自賠責保険・自賠責共済の加害者請求と被害者請求(直接請求)の違い

自賠責保険・自賠責共済の加害者請求と被害者請求の違い

自賠責保険・自賠責共済には、被保険者による保険金請求(加害者請求)のほか、被害者が保険会社に損害賠償額を直接請求(被害者請求)できる制度があります。

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自賠責保険・自賠責共済の保険金・共済金の請求には、被保険者による保険金・共済金の請求(加害者請求)と、被害者による損害賠償額の請求(被害者請求・直接請求)があります。被害者請求は、本請求のほか、仮渡金請求もできます。

 

以下、自賠責保険について説明しますが、自賠責共済も同じ仕組みです。自賠責保険と自賠責共済の違いはこちらをご覧ください。

 

加害者請求(15条請求)

自賠責保険は、被保険者が損害賠償した後に、被保険者が保険会社に保険金を請求し、支払い手続きがなされるのが本来の姿です。保険金は、加害者が損害賠償金を支払ったことにより発生する損害を填補するものだからです。

 

このように、被保険者である加害者が保険金の支払いを請求する方法が、「加害者請求」です。

 

被保険者とは、保険事故が発生したときに、契約上定められた保険給付(保険金の支払い)を受ける立場にある人のことです。自賠責保険では、自動車の保有者と運転者が被保険者です。

 

自動車の保有者・運転者については、次のように規定されています。

 

保有者 自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するもの
運転者 他人のために自動車の運転または運転の補助に従事する者

※自動車損害賠償保障法(自賠法)第2条より抜粋。

 

被保険者(加害者)による保険金の請求は、自動車損害賠償保障法(自賠法)第15条で規定されていることから「15条請求」とも呼ばれます。自賠責共済は、自賠法第23条の3第1項において準用が規定されています。

 

自賠法第15条(保険金の請求)

被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。

 

被保険者が被害者に対して損害賠償金を支払った限度でしか保険金の支払いを請求できないのは、被保険者が保険金を被害者に対して支払わず着服してしまうことを防ぎ、被害者の救済を確実に保障するためです。

被害者請求(直接請求・16条請求)

被害者が加害者から損害賠償を受けられない場合、加害者の加入している自賠責保険に直接、損害賠償金の支払いを請求することができます。これが「被害者請求」です。「直接請求」ともいわれます。

 

このとき、被害者が保険会社に請求するのは、保険金ではなく損害賠償金なので、被害者請求は「損害賠償額の請求」となります。

 

被害者請求は、自賠法第16条で規定されているので「16条請求」とも呼ばれます。自賠責共済は、第23条の3第1項において準用が規定されています。

 

自賠法第16条(保険会社に対する損害賠償額の請求)第1項(抜粋)

保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

※「政令で定めるところにより」とは、損害賠償額の支払の請求は、必要な事項を記載した書面をもって行わなければならないということです。

 

「16条請求」の要件

16条請求は、「保有者の損害賠償の責任が発生したとき」に行うことができます。これは、保険金の支払い要件(自賠法11条)と同じです。

 

保有者に損害賠償の責任はない(=運行供用者責任はない)と、自賠責保険会社が判断したときは、損害賠償額の支払いを受けることができません。

 

加害者請求は、示談が成立しない場合や被保険者が損害賠償金を支払わない場合には保険金の請求ができません。これでは、被保険者の都合などで、被害者がいつまでたっても損害賠償金を受け取れない恐れがあります。

 

そこで自賠責保険は、被保険者に損害賠償責任が生じた場合、被害者が直接保険会社に対して損害賠償額の支払いを請求できる制度になっているのです。

 

加害者が死亡したり、逃げてしまった場合でも、被害者が直接請求することができます。

 

被害者が加害者の自賠責保険に直接請求できる権利は、迅速で実効性ある被害者保護を実現するために自賠法によって特別に付与された権利で、「被害者請求権」または「直接請求権」と呼ばれます。

 

被害者は自賠責保険の契約当事者ではありませんから、この請求権は契約にもとづく権利でなく、自賠法による法定の請求権です。

直接請求と仮渡金請求

被害者請求には、直接請求のほか、仮渡金請求の制度もあります。

 

直接請求(本請求)

本請求は、被害者の治療が完了し、損害額が確定した段階で行う請求です。

 

自賠責保険の支払額が被害者の損害額に満たないときは、その差額(不足額)を加害者に請求することになります。加害者が任意保険に加入している場合は、差額を任意保険に請求します。

 

仮渡金請求

損害賠償額が確定して正式に賠償金が支払われるまでに、被害者側で、当面の治療費や生活費などの出費がかさみ、負担が大きくなることがあります。

 

仮渡金は、損害額が確定する前や示談交渉中でも、被害者が請求すれば、損害額の一部前渡しができる制度です。

 

 

内払金請求

以前は、内払金請求もありました。治療費や入院費などの支払いが10万円を超えたときに、被害者・加害者を問わず請求できるというものでした。

 

保険会社がサービスとして自発的に内払制度をつくっていましたが、利用率が低く、損害額が確定したごとに本請求すれば足りることから、2008年(平成20年)10月1日に廃止されました。

まとめ

自賠責保険(自賠責共済を含む)への保険金の支払い請求の方法には、加害者請求と被害者請求があります。本請求と仮渡金請求があります。加害者請求は本請求のみですが、被害者請求には仮渡金請求と本請求があります。

 

加害者請求が、保険契約にもとづく保険金請求の方法です。被害者の損害が確定し、加害者が被害者に賠償金を支払った場合、その支払額の範囲内で保険金請求できます。

 

被害者請求は、被害者が、相手方の自賠責保険に対し、損害賠償額の支払いを直接請求できる制度です。これは、自賠法で定められた特別の制度です。被害者請求には、損害額が確定する前にも請求可能な仮渡金請求の制度もあります。治療費など当座の費用が必要なときに利用するとよいでしょう。

 

加害者の側が任意保険に加入していれば、任意保険会社による一括払いが普通ですから、被害者が相手方自賠責保険に直接請求する必要はありません。

 

ですが、被害者が、相手方の自賠責保険に直接請求した方が、より多くの賠償金を受け取ることができ有利になる場合がありますから、検討してみるとよいでしょう。

 

 

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公開日 2017-01-16 更新日 2023/03/29 11:21:51