交通事故の治療で注意すべきポイント
交通事故の治療で注意すべきポイントは、次の3つです。
- 事故後、ただちに病院を受診し、一定期間通院する
- 労災保険・健康保険を使って治療する
- 接骨院・整骨院は、医師の指示のもとに通院する
すぐに医師の診断を受け、一定期間通院する
交通事故に遭って怪我をしたとき、外傷がなくても事故により衝撃を受けたときは、その日のうち(遅くとも翌日)に病院へ行き、一定期間は通院することが大切です。
事故から日が経ってから病院へ行ったり、通院の間を空けてしまうと、あとから痛みやしびれが出てきたり、体調が悪くなった場合に、交通事故との因果関係の立証が困難となります。
交通事故の被害にあったら、すぐに医師の診断を受け、医師の指示に従って一定期間、通院することが鉄則です。
通院治療中に、何らかの異変があったときは、ちょっとしたことでも医師に相談してください。そのことがカルテに記載され、後で客観的な証拠となります。
労災保険・健康保険を使って治療する
治療費は、加害者に賠償責任がありますが、いくらでも請求が認められるわけではなく、損害賠償請求が認められるのは、必要かつ相当な金額です。
ですから、治療費は、できるだけ抑えるのが基本です。損害賠償を受けられない治療費は、自己負担となります。
特に、加害者が任意保険に未加入で賠償資力に乏しい場合や、被害者の過失割合が大きい場合は、十分な損害賠償を受けることができません。こういう場合は、労災保険または健康保険を使って、治療費の負担を抑えるのがポイントです。
それでは、交通事故の治療は、治療費を抑えるため、常に健康保険等を使った方が良いのかというと、そうではありません。
交通事故の治療に健康保険を使うことには、デメリットもあるからです。メリット・デメリットを知った上で、判断することが必要です。
健康保険を使う
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接骨院・整骨院は、医師の指示のもとに通院する
接骨院や整骨院にかかる場合は、あらかじめ整形外科を受診し、医師の指示の下で、接骨院や整骨院に通院する必要があります。
医師の診断を受け、医師による治療の一環として、接骨院・整骨院での施術が行われる場合でなければ、施術費が損害として認められにくいのが現実です。
- 交通事故による捻挫・打撲は接骨院や整骨院の前に必ず整形外科へ行く
- 交通事故で接骨院・整骨院の施術費が治療費として損害賠償される要件
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