交通事故に遭ったときの初期対応マニュアル

交通事故に遭ったときの初期対応マニュアル

交通事故現場での初期対応が、損害賠償や示談交渉に影響する場合があるので注意が必要です。

※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

初期対応マニュアル

ここでは、交通事故の被害に遭ったとき、「絶対にしてはいけないこと」と「直ちにしなくてはいけないこと」について、お伝えします。

 

また、交通事故により、どんな損害が発生し、賠償請求することとなるのか、人身事故と物損事故それぞれ、一般的な流れを簡単に見ておきましょう。

 

絶対に「してはいけない」こと

交通事故の被害に遭ったとき、絶対にしてはいけないことは、次の3つです。

 

  • 警察を呼ばずに現場を立ち去る
  • その場で示談に応じる
  • 自分に不利な情報を隠す

 

なぜダメなのか、どんな問題があるのか、詳しくはこちらをご覧ください。

直ちに「しなくてはいけない」こと

交通事故が発生したとき、当事者が、直ちに行わなければならないことは、法律(道路交通法)で義務づけられています。

 

  1. 被害状況の確認
  2. 負傷者の救護
  3. 危険防止の措置
  4. 警察への通報

 

詳しくは、次をご覧ください。

 

警察への通報以降の流れは、こうです。

 

警察に通報する

警察を呼ばないと、交通事故が発生したことを公的に証明できないので、保険会社に損害賠償を請求できません。

 

 

加害者の身元、自動車保険を確認する

警察が来るまでの間、加害者の氏名・住所・連絡先、加入している自賠責保険と任意自動車保険を確認し、メモするか、スマホで撮っておきます。相手の名刺があれば、もらっておきましょう。

 

事故直後の現場の写真、車両の写真を撮影しておきます。相手の車のナンバープレートも含めて撮影します。

 

目撃者がいれば連絡先を聞く

事故の目撃者がいれば、連絡先を聞いておきましょう。最近はスマートフォンで撮影している人もいるので、その動画や画像が有力な証拠となることがあります。

 

警察の実況見分に立ち会う

警察が到着したら、実況見分に立ち会います。人身事故の場合には、実況見分に基づいて、実況見分調書が作成されます。

 

実況見分調書は、加害者の刑事責任を問うために、警察が刑事手続として作成するものですが、民事でも有力な証拠として使うことができます。被害者側の主張が正しく反映されるように、実況見分においてしっかり説明することが大切です。

 

 

自分の加入する自動車保険に連絡する

事故現場での対応が一通り終わったら、自動車保険を契約している保険会社または保険代理店に、交通事故の発生を連絡します。

 

自分は被害者だと思っていても、あなたにも過失が認められ、損害賠償責任を負うことがあります。そういう場合は、あなたも自分の自動車保険(対人・対物賠償責任保険)を使うことになります。

 

また、人身傷害保険弁護士費用特約(弁護士保険)をセットで保険契約していれば、これらの保険を使うこともできます。

 

なので、交通事故の被害者となったときも、自分の加入する保険会社に事故の連絡をする必要があります。

 

 

ただちに病院へ行き、診断書をもらう

怪我をしていれば、ただちに病院へ行きます。外傷がなくても、体にいつもと違う感覚を覚えたら、その日のうち(遅くとも翌日)に病院へ行きます。

 

事故から日が経ってしまうと、事故との因果関係の証明が難しくなります。事故後、すみやかに医師の診断を受けることが大切です。

交通事故により発生する損害とは?

交通事故により発生する損害(相手に賠償請求できる損害)とは、次のようなものです。

 

人身事故により発生する損害

人身事故が発生して人が負傷すると、まず、入院や通院により治療することとなり、「治療費」の問題が生じます。

 

治療費の問題とは、医療機関に対して加害者側(保険会社を含む)が直接支払ってくれるのか、被害者が全額を自費で支払ったうえで請求するか、健康保険や労災保険を使用するか、などです。

 

交通事故にも、健康保険や労災保険を使える!

交通事故診療は自由診療が原則ですが、健康保険も使えます。業務中や通勤途中に交通事故に遭った場合は、労災保険を使えます。

 

健康保険や労災保険を使って治療した場合、治療費や損害賠償額がどうなるかについては、次をご覧ください。

 

健康保険を使って治療する

 

労災保険を使って治療する

 

怪我や通院のため仕事を休んだ場合は、「休業損害」を賠償請求できます。

 

治癒または症状固定により治療が終了すると、「傷害慰謝料」の額を算定できるようになります。

 

治癒に至らず後遺障害が残ってしまった場合(症状固定の場合)は、自賠責保険における後遺障害等級認定を受け、「後遺障害逸失利益」や「後遺障害慰謝料」などの請求を検討することとなります。

 

人身事故により被害者が死亡した場合は、被害者の相続人が、死亡に伴う損害(「葬儀費用」「死亡逸失利益」「死亡慰謝料」など)を請求できます。

 

物損事故により発生する損害

物損事故が発生して車両が損傷し、自走が困難なときは、レッカー等により車両を移動します。このとき「レッカー費用」が発生します。

 

修理費用の見積もりを取り、修理が相当であるか、物理的または経済的に全損であるかを判断し、修理が相当なら「修理費用」を、全損なら「買替差額」を損害として加害者に請求していくこととなります。

 

修理や買替えに要する期間、代車が必要な場合は、「代車費用」を請求できます。

 

被害車両が営業車の場合は、「休車損」を請求できます。

 

修理しても完全に回復しない場合は、「評価損」を請求できます。

弁護士への相談

保険会社から賠償金額の提示があってから弁護士に相談する人が多いのですが、実は、事故直後の段階で弁護士に相談すると有利な結果になりますから、早めの相談をおすすめします。

 

もちろん、示談交渉は、治療が終わって損害が確定してからとなりますが、早めに相談することで、解決への見通しが持てるとともに、保険会社の対応を全て弁護士に任せられるので、治療に専念できるのです。

 

しかも、適正な損害賠償を最大限受けられるよう、早くから準備を進められます。

 

弁護士の中には、保険会社から賠償額の提示があってからでないと受任しないところもあるようですが、このサイトに掲載している弁護士事務所は、事故直後からトータルサポートを実施しています。

 

また、早く相談したからといって、弁護士費用が高くなることはありません。完全成功報酬制ですから、ご安心ください。

 

 

こちらも読まれています