むち打ち症12級13号・14級9号の逸失利益と慰謝料の計算例

後遺障害逸失利益の具体的な計算例

交通事故による後遺障害に対する損害賠償の具体的な計算例を紹介します。むち打ち症の場合の後遺障害等級12級13号、14級9号の後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料の計算方法がわかります。

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事例と計算方法

次のような事例で、後遺障害等級が異なる3つのケースを考えます。

 

  • 被害者は、35歳の男性会社員で、年収400万円。
  • 加害者と被害者の過失割合は 9対1(すなわち、過失相殺率 10%)

 

ここでは、後遺障害に関する損害(後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料)の計算例をご紹介します。

 

後遺障害逸失利益の計算

後遺障害逸失利益は、次の計算式で求めます。

 

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

計算式の説明はこちらをご覧ください。

 

基礎収入は400万円です。労働能力喪失率は労働能力喪失率表より、ライプニッツ係数はライプニッツ係数表より、それぞれ求めます。

 

ライプニッツ係数は、現行の年3%のライプニッツ係数を用いています。2020年3月31日以前に発生した事故については、年5%のライプニッツ係数が適用されます。

 

後遺障害慰謝料の計算

後遺障害慰謝料は、裁判所基準の後遺障害慰謝料表より求めます。後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて慰謝料の基準額があります。

むち打ち症で「14級9号」が認定されたケース

後遺障害14級の労働能力喪失率は5%です。労働能力喪失期間が5年認められたとすると、ライプニッツ係数は4.5797です。

 

後遺障害逸失利益は、

 

400万円 × 5/100 × 4.5797 = 91万5,940円

 

逸失利益 91万5,940円
慰謝料 110万円
合計 201万5,940円

 

被害者の過失を10%としていますから、過失相殺後の額は、

 

201万5,940円 × 0.9 = 181万4,346円

 

自賠責保険の後遺障害14級の支払限度額は75万円ですから、差額は任意保険会社が支払います。

むち打ち症で「12級13号」に認定されたケース

後遺障害12級の労働能力喪失率は14%です。労働能力喪失期間が10年認められたとすると、ライプニッツ係数は8.5302です。

 

後遺障害逸失利益は、

 

400万円 × 14/100 × 8.5302 = 477万6,912円

 

逸失利益 477万6,912円
慰謝料 290万円
合計 767万6,912円

 

被害者の過失を10%としていますから、過失相殺後の額は、

 

767万6,912円 × 0.9 = 690万9,221円

 

自賠責保険の後遺障害12級の支払限度額は224万円ですから、差額は任意保険会社が支払います。

神経系統の機能障害で「9級10号」に認定されたケース

後遺障害9級の労働能力喪失率は35%です。労働能力喪失期間が67歳まで認められたとすると、就労可能年数32年に対応するライプニッツ係数は20.3888です。

 

後遺障害逸失利益は、

 

400万円 × 35/100 × 20.3888 = 2,854万4,320円

 

逸失利益 2,854万4,320円
慰謝料 690万円
合計 3,544万4,320円

 

被害者の過失を10%(過失相殺率10%)としていますから、過失相殺後の額は、

 

3,544万4,320円 × 0.9 = 3,189万9,888円

 

自賠責保険の後遺障害9級の支払限度額は616万円ですから、差額は任意保険会社が支払います。

まとめ

交通事故で後遺障害が残った場合、正当な損害賠償を受けられるかどうかは、適正な後遺障害等級が認定されるかどうかがポイントです。

 

特に、むち打ち症のような神経障害は、後遺障害等級の認定がされず、非該当となることがよくあります。そんなときは、弁護士に相談すると解決できる場合があります。

 

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公開日 2021-04-05 更新日 2023/03/16 11:45:59