傷害事故の損害賠償額の算定項目
傷害事故で被害者が賠償請求できる損害は、積極損害(治療費など)、消極損害(休業損害)、慰謝料(入通院慰謝料)です。この合計額が、傷害事故の損害賠償額となります。
積極損害(治療費など)+ 消極損害(休業損害)+ 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
ただし、この合計額から、過失相殺・損益相殺により減額されます。
傷害事故の損害額の算定方法は、ほぼ定型化・定額化され、入院期間や通院日数によって決まります。
なお、事故で負傷したことが原因で後遺症(後遺障害)が残ったときは、これに加え、後遺障害にともなう損害を賠償請求できます。後遺障害の損害賠償額の算定方法はこちらをご覧ください。
傷害事故の場合に自賠責保険から支払われる賠償額は、合計で120万円が上限です。これが自賠責保険基準です。
裁判所基準で算定すると、当然それを上回る金額となりますから、自賠責の支払限度額を超える部分は任意保険会社が支払うことになります。
ここでは、傷害事故の場合に賠償請求できる損害の主な項目・費目について、損害額算定のポイントと裁判所基準をまとめていますので、参考にしてみてください。