交通事故で後遺症が残ったときの後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益の計算方法

交通事故で後遺症が残って以前と同じように仕事ができなくなると、収入が減少します。これを逸失利益といい、損害賠償請求できます。後遺障害逸失利益の計算方法を解説しています。

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後遺障害逸失利益とは、被害者に後遺障害が残り、労働能力が失われたり低下したりするために、将来発生するであろう収入の減少のことです。

 

同じ消極損害でも、休業損害は「現実に生じた収入の喪失」ですが、逸失利益は「将来発生するであろう収入の喪失」です。

 

後遺障害逸失利益の計算の仕方

後遺障害逸失利益は、次のように計算します。

 

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数

 

被害者の基礎収入(年収)に労働能力喪失率を乗じると、1年間の減収額が分かります。

 

この1年間の減収額に就労可能期間を乗じると、将来の収入の喪失額が計算できます。

 

ただし、損害賠償は将来にわたって得られる利益を先にまとめて支払うため、中間利息を控除します。

 

これが、計算式の意味です。それでは、各要素について、詳しく見ていきましょう。

 

基礎収入

基礎収入は、一般的には事故前年の収入額(年収)を用います。

 

子ども、学生、専業主婦など事故前の収入がない場合は、賃金センサスの平均賃金を用います。逸失利益に対する賠償は「将来の収入減」を補償するものですから、学生や年少者など未就労者も対象となります。

 

逸失利益の基礎収入の算定について、東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁の民事交通部が「三庁共同提言」を発表しています。

 

職種ごとに、後遺障害逸失利益の基礎収入の算出方法をご紹介します。

 

給与所得者

原則として、事故前年の実収入額を基礎に計算します。年収の証明は、事故前の源泉徴収票や確定申告書などで行います。

 

交通事故の後遺症が理由で退職した場合、「実際にもらった退職金」と「定年まで働いたら、もらえたはずの退職金」との差額も逸失利益となります。

 

 

若年労働者

若年労働者(おおむね30歳未満)の場合は、実収入でなく、賃金センサスの全年齢平均賃金を基礎収入として計算するのが通例です。

 

若年労働者は、収入が低い一方、仕事を長く続けていけば収入が上がっていくことが一般的です。前年の実収入を基礎収入とすると、将来の給与の上昇を反映できず、逸失利益が不当に低く算出さてしまいます。

 

また、学生の逸失利益には、賃金センサスの全年齢平均賃金を用いて計算するため、仕事をしていない学生より低い逸失利益になってしまい不合理だからです。

 

会社役員

会社役員の場合は、利益配当部分を除き、労務対価部分のみを基礎収入とします。

 

 

事業所得者

原則として、事故前年の確定申告所得額を基礎収入とします。

 

税金対策のため過少申告している場合は、実際の収入額が申告所得額より高いことを証明すれば、その収入額が基礎収入額として認められることがあります。

 

確定申告をしていないときでも、相当の収入があったと認められるときは、賃金センサスの平均賃金を基礎することが認められています。

 

 

家事従事者

専業主婦の場合、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金を基礎収入とします。

 

パート収入などがある有職主婦の場合は、実際の収入と賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金のいずれか高い方を基礎収入とします。

 

男性の家事従事者(専業主夫)の場合も同じです。

 

 

学生・生徒・幼児

被害者が症状固定時に、学生・生徒・幼児等の場合、原則として、賃金センサスの全年齢平均賃金を基礎収入とします。

 

大学在学中の学生は、「大学・大学院卒」の平均賃金を用います。

 

 

失業者

失業者であっても、労働能力と労働意欲があり、就労の可能性がある場合は、原則として失業前の収入を参考に収入額を計算します。

 

失業前の収入が賃金センサスの全年齢平均賃金を下回っている場合は、将来、全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性(可能性が高いこと)が認められれば、全年齢平均賃金を収入額とできます。

 

労働能力喪失率

後遺障害のため労働能力の低下した割合を「労働能力喪失率」といいます。

 

自賠責保険の支払基準において、後遺障害等級に対応した労働能力喪失率が決められています。つまり、後遺障害等級が決まれば、労働能力喪失率が決まるという関係です。

 

通常は、この自賠責の労働能力喪失率を用いて、後遺障害逸失利益を算定します。

 

裁判では、被害者の実情に照らして、自賠責の労働能力喪失率を適用するのが適当でないと判断された場合は、修正した労働能力喪失率が認定されることがあります。

 

 

労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、労働能力喪失による収入の減少が続く期間のことです。

 

原則は症状固定日から67歳まで

後遺障害は「症状固定により、それ以上よくならない」ということですから、労働能力喪失期間は、症状固定日から就労可能年限とされる67歳までが原則です。

 

始期 終期
後遺傷害事故の場合 症状固定時 67歳
死亡事故の場合 死亡時 67歳

 

この始期から終期までの期間が、労働能力喪失期間となります。

 

ただし、後遺障害の部位や機能回復の見込み、被害者の年齢や仕事内容などによっては、就労可能年限よりも短く労働能力喪失期間を限定する場合があります。

 

労働能力喪失期間を限定する場合

腕や足を切断したような器質障害や重篤な後遺障害の場合は、通常、67歳までを労働能力喪失期間とします。

 

しかし、神経症状のように、後遺障害といっても相当期間後には回復が予想される場合や、軽度の障害で本人の慣れなどにより労働能力に対する影響が次第に薄れていくと考えられる場合は、労働能力喪失期間を制限されることがあります。

 

特に、むち打ち症は、短期間に制限される傾向があります。

 

未就労者の場合は学校卒業年齢から67歳まで

被害者が未就労者の場合は、労働能力喪失期間の開始時期が症状固定日でなく、学校を卒業する年齢になります。

 

一般に、就労開始年齢は18歳です。4年制大学に在学している学生なら22歳です。高校生などで大学進学が確実視される場合は、大学卒業年齢の22歳からとなります。

 

高齢者は平均余命の2分の1

高齢者の場合、症状固定日から67歳までを労働能力喪失期間とすると、労働能力喪失期間が全く認められない場合や、認められても極めて短期間となってしまう場合があります。

 

そのため、症状固定日から67歳までの年数が、平均余命の2分の1を下回る場合は、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。これは、67歳を超えて就労する蓋然性が認められる者は、平均余命の2分の1くらいは働くだろうと考えられるからです。

 

平均余命は、厚生労働省の簡易生命表を用います。

 

労働能力喪失期間として「症状固定日から67歳までの年数」を用いるか「平均余命の2分の1」を用いるか、境界となる年齢は何歳でしょうか?

 

2015年(平成27年)の簡易生命表によると、男性が52歳、女性が47歳で、就労可能年数が平均余命の2分の1を下回るようになります。

 

ですから、男性は52歳以上、女性は47歳以上が、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とする目安となります。

 

男性
年齢 平均余命 平均余命の1/2 67歳までの年数
51歳 31.48 15.74 16
52歳 30.57 15.285 15

※厚生労働省・2015年簡易生命表(男)より一部抜粋して作成。

 

女性
年齢 平均余命 平均余命の1/2 67歳までの年数
46歳 41.94 20.97 21
47歳 40.98 20.49 20

※厚生労働省・2015年簡易生命表(女)より一部抜粋して作成。

 

就労可能年限が67歳というのは、第12回生命表(昭和44年)の男子0歳の平均余命を採用したものであり、大して根拠のあるものではないようです。
(北河隆之著『交通事故損害賠償法・第2版』弘文堂 224ページ)

 

中間利息控除係数

後遺障害逸失利益は、将来得られたであろう利益を一時金で支払いますから、中間利息を控除します。

 

中間利息控除とは、得られたお金を預金したり運用したりすれば利息が付くはずだから、利息分を差し引くということです。

 

これを簡単に計算するための係数が、中間利息控除係数です。

 

中間利息控除係数には、複利計算のライプニッツ係数と単利計算のホフマン係数があり、現在は、ライプニッツ係数を用いる方式(ライプニッツ方式)が主流です。

 

自賠責保険の支払基準でも、「ライプニッツ係数を乗じて算出した額とする」とされています。

 

まとめ

後遺障害逸失利益は、被害者の基礎収入・労働能力喪失率・労働能力喪失期間によって決まります。

 

基礎収入を証明する書類は被害者自身が用意する必要がありますが、後遺障害逸失利益の計算を被害者自身で行い、保険会社と交渉するのは無理です。

 

自分で何とかしようなどとせず、まずは、詳しい専門の弁護士に相談することをおすすめします。その方が賠償金額が増えますから、結果的にお得です。

 

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公開日 2021-04-04 更新日 2023/03/16 11:25:05