遺族補償給付なども受けられます。
どんな場合に労災保険を使えるのか、交通事故で労災保険を使うメリットや注意点について、詳しくは次のページをご覧ください。
整骨院や接骨院の方が、丁寧に診てくれるし、通いやすいなどの理由から、整骨院や接骨院に通う方もいるでしょう。
整骨院や接骨院に通う場合は、注意点があります。あらかじめ整形外科で診療を受け、医師の指示のもとに通わないと、保険会社から治療費が支払われません。詳しくは、交通事故で整骨院や接骨院へ通う場合の注意点をご覧ください。
加害者が任意保険に加入していない場合は、保険会社による一括払いはありません。被害者が自分で治療費を立替え払いし、あとから、加害者側に請求することになります。こういう場合は、健康保険などを使って治療すると、自己負担額を軽減できます。
当面の治療費の支払いや生活費に困ったときは、相手方の自賠責保険に「仮渡金」を請求できます。仮渡金は、損害賠償金の一部前渡しです。損害額が確定する前でも受け取ることができます。
損害賠償請求は、加害者に対して請求する方法のほか、相手の加入している自賠責保険に直接請求(被害者請求)する方法もあります。加害者が仕事で車を運転中に起こした事故なら、加害者の勤務先の会社に治療費を含め損害賠償請求することも可能です。
賠償責任の有無や過失割合で揉めている場合は、相手の保険会社から治療費が支払われないことがあります。そんなときは、あなたの任意保険に「人身傷害保険」を特約で付けていれば、保険金を請求できます。
人身傷害保険は、相手の賠償責任の有無や過失割合に関係なく、治療費を含め損害の全額が補償されます。相手が任意保険に入っていないときや、ひき逃げで加害者を特定できないときにも有効です。詳しくは、人身傷害保険(人身傷害補償保険)のメリット・デメリットをご覧ください。
治療期間が長引いているときなど、保険会社から「治療費の支払い打ち切り」を言ってくることがあります。そんなときは、弁護士に相談して対応してもらうのがベストです。詳しくは、治療費の打ち切りを保険会社から言われたときの3つの対処法をご覧ください。
治療しても、残念ながら後遺症が残ることがあります。これ以上治療を継続しても良くならない場合は、症状固定と判断され、治療費の支払いは打ち切られます。
後遺症によって、事故前と同じように働くことができなくなったり、生活できなくなったりした場合は、その経済的・精神的損害に対して賠償を受けられます。
後遺症に対する損害賠償を受けるには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。後遺障害等級に応じて、損害賠償金額が決まります。ですから、後遺症が残ったときは、適正な後遺障害等級の認定を受けることポイントになります。
後遺障害の等級認定は、各保険会社が行うのでなく、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が行っています。
損害保険料率算出機構は、公平・中立な調査を旨としていますが、後遺症に見合った適正な後遺障害等級が認定されず、トラブルになるケースが少なくありません。後遺障害等級の認定申請は、事前に交通事故の損害賠償請求に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害等級の認定申請には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。被害者請求は、言葉の通り、被害者が直接自賠責に申請する方法です。事前認定は、一括払いする任意保険会社が、損害賠償金(保険金)を支払う前に、事前に自賠責の後遺障害等級の認定を受けておくものです。
一般的には事前認定が多いのですが、被害者請求しないと適正な等級認定を受けることが難しいケースもあります。事前認定と被害者請求のメリット・デメリットをふまえて、慎重に判断してください。
後遺障害非該当とされたり、思っていたより低い等級しか認定されなかったなど、後遺障害の等級認定に納得できないときは、認定機関に対し異議申立ができます。
それでも等級認定が変更されない場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構に不服申立ができます。
後遺障害等級は、申請すれば、すんなり認定されるわけではありません。適正な後遺障害等級の認定を受けるには、交通事故の損害賠償請求に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故による負傷は、治癒した場合は治療が終了した段階で、あるいは、後遺症が残る場合は後遺障害等級が確定した段階で、損害額の算定が可能となります。
もっとも、加害者が任意保険に入っていれば、相手方の保険会社から損害賠償金額の提示がありますから、わざわざ被害者が、損害額を計算する必要はなさそうなものですが、ぜひ知っておいてほしいのは、保険会社の提示額は、被害者が本来受け取ることができる正当な損害賠償額よりも、かなり低い金額である、ということです。
だから、たとえ相手が任意保険に加入していて、保険会社が損害賠償額を計算して提示してくるとしても、被害者の側で損害額を算定し、賠償請求することが大事なのです。
むしろ、相手が任意保険に加入しているからこそ、正しい損害額を計算して賠償請求することが大切だといえます。相手が任意保険に加入していなければ、正当な損害賠償額を請求したところで、支払いを受けられる保証はありませんが、任意保険に加入していれば、保険会社が支払うからです。
交通事故被害で賠償請求できる損害には、大きく「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つがあります。詳しくは、交通事故で賠償請求できる損害をご覧ください。
積極損害 | 事故に遭ったことにで余儀なくされた支出。治療費や通院交通費、死亡事故の場合の葬儀費用など。 |
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消極損害 | 休業による収入減(休業損害)、将来的に得られたはずの利益(逸失利益)。 |
慰謝料 | 精神的損害。 |
これらを計算して足し合わせ、損害額を算定します。
損害額の算定には、3つの算定基準(自賠責保険基準・任意保険基準・裁判基準)があります。
自賠責保険基準 | 自賠責保険金の保険金支払基準です。国が支払基準や支払限度額を定め、法律にもとづく最低限の補償という位置づけです。 |
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任意保険基準 | 任意自動車保険の保険金支払基準です。自動車保険を扱う損害保険会社が、それぞれ独自に定めています。自賠責保険基準に少々上乗せした程度の額です。 |
裁判基準 | 裁判例にもとづき、裁判で認められる損害費目や金額を基準化したものです。裁判所や弁護士が損害算定に用いる基準で、裁判所基準とか弁護士基準とも呼ばれます。3つの損害算定基準の中で最も高い基準で、適正な損害算定ができます。 |
裁判基準で損害算定してこそ、本来の適正な損害賠償額を受領できます。裁判基準で損害算定すると、保険会社の提示額の2~3倍の額になることも珍しくありません。それだけ、保険会社の保険金支払基準は低いのです。
交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談すると、裁判基準で計算すれば保険会社の提示額よりどれくらい賠償額が増えるか分かります。交通事故の被害者は無料で相談できる弁護士事務所があります。利用してみてはいかがでしょうか?
具体的な損害額の算定方法については、次のページをご覧ください。
賠償請求する損害額を算定したら、示談交渉です。たいていは損害額を確定できる段階になると、相手方保険会社から賠償金額(示談金額)の提示があり、そこから示談交渉が始まります。
もちろん、保険会社からの損害賠償額の提示を待つ必要はなく、被害者の側で損害額を算定して、賠償請求してもかまいません。ただし、すべての損害額が確定する前に示談交渉を始めると「取りこぼし」が生じることがありますから、示談交渉を開始するタイミングには注意が必要です。示談交渉は、全ての損害額を確定できる段階になって、被害者の側で損害額を算定してから開始します。
通常、任意自動車保険の対人・対物賠償保険には「示談代行サービス」が付いているので、被害者は、保険会社の担当者と示談交渉することになります。
相手は、自動車保険のプロであり、交渉のプロです。示談交渉を有利に進め、本当に適正な損害賠償金額を得ようと思ったら、被害者の側は弁護士を立てる必要があります。
示談交渉は、治療費や休業損害、逸失利益、慰謝料など各損害ごとの交渉となります。各損害につき、損害額の根拠が必要です。だからこそ、被害者の側で、裁判基準にもとづき損害額を算定した上で、示談交渉に臨むことが大切なのです。
ただ単に、保険会社の提示額に対し「もう少し増額できませんか?」と粘ったところで、「これで精一杯です」と増額を拒否されたら、保険会社の提示額を飲むしかありません。
請求額の根拠を示して、「損害はこの額です」と、ズバリ請求することで、正当な損害賠償額を取得することが可能となるのです。被害者の側で、裁判基準にもとづき、適正な損害額を算定し、賠償請求することで、本当の示談交渉ができるのです。
示談は、当事者間の話し合いにより、互いに譲歩し合って解決することです。被害者の側も、全て自分の言い分を通そうとするのでなく、ある程度の譲歩は必要です。ですから、一般的に、被害者が請求する金額よりも、やや低い金額で示談することになります。
もちろん、必要以上に譲歩することはありません。被害者側の主張と請求額に正当な理由があり、保険会社がそれを認めれば、示談は成立します。
もし、「絶対に譲歩したくない」というのであれば、裁判で争うしかありません。裁判になると、時間も費用も手間もかかります。しかも、被害者の主張が、裁判で全面的に認められるとは限りません。裁判になったがために、結果的に損することもあります。
そういったことを考慮すれば、被害者の側が一定の譲歩を示して示談することに、意味があるのです。
事故に遭って身体的にも精神的にも疲弊している中で、保険会社と賠償額をめぐって交渉するのは、かなりのストレスとなります。
そもそも、裁判基準で損害額を算定することが、素人には難しいでしょう。弁護士ですら、交通事故の損害賠償請求に慣れてなければ、損害算定は簡単ではないのです。損害額の算定や示談交渉は、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に任せるのがベストです。
示談交渉で揉めやすいのが過失割合です。交通事故は、加害者が一方的に悪いというケースは少なく、たいてい被害者にも過失があるものです。被害者にも過失がある場合、相手方は必ず過失相殺による賠償額の減額を主張してきます。
過失相殺は、5%とか10%の単位で減額されるため影響が大きいので、正しい過失相殺率・過失割合となるよう、証拠を集めて粘り強く交渉することが必要です。
示談が成立すれば、示談書を作成します。示談書の内容に基づき、加害者の側(相手方保険会社)から支払いを受けると、解決となります。
当事者同士あるいは相手方保険会社との話し合いで示談が成立しないときは、交通事故関係のADR機関(裁判外紛争解決機関)に示談斡旋を申請する方法や、裁判所に交通調停・民事調停を申立てる方法があります。
ただし、ADR機関の利用や調停の申立てには一定の条件があり、賠償責任の有無や過失割合、後遺障害の存否や等級認定などに争いがある場合は馴染まないので注意してください。事実関係に争いがなく、「賠償金額をいくらにするか」で争っている場合に利用すると有効です。
ADRや調停による解決も難しい場合は、民事訴訟による解決しかありません。
ADR(裁判外紛争解決手続)、民事調停・交通調停、民事裁判、それぞれメリット・デメリットがありますから、どの手続きを利用するか、よく検討することが大切です。
交通事故の悩みやトラブルを「だれに相談したらいいのか分からない」という方は多いものです。おそらく、あなたも情報を調べている中で、このサイトにたどり着いたのではないでしょうか?
そんなあなたに、ぜひ知っておいて欲しいことがあります。それは、交通事故の損害賠償に関する悩みやトラブルは、弁護士に相談すれば、たいていのことは解決できる!ということです。しかも、事故後、早めに相談するほど、被害者の希望に沿う解決が可能となるのです。
弁護士に相談すれば、適切なアドバイスを受けることができ、保険会社との面倒なやり取りを全て任せることができます。しかも、損害賠償額を、保険会社が算定する額よりも大幅に増額できる可能性があるのです。
すでに保険会社から損害賠償金額(示談金額)が提示されているのでしたら、その賠償額が妥当な金額かどうか、弁護士に相談してみてください。弁護士が算定した金額をご覧になれば、「えっ、こんなに賠償金をもらえるの?」と驚くでしょう。弁護士の算定する損害額が、あなたが本来受け取れる「正当な賠償金額」です。
交通事故による被害・損害について弁護士に相談するメリット・デメリット、いつ、どのタイミングで相談するのがよいのか、詳しくは次のページをご覧ください。
ただし、弁護士なら誰でもOKというわけではありません。弁護士には得意とする法律分野があります。意外に思うかもしれませんが、交通事故の損害賠償請求事案は、弁護士にとって特殊な法律分野になります。
交通事故の損害賠償問題に不慣れな弁護士に相談すると、後悔することになりかねません。弁護士選びが大切です。
弁護士に相談してみたいけど、費用が心配という方も多いでしょう。一般的には、弁護士に相談するにも、法律相談料が必要です。事件の解決を頼むと、着手金が必要です。解決できたら、成功報酬を請求されます(⇒ 交通事故案件の弁護士費用の目安・相場)。弁護士に相談することを躊躇するのも分かります。
でも、ご安心ください。このサイトでは、相談無料・着手金0円で、交通事故被害者の相談・依頼を受けてくれる弁護士事務所をご紹介しています。成功報酬についても、リーズナブルで後払い可能ですから、受け取った賠償金の中から支払うことができます。
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※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。