相手の自賠責保険に被害者請求した方が得する4つのケース

相手の自賠責保険に被害者請求した方が得する4つのケース

交通事故被害の損害賠償請求は、自賠責保険・自賠責共済に被害者請求(直接請求)した方が、最終的に得するケースがあります。

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被害者請求した方がよいケース

 

交通事故による損害の賠償請求は、通常、加害者側の任意保険会社との示談交渉となりますから、相手方の自賠責保険に直接請求するケースは、それほどありません。

 

とはいえ、相手方の自賠責保険に直接請求した方がよい場合(=直接請求した方が得する場合)があります。ここでは、4つのケースをご紹介します。

 

自賠責保険に被害者請求した方がよいケース
  1. 加害者が任意保険に未加入だった場合
  2. 被害者の過失が大きい場合
  3. 適正な後遺障害等級の認定を受けたい場合
  4. 示談交渉が長期化する場合

 

詳しく見ていきましょう。

 

加害者が任意保険に未加入だった場合

事故の相手方が、任意自動車保険に加入していない場合には、損害賠償を十分に受けられない可能性があります。加害者側に賠償資力がなく、自賠責保険から支払われる賠償金額程度くらいしか受け取ることができません。

 

また、病院への治療費の支払も、任意保険会社による一括払いが行われませんから、自身の健康保険等を使って治療を受け、病院にかかるたびに被害者が自分で支払わなければなりません。

 

治療費や慰謝料などを加害者側に損害賠償請求するときには、注意すべきことがあります。

 

自賠責保険の加入は法律で義務付けられていますから、自賠責保険分の損害賠償額は基本的に受領できますが、自賠責保険の被保険者である加害者が、被害者に損害を賠償してからでないと、加害者(被保険者)から自賠責保険に保険金の支払を請求できません。

 

自賠責保険は、被保険者(加害者)が損害を賠償することによって被保険者に生じる損害を填補する保険だからです。

 

なので、加害者に賠償資力がなければ、損害賠償を請求しても、自賠責保険金分すら、受け取ることができないのです。

 

これでは、被害者が困ります。そこで、被害者から、加害者の自賠責保険に直接請求できる制度が、法に基づいて整備されています。それが被害者請求(直接請求)の制度です。

 

ですから、加害者が任意自動車保険に未加入の場合は、相手方の自賠責保険に、被害者請求する方がよいのです。

 

被害者が、自身の人身傷害保険を使う場合は、自分の加入する任意保険会社が自賠責保険分を含めて一括払い(人傷一括払い)しますから、被害者請求の必要はありません。

被害者の過失が大きい場合

被害者の過失割合が大きい場合は、加害者に損害賠償請求するより、自賠責保険に被害者請求する方が有利になることがあります。

 

なぜかというと、加害者に損害賠償請求した場合は、厳格に過失相殺されるのに対し、自賠責保険は、被害者に重大な過失がある場合のみ減額し、しかも減額割合が通常の過失相殺と比べて小さいからです。

 

自賠責保険の重過失減額

自賠責保険は、被害者に重大な過失がある場合にのみ減額します。その際の減額割合は、次の通りです。

 

被害者の過失割合 保険金の減額割合
後遺障害・死亡 傷害

7割未満

減額なし

減額なし

7割以上 8割未満

2割減額

2割減額

8割以上 9割未満

3割減額

2割減額

9割以上 10割未満

5割減額

2割減額

 

 

自賠責保険に被害者請求すると、どれくらい有利か?

被害者の過失が大きい場合は、自賠責保険に被害者請求する方が、どれくらい有利になるか、具体例で見てみましょう。

 

被害者の損害額が5,000万円。被害者の過失割合が80%。被害者死亡の場合を考えます。

 

加害者に損害賠償請求する場合には、損害額の80%が過失相殺により減額されるため、損害賠償額は1,000万円となります。

 

5,000万円×20%=1,000万円

 

ところが、自賠責保険に被害者請求すると、こうなります。

 

自賠責保険の死亡による損害に対する支払限度額は3,000万円。被害者の過失割合が80%のとき、減額割合は30%ですから、70%が支払われます。

 

つまり、自賠責保険に被害者請求すると、2,100万円が支払われるのです。

 

3,000万円×70%=2,100万円

 

このように、被害者の過失割合が大きい場合は、自賠責保険に被害者請求する方が、被害者にとって有利になることがあります。

 

ただし、被害者の過失割合が100%の場合は、加害者無責となり、自賠責保険金は支払われません。

 

なお、裁判が確定してから自賠責保険を請求すると、裁判の結果通りの支払いとなりますから注意が必要です。

 

裁判では、厳格に過失相殺されます。この例でいえば、裁判で1,000万円が確定すると、自賠責保険から受け取れる損害賠償額も1,000万円となります。

適正な後遺障害等級の認定を受けたい場合

後遺症に対する損害賠償額は、認定される後遺障害等級により、おおむね決まります。ですから、後遺症が残ったときは、適正な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。

 

適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、任意保険会社による一括対応を解除し、被害者請求をした方がよい場合があります。

 

後遺障害等級は、自賠責保険の認定によっています。任意保険会社も自賠責保険の認定結果に基づいて損害賠償額を算定しています。したがって、自賠責保険において、適正な認定を受けられるかがカギです。

 

任意保険会社の一括払いの場合、後遺障害等級について事前認定となります。つまり、任意保険会社が事前に自賠責保険の判断を確認する手続きです。

 

後遺障害等級の認定を受けるための自賠責保険への申請手続きを全て任意保険行い、その結果に基づく損害賠償額の支払いも、自賠責保険部分を含めて任意保険会社が行うものです。

 

被害者としては楽なのですが、任意保険会社は、被害車の後遺障害等級が適正に認定されるように最善を尽くすことはありません。むしろ支払いを減らしたいのですから。

 

なので、後遺障害の認定申請は、任意保険会社による事前認定でなく、被害者請求する方がよいのです。被害者請求する場合は、弁護士に依頼することが大切です。

 

任意保険会社との示談交渉が長期化する場合

加害者が任意自動車保険(対人賠償責任保険)に加入している場合は、任意保険会社が示談代行し、任意保険会社による一括払いとなっているのが一般的です。

 

被害者にとっては、任意保険会社と自賠責保険会社の両方に請求する手間が省け、任意保険会社とだけ交渉をすればよいので、便利な仕組みです。

 

その一方で、一括払いにしていると、賠償金請求の窓口が任意保険会社に一本化されるため、任意保険会社との間で示談が成立するまで、自賠責保険から支払われる賠償金も受け取ることができません。

 

任意保険は、治療費や入院費のような損害額が確定する前に支出を余儀なくされるものについては内払対応がありますが、将来の逸失利益や慰謝料などは損害賠償額が確定してからでないと支払われません。

 

なので、被害者やその家族が、交通事故の被害で生活費等に困るような場合は、先に自賠責保険部分の支払いを受ける方がよいケースがあります。自賠責保険には、示談が成立していなくても請求できる仮渡金請求の制度もあります。

 

また、相手方自賠責保険への直接請求権は、損害賠償請求権より消滅時効が短いため、示談交渉が長引きそうなときは、先に自賠責保険分を取得した上で、じっくりと示談交渉し損害賠償額を確定させる方がよい場合があるのです。

 

一括払いが自賠責保険金額を超過している場合は注意

被害者請求で自賠責保険から支払われる損害賠償額は、自賠責保険金額(支払限度額)から任意保険会社が一括払いした金額を控除した残額の範囲です。

 

傷害による損害については、治療費・休業損害・障害慰謝料など全て合わせて120万円が上限ですから、例えば、治療費の一括払いがすでに120万円を超えていれば、被害者請求しても自賠責保険から損害賠償額は支払われません。

まとめ

交通事故の損害賠償では、自賠責保険に被害者請求(直接請求)した方が、より多くの賠償金を受けることができ、有利な場合があります。

 

特に、被害者の過失割合が大きい場合には、裁判所基準で損害算定して加害者に損害賠償請求するのと、相手方自賠責保険に被害者請求するのと、どちらが金額が大きいか、しっかりと比較検討することが大切です。

 

被害者請求すべきかどうか悩んでいるなら、一度、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談だけでもしてみてはいかがでしょうか?

 

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公開日 2021-12-28 更新日 2023/03/18 13:28:15