交通事故で損害賠償請求できる相手方は誰か?加害者の責任原因

損害賠償を請求できる相手方は誰か?

自動車事故の被害者が損害賠償請求できる相手方は、加害車両の運転者だけではありません。相手が任意保険未加入で賠償資力がない場合は、誰を相手に損害賠償請求するかが重要です。

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損害賠償請求の相手

 

交通事故で損害賠償義務を負うのは、運転者だけとは限りません。加害車両の保有者、相手が業務中の事故なら会社、未成年者なら両親なども損害賠償の義務を負います。加害車両に任意保険が付いていない場合は、賠償資力の有無が問題になりますから、誰を相手に損害賠償請求するか、特に重要となります。

 

損害賠償を請求できる相手方

交通事故による賠償責任については、民法、自動車損害賠償保障法(自賠法)で定められています。不法行為責任(民法709条)、使用者責任(民法715条)、運行供用者責任(自賠法3条)などがあり、これを「責任原因」といいます。誰を相手に損害賠償請求するかは、この「責任原因」によって異なります。

 

損害賠償請求できる相手方(賠償義務者)と、法律上の根拠規定(責任原因)をまとめておきます。

 

賠償義務者 責任原因

加害者本人
(運転者)

民法709条(不法行為責任)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

加害車両を直接運転していた運転者は、「不法行為責任」にもとづく損害賠償義務を負います。

運行供用者
自賠法3条(運行供用者責任)

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。

「自己のために自動車を運行の用に供する者」を運行供用者といいます。自動車の保有者等が該当します。

 

もちろん運行供用者が運転者と同一の場合もあり、その場合は運転者に対し、自賠法3条にもとづき賠償請求します。

 

会社の所有する車両で事故を起こした場合は、会社が運行供用者責任を負い、運転者は不法行為責任を負います。

使用者
民法715条(使用者責任)

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

加害者(運転者)が業務中に起こした交通事故の場合、加害者の使用者である会社等には「使用者責任」があり、賠償義務を負います。

 

会社の車両で人身事故を起こした場合は、会社は運行供用者責任と使用者責任を負います。人損が自賠法の運行供用者責任で、物損が民法の使用者責任となります。

未成年者の親
責任能力のある未成年者の監督義務者責任

未成年者が責任能力を有する場合であっても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者に民法709条に基づく不法行為が成立する。
最高裁判決(昭和49年3月22日)

責任能力とは「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」(民法712条)です。弁識とは、物事の道理を理解することです。

 

未成年者の責任能力は、小学校卒業前後でそなわると考えられています。

 
民法714条(責任無能力者の監督義務者責任)

責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

加害者が責任無能力者(概ね12歳以下)の場合、法定監督義務者である親権者が賠償責任を負います。

 

自転車の運転で加害者となった場合などが該当します。なお、自転車の事故には自賠法は適用されないので、民法による損害賠償請求となります。

 

人身事故は、自賠法3条で「運行供用者」に損害賠償請求する

人身事故の場合には、自賠法3条の「運行供用者責任」にもとづき、損害賠償請求するのが基本です。

 

民法の「不法行為責任」を問う場合、被害者側が相手に過失があったことを立証しなければならないのに対して、自賠法では、加害者側が自分に過失がなかったことを立証しない限り、賠償責任を免れられない仕組みになっているからです。

 

関連

「誰を相手に損害賠償請求するか」が重要になるケースとは?

相手が任意保険(対人・対物賠償保険)に加入しているときは、誰を相手に損害賠償請求するかは特に問題となりません。賠償資力を気にしなくてもよいからです。

 

しかし、相手が任意保険に加入していない場合には、賠償資力が問題になり、誰を相手方として賠償請求するかが重要になります。

 

加害者本人に賠償資力がなくても、例えば、加害者が仕事で車を運転していたときに起こした事故なら、勤務先の会社に損害賠償請求できることがあります。一般的には、個人よりも会社の方が資力がありますから、会社に請求することによって、損害賠償を受けられる可能性があるのです。

 

交通事故に遭ったら、加害者の任意保険加入の有無と保険金額、車両保有者との関係、加害者の職業や運行の目的(会社の業務か否かなど)を確認しておくことが大切です。

 

まとめ

誰に損害賠償請求できるかは、責任原因によって異なります。賠償義務者は、加害者本人(運転者)だけとは限りません。直接の加害者以外にも賠償請求できる場合があります。

 

加害車両に自動車保険が付いており、運転していたのが被保険者であれば特に問題ありませんが、そうでない場合、誰に賠償請求するかは、十分な損害賠償金額を得られるかどうかに関わってきます。

 

賠償義務者が複数いる場合は、それぞれの資力を調べた上で、もっとも適当な賠償義務者に請求することが大切です。

 

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公開日 2017-07-26 更新日 2023/03/15 01:14:26