労働能力喪失率表の労働能力喪失率に科学的根拠はない?

労働能力喪失率表の労働能力喪失率に科学的根拠はない?

労働能力喪失率は、原則として、労働能力喪失率表にもとづき認定されますが、実は労働能力喪失率表の喪失率に科学的な根拠はないといわれています。

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労働能力喪失率とは?

労働能力喪失率とは、交通事故で後遺症が残ったことにより労働能力がどの程度失われたか、を示すものです。


労働能力喪失率は、後遺症による逸失利益の算定に用います。逸失利益は、被害者の年収に労働能力喪失率と喪失期間を乗じて計算しますから、損害賠償の観点からいえば、労働能力喪失率というのは、実態は収入減少率です。この収入減少率に照応する損害の賠償を請求できます。逸失利益の計算方法はこちらをご覧ください。


では、労働能力喪失率はどのように認定されるのか?

自賠責保険は労働能力喪失率をどう認定するのか?

労働能力喪失率は、原則として、労働能力喪失率表(自賠責保険の保険金支払基準の「別表Ⅰ」)により認定されます。


労働能力喪失率表とは、各後遺障害等級に対応する労働能力喪失率を定めて表にしたものです。つまり、後遺障害等級が決まれば、この労働能力喪失率表に当てはめ、労働能力喪失率が決まる仕組みです。


なお、この場合の「労働能力」とは、一般的な平均的労働能力をいい、被害者の年齢・職種・利き腕・知識・経験などの職業能力的諸条件については、障害の程度を決定する要素とはなっていません(『労災補償障害認定必携第17版』一般財団法人労災サポートセンター70ページ)


自賠責保険では、公平・迅速な処理の観点から、個々の被害者の具体的な諸事情(職業、年齢、性別、後遺症の部位・程度など)を考慮することなく、同じ後遺障害等級であれば、同じ労働能力喪失率が認定されることになります。

労働能力喪失率表とは?

労働能力喪失率表とは、次のように、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率を表にしたものです。


介護を要する後遺障害(自賠法施行令別表第1)の場合
等級 労働能力喪失率
第1級 100/100
第2級 100/100


後遺障害(自賠法施行令別表第2)の場合
等級 労働能力喪失率
第1級 100/100
第2級 100/100
第3級 100/100
第4級 92/100
第5級 79/100
第6級 67/100
第7級 56/100
第8級 45/100
第9級 35/100
第10級 27/100
第11級 20/100
第12級 14/100
第13級 9/100
第14級 5/100


労働能力喪失率表の由来

もともと労働能力喪失率表は、労災補償の目的で定められたものです。昭和32年7月2日の労働基準局長通牒(基発第551号)において示されました。


自賠責保険の労働能力喪失率表には、「労働基準局長通牒 昭32.7.2基発第551号による」という但し書きが付いています。こちらの国土交通省のWebサイトに掲載している労働能力喪失率表をご覧ください。


昭和32年7月2日の労働基準局長通牒(基発第551号)とは?

昭和32年7月2日付け労働基準局長通牒(基発第551号)とは、労災保険法20条(当時)の規定の解釈についての通達です。当時の労災保険法20条の内容は、現行労災保険法12条の4において規定しています。


労災保険法20条(現行12条の4)とは、第三者行為災害の事案の場合、労災保険の保険者である政府は、被災労働者に保険給付をすると、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する、というものです。


このとき、国が取得する損害賠償請求権の範囲は、①被災労働者が加害者に対して有する損害賠償請求権の額が限度で、かつ②保険給付額が限度となります。


②の保険給付額は明らかですが、①の「被災労働者が加害者に対して有する損害賠償請求権の額」は、裁判所の判断を待たなければ確定しません。しかし、行政手続きを進めなければならないので、「被災労働者が加害者に対して有する損害賠償請求権の額」を算出する基準が必要です。


そこで、国は、地方局署の事務取扱の便をはかり、かつ行政取扱いを統一化するため、「政府が取得する損害賠償請求権の範囲」や「損害賠償額の算定方法」等について基準を定め、通達しました。これが、昭和32年7月2日付基発第551号の通牒です。
(労働省労働基準局労災補償部『労災補償行政史』労働法令協会559ページ)


国としての損害算定基準

つまり、労働能力喪失率表は、労災保険における第三者行為災害の事案において、保険者である国が、第三者(加害者)に求償するにあたり、代位取得する「被災労働者が加害者に対して有する損害賠償請求債権額」の目安をつけるために作成されたものなのです。


このように、労働能力喪失率表は、そもそも行政上の事務取扱を円滑に進めるための基準を示したものにすぎないのですが、民事損害賠償実務を前提とした「国としての損害算定基準」という性格をもつことになり、さらに、国の示した基準という性格上、一定の信頼性があるとの考えから、自賠責保険の保険金支払い基準や裁判における損害算定にも採用されるようになったのです。

労働能力喪失率表における労働能力喪失率の根拠

労働能力喪失率表には、いかにも意味のありそうな数値が並んでいますが、この労働能力喪失率表の喪失率には、科学的根拠はないといわれています。


それでは、労働能力喪失率表の喪失率は、どのようにして決められたのでしょうか?


労働能力喪失率表の喪失率はどう決まったのか?

昭和32年7月2日付労働基準局長通牒(基発第551号)の中で、労働能力喪失率については、労働基準法・別表第一の身体障害等級及び災害補償表(現行の労基法では別表第二)にもとづき、各障害等級の後遺障害につき障害補償日数を10分の1にしてパーセントを附し、かつ第3級以上をすべて100%としたものを労働能力喪失率表と称して用いることにし、ここに同表の成立をみた、とされています(『現代損害賠償法講座7』日本評論社200ページ)


詳しく説明しましょう。


昭和32年当時の労働基準法77条は、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、なおったときに身体に障害が存する場合においては、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第一に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない」と定めています。ここでいう「別表第一」とは、次の「身体障害等級及び災害補償表」です。


現行労働基準法77条も、言い回しが一部変わっているだけで基本的に同じです。「身体障害等級及び災害補償表」についても、現行法では「別表第二」となっていますが、その内容は当時と同じです。


身体障害等級及び災害補償表
等級 災害補償
第1級 1340日分
第2級 1190日分
第3級 1050日分
第4級 920日分
第5級 790日分
第6級 670日分
第7級 560日分
第8級 450日分
第9級 350日分
第10級 270日分
第11級 200日分
第12級 140日分
第13級 90日分
第14級 50日分


労働基準法にもとづく障害補償額は、平均賃金に、この障害等級別の支払日数を乗じた金額です。


これと労働能力喪失率をあわせて1つの表にまとめると、こうなります。


等級 障害補償日数 労働能力喪失率
第1級 1340日 100/100
第2級 1190日 100/100
第3級 1050日 100/100
第4級 920日 92/100
第5級 790日 79/100
第6級 670日 67/100
第7級 560日 56/100
第8級 450日 45/100
第9級 350日 35/100
第10級 270日 27/100
第11級 200日 20/100
第12級 140日 14/100
第13級 90日 9/100
第14級 50日 5/100


この表を見れば明らかでしょう。労働能力喪失率表の第4級以下の喪失率は、障害補償日数を10で割った数値に「%」を付けると、喪失率のパーセンテージと一致(給付日数を10で割った数値が喪失率の分子の数値と一致)します。


第3級以上が労働能力喪失率100%となっているのは、「終身労務不能」を第3級としているからです。そのため、第3級が労働能力喪失率100%となり、これより上の第1級と第2級は、100%を超える喪失率はあり得ないので、労働能力喪失率100%となっているのです。


当時の労災保険法施行規則・別表第二「身体障害等級表」では、第3級の3が「精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」、第3級の4が「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」と規定しています。


現行の労災保険法施行規則では、別表第一「障害等級表」で、第3級の3は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」となっています。第3級の4は変わっていません。


このことから、労働能力喪失率表は、後遺障害と稼働利益喪失との関係を科学的に調査・検討して作成されたものではなく、労災障害補償についての障害と補償額の関係を流用して作成されたものにすぎない、といわれているのです。
(梶本俊明・長崎地裁佐世保支部判事補「労働能力喪失・低下による損害」判例タイムズ№212号100ページ)


まったく科学的根拠がないわけでもない

とはいえ、全く何らの科学的検討を経ないで決められたものでもないのです。次のような指摘があります。


労働能力喪失率表は、労働基準法・別表「身体障害等級及び災害補償表」にもとづいて作成されていますが、その淵源をたどると、昭和6年制定の労働者災害扶助法施行令の別表「身体障害等級及障害扶助料表」に行き着きます。


これは、当時の内務省社会局労働部において、医学専門家も交えて検討した結果、一般的な労働能力の喪失の程度に応じて各身体障害を格付けすることを原則として、「終身労務不能」を第4級(労働能力喪失率100%)、常時全面介護を要する最も重い障害を第1級(労働能力喪失率150%)、局所に神経症状を残す程度の軽微な障害を第14級(労働能力喪失率5%)とし、98種類の障害をその程度別に概ね10%刻み、14段階に配列した扶助料表を作成した、とされています。


その後、昭和11年には、労働者災害扶助法施行令の別表「身体障害等級及障害扶助料表」は一部改正されるとともに、工場法施行令にも同じ「身体障害等級及障害扶助料表」が取り入れられました。このときには、障害を120種類に増やし、精神神経系障害等内部障害を中心に一部修正したのみで、基本的には何ら変わっていません。


戦後、この「身体障害等級及障害扶助料表」の規定は、労働基準法77条、同法・別表第一「身体障害等級及び災害補償表」および同法施行規則・別表第一「身体障害等級表」に引き継がれましたが、その際にも、神経系統の障害、上下肢の関節障害、その他内臓障害等の点で若干の修正が加えられたのみで、基本的には当初の内容を踏襲しています。


なお、災害補償(旧法では障害扶助料)は、労働者災害扶助法や工場法では、賃金の3分の2を3年間、年利4分の複利で扶助を行うという計算により、障害等級1級の補償金額を賃金600日としていましたが、労働基準法では、平均賃金の3分の2を6年間、年利3分の複利で補償を行うという計算により、第1級の補償金額を平均賃金1340日分とし、以下各等級もこれに従って修正したうえで端数を整理して定められました。


こうした労働能力喪失率表の基礎にある労働基準法・別表の成立の経緯からすると、現在の労働能力喪失率表は、一応の科学的検討を経て出されたものと評価すべきものであろう、との指摘もあるのです。
(参考:加藤和夫「後遺症における逸失利益の算定」『現代損害賠償法講座(7)』日本評論社199~201ページ)


東京地裁民事27部(交通専門部)の判事も、労働能力喪失率表の数値は、「ただちに科学性・合理性を積極的に認めることができないとしても、実際に事件を担当していると『当たらずとも遠からず』という感じのする事例が多いことも事実」と話しています(『新しい交通賠償論の胎動』ぎょうせい34ページ)

裁判における労働能力喪失率表の取扱い

自賠責保険や労災保険の手続においては、公平・迅速な処理の観点から、後遺障害等級が決まれば、労働能力喪失率表に当てはめて喪失率を認定します。これは、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位・程度など具体的諸条件を考慮することなく、同じ後遺障害等級であれば、労働能力の喪失も同じと判断されるということです。


これに対して、裁判では、個別の被害者の具体的な労働能力の喪失を判断します。


もちろん、裁判所も労働能力喪失率表を参考にします。しかし、そもそも労働能力喪失率表は、労災保険手続き上の基準を示した通達にすぎず、裁判所を拘束するものではありません。


したがって、裁判では、労働能力喪失率表の喪失率を参考にしつつも、被害者の年齢、性別、職業や後遺障害の部位・程度、その他の個別的事情により、労働能力喪失率表の喪失率が適当でない場合は、その喪失率よりも増減されることがあるのです。


東京地裁民事27部の河邉義典判事は、講演の中で、「他に代わるべき客観的な基準がない現状においては、判断の客観性、統一性を確保するため、第一次的には喪失率表を参考にするのが妥当であると思われるが、喪失率表の定める喪失率が後遺障害の実情に合致しない場合にまで、画一的、定型的に喪失率表にしたがう必要はない」と話しています。
(東京三弁護士会交通事故処理委員会編集『新しい交通賠償論の胎動』ぎょうせい34ページ)


東京地裁民事27部(交通部)における労働能力喪失率表の取扱い

東京地裁民事27部(交通部)では、次のような取扱いがされています。


後遺障害等級が認定されると、通常は、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率を認めているが、労働能力の低下の程度については、労働能力喪失率表を参考としながら、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位・程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して、具体的に評価することとなる。
(「東京地裁民事27部における民事交通訴訟の実務について」『別冊判例タイムズ38』15ページ)


労働能力喪失率表に関する最高裁判例

最高裁は、逸失利益の算定にあたって「労働能力喪失率表が有力な資料となる」が、「労働能力喪失表にもとづく労働能力喪失率以上に収入の減少を生じる場合には、その収入減少率に照応する損害の賠償を請求できる」と判示しています。


事案

小学校教諭を退職後、ピアノと書道の家庭教師として各家庭に出張教授し、毎月5万円の収入を得ていた男性が、交通事故に遭い、右膝関節屈曲障害(障害等級9級(喪失率35%)または10級(喪失率27%)該当)により、正座はもちろん、ピアノのペダルを踏むことも困難となり、家庭教師を辞めたという事案です。


原審福岡高裁判決が90%の労働能力喪失率を認定したところ、加害者側が、喪失率表に従わずに労働能力喪失率を認定したのは法的安定性を破るものであるとして上告。最高裁は、次のように述べ、原審を支持し、上告を棄却しました。


最高裁判所第二小法廷 昭和48年11月16日 判決

交通事故による傷害のため、労働能力の喪失・減退を来たしたことを理由として、得べかりし利益の喪失による損害を算定するにあたって、上告人の援用する労働能力喪失率表が有力な資料となることは否定できない。


しかし、損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を填補することを目的とするものであるから、被害者の職業と傷害の具体的状況により、同表に基づく労働能力喪失率以上に収入の減少を生じる場合には、その収入減少率に照応する損害の賠償を請求できることはいうまでもない。


労働能力喪失の実態について適切な立証を行うことにより、労働能力喪失率表の喪失率よりも高い労働能力喪失率を認めた判決も少なくありません。


また、この最高裁判例から、「たとえ後遺障害非該当のケースであっても、労働能力の喪失を主張することも可能」ということになります。実際、自賠責保険では後遺障害非該当と判定されたにもかかわらず、逸失利益を認めた裁判例は多数存在します(『三訂版交通事故実務マニュアル』ぎょうせい138ページ)

労働能力の喪失をどう主張すべきか

労働能力喪失率表の喪失率は、被害者の個別事情を無視した「一般的な平均的労働能力」の喪失率です。しかも、この労働能力喪失率は、もともとは、労災補償において工場労働者を対象としたものです。


交通事故は、被害者の職業も年齢も多様で、この労働能力喪失率をそのまま適用したのでは、被害者の後遺障害の実態にそぐわないケースもあります。


被害者の職業等によっては、労働能力喪失率表どおりの喪失率では適当でない場合があります。


例えば、

  • 一足の足指の全部用廃は、後遺障害等級は9級で労働能力喪失率は35%となりますが、プロスポーツ選手であれば選手生命を絶たれることにもなり得る一方、デスクワーク労働者であれば影響は少ないということがあり得ます。
  • 一手の小指の用を配した場合は、後遺障害等級は13級で労働能力喪失率は9%ですが、ピアノ演奏家であれば、到底そのような労働能力喪失率にとどまるものではないでしょう。


また、後遺症の内容・部位・程度によっては、労働能力への影響が少ないと判断され、労働能力喪失率表の喪失率でなく、これより低い喪失率を認定されることがあります。


例えば、醜状障害変形障害歯牙障害、嗅覚・味覚障害などは、後遺障害等級が認定されても、ほとんど労働能力に影響しない、あるいは、その等級の他の部位の障害と比べると労働能力への影響は小さいなどと判断され、労働能力喪失率表の喪失率より低い喪失率を認定されることがあります。


なので、労働能力の喪失について適正な認定を受けるには、被害者の年齢・職業・性別、後遺障害の内容・部位・程度、事故前後の稼働状況等を具体的に主張することが重要です。

労働能力喪失率を引き上げて認定した裁判例

自賠責保険の認定と異なり、労働能力喪失率を引き上げて認定した裁判例には、次のようなものがあります。


  • 画家(61歳)の右手指の神経症状等(後遺障害12級・労働能力喪失率14%)につき、労働能力喪失率50%を認定。(大阪地裁平成18年6月16日判決)
  • 大学教授が高次脳機能障害(併合6級・労働能力喪失率67%)を受けたことにつき、研究活動の致命的な障害になるとして、労働能力喪失率90%を認定。(名古屋地裁平成22年3月19日判決)
  • 歯科医師の左肩関節の著しい機能障害(併合9級・労働能力喪失率35%)につき、歯科医として稼働する可能性が閉ざされたとして、労働能力喪失率70%を認定。(大阪地裁平成23年4月26日判決)
  • 競輪選手に脊柱変形障害が残存したこと(後遺障害11級・労働能力喪失率20%)につき、労働能力喪失率35%を認定。(大阪地裁平成23年7月13日判決)
  • 会社取締役(運送業)の右肩機能障害(後遺障害非該当)につき、運転業務に影響があるとして、労働能力喪失率5%を認定。(神戸地裁平成26年7月18日判決)
  • 交通誘導警備員が頭蓋骨欠損(後遺障害12級・労働能力喪失率14%)につき、頭蓋骨欠損部分に圧力が加わった場合、重篤な脳損傷になる可能性があり、重労働に就くことが困難として、労働能力喪失率27%を認定。(神戸地裁平成26年11月26日判決)
  • 他覚的所見が認められないとして後遺障害14級(労働能力喪失率5%)の認定を受けたが、右足による自立が困難で、移動に際して松葉杖を使用せざるを得ないとして、労働能力喪失率45%を認定。(神戸地裁令和元年7月23日判決)
  • オリンピックに出場した競輪選手の右腰部及び右下肢の神経症状(後遺障害14級・労働能力喪失率5%)につき、引退を余儀なくされたとして、5年間労働能力喪失率20%を認定。(東京地裁令和3年10月28日判決)

まとめ

後遺症による労働能力喪失の程度は、通常、後遺障害等級を労働能力喪失率表に当てはめて評価されます。


しかし、労働能力喪失率表は、後遺障害と利益喪失との関係を科学的に調査・検討して作成されたものではなく、労災の補償日数をベースにしたものであり、科学的根拠はないとされています。


もともと、労働能力喪失率表は、労災保険手続上の基準を示した通達において示されたものにすぎず、民事損害賠償の場面で法的拘束力を持つものではありません。


裁判では、労働能力喪失率表を参考にしながら、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位・程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して、労働能力の喪失を具体的に評価するとされています。


労働能力の喪失をどう判断するかは、後遺障害逸失利益の算定において難しいところなので、交通事故の後遺障害に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。


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【参考文献】
・『新・現代損害賠償法講座 5交通事故』日本評論社137~166ページ
・『現代損害賠償法講座7』日本評論社187~214ページ
・『新しい交通賠償論の胎動』ぎょうせい31~38ページ、169~174ページ
・『別冊判例タイムズ38』15ページ
・『労災補償障害認定必携』一般財団法人労災サポートセンター69~70ページ
・労働省労働基準局労災補償部『労災補償行政史』労働法令協会559ページ、606~617ページ
・梶本俊明「労働能力喪失・低下による損害」判例タイムズ№212号100~101ページ
・『三訂版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい138ページ
・『概説交通事故賠償法第3版』日本評論社243~246ページ
・『交通賠償のチェックポイント第3版』弘文堂146~155ページ
・『詳説後遺障害』創耕舎60~62ページ
・『交通関係訴訟の実務』商事法務199~200ページ
・『後遺障害入門』青林書院22~25ページ
・『改訂版交通事故事件の実務ー裁判官の視点ー』新日本法規114~116ページ
・『被害者側弁護士のための交通賠償法実務』日本評論社394~398ページ
・『新版注解交通損害賠償算定基準』ぎょうせい179~182ページ


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公開日 2017-04-22 更新日 2026/05/07 21:09:44
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