まさか、提示額20万円だったのが600万円にもなるなんて…!
後遺症があるのに後遺障害等級が認められず、保険会社から提示された損害賠償額は、わずか20万円でした。
納得できずに、弁護士に相談・依頼。その結果、後遺障害12級13号が認定され、損害賠償額は600万円になりました!
ほかにも、こんな事例があります。
後遺障害14級9号が認定され、保険会社の提示額は140万円でした。
金額が妥当かを弁護士に相談したところ、逸失利益などを増額できる見込みがあると分かり、示談交渉を依頼。結果、賠償額が520万円に増額しました。
頸椎捻挫の診断で治療中、半年ほど経ったころ、保険会社から一方的に治療費の支払いを打ち切られ、保険会社からの提示額は110万円。
弁護士に相談し、強い痛みが残っていたので再検査すると、頸椎捻挫でなく頸椎損傷と診断。後遺障害12級13号の認定を受け、825万円に増額しました。
後遺障害7級の認定を受け、保険会社の提示額は1,160万円でした。
疑問を感じ、弁護士に相談。弁護士が損害額を算定し直し、保険会社と交渉した結果、4,800万円に増額できました。
弁護士が計算すると、保険会社の提示額の3~4倍になることは珍しくありません。
ここに挙げたのは、弁護士法人・響の解決事例のごく一部です。こちらの弁護士事務所に相談すれば、保険会社の提示額が妥当な金額か、弁護士が無料で診断してくれます。
いったん示談してしまうと、やり直しや追加の賠償請求はできません。示談する前に、あなたが本来受け取れる正当な賠償金額を確認してみることをおすすめします。
弁護士に依頼するかどうかは、診断結果を見て考えれば大丈夫。まずは、あなたも無料診断を試してみませんか?
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なぜ、弁護士が計算すると保険会社より高額になるのか?
なぜ、弁護士が損害額を算定すると、保険会社の提示額より高額になるのかというと、保険会社と弁護士とでは、損害額の算定方法にこんな違いがあるからです。
比べてみてください。
保険会社 | 弁護士 |
---|---|
損害算定基準が、裁判で認められる基準よりも低いので、全体の損害賠償額も低くなります。 | 裁判所基準で損害額を算定するので、あなたが本来受け取れる正当な賠償金額を請求できます。 |
算入すべき損害がもれていたり、逸失利益や慰謝料が不十分な場合があります。 | 裁判例も参考に損害算定するので、適正な逸失利益や慰謝料の算定が可能です。 |
後遺障害等級認定が適正でない場合があります。 | 後遺障害等級が妥当か判断。自賠責への意義申立て等により、適正な等級認定を受けられます。 |
加害者の言い分のみに基づき過失相殺している場合があります。 | 事故態様を徹底調査し、正しい過失割合へ修正できます。 |
このため、多くの場合、弁護士が損害算定すると、保険会社の提示額よりも大幅に増額するのです。
もっとも、保険会社が意図的に少なく算定しているわけではありません。保険会社としては、自社の損害算定基準にもとづいて算定し、保険会社なりの「正当な補償額」を提示しています。
とはいえ、保険会社の提示額は、裁判で認められる金額に比べると低く、やはり、適正額とはいえません。
弁護士は、裁判所基準で損害額を算定しますから、あなたが本来受け取ることができる損害賠償額を請求することができるのです。
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保険会社から金額の提示がまだでも、あなたが本来取得できる正当な損害賠償額がどれくらいになるか、無料で相談できます。
交通事故被害者からの相談は、何度でも無料です。弁護士に依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です。
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