交通調停・民事調停を裁判所に申し立てる
交通調停・民事調停は、当事者間で示談が成立しない場合に、裁判所の力を借りて解決する法的手続きです。
交通事故の民事上の紛争を解決するための調停には、交通調停と一般の民事調停があります。
交通調停と民事調停の違いは、ごく大まかにいえば、人身事故の場合が交通調停、物損事故の場合が一般の民事調停を申し立てることになります。損害賠償請求金額の多少にかかわらず申立てできます。
交通調停・民事調停のメリットは、訴訟の提起のような厳格な手続きは必要なく、被害者本人や家族でも申立てができ、裁判に比べ費用も安く、迅速な解決が見込めることです。
ただし、選任される調停委員は、必ずしも交通事故の損害賠償問題に精通していません。この点が、交通調停・民事調停のデメリットです。
また、裁判官や調停委員が間に入るとはいえ、話し合いにもとづく合意により解決するものですから、当事者同士で合意に至らなければ、調停は不成立となり、あとは訴訟を提起するしか解決の方法はありません。
そのほか、調停の申立てには時効中断効力があります。交通調停・民事調停のメリット・デメリットを知った上で、上手に利用することが大切です。