弁護士保険(弁護士費用特約)とは?
自分が加入している任意自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士保険を利用して、交通事故被害の損害賠償請求や保険会社との交渉を弁護士に依頼できます。
弁護士保険(弁護士費用特約)について、ぜひ知っておきたいのは次の3点です。
- 弁護士保険は、300万円まで弁護士費用を保険金でカバーします。
- 自身の弁護士費用特約がなくても、家族の弁護士費用特約を利用できます。
- 弁護士費用特約を利用しても、自動車保険の保険料は上がりません。
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
弁護士費用を最高300万円まで保険金でカバー
弁護士保険は、交通事故の被害者が損害賠償請求を弁護士に依頼するとき、弁護士費用を300万円まで補償する保険です。
300万円と別に、法律相談費用も10万円まで補償されます。
支払われる保険金(=弁護士費用)の額は、契約内容により異なりますが、一般的にはこの金額が多いようです。
弁護士保険の保険金支払基準(LAC基準)はこちらをご覧ください。
弁護士保険の支払い対象となる弁護士費用とは?
弁護士保険(弁護士費用特約)は、弁護士に相談・依頼するときに発生する費用について、保険会社が保険金を給付するものです。
弁護士保険の支払い対象となるのは、法律相談料、着手金、成功報酬、実費、訴訟費用など。弁護士に相談・依頼したときに必要となる全ての費用をカバーできます。
また、弁護士保険の対象は、自動車を運転中に巻き込まれた事故だけではありません。歩行中や自転車・バイクの運転中に巻き込まれた事故も対象となります。
なお、弁護費用特約は、相手方へ損害賠償請求をする弁護士費用を賄う保険ですから、交通事故の加害者は利用できません。刑事事件の費用も対象外です。
軽微な交通事故の場合にも、弁護士保険は有効
弁護士保険は、損害額が大きく弁護士費用が高額になる場合はもちろん、軽微な交通事故の場合にも有効です。
軽微な交通事故の場合は、賠償額が少額となるため、受領できる賠償金額よりも弁護士費用の方が高くなりことがあります。弁護保険を利用すると、そういった費用倒れを回避できます。
弁護士にとっても、弁護士報酬が保険会社から支払われるので、報酬が取れないという事態を回避できるメリットがあるのです。
家族の誰かが弁護士費用特約を契約していれば使える
弁護士保険は、任意自動車保険に弁護士費用特約として付帯しています。
もし、あなたの任意保険に弁護士費用特約が付いてなくても、家族の誰かの任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、それを利用できます。
弁護士費用特約では、被保険者を次のように定めています。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
※東京海上日動の保険約款より抜粋
自動車保険における「同居の親族」とは、一般的に、同一の家屋に居住する、6親等内の血族、3親等内の姻族を指します。
つまり、同居している家族であれば、だれの弁護士費用特約でも利用できるし、独身で一人暮らしの方も、両親のどちらかの弁護士費用特約を利用できるのです。
あなた自身の任意保険に弁護士費用特約がなくても、決して諦めずに、家族の誰かが弁護士費用特約を契約していないか確認してみてください。
弁護士保険を使っても自動車保険の保険料は上がらない
「弁護士保険を使うと、翌年の保険料が上がるのでは?」と、心配の方もいるかもしれませんが、その心配はいりません。
弁護士保険は、ノンフリート等級別料率制度でノーカウント事故とされていますから、弁護士保険を使っても、翌年の自動車保険の保険料が上がることはありません。
弁護士費用特約(弁護士保険)を利用することによるデメリットは、何もありません。
まとめ
弁護士費用特約(弁護士保険)を利用すれば、最大300万円まで弁護士費用が保険でカバーされます。法律相談料も10万円まで保険から支払われます。
弁護士保険を利用するデメリットは何もありませんから、弁護士費用特約を契約しているなら、使わないと損です!
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