保険会社同士が示談代行により示談交渉するメリット・デメリット

保険会社同士が示談代行により示談交渉するメリット・デメリット

自動車同士の衝突事故では、通常、双方に過失責任・不法行為責任があり、被害者も任意保険会社の示談代行サービスを受けることができます。ただし、保険会社同士の示談交渉となるため、被害者にとってはリスクもあります。保険会社同士で示談交渉するメリット・デメリットとは?

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示談代行

 

自動車同士の衝突事故で、双方に過失責任(不法行為責任)がある場合は、どちらのドライバーも任意保険の示談代行サービスを受けることができ、保険会社同士の示談交渉により解決することが可能です。

 

ただし、人身損害を被った被害者にとっては、保険会社同士の示談交渉にはリスクがありますから、注意が必要です。

 

双方に過失責任がある場合は保険会社同士が示談交渉

任意自動車保険(対人・対物賠償責任保険)示談代行サービスは、被保険者が損害賠償の請求を受けた場合に、保険会社が被保険者に代わって示談交渉等を行い、解決するサービスです。

 

自動車同士の衝突事故で、双方に損害が発生し、どちらの運転者にも過失が認められる場合には、お互いに相手に対する損害賠償請求権を取得します。被保険者が損害賠償責任を負い、保険会社は被保険者に保険金を支払うことになりますから、保険会社の示談代行が可能となります。

 

こういったケースでは、たいてい両方の保険会社が示談代行しますから、当事者は事故の相手と交渉することなく、損害賠償の問題を解決できます。

 

ただし、保険会社同士の示談交渉は、物損ならまだしも、人身損害を被った被害者にとってはリスクもあります。メリットばかりでなく、デメリットもありますから、注意が必要です。

 

「もらい事故」の場合、被害者は相手に対する賠償責任がありませんから、被害者は示談代行サービスを利用できません。詳しくはこちらをご覧ください。

保険会社同士が示談交渉するメリット・デメリット

保険会社同士が示談代行により示談交渉を行うことには、こんなメリット・デメリットがあります。

 

メリット

保険会社に任せておけば、双方の損害賠償額が確定され、その賠償金額は保険会社から直接相手方に支払われますから、事故の当事者は特に何もしなくても解決できるので楽です。

 

当事者が交渉の場に出ると、どうしても感情的になり、トラブルになりやすく、解決までに時間がかかることがありますが、保険会社同士で示談交渉を代行すれば、そういった心配がありません。お互いに第三者の立場で、冷静な対応が可能です。

 

何より、どちらもが自動車保険のプロです。交通事故の損害賠償は、損害額の算定にしても、過失割合の判断にしても、基準化が進んでいます。そのため、保険会社同士で話をすれば、よほどのことがない限り揉めることもなく、迅速に双方の損害賠償額を確定し、解決することが可能なのです。

 

これが、保険会社同士で示談交渉することのメリットです。

 

デメリット

そうはいっても、こんな心配もあるでしょう。

  • 本当に相手方としっかり交渉して、適正な賠償額を取ってくれるのか?
  • 保険会社同士、なれ合いで解決してしまうのでないか?

 

特に、加害者側も被害者側もどちらも同じ保険会社の自動車保険に加入していたとしたら、なおさら心配ですよね。同じ保険会社の社員同士で交渉するのですから、自社の利益が優先されそうです。

 

交通事故の損害賠償は基準化が進んでいますから、自社の利益を優先するとか、馴れ合いで解決するとかは、基本的に心配はないのですが、そういう可能性を完全には否定できないでしょう。

 

ただ、そういう可能性の話が実際にあるかどうかはともかく、問題はそこではありません。人身損害を被った被害者にとっては、保険会社同士の示談交渉だと、そもそも本来の正当な損害賠償額を受け取ることができない現実のリスクがあるのです。

 

これは、双方の保険会社が示談を代行し、保険会社同士で損害賠償額を確定する以上、避けられないリスクです。

 

保険会社同士で示談交渉するリスクとは?

そもそも保険会社同士の示談交渉では、双方が、損害額を保険金支払基準で算定しますから、人身損害を被った被害者が「本来受け取ることができる正当な損害賠償額」よりも低い額での交渉となるのです。

 

被害者が「本来受け取ることのできる正当な損害賠償額」とは、「裁判所基準で算定した損害額」です。保険金支払基準は、このレベルに及びません。それゆえ、保険会社同士の交渉では、損害賠償額が適正額より低くなるのです。

 

ここには、保険会社による不正があるわけではありません。交渉に手抜きがあるとか、自社に有利な取り扱いをしているというわけでもありません。

 

保険会社として正しく損害を算定し、過失割合も正しく判断したとしても、そもそも損害額の算定基準が低いため、適正な損害賠償額ではないのです。

 

しかも、保険会社の示談代行は、「被保険者が対人事故・対物事故にかかわる損害賠償請求を受けた場合」に行うものです。つまり、「相手に対する支払額をいかに少なくするか」の交渉であって、「相手の保険会社からどれだけ多く取るか」の交渉ではありません。

 

もともと裁判所基準よりも低い基準で算定した損害賠償額を、さらに減らすための交渉となるのです。

 

ですから、保険会社の示談代行は、相手に対する損害賠償責任が発生したときに、それをプロの力を借りて解決する場合には良いのですが、自分にも事故発生に過失責任があるけれども、被害にも遭い、適切な損害賠償を受けたいという場合には、リスクが大きいのです。

 

リスクを回避するには?

このリスクは、弁護士に示談交渉を委任することにより回避できます。弁護士が介入すると、事態がガラリと変わるのです。

 

弁護士は、裁判所基準で損害額を算定して賠償請求し、相手方保険会社と交渉します。

 

保険会社同士の交渉であれば、保険会社の損害算定基準での交渉となるところ、弁護士が介入すると、裁判所基準での交渉となり、交渉金額のベースが高くなるのです。

 

そもそも示談とは、双方が譲歩しあって和解すること。裁判所基準で損害額を算定し、賠償請求してこそ、本当の意味での示談交渉となるのです。

 

加害者の側は、保険会社の示談代行でも問題ありませんが、人身被害を被った被害者の側は、弁護士に示談交渉を依頼する方がよいのです。

 

保険会社の示談代行でなく、弁護士に委任したいときは?

では、保険会社による示談代行を断り、弁護士に依頼するにはどうすればよいのでしょうか?

 

示談代行には被保険者の同意が必要

保険約款では、保険会社は「被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きを行います」と規定し、被保険者の同意が前提となっています。

 

被保険者の同意がない限り、保険会社は、示談代行を行うことができません。

 

ですから、弁護士に示談交渉を頼みたいときは、保険会社の示談代行に同意しなければよいのです。すでに示談代行に同意していたとしても、委任契約を解除できますから、ご安心ください。

 

示談代行の委任契約と解除

被保険者の同意によって、保険会社と被保険者との間で事故処理を委託する無償の委任契約(民法643条)が成立するとともに、被保険者が保険会社に対して代理権を与えることになります。

 

なお、保険会社の示談代行に同意したものの、保険会社の示談代行のやり方に不満がある場合には、委任契約を解除することによって、代理権を消滅させることができます(民法651条、111条)

 

※参考:『自動車保険の解説2017』保険毎日新聞社 53ページ

民法643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

 

民法651条1項
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

 

民法111条2項
委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

 

弁護士をどう選ぶか

交通事故の損害賠償は、実は弁護士にとって特殊な法律分野となります。そのため、弁護士なら誰に頼んでもよいというわけではありません。弁護士選びが重要です。

 

弁護士費用については、弁護士費用特約を利用できれば、保険でカバーされます。

 

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まとめ

自動車同士の衝突事故は、多くの場合、双方に過失責任(不法行為責任)があり、たいてい双方の保険会社が示談代行により示談交渉します。

 

物損事故ならそれでもいいのですが、人身事故の場合には注意が必要です。保険会社同士の示談交渉では、被害者が正当な損害賠償額を受け取れないリスクがあります。

 

人身被害を被った場合は、保険会社の示談代行サービスを受けられる場合でも、弁護士に相談することをおすすめします。

 

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公開日 2021-12-23 更新日 2023/03/16 11:45:59